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資料 - 別紙1
〜刑事施設の整備と受刑者の適切な処遇改善〜

法務省矯医第4866号
平成16年9月27日
矯正管区長   殿
行刑施設の長  殿
少 年 院 長 殿(参考送付)
少年鑑別所長  殿(参考送付)
法務省矯正局長  横 田  尤 孝

行刑施設の医療に関する協議会の開催について(通達)

(前文略)



  1. 行刑施設の医療に関する協議会(以下「同協議会」という。)の開催に当たっては、 特に医師の欠員がある施設や安定的確保が困難な施設においては、施設内の医療体制 の現状、医師の充足状況等について十分に説明し、関係機関の理解・協力を得られる よう積極的な取組を行うこと。

  2. 移送先病院の確保については、既に協力を得ている外部医療機関との良好な関係 が今後とも継続できるよう努めること。

  3. 矯正管区長は、管下行刑施設において同協議会が開催されるときは、必要に応じ て、管区職員及び当該地域に所在する少年施設の関係職員を参加させること。

  4. 地域の実情により、同一都道府県内の行刑施設が合同して同協議会を開催するこ とは差し支えない。

  5. 行刑施設において、同協議会を開催したときには、その概要を当局あて報告する こと。
     なお、前項により同協議会を合同して開催した場合においても、各行刑施設か ら報告すること。

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