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高校生から取材をうけました。

 憲法改正手続きに関する国民投票法が先の通常国会で成立しました。今後は18歳 以上が国民投票の投票権者になり、他の法律の年齢も順次検討される見込み。神奈川 県内の高校新聞委員会が「憲法に関する特集」を組むということで、取材の依頼がち ば景子議員にありました。
 8月のある日、民主党のマニフェストを手に高校生記者がちば事務所にやってきま した。


 そもそも、護憲か、改憲かの議論は長い間、続けられてきたテーマです。
 そして、国民投票法案そのものに賛否はありましたが、現憲法は96条で「改正」 について規定していることを受けて与党は国民投票法案を出してきました。民主党は 拙速な憲法改正を避けるために、また、国家政策への国民参加を保障するため、民主 党案を作成し、議論を進めてきました。慎重に審議を重ねるべきとする民主党に対し、 安倍首相の意向を受けて、是非とも先の国会で成立させたい与党が強行採決に踏み切っ たのはまだ記憶に新しい事実です。
 国民投票法の目玉は投票権者の範囲です。民主党は最初から18歳以上を主張して きたことによって、投票は18歳以上が対象となりました。世界各国では選挙権を1 8歳以上に規定している国が圧倒的(国会図書館の調査では182カ国のうち、15 1カ国が18歳以上)で、日本のように20歳以上と規定している国はわずか7カ国 です。
 今回、高校生のみなさんが憲法の問題を自分たちの問題として考えようと一歩を踏 み出したことを、ちば景子議員は大歓迎。憲法をめぐる論議は、その長い歴史の中で、 政治的な背景に加え、近隣諸国との関係などがあり、簡単には語れない問題です。ち ば景子議員はこれまでも専門の教授を招いて勉強会を開催するなど、政治主導の憲法 改正ではなく、市民の発意と、市民による十分で慎重な憲法論議を主張してきたとこ ろです。
 つまり、はじめに憲法改正ありきの議論をするのではなく、この国をどういう国に するのか、まず国民みんなで考え、その国にふさわしい憲法はどうあるべきか、とい う手順を踏んでいくことが大事なのです。
 国民投票法には、過半数の定義、憲法改正案に関する広告の取り扱いなど、問題が 多くあるので、国民の意思がより反映される形になるよう今後も取り組まなければな りません。
 今回の取材は憲法改正に関する民主党の姿勢や、今後の方針などが中心でしたが、 ともあれ、これからの日本を支えるのは若い人たちですから、自分たちの問題として、 この国をどういう国にしたいのか、あるいはどういう国にしたくないのか、真剣に考 えていただきたいとちば景子議員は切実に願っています。
 限られた取材時間でしたが、「国民投票の投票権者の範囲は18歳以上」としたこ とで、動きだした高校生がいることを知ることができた貴重な時間でした。

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