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選択的夫婦別姓制度を求め 民法一部改正案を再提出!

3月30日、民法一部改正案を参議院に提出。千葉景子議員が筆頭発議者として事務総長に手渡しした。

 選択的夫婦別姓制度の実現を心待ちにしている人は沢山います。しかし、結婚した ら男性の姓を名のることは当然のことと考えている人もまだ沢山います。それは国会 でも同じで、いわばこれが抵抗勢力ともなっているのです。民主党を中心に、野党3 党で民法の改正案を提出したのは1999年12月のことです。爾来、2000年、2001年、 2003年、2004年と衆・参議院に共同提出されたものの、廃案とされ未だ成立していま せん。
 民主党は今年3月、法務部門会議で参議院に再提出することを確認しました。そし て、今日(3月30日)、民主党・新緑風会、社会民主党・護憲連合、日本共産党の3党共 同で、選択的夫婦別姓、婚外子差別解消などを内容とする「民法の一部を改正する法 律案」を参議院に提出をしました。

<法案の概要>
1.婚姻の成立
(1)婚姻適齢を男女とも18歳とする。
(2)再婚禁止期間を100日に短縮する。

2.夫婦の氏
(1)夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫もしくは妻の氏を称し、または各 自の婚姻前の氏を称するものとする。
(2)改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻中に限り、配偶 者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるとことに より、届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができるものとする。

3.子の氏
(1)別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父もしくは母の氏を称する ものとする。 (2)(1)の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所 は、父または母の請求により、協議に代わる審判をすることができるものとする。
(3)別氏夫婦がともに養子をする場合において、養子となる者が15歳以上であると きは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議で定める養親のいずれかの氏、 養子となる者が15歳未満であるときは、縁組の際に養親となる者の協 議で定める 養親のいずれかの氏を称するものとする。

4.相続の効力
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とする。

5.施行
1年を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

 因みに、千葉景子議員は就任間もない南野法務大臣に法務委員会で宿題を出しまし た。内容は以下に紹介しますが、寝ずに頑張ると言った大臣の勉強の成果が、今国会 で是非、国民の望む方向で実現するよう努力していただきたいものです。

○千葉景子君
 さて、大臣、大臣も、今申し上げましたように、なかなかこの法務の関係の諸課題、 勉強中だというお話をこの間、所信等を通じて伺ってまいりました。なかなか、勉強 なさるといっても、寝ずに勉強されているというお話でもございますけれども、余り 的を絞らず勉強してもこれは寝不足になるばかりでございまして、時間がもったいな いということもございます。
 そこで、私は、せっかく大臣が就任され、とりわけこれまで、先ほども申し上げま したように、厚生福祉関係あるいは男女共同参画、こういう部分に大変なるリーダー シップも取ってこられました。DV法、性同一性障害に関する法律の策定等々ですね、 やはりそこは大臣の存在というのが大きかったことを私も承知をいたしております。
 そこで、この法務にかかわるところでも是非これまでの大臣の御経験やあるいはやっ ぱりあふれる情熱、そういうものを是非掛けていただきたい問題が今ちょっと二つ指 摘をさせていただきますので、是非その点について、今日お答えをすぐにいただくと いうことではありませんけれども、その寝ずの勉強の是非中心に据えていただきまし て、近いうちにまたその勉強の御成果を是非またお示しをいただければ大変有り難い というふうに思っております。
 その第一点。それはこの間、これはもう寝ずに勉強していただかなくても大丈夫な 課題でございますけれども、選択的夫婦別姓、これを含む民法改正という問題でござ います。
 これについては、中身はもう申し上げません。大臣のやっぱりこれもリーダーシッ プあるいはこれを是非実現しようという御決断、これがあればもう直ちにでもこれは 改正が実現をすると、こういう状況でございます。どれほどの人が大臣の決断という ものを待っておられるか、こういうことももう十分承知でいらっしゃると思いますの で、本会議でお聞きをしたときのああいう御答弁はもう大臣にはふさわしくありませ んので、そういうことはもう要りません。是非これをまずひとつきちっと仕上げてい ただきたい、これが宿題の一つでございます。

○国務大臣(南野知惠子君)
宿題をいただきましたが、その前で今思っていることについて御報告いたしますと、 選択制、選択的夫婦別氏、この制度の導入につきましては、婚姻制度や家族の在り方、 そういうのにかかわる重要な問題でありますので、各方面、それぞれの方が、そうい うことについて大方の国民の理解が得られるというところにもやはりポイントをまた なきゃいけないんじゃないかなと、そういう制度、そういう状況になったときにこの 制度の問題について検討する必要があるんじゃないかな、そのように思っております。 宿題、重く受け止め、寝ずにまた頑張ろうと思っております。
<2004年11月4日 参議院法務委員会より>

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