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2008年4月22日
選択的夫婦別姓制度導入に向けて


 4月22日、民主党は共産、社民、無所属と共同で「民法の一部を改正する法律案」 を参議院に提出しました。
 この法案は1998年に出されてからこれまで、野党共同で衆参両院に提出されて きましたが、与党の数の壁に阻まれ審議の俎上にのせられることはありませんでした。 今回は、参院での与野党逆転の状態に満を持しての提出、10回目の提出となります。
 筆頭発議者である千葉景子議員は参院事務総長に法案を手渡した(写真上)後、臨 んだ記者会見(写真下)で、これまで多くの方々から選択的夫婦別姓制度の実現を期 待する声、非嫡出子の差別待遇の解消を望む声が寄せられてきたこと、一方で内閣府 による世論調査(*)によっても若い世代ほど選択的夫婦別姓を望んでいることが明 らかになったこと、などを説明、この法案成立に向けた意欲を語りました。
 なお、この法案とは別に民法772条、嫡出推定規定の見直しを検討中です。検討 チーム枝野幸男座長とともに法制局とつめの作業を行っています。



*世論調査(家族の法制に関する世論調査)
内閣府 平成18年12月調査

  • 「夫婦は必ず同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」
    平成 8年 6月調査     39.8%
    平成13年 5月調査     29.9%
    平成18年12月調査     35.0%

  • 「夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望してい場合には、夫婦がそれぞれ婚姻 前の名字を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」
    平成 8年 6月調査     32.5%
    平成13年 5月調査     42.1%
    平成18年12月調査     36.6%

  • 「婚姻をする以上、夫婦は同じ名字を名乗るべきであり、現在の法律を改める必 要ない」との回答を年代別にみると
    最も多いのが全体で70歳以上(58.2%)
    男性59.8%・女性56.8%

  • 「夫婦が婚姻前の名字を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚 姻前の名字を名乗ることができるよう法律を改めてもかまわない」との回答を年代別 にみると
    最もおおいのが全体で20歳〜29歳(44.4%)
    男性30歳〜39歳(46.2%)
    女性20歳〜29歳(46.4%)



  • *民法の一部を改正する法律案の概要
    1. 婚姻の成立
      (1)婚姻年齢を男女とも18歳とする。
      (2)再婚禁止期間を、100日に短縮する。

    2. 夫婦の氏
       (1)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
       (2)改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶 者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところによ り届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。

    3. 子の氏
       (1)別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
       (2)(1)の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとする。
       (3)別氏夫婦が共に養子をする場合において、養子となる者が15歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が15歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏を称するものとする。

    4. 相続の効力
      嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとする。

    5. 施行期日
      この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

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