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2006年6月1日全文

164-参-法務委員会-22号 平成18年06月01日

○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
 今日は月が変わりまして、この場へ参りますれば、大臣も副大臣もクールビズとい うか、大変さわやかな服装でおいででございまして、質疑の中身もさわやかにといき たいところではございますけれども、なかなかそうはいかないというのが実情でござ います。
 ただ、この法案も今日が最後の質疑ということになろうかというふうに思います。 これまでのそれぞれの質疑を聞かせていただき、それを踏まえまして、今日はできる だけ大臣と意見交換をさせていただきたいというふうに思っているところでございま す。
 ただ、ちょっと残念なことは、これは決して、だれの責任ということになるんでしょ うか、この間の質疑でも分かりますように、未決者に対する処遇の問題ではございま すが、その九八%が今警察の所管にかかわる留置施設に収容されている実情。それを 考えますときには、確かに法務委員会、そして法務省の管轄、主たる所管になる法案 とは申しながらも、やはり警察にかかわる部分が大変大きいわけでございますので、 本来であれば、法務大臣とそして警察を所管をされる国家公安委員長お二人おそろい いただいて、それぞれのやっぱり政治家としての所感もお尋ねをしたい、こんな気が したものでございます。ただ、これはそれぞれの委員会の所管あるいは物理的な問題 もございまして、それがままならぬところはございますけれども、本来であれば、そ ういう内容ではこの法案は、ではないかなと、こんなことを改めて実感をした次第で ございます。
 今後とも是非、法案の内容等を踏まえて、できるだけ実りのある議論ができるよう な委員会の在り方、審議の在り方というのは私どもも努力をして知恵を絞っていかな ければいけないのではないかと、こんなことを、冒頭、ちょっと感じたことを述べさ せていただきました。
 さて、この未決にかかわる法案でございますけれども、私は、どうもこの法律の立 て方といいましょうか、それを見たときに、原則と例外、これがどうも何か逆転をし ているのではないか、そんな気がいたします。現状をやはり追認をするだけで、そし て、その理由を人的、物的、いろんな条件のまだ不足、こういうところにその理由を 転嫁をしてしまって、本来の原則というのがどこにあるのかというところがどうもこ の法案からきちっと見受けられないと、そんな気がいたします。
 難しいことを言うつもりはありません。むしろ大変分かりやすく考えますと、本来 未決収容というのは一体どういう立場にあるんだろうか。刑事手続の建前からいきま しても、未決というのは、まだ裁判を受けていない、そういう意味ではまだ有罪でも なく、無罪が推定をされている。そして、未決収容というのは、裁判を受けるために やっぱり罪証が雲散霧消してはならない、あるいは裁判を受けるために逃亡してはな らない、こういうことをある意味では担保するために一定の身柄を拘束をすると、こ ういうところに本来の刑事手続としての意味があるわけです。そうすると、やはりそ こをまず基本的にきちっと原則を押さえた上で、じゃ、その未決拘禁というのはどう いう処遇の仕方がしかるべきなのか、あるいはどういう施設をきちっと整備をしたら いいのかと、こうやって筋を立てていくのが本来の考え方ではないんではないでしょ うか。
 ただ、今回はどうも先に施設の方ありきというような感じで、何かそれに、現状こ ういう施設しかないから、それにむしろ身柄の方を合わせていくと、こういうどうも 発想といいましょうか、法律が立て方になってしまっていると、そんな気がしてなり ません。代用監獄問題も、そういう大きな法案の立て方の中での象徴的な問題点であ ろうというふうに思うんですけれども。
 そういう意味で、改めて、この機会ですので、大臣もこれまで法律家としてもいろ いろ未決問題についても夢、夢といいましょうか、ビジョンを持たれ、そしていろん な活動にもかかわってこられたという大臣でもございます。今回のこの法案、百年ぶ りということですから、私も決して評価しないわけではありません。むしろ立法機関 としても、百年余り未決に対する処遇をきちっとやっぱり法的に制度化し得てこなかっ たという、そういう反省も私自身も持っておりますが、そういうことも踏まえていた だきながら、この言わば法案に対する評価といいましょうか、どういう位置付けで大 臣が考えておられるのか、改めてお尋ねをしたいというふうに思っております。
 大臣のこれまでの御経験、そういうことも踏まえていただきまして、是非、やはり 政治の場ですので、本来であれば大きなビジョンを持ちながらこういう審議をきちっ とまとめていきたいものだというふうに思いますので、是非そんな観点で大臣の御所 見をお尋ねをしたいというふうに思います。

