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2006年5月16日全文

164-参-法務委員会-17号 平成18年05月16日

○千葉景子君 今、松岡同僚の議員からも質問がございました。先般、成田に視察も させていただきまして、今話題になりましたアクセンチュア、今試験的に運用してい る機器のところにすべてアクセンチュアという名前がしっかり記載がされておりまし て、おお、なるほどと感じたところでもございます。これからその問題についてはま た適正な、本当に導入がされるのかどうか、そういうことを検証していかなければい けないというふうに思っているところでもございますので、それはまたやらせていた だきたいと思います。
 さて、私は先般、退去強制手続を中心にして質問をさせていただきました。特に、 法務大臣の認定による退去強制というのが、非常に要件もあいまい、漠然としている と同時に、それに対する言わば適正手続というのでしょうか、告知、聴聞の機会ある いは異議を申し出るような、そういう機会がきちっと本当に備えられているのか、そ の辺に大変疑問を感じた次第でもございます。是非、そこは退去強制手続の中でとい うことではありますけれども、きちっとした告知、聴聞、適正手続が十分に担保され るように実際の運用をしていただきたいというふうには思っております。
 そこで、ちょっと関連して、残っていた問題がございますので、お聞きをしたいと いうふうに思うんですけれども、いわゆる退去強制をさせられた場合でも、退去強制 事由などによりまして、再上陸拒否期間というのが何段階かで決められております。 出国命令により出国させられると一年、過去一回だけ退去強制されたことがある場合 には五年、過去二回以上退去強制をされたことがあると十年ということで、これ入管 法に規定がされているわけですけれども、この再上陸拒否期間が経過をいたしますと、 それは全く言わば一般の外国人、普通にまた入国をしてくる外国人と同じ立場になる と言ってよろしいんだというふうに私は思います。
 そういうことを考えますと、この再上陸拒否期間がもう過ぎたと、そういう外国人 については、言わば照合すべきブラックリストというんでしょうか、そういうものか ら外すというか、もう一般の外国人扱いということにすべきではないかというふうに 思いますけれども、その点についてはどういう扱いがされるのでしょうか。

○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、上陸拒否の期間につきましては様々な種類がございますけれ ども、上陸の審査の際に審査すべき事項といたしましては、上陸拒否事由に該当いた しますれば、これは当然上陸を拒否するわけでございますが、そのほかに、入管法の 七条の規定によりまして申請する在留資格について、我が国に入ってどんな活動をす るかというその申請をいただくわけですが、その申請、活動内容に虚偽があるかどう かということについても、これは審査の対象でございます。例えば、本当は不法就労 の目的であるのに、これを隠して旅行に来ましたというようなケースもあるわけでご ざいます。こういうケースにつきましては、当然、その目的に疑義があるということ で上陸を認めないということもあり得るわけでございます。
 今御指摘のとおり、上陸拒否期間を経過した者でありましても、過去に退去強制の 前歴があるということになりますと、今回の来日においても同じようなことをまたす るのではないかという観点から、慎重な調査、上陸審査をする必要があるわけでござ いますので、そういう場合に備えまして、上陸拒否期間を経過した者の情報について も照合できるような形にしてまいりたいと考えております。

○千葉景子君 確かに、入国の目的ですね、そういうものを審査をするということは 私も分かりますけれども、ただ、そうなりますと、この上陸拒否期間が過ぎて言わば 問題が解消されたと。そのためにこの上陸拒否期間というのをつくって、それ以上は もう無罪、無罪放免よというのはおかしいですけれども、そういう扱いをしようとい うことですから、それにもかかわらず、ずっとその情報がブラックリストのような形 で延々と継続をしていくというのは、私はちょっとやっぱり問題があるのではないか なというふうに思います。ちょっとその点については、そういう扱いなんだというこ とを今日はお聞かせをいただきまして、今後、取扱いについてもう一度よくよく私も 御要請を申し上げていきたいというふうに思っております。
 次に、難民認定との関係でございます。
 法的に、理屈から言いますと、難民認定を既に受けているという場合でも更にテロ リストという形で法務大臣の認定を受けるという可能性というのは、理屈の上ではあ るということになるのでしょうか。その点についてはどう考えたらよろしいのか、御 説明をいただきたいと思います。

○政府参考人(三浦正晴君) お答えいたします。
 難民認定を受けている者でございましても、テロリストの要件に該当するというこ とがある者についてはテロリストとしての認定がなされることになるわけでございま して、この認定がなされますと退去強制事由に該当いたしますので、退去強制の対象 になるということは理論上はあり得るわけでございます。

○千葉景子君 ただ、理論上は確かにそうなんですけれども、難民認定をする際に、 既に問題がない、そしてむしろ庇護を受けるべき立場にある外国人だということをもっ て難民認定がされるわけですよね。だとすれば、よっぽど、その後真新しい事実が本 当に判明したとかそういう場合以外は、まず難民認定を受けた後また今度は新たにテ ロの認定を受けるということは、現実に私は考えにくいのではないかというふうに思 います。
 理屈としてはあり得るのでしょうけれども、やっぱりそこは十分に、難民認定を受 けたその立場、それを認定をした日本政府ということになるわけですので、それを十 分にしんしゃくをしたやっぱり扱い、理屈の上では分かりますよ、でも、そういうこ とを十分に、難民認定の趣旨、難民の置かれている立場、そういうものを十分に考え た取扱いをすべきだというふうに思いますけれども、その点についてはいかがでしょ うか。

