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2007年5月9日
DV防止法、配偶者以外にも適用を。
民主党がDV防止法改正案の骨子を作成
DV防止法(「配偶者暴力防止及び被害者保護法」)は超党派の議員立法として20
01年に成立、これまでの家庭への法の不介入の原則が打破された画期的な法律です。
このことによって、たとえ夫婦間といえども暴力が犯罪であることを認めたことになっ
たのです。
2004年には、配偶者からの暴力の定義規定の変更や、保護命令の拡充等が明記
されるなどが改正されたところですが、その3年後に見直しがされることになってい
ました。
そして今年がその改正の年になります。千葉景子議員は民主党DV防止法改正作業チー
ムの座長として、被害者の声を聞きながら、また加害者更正の状況など調査・検討を
重ね、実態に則した改正案づくりを進めてきたところですが、このほどそのまとめが
できました。
与党においても検討作業が進められているとのこと、この法律の制定、改正が超党
派、市民のみなさまとの共同作業で行われてきたことを踏まえ、より良い内容として
改正がされっるよう、民主党として先頭に立って頑張ってまいります。
<配偶者暴力防止及び被害者保護法(DV防止法)改正案 骨子(案)>
[保護命令関係]
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生命・身体に危害を加える旨の脅迫行為を配偶者から受けた者について、生命・身体
への危害が生じるおそれが大きいときは、保護命令の申立てを認めるものとすること。
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保護命令により禁止される行為に電話、メール等による接触も加えること。
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加害者と被害者の間の連絡手段を制度的に残しつつ、電話等の連絡を禁止するのが適
当である。
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被害者が加害者との面会を余儀なくされると認められる被害者の親族、支援者等に対
し、保護命令を出すことができるものとすること。
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支援者等とは、シェルター等民間団体の支援者、DVセンター相談員、弁護士、友人等
を想定している。被害者はこれらの者に対する暴力を恐れ、加害者の下に帰ったり、
面会を余儀なくされるおそれがある。
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接近禁止命令の対象者は、加害者に存在を知られた者に限定する。
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保護命令を発したときは、裁判所はDVセンターに通知するものとすること。
[適用対象関係]
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DV防止法の対象に、同居の交際相手からの暴力を加えること。
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同居の性的に親密な関係にある者の間でおきる暴力についてDV防止法の対象に加える
必要がある。
[市町村関係]
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市町村による基本計画策定及びDVセンターの設置を努力義務とすること。なお、指定
都市及び中核市については、義務とすること。
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市町村によるDVセンターの設置・拡充が進んだ段階においては、一時保護の主体等を
含め、都道府県と市町村の役割を検討すべきである。
[自立支援関係]
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都道府県は、被害者が自立して生活することを支援するための事業を行うことができ
る旨の規定を置くこと。
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都道府県による被害者自立支援事業を明記し、その事業に係る費用について、国が補
助するものとすること。
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一定の事業については、一定の基準を満たす民間団体への委託を可能とすること。
[通報関係]
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配偶者からの暴力に係る医療関係者による通報等の規定を強化すること。
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医療関係者による通報の規定を努力義務とすること。
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この場合においては、被害者の意思に配慮するものとすること。
[警察による被害者保護関係]
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保護命令を受けた者に対する警察の指導等について規定を設けること。
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警察は、必要があると認めるときは、保護命令を受けた者に対する保護命令の趣旨の
通知、必要な指導その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要
な措置を講ずるものとすること。
[加害者に対する研修関係]
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加害者に対する研修を行うことについて検討を進めること。
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警察とDVセンターが協力して、保護命令発令期間中における加害者に対する研修を行
うことが考えられる。
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