○国務大臣(杉浦正健君) 今日からクールビズが許されておりまして、昨年に引き 続きまして軽装でお伺いいたしました。先生方、御窮屈でありまして恐縮ですが、お 許しをいただきたいと思います。
 今回の法案でございますが、昨年の既決収容に対する修正と併せまして、今回の法 案、伺うところによりますと、今日、採決までお考えいただいているようであります が、もし成立いたしますと、正に明治四十年以来の、漢字、片仮名、しかも内容も極 めて不明確、運用は専ら規則その他で補って継ぎはぎやってまいりましたこの監獄、 監獄というのは古い言葉、刑事施設に関する法整備が整って現代の状況にマッチした ものに変わるということでございまして、画期的な立法になるというふうに私は思っ ておる次第でございます。
 二十五年前、私が弁護士会におりましたときに、この問題がいわゆる拘禁二法とし て国会に提出されまして、弁護士会は猛反対運動に立ち上がったわけでありますが、 私の所属した第一東京弁護士会も、元はというと元々保守的な会なんでございますが、 東弁、二弁の驥尾に付して立ち上がったわけでございます。
 そのとき、その時点のいわゆる留置場の状況は、捜査と留置は分離されておりませ んでした。昭和五十五年から捜査と留置の分離を始めたとおっしゃっていますけれど も、それは始めたんであって、全く捜査官が留置をする、留置場へ行って捜査すると。 迎合する答弁した者にはいいものを差し入れさしてやるとか、たばこも吸わせるとか、 そういうことも日常茶飯事で行われている状況でございまして、言葉としても、豚箱 という言葉がございまして、あの言葉は今死語になったかどうかよく存じませんが、 あのころはまだ生きておりました。留置場の状況も施設も非常に劣悪、もちろん拘置 所も劣悪でしたですけれども、そういう状況でございまして、それを恒久化するのは 許せないという思いで、当時、反対運動に私も担当副会長で先頭に立ったわけでござ います。
 その後、四半世紀たちました。時代は変化し、進展し、いわゆる留置場、留置施設 の現状は正に隔世の感があるわけであります。捜査と留置はきちっと分離されておる。 施設も当時のものに比べれば雲泥の相違であります。先生方、ごらんいただいたと思 いますが、先生方の目で御確認願ったと思います。隔世の感があるわけであります。
 拘置所の方も、当時、小菅に移っておりましたですけれども、大変不便で、設備も 良くない。巣鴨からあそこへ移したんですけれども、私どもの先輩が移設反対運動を やったらしいんです、便利な巣鴨にそのまま置けと。何で川向こうの小菅、当時は今 よりも高速道路もなくてうんと不便だったようですが、反対運動むなしく小菅へ移っ たようなんですけれども。空調もない、設備もひどい状況であります。
 現在の法務省の予算のうち、施設費はここ十年ぐらい一般会計で二百億円ぐらいで 固定しております。御説明申し上げております、今、刑事施設の整備大々的に行って おります。拘置所もその中に入っておりますが、補正予算でこの五年ぐらい、多い年 は五百億円、少ない年でも三百億円計上していただきまして、刑事施設の新築、増改 築をやっておるわけであります。
 小菅をごらんいただいたと思いますが、空調、まあ完備、一応空調利くと、利いて おると。まあ一般市民の生活並みの状況に改善されました。ただ、ほかの拘置所、例 えば大阪拘置所今度改築いたしますが、あるいは名古屋拘置所等々、ほかの拘置所は ほとんど空調ございません、空調を完備しておりません。新しいところから完備して おるということで、建設当時の国民生活のレベルで造っておるものですからそうなっ ておるわけですが、ですから、設備費で改築する部分もそっちに食われるわけですね。
 ですから、法務省の予算、国の予算の中における治安、司法の大幅な改善がないと なかなかできないという事情もあったと思います。そういう状況が改善された。留置 場というのは、留置施設は地方の事務なんですけれども、地方の治安の維持という見 地から、財政苦しい中、予算を投入して改善されたと思います。
 そういう現状を踏まえて、この法律で、被収容者について権利義務の範囲の明確化 でございますとか、適正な生活条件の確保ですとか、健康維持などの措置、外部交通 等法整備を行い、特に画期的なのは、運営の透明性を保障するために視察委員会とい うのを設置してウオッチするということにしたというのは非常に画期的なことだと思 います。そういった法整備が図られることによりまして、未決拘禁者の処遇は法的な 担保の下で進められることになったということに画期的意義があるというふうに思っ ております。

