会社法が成立
1. 会社法案の概要
- 有限会社はなくなります。
(現在の有限会社はそのまま存続できる)
- 新しく合同会社の制度ができる。
- 1円会社も可能
現在1,000万円以上の出資が必要とされている株式会社の設立時の出資額規制が撤廃
される。
- 組織再編成(合併、会社分割等)の要件緩和。
“ホリエモン”で注目されました。
- 会計参与制度の創設
公認会計士、税理士の業務拡がる
中小企業への影響あり。プラスに働くよう期待。
何しろ979条に及ぶ大法律ですから、その他詳細は別にお問いあわせを。
2. 衆議院での修正
- 取締役等の利益供与責任・・・・原案では過失責任を無過失責任に修正
モラルハザードを防止する
- 自己株式の市場売却規定の削除
インサイダー取引、株価操縦を防止する
- 株主代表訴訟の要件を修正
過度に株主代表訴訟の提起を萎縮させないようにする
- その他整備法関係
3. 参議院の審議で問題になった点
疑似外国会社(§821)に関して
<821条>
「日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社
は、日本において取引を継続してすることができない。この規定に違反して取引を
した者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁
償する責任を負う」
条文が適用されると懸念される会社
- 親会社を外国にもち、日本で営業している外資系証券会社
・・・外資系証券会社の多くがこのような形態だといわれている
- 証券化による資金調達が目的で外国に設置したSPC(特別目的会社)
現在、中小企業への融資に大きなシェアを持っている
米国商工会議所、米大使館、欧州連合なども懸念を示し、日米財務相会談(6/10)でも
取り上げられた。
最終的には附帯決議等で現在営業している外資系証券会社は821条に該当しない旨、
明確にして決着。
しかし、司法リスクは残ったままになった。
4. 法務委員会理事として
- ちば景子議員が法律を学んだ当時、商法、会社法といえば、
- "資本充実、維持の原則”
- “自己株式取得の禁止”
- 社会、経済状況は様変わりで悪戦苦闘
さらに、得意だとは思えない金融問題やホリエモンまで登場したのですから大変。
これからは、経営者、株主、社員として働く人、債権者、起業をめざす人、プロで
もある弁護士、税理士、もちろんちば景子もよーく勉強しなければ・・・。
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