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刑事施設の整備と受刑者の適切な処遇改善
やっと見直されたもののまだ残される課題

 5月18日、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が成立した。
 刑事施設における医療の充実がさけばれて久しいが、その具体化はなかなか困難で あるのが実情。とりわけ医師のリクルートが難しいことが指摘されている。そのため、 刑務所によっては常勤体制がとれないとか、専門外の医師が医療全般に対応している などの例もある。
 医療部分は厚生労働省の所管に移すなど提案もされているが、それは今後の検討課 題であるにしろ、とにかく医療体制を整備、充実するための努力が急がれる。 法案 の成立にあたっての附帯決議(議事録の中で概要を掲載)でもこの点を指摘したとこ ろであるが、法務省も関係機関に呼びかけ、体制整備に向けスタートしているようだ が、協力を得て成果をあげることができるか否か、今後注視していきたい。



資料 行政施設の医療に関する関係省庁等連絡会議の開催状況等について(法務省矯正局)
別紙1 刑事施設の医療に関する協議会の開催について(通達)
法務省矯正局長通達(矯正管区長、刑事施設の長、少年院長、少年鑑別所長宛)
別紙2 法務省矯正局長通達「行刑施設の医療に関する協議会の開催について」について
日本医師会長(都道府県医師会長 宛)
別紙3 行刑施設の医療の確保に関する協力について(依頼)
厚生労働省医政局総務課長(各都道府県医政主管部長 宛)
別添1  矯正局長通達「行刑施設の医療に関する協議会の開催について」を発出したことについて
法務省矯正局長(厚生労働省医政局長 宛)
別添2 【これまでの経緯】

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