○千葉景子君 多分大臣も、これまでの長い御経験の思いが多分出ておられると思い ますので、大変御丁重に御答弁いただきまして恐縮をしておりますが、少し簡潔にま たお願いできれば大変有り難いと思います。
 今大臣から御答弁いただきました。確かに、施設も良くなる、こういうことは私も 否定はしておりません。ただ、やっぱり基本は、施設がきれいになったか、良くなっ たかという問題ではなくして、先ほど言ったように、やっぱり未決拘禁というものは いったい何なのかと、こういうところをまず原点にしなければいけないのではないか ということだと思います。
 大臣も、さらに、昔は捜査と留置が分離をしていなかった、今随分分離をしてきた と。ただ、その辺ももう一度私は、少なくても刑事施設内での留置と捜査の分離等々、 少なくともまずそこはかなり明確にしておいていただかなければいけないというふう に思うんですね。
 大きな理念、そこまでに一気に行かなくても、代用、代替施設を使うというような ときにも、やっぱりそこいらが大変問題だというふうに思います。これまでの議論で も、多少そこはまだまだ懸念を持つところがございますので、その辺も改めてお尋ね をしたいというふうに思います。
 まず第一点なんですけれども、先般視察もさせていただきました警視庁の品川分署、 いわゆる大規模独立留置場と言われている施設でございます。これを拝見をいたしま すと、やっぱり思いますのが、これ原点にまた戻るんですけれども、未決というのが、 本来であれば勾留というための独立した施設、拘置所ということになるわけですけれ ども、そこが本来の原則であるとすれば、あの大規模独立留置場というのは、それに ある意味では大変近い形態を持っているだろうと思うんですね。捜査機関、言わば警 察署などとは位置的にも独立をしている。そして、そこで留置業務に携わる皆さんも、 総務課と言っていましたかね、そういう独立した、そこでの単独に仕事をされている ということで、かなり留置施設に類似するようなそういう機能を持っているのではな いかというふうに思うんです。
 だとすれば、今大臣も、大変今予算を取って拘置所などの整備を進めているという お話でございますけれども、それでもやっぱりなかなか追い付かない部分もある。だ とすれば、これももう意見が出ておりますけれども、大規模独立留置場、これは法務 省の施設として何とか移管をして、やはり捜査と留置あるいは勾留をきちっとやっぱ り独立させていくということに一定の役割を果たしていくということを決断をしても いいのではないかというふうに思うんですね。これはもう私は大臣のある意味では政 治的な一つの決断にもかかる問題だろうというふうに思うんです。
 私は、こういうことをお尋ねをするためにも、片や留置施設の方を担当しておられ る国家公安委員長にも、やっぱりお二人できちっと協議をしていただいて、そして御 決断をいただくと、こういうことができるのではないかと、こういうことをお尋ねを したいというふうに思ったわけでございますけれども、今日は国家公安委員長はおい ででないということでございますので、法務大臣、どうでしょうか。国家公安委員長 とも協議をしていただきまして、そういうやっぱり決断をされるということが、大臣 たる政治家の一つのやはり姿勢の示し方でもあろうかというふうに思うんですけれど も、その点について大臣の御考え方を、御決意を聞かせていただきたいと思います。

○国務大臣(杉浦正健君) 私、品川は見ておらないんですけれども、あれは留置施 設でございまして、東京都が東京都の判断でお造りになったものであります。
 今、現状が、刑務所も一杯だ、刑務所へ入れないから拘置所にしわ寄せが来ている。 それが留置場にも及んでいるという過剰収容状態が続いておりますので、今の状況は 異常だと、異常状態と言ってよろしいかと思いますが、これを解消してまいりますと どうなるかという一面がございますですけれども、先生のおっしゃった、あの施設を 国に移管するということになりますと、じゃ留置場を移管するのかと、留置、未決、 それから要するに逮捕者、未決の勾留者、両方収容しておりますから、つまり国と地 方の事務分担をどうするのかという基本問題が一つございます。
 それから、解消されてきて、犯罪者が減って、留置場としてもあれを使わなくても よくなったというふうなときに、じゃ施設を引き取るとなると、その費用分担の問題 があります。じゃ、拘置所の建設に代えて引き取るということもあり得ると思うんで すが、そうすると、じゃお金が要る、じゃ人員をどうするかという問題がすぐ起こっ てまいるわけでありまして、事柄はそんな簡単じゃないと思います。
 いろいろお話聞いてみますと、そもそもああいうものを造るときに、拘置所を増強 してくれないかと、そうすれば警察の留置場のスペースが空いて造らなくて済むんだ から拘置所を造ってくれという要請は、どうも内々あったようですね。ところが、法 務省としては予算がない。いつとは申しませんが、拘置所の増設はできないというよ うな話があって、それじゃやむを得ず自分で造らざるを得ないという一面もあったよ うで、そういうこともあったようなんです。
 ですから、私としては、今度の予算要求でも施設の増強、人員も頑張っております。 刑務所の要員まで減らせというような話が起こりまして、刑務官まで、ただでさえ大 変なのに、しかも刑務所を増設しているのに、この部分は例外にしてほしいと言って 頑張ったわけですが、だから刑務官の部分だけは例外と、削減対象にしないというこ とでいただいたわけで、非常に人員については厳しいわけであります、政府全体とし て。そういう中で予算も確保し、人員も必要な確保をしていく、これは、私の在任し ている間、今度予算要求回ってまいりますから、全力を挙げて頑張りたいと思ってお ります。
 そういう積み重ねがこれから続けられて、そして拘置所も今全国百か所ぐらいです か、百何か所ですか、留置場は警察署に必ずあるわけですからその十倍以上あるわけ でして、私、弁護士やっておりまして、正直言って弁護士としては近いところにあっ た方がいいと、遠くの小菅へ行くよりも警察署に行った方がいいという、そういう一 面もあるわけですね。そういう理想と現実の問題がございまして、ですから国の司法 政策として、予算も投入する、人員も増加する、拘置所を増やしていくと、長年月掛 かりますが、そういう努力を重ねていく。
 一方においては、犯罪を抑圧して中に入る人も減らしていくという努力もしていく という全体の努力の中で、私は衆議院でもお答えいたしましたが、理想としては、何 年先か分かりません、この世にいないと思いますけれども、捜査、逮捕して、拘置の 段階になったら拘置所というふうな日がいつかは来てほしいと、そういう目標だけは 持って国も我々も努力していくべきではないかと、こう思っていますが、この法律は あくまでも、そういう現実を踏まえて、これ所与のものとは考えておりませんが、必 要な近代法整備を整えたものだというふうに思っております。

