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刑事施設の整備と受刑者の適切な処遇改善
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資料 - 別紙3 - 別添2
〜刑事施設の整備と受刑者の適切な処遇改善〜
【これまでの経緯】
- 名古屋刑務所の刑務官が受刑者に暴行を加え、死傷させたとして特別公務員暴
行陵虐致死傷罪で相次いで逮捕されたいわゆる名古屋刑務所事件が国会で取り上げ
られたことに端を発し、刑務所における受刑者処遇の在り方が論議される中で行刑
施設の医療上の諸問題も指摘され、衆議院法務委員会は、平成15年7月18日に、
医療体制の充実等を内容とする「矯正施設の運営に関する決議」を採択した。
- 法務省において、平成15年2月13日の森山法務大臣(当時)の指示により
名古屋刑務所事件の原因の徹底解明など国民の不信を払拭するための調査を行い、
同年3月31日に行刑運営の実状に関する中間報告書をとりまとめるとともに外部
の有識者による「行刑改革会議」を設置。同会議は同年12月22日に「行刑改革
会議提言〜国民に理解され、支えられる刑務所へ〜」を取りまとめた。
この中で、矯正医療の在り方についても指摘がされたが、特に、
- 夜間休日や専門の治療が必要な被収容者の受入を行う病院の確保
- 行刑施設における医師等の確保
について、地域の医療機関等の協力が必要であり、地元医師会、地域の医療機関、
地元自治体等との協議会を設置して連携協力関係を構築すべきであり、それに加え
て本省レベル等でも、厚生労働省、文部科学省、医師会等との協議会を設け連携強
化に努める必要があると指摘されている。
- この行刑改革会議提言を受けて、法務省の主催により、平成16年3月25日に、関
係省庁等連絡会議が開催され、厚生労働省からは医政局長が出席した。連
絡会議においては、各行刑施設における医師の確保や救急患者等に関する外部医療
機関との連携による対応等を図るため、行刑施設と所在する地域の医療関係機関と
の連携協力体制が構築できるよう、行刑施設等の主催による「行刑施設の医療に関
する協議会」の開催を促進すること、当該協議会において実効ある検討が行われる
よう、地域の医師会、医療機関、大学病院等の参加について、各行刑施設から協力
依頼を行うこと、関係省庁等から管下機関等に協力の要請を行うこと等とされた。
- 平成16年10月5日、法務省矯正局長から各矯正管区長、行刑施設の長に対
し、行刑施設の医療に関する協議会の開催に係る通知達が発出され、今般、厚生労
働省医政局あてに改めて協力の要請があった。
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