○千葉景子君 私も、個々の警察署に留置場を全部移管せよなどと申し上げるつもり はありません。あくまでもそれは逮捕に伴う短期に留置をするという、それは当然必 要な施設なわけですから。ただ、せっかく今大臣からもお話がございました、しばら く前でしょうか、警察からそういうお話があって、法務省の方でいやいやと、それも ちょっと何か情けない話で、やっぱり逆に言えば、そうかと、それじゃこちらできちっ と造るから、対応するからと、むしろそれが本来未決に対する所管をする法務省とし ての本当は態度じゃないかと思います。
 だから、大臣は逆に前のことに遠慮することなく、是非もう一度、じゃせっかく警 察で大規模なものを造ってもらったと、有り難いことだけれども是非それはもう法務 省の方でしっかりと受け継いでやらせていただくと、それぐらいやっぱり決意を持っ て談判をそれこそしていただく必要があるのではないかというふうに思っております。 是非これはまた検討課題にしていただきたいものだというふうに思っております。
 さて、留置と捜査の分離ですけれども、これもこの間議論がございました。衆議院 でも、またこれから修正点もお出しをさせていただきたいと考えておりますが、言わ ば留置担当官が捜査に関与をするということは、この法文で、明文で禁止をされるこ とになりました。しかし、一方、捜査官が留置業務に関与する、これが逆に言えば、 留置担当者が捜査に従事するというよりは、捜査官が留置業務に関与するという方が 現実的にはありそうな話なんですよね。ところが、そこは全然明文では禁止はされて いない。衆参合わせてそこのところの御説明は何度もいただきました。ここがややこ しい、面倒くさい説明をいただくわけですね。
 いったん捜査をしている者が留置の業務に携わるとそこで留置担当者になるから、 それだからこの規定で、十六条の規定で捜査には関与できないというふうにそこで読 めるんだと、おおよそそんなような御説明をいただくんですけれども、それはそれで あれですけれども、そういうふうに分離をしているんだということを強調なさるので あるとすれば、修正でお願いをしたいと思っております。
 やっぱり、捜査官が留置業務に関与してはならぬということを原則として明文に置 いておくということは非常に分かりやすい。絶対例外がないなどと私は言いません。 緊急に逮捕してすぐ留置をしなければいけないなどというようなときもあるかもしれ ませんので。ただ原則としては、捜査官が留置業務に関与してはならないということ をはっきりさせておいた方が非常に分かりやすい。先ほど大臣も透明になってきた、 留置と捜査が分離をするようになった、だからこの法案は拘禁二法反対をしていたと きとは全く違ってきたんだというお話をされているわけですので、ここをもう一度明 確にしておくということは、何ら私は、大臣、そして当局の御説明から考えても問題 はないと。むしろ、明文しておくということについて当然御賛同をいただけるのでは ないかというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか、警察 庁の方。いつもやっている説明は要りません。

○政府参考人(安藤隆春君) 繰り返しに……

○千葉景子君 繰り返しは要りません。

○政府参考人(安藤隆春君) もちろん、繰り返しを多少するかもしれませんが……

○千葉景子君 繰り返しは要りませんので。

○政府参考人(安藤隆春君) ええ。我々としては、留置担当官、今委員御指摘のよ うな解釈によりまして、要するに留置管理係に所属する者だけじゃなくて、現に留置 業務に従事する者をいいますので、この十六条三項に言う留置担当官というのは、現 に被留置者の捜査を行っている捜査官が当該被留置者の処遇を、つまり留置業務を行 うと、この捜査官はこの法文に言う留置担当官に該当するということによりまして、 この規定に違反するということになるわけでありますので、捜留分離の趣旨というの は、この法案の文言により十分満たされておるというふうに考えております。

○千葉景子君 いや、だから実際に、法文というか、それを一生懸命、何だか回りく どく解釈をすると分離がきちっとなされるんだと、そう読めるんだと。だったら、はっ きりと明文にしておくことと何ら矛盾はないんじゃないですか。そこはどうですか。 もう一度、そうできない理由をはっきりさせてください。

○政府参考人(安藤隆春君) 今御説明しましたように、捜留分離を確保するために、 その被留置者の捜査を担当しております捜査官が当該被留置者の処遇、留置業務を行 うことはできないと、こういう本来的な捜留分離の核心的なところというのはこの条 文によって既に満たされているということで、私どもとしてはあえて重複した規定を 設ける必要はないというふうに考えております。

○千葉景子君 それは、もう本当にきちっとした御回答になっていないと思います。 決して重複なぞしていないんですよ。留置担当官が捜査に関与してはならぬ、これは 明確です。捜査官が留置業務に関与してはならぬ、これも明確で、これは両方をはっ きりしておくことに何の重複も私はないと思います。逆に、こういうことを明文化し ないという裏に何かあるんじゃないかと逆に思いますよ。
 どうも、よく言われているように、交通の担当と防犯の担当が分かれていると。こ ういう分け方ではなくて、あくまでも留置担当官という、何というんでしょうね、こ の名称というか表現の仕方、これもどうも何となくあいまいで、確かにそのやってい る者の留置をしてはならぬということ、担当をしてはならぬということかもしれませ んけれども、明確に業務としてその官署の中でこちらのもう課の人は反対の仕事には 就かない、こういう分け方にはどうもなっていないのではないかと私は思わざるを得 ません。
 是非ここは、せっかく、なかなか先ほど言ったように拘置所ですべてということが できない、代用施設を使う。だとすれば、そこの留置と捜査を明確に分けるための規 定はより明確にしておいていただくことが必要ではないか。後ほど修正という形でも 御提起をさせていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞ与党の先生方 の御賛同もよろしくお願いをしたいと。私の方が多分、理にかなっているのではない かと、多分心では思っていただいているのではないかというふうに思っております。
 それから、留置と捜査の分離のために留置場からの出入り等の記録、これについて は記録をしているし、それから裁判所からの要請があれば提出もできると、こういう お話も、既に御答弁もございました。
 これも、だとすれば、やはり透明性を図るという意味ではこれも明文にして、出入 りの記録をきちっと取る、それから、それを本人といいますかね、被留置者にもきちっ と時間を確認を取ってそして記録にとどめておくと、こういうことを明文にしておく ということも私は透明性を確保するという意味で重要なのではないかと思います。
 実情そういうほぼ形になっているということであれば、それを明文にするというこ とについても決して否定をされる筋合いはないと思いますけれども、いかがですか。

○政府参考人(安藤隆春君) お答えいたします。
 被留置者の出入場につきましては、これはその時刻、理由等につきまして簿冊に記 録することとしております。処遇の適正さを客観的に担保するものの一つとして現在 十分に機能をしていると考えております。現実にそういう留置場に備えるべき簿冊の 様式を定める訓令というのがございまして、そこできちっと記録をするということで ございます。
 いかにこれをじゃ適正さを担保するかということでありますが、訓令において定め られたこの出入り簿というのは正式な公文書でありますので、もし万が一そういう不 適正なことがあればこれは警察内部の監察業務等を通じてこれは厳しくチェックされ るものでございますし、また今度新法でも新たに留置施設委員会が設けられるわけで すが、この委員会による外部的なチェックをこれは当然受けるものということでござ います。
 そういう現状等を踏まえまして、本法案におきましては明文の規定を設けるまでの 必要はないと判断しているところでございます。

○千葉景子君 是非、今度の視察委員会などにも実情を報告をしていただく、これは 私は当然だというふうに思いますが、今そうやっているから、差し障りないから明文 にしなくてもいいんだと、私、これは逆だと思いますよ。明文にしちゃいけないとい う理由には全然ならないわけでして、むしろ明文にしてそれをきちっと責任を持って 実行していくと、これが法律の建前だというふうに思うんですね。
 何か、すべてをその下の訓令とかそういうことに下げてしまって、その責任体制あ るいは義務がはっきりしないということにしてしまっている。そういうのを幾つか取 り上げてみますと、どうもなるべくなるべく何というんでしょうね、留置と捜査の明 確な分離とかあるいは未決拘禁に対するやっぱり独立した処遇体制、そういうものを 何か狭く狭く狭く何とかしていこうというどうも意図といいますかね、思いがあるん ではないかというふうに私は勘ぐらざるを得ないわけです。いずれにしても、これも 私は本来明文にしておくべきものではなかったかというふうに思っております。
 次に、未決拘禁者に対する具体的な処遇の内容ですけれども、この中で気になるの は、これもこの間議論はされていますのでもう一度確認をさせていただきたいと思う んですけれども、未決拘禁者の処遇の原則を掲げている三十一条、ここで未決の者の 地位を考慮しということになっております。これもこれで意味は分かりますよ。ただ、 やっぱり未決の一番の原点は、無罪の推定を受けている者だと、こういう点だと私は 思うんですね。確かに、無罪の推定を受けていると同時に、先ほど言ったように罪証 隠滅とか、あとそのおそれ等をかんがみて勾留をされているというプラスアルファは あるものの、無罪推定を受けている地位というのは決して消えているわけではないん です。
 ここは、未決の者の地位を考慮しという意味と無罪推定を受けている者だという立 場と、どういうここは解釈をすればいいんでしょうか。なぜ無罪推定を受けている地 位があるんだということが明確にされていないのでしょうか、その点について御説明 いただきたい。

○副大臣(河野太郎君) 無罪推定というのは、有罪にするための挙証責任が検察官 にあるという原則でございまして、未決拘禁者の処遇に直接かかわりがあることでは ございません。未決の者としての地位を考慮しということではなくて、無罪の推定を 受ける者としての地位を考慮しとそこを変えたとしても、具体的にどう処遇上の配慮 事項が導かれるのかというのは変わらないわけでございます。
 有罪判決が確定した者ではないよということは、この法案の中に、未決の者として の措置を考慮し、さらに防御権の尊重に特に留意をするということが、表現含まれて おりますので、これで十分であるというふうに思っております。
 有罪判決が確定していないという意味において無罪の推定を受けるわけでございま すが、それと同時に、未決拘禁者は捜査、裁判の対象としての性格がございます。無 罪の推定を受ける者というその一面だけを法文上に書きますと、身柄拘束も何もない 一般市民が社会生活を営んでいる、そういう状況と同じように何らその未決拘禁者に は制限が掛からないかのような印象を与えることになりかねないわけでございますの で、そこはきちっと未決の者としての地位を考慮しという法文にしていきたいと思っ ております。

○千葉景子君 それは、外野も言っていますけれども、おかしいと思います。一般市 民と違うなぞということは当たり前です。そんなことは分かっています。逮捕状も出 てる、それから勾留状も出てる。身柄を先ほど言ったように罪証隠滅とかあるいは逃 走のおそれというそういう要件の下に拘束をされている、その違いは厳然としてある わけです。
 ただ、やっぱり裁判を受けて確定をするまでは無罪の推定を受けている。だとすれ ば、その無罪の推定を受けているにふさわしい処遇あるいはその立場、それをあくま でもまず原則として尊重されなければいけない。それに、今言ったように、まず、拘 束をされているというだけでプラスアルファもあるわけです。それから、確かに捜査 の対象ということも全く否定はいたしません。でも、その基本は、やっぱり無罪推定 を受けている。そんな、一般市民と間違うからなんて、そんな考え方をしていていた だいたのでは、私はこの法律の根本がやっぱり何か揺らいでくるように思うんです。
 そこのところは、大臣どうですか。大臣として改めてお考え方をきちっと示してお いていただきたいと思います。

○国務大臣(杉浦正健君) 河野副大臣の答弁されたとおりでございます。
 特に付け加えることございませんけれども、無罪の推定を受けるという表現、この 表現と未決の者としての地位を考慮する、防御権の尊重に特に留意、表現は違います けれども、中身としては全く変わってないと私は思っておりますけど。

○千葉景子君 ちょっと今の御趣旨がいま一つ分からないんですけれども、ここは未 決の者の地位を考慮しという表現だけれども、基本は、中身は無罪の推定を受けてい る者と、そう読むのだという御趣旨ですか。

○国務大臣(杉浦正健君) 表現の相違であって、表現の中身になっている中身は基 本的に変わってないと私は思っております。

○千葉景子君 何かちょっと、もし今の大臣のお答えでございますのであれば、じゃ ここを無罪の推定を受ける者という表現にしても何ら問題はないというふうに受け止 めさせていただきますが、それでよろしゅうございますか。

○国務大臣(杉浦正健君) 河野副大臣が答弁されたとおりでございますが、無罪推 定という表現が、ともすると未決拘禁者の権利が、身柄拘束を受けず社会で生活して いる一般市民と同様に何ら制限されてはならないかのような印象を与えかねないとい う主張がございます。
 神学論争になっちゃうんですけれども、この法案の未決の者としての地位、これは 有罪判決が確定していないという意味においては無罪の推定を受ける者でありますが、 河野副大臣も御説明申し上げたとおり、同時に捜査、裁判の対象としての性格も有し ておるわけですから、未決拘禁者は。この法案の、未決の者としての地位を考慮し、 防御権の尊重に特に留意という表現が私は正確だと、こう思っております。

○千葉景子君 私は逆に不正確だと思います。
 やっぱり無罪の推定を受けている者である、ただそれに、裁判のために一定の、在 宅で起訴をされている者とは違い勾留という、そういう立場にあると。それがプラス されているといえばプラスされているというわけで、やっぱりまずは無罪の推定を受 けている者というところにまず第一を置いて、そしてプラスアルファがあればそれを きちっと表現をするということが、私はこの未決拘禁者の処遇の原則の第一だという ふうに思います。
 その点はもう一度、申し訳ございませんけれども、大臣、副大臣にも御認識を新た に勉強していただきたいなというふうに思います。
 次に、これもおかしな規定だなとやっぱり思いますのが、弁護人の面会について制 限を加えようという規定でございます。
 この間も、これも御説明もいただきました。ただ、どう考えてもこういう規定をど う使うのかというのが理解に苦しみます。逆に、規定を改めて置くことによって秘密 通信権がどうも制約されるのではないか。
 こういう規定をやっぱりきちっと運用しなきゃいけないということで、何かそれを、 どうやるんだか分かりませんけれどもチェックをしなきゃいけない、危ないことがな いように見張っていなきゃいけないと、こういうことにどんどんつながっていくので はないかという私は危惧を感じます。この規定は本来であれば必要のない規定ではな かったのか。本当に施設の内の何か混乱を防止するということは別のやっぱり規定な り仕組みで当然対応できるわけですけれども、この弁護人との接見ですね、面会につ いての制約という規定は、私は不要な規定であり、むしろ弊害をもたらす規定である と思いますが、改めてこの点はいかがでしょうか。

○副大臣(河野太郎君) 未決拘禁者と弁護人の間には秘密交通権が保障されており ます。ですから、この規定がございますが、発言内容に着目した制限は一切できない、 これはそういうことでございます。
 しかしながら、未決拘禁者と弁護人との面会につきましても、刑事施設の規律ある いは秩序を害する行為があった場合には、これを回復、維持するための措置が必要で ございます。現在はいわゆる特別権力関係論というものを背景に措置を講ずることが できるというふうにしてございますが、今回の法改正は、職員の権限を法律上最大限 明確にしておくという観点でございますので、そういう観点から、現行のままにして おくことは適当ではないと思っております。
 弁護人以外の者との面会の場合について一時停止等の権限を規定しておりますが、 それ以外の規定を設けなければ、逆に反対解釈として、弁護人との面会の場合には規 律、秩序を害する行為が行われた場合であってもこれを回復することができないとい うような反対解釈が成り立ってはいけないわけでございますから、法律上、明確にそ うしたことを定めているものでございます。

○千葉景子君 一般の面会についての規定というのは、一定、私も分かります。ただ、 だからといってなぜ弁護人との面会に改めてこれまで以上の制約を課さなきゃいけな いのかと、私は全然理解はできません。
 やっぱりこの規定は本来設けるべきではない。今、職員の権限というか、それをはっ きりさせておくということですけれども、規定があればそれだけその責務を果たさな ければいけないということになります。そうすると、やっぱり危ないことがないよう にないように、そっと耳を傾けておくとか、何か様子をうかがっておくとか、そうい うことに逆に職員の皆さんはなっていくのではないかという気がいたします。これも 不要な規定だったということで削除を本当はすべきだと申し上げておきたいというふ うに思います。
 これは、是非お願いをしたいのは女性の被収容者に対する処遇でございます。
 もうたくさん申し上げません。この間、拘置所それから留置場などで女性に対する 性的な自由を奪うような、そしてそれをもって自白を強要していくような、そういう ことで処罰をされたりあるいは懲戒を受けたり、そういう事例が後を絶ちません。も う個々言いませんけれども。そういうことを考えますときには、やっぱり女性の収容 者に対してはもう必ず、これは例外なく、女性の刑務官なりあるいは女性の担当者が その業務を行うということは、これはやっぱりきちっと原則にしていただきたいとい うふうに思うんですね。
 これもよく言われます、そうはいってもすぐにたくさん女性の職員を一遍に増やせ られないと。そんなことは分かっているんです。原則やっぱり女性には女性と、この 原則をきちっとこれは明文でやっぱり置いておくべきではないかというふうに思って おりますけれども、その点についていかがでしょうか。少なくとも、今回の法律はな いんですけれども、例外を設けておりますね。そういう例外規定などはもう削除をし て、原則をきちっと高らかにうたって、そしてそれを現実のものにしていくと、こう いうやっぱり体制が必要だと思いますが、いかがですか。もうその例外のところは取っ て、原則をはっきりしておいた方がいいんじゃないでしょうか。いかがですか。

○副大臣(河野太郎君) 御指摘の趣旨は誠にそのとおりでございまして、女性の被 収容者に対しては女性の職員が当たるべきであります。
 しかしながら、しかしながらでございますが、これは将来にわたってもこの実現は 極めて厳しいと言わざるを得ません。一人の被収容者に対して二十四時間女性職員が 配置されるためには、先般、松岡先生の御質問でもお答えをさせていただきましたが、 今の勤務体系でいきますと、四・二人の女性職員がいなければ二十四時間一人の被収 容者に対応することができないわけでございます。極めて小規模な施設を考えますと、 この数字を実現するというのは、見通せる限りかなり厳しいというのが原則でござい ます。
 女性の被収容者に対しては女性の職員で当たることを基本としながら、それができ ない場合には、男性職員の場合には二人以上で立ち会うとか、あるいはきちっと廊下 に監視カメラを設置して職員が不適切な行為を行えないようにする。そうしたことを 工夫しながら、なるべく御指摘の趣旨に合うように努力をしてまいりたいと思ってお ります。

○千葉景子君 私、この議論ずっとやっていますと、御趣旨は分かります、しかしっ て必ず付くんですよね、すべての項目に。そうじゃないんですよ。やっぱり、ごもっ ともと言うんならば、それをまずはっきりと、そうしましょうと。その間に、そこに なるべく早く行き着くようにいろんな知恵を働かして努力をしましょうと、こういう ことじゃないんですか。だから、これも法文ではそんな例外みたいなことを設けずに、 原則にして、そこから初めて、ただ、そこに至るにはこういうまだ努力が必要ですと、 こう言っていただくなら私は分かりますけど、しかし、足りませんから、法文でもも うそうはできませんと。これじゃ法律の意味が全然ないじゃないですか。
 そういう意味で、本当に私はこの法律、百年ぶりということでみんなも期待をして いるし、私も是非良いものにしたいと思っているにもかかわらず、何かビジョンとい うか、パッションが全然、大臣とかあるいは担当する皆さんにないというのがもう本 当に腹立たしい思いで一杯でございます。だんだん、そう言っていると時間がなくなっ てまいりました。
 それで、ちょっと、一、二、細かいことですけれども、具体化していただきたいと 思いますのが、一つは、これから裁判員制度などを考えますときには、拘置所でも夜 間、休日等の接見、こういうものをやっぱり現実にしていただかなければいけないと いうふうに思います。これを是非具体化していく、そういう方向性を是非明らかにし ておいていただきたい。
 それから、弁護人との接見を行うための面会室では、東京地裁の仮監などではある んですけれども、書面をお互いちょっと手渡せるぐらいの開口部をつくっておくとい うことは、これできないことではないと思うんですね。弁選ばかりではなくて、訴訟 の資料をちょっとお互いチェックをし合うとか、そういうことだってあるわけで、こ ういうことは具体化しようと思えばすぐにでもできるところではないかというふうに 思います。
 ちょっとその辺り、今後の取組方、ちょっと明確にしておいていただきたいという ふうに思います。

○国務大臣(杉浦正健君) 裁判員裁判の下で連日開廷するという日が近づいてまい ります。おっしゃられておりました拘置所においても、夜間、休日面会に対応できる ようにすべきではないかという点はそういう方向で裁判に支障がないように検討して まいりたいというふうに思っております。

○千葉景子君 あと、面会室の開口部。

○国務大臣(杉浦正健君) 面会室に、書類、小窓ですね、これはどうでしょうかね。

○千葉景子君 できますよ。

○国務大臣(杉浦正健君) いや、窓をつくるのは簡単ですけれども、それを設ける ことはどうでしょうかね。逃走はできませんですけれども、書類のやり取りをするわ けですから、弁護士さんが事情も知らないで外部からの文書をすっと渡すとか、懲戒 の事由になるようなことに巻き込まれるおそれも出てくるんじゃないでしょうかね。
 書類のやり取りは別途、別途ちゃんと施設を通じてできるわけですから、窓をつく らなくてもいい、むしろ窓をつくった場合の万々が一の弊害、余りあるとは思いませ んが、そのおそれの方が大きいんじゃないかというふうに私は思います。

○千葉景子君 何というんでしょうね、懲戒になるようなことをもしやるんなら、弁 護士も自分で、その責任は自分で負えばいいわけですから、やっぱりここももう一度、 ううんなんて大臣もおっしゃらずに、是非検討いただきたいと。開けることはすぐで きるとおっしゃいましたから、是非すぐ開けていただきたいと思います。
 最後に、大臣、この法案、もう最初から申し上げておりますけれども、やはり一番 焦点でございました代用監獄、これについては大臣もやっぱり理想はと言っておられ るんですから、やっぱりその理想に何とか近づいていこうと。少しずつ代用すること は少なくして、本来の未決の勾留の在り方、それにふさわしいものをやっぱりつくっ ていこうと。こういう前向きなやっぱりお考えを是非最後にお示しをいただきたい。 それをお聞きをして、終わりたいと思います。

○国務大臣(杉浦正健君) 私どももこの制度が、代用監獄制度が所与のものだとい うふうに考えているわけでは毛頭ございません。
 法曹三者協議会でも司法行政上の問題を絶えず協議いたしておりますし、司法、刑 事司法の在り方全体の検討の中で将来とも検討されていくべき問題だというふうに思っ ております。

○千葉景子君 終わります。



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