○政府参考人(三浦正晴君) 委員御指摘のとおり、難民につきましては、これを庇 護すべき責任が当然あるというふうに私ども考えております。
 極めて例外的に、これは難民条約にも規定がございますが、事後的に特別の問題を 起こしたような人については、これは難民としての保護の対象から外れるという規定 もございますし、現行の入管法におきましても、難民認定を受けていながら、難民条 約の第一条の第F項というのがございます、これに当たるような事情があった場合に は難民認定を取り消すという規定もございますので、こういったようなケースに該当 する場合を除けば、通常は、難民として認定された方でございますので、テロリスト というような形になることは少ないのではなかろうかというふうに思っています。
 私どもも、難民の制度の趣旨を十分わきまえまして運用してまいりたいと考えてお ります。

○千葉景子君 是非そうしていただきたいというふうに思います。
 特に、やはり難民として日本に来る場合に、その出国してきた国の政府との対立関 係等がやっぱり大変厳しいというときもあるわけですので、難民として認定したと、 そしたらその後またその出国してきた政府からあれはおかしなやつだというような情 報が来たというようなことで、安易に難民認定を取り消したりあるいはテロリストと しての認定などを行うようなことがないよう、慎重な取扱いを是非しっかり肝に銘じ ておいていただきたいというふうに思います。
 それでは、ちょっと自動化ゲートについてお聞かせをいただきたいというふうに思 います。
 その理由とか効果ということにつきましては先般の質疑でもありましたので重ねて はお聞きをいたしません。ただ、この自動化ゲート、利便性ということで選択をする ということになりますけれども、やっぱりこれ、自動化ゲートを利用しないという人 も当然いるわけですね。じゃ、利用しない人は不便でいいんだということはいかがか と思うわけです。
 そういう意味では、自動化ゲートを利用しない場合でも、やっぱり今非常に待ち時 間も長いようなこともあります。そういうことを解消するためのやっぱり利便性を上 げていく努力が一方では必要だというふうに思うのですけれども、現在どのぐらいの 出入国ゲートでの通過時間、おおよそ掛かっているのでしょうか。今後どういうやっ ぱり努力あるいは対処をして、これをより一層利便性を高めていくと、自動化ゲート を使わなくてもやっぱり安心して利便を得ることができるというふうにしていこうと されているんでしょうか、お聞かせください。

○政府参考人(三浦正晴君) 私ども入管の立場といたしましては、問題のある外国 人が上陸しないということで、きちっとチェックをすると同時に、ごく普通の方、外 国人の方にはたくさん日本に気分良く来ていただきたいということでありまして、そ のためには玄関先であります入国審査のところで不快感を覚えていただくようなこと があってはいけませんので、それにはまず待ち時間を短くするということがこれは大 事なことだと思っております。
 現在、この短縮に努めておりまして、どんなに時間が掛かっても一つの飛行機で来 られた方の一番最後に並んだ方でも二十分以内には審査が終わるようにということで 努力をしておるところでございまして、主な空港につきましては、ほぼこの時間を今 満たしている状況にあるわけでございまして、引き続き努力をしたいと思っておりま す。
 これにつきましては、いろんな方法を講じておるわけでございますけれども、一つ には、並んで審査を受けていただく場合に、何かちょっと問題があるような方につい てはその場で審査をするのではなくて、別室に行っていただいてそこで別の係官が事 情をいろいろ聞いて、その後に並んだ方については審査官が順次スムーズに審査をす るという、これは二次的審査と呼んでおりますが、こういった制度も導入をしておる ところでございます。今後とも努力を重ねてまいりたいと思います。
 それで、今、委員御指摘ございましたが、自動化ゲートの導入によりまして、中に は自分はこの制度を利用したくないという方も当然おられると思います。これは、あ くまで利便性のみを考えて、簡便な手続で出国入国ができるということで取り入れる 制度でございますので、御本人が希望しなければ当然これは利用されないわけでござ います。ただ、そういう方に対して、利用者に比べて負担が余計掛かると、時間的に ということではこれはうまくないわけでございますので、いろんな制度を組み合わせ ていきたいというふうに思っております。
 現在、韓国、台湾との間で、プレクリアランス、事前審査の制度というものを行っ ております。これは我が国の入管の職員を韓国や台湾に派遣いたしまして、日本向け の航空機の外国人のお客さんについてあらかじめ事前の、審査ではございませんが、 その確認を行います。そうしますと、日本に到着した際にごく簡単な手続で上陸手続 が終わるということでございまして、これで円滑な、かつ厳格な審査の実現を図って おるわけでございます。
 こういうものが広がっていきますと、自動化ゲートを利用されない方についてもか なりスムーズな入国手続が可能になりますし、一方で、自動化ゲートを利用される方 が増えれば増えるほど、その分の余力の入国審査官につきましてゲートを利用されな いところのブースの審査に充てることができますので、これもまた合理化ができ、利 便性の向上が期待できるものというふうに考えておるところでございます。

○千葉景子君 この自動化ゲートなんですけれども、確かに利便性が高まるというこ とは分かります。
 ただ、これまでの質疑でも分かりますように、これ利便性の方はいいのですけれど も、これによって得られる個人識別情報などがやはり犯罪捜査等にも提供されていく ということは当然予測されているところなんですね。そうなりますと、やっぱりこれ 便利だというところを強調することもそれは大事ですけれども、やっぱり、これを登 録することによって犯罪捜査等に個人情報が利用される、こういうことはきちっと明 確にしておくべきなのではないかというふうに思うんですね。便利だから自動化ゲー トの方を使いなさい、登録をしなさいと言うだけでは、私は本当の意味で自己情報の コントロール権というようなことが十分に周知をされないというか徹底されないとい うことになるのではないかというふうに思いますが。
 大臣、どうですか、この自動化ゲート、メリットも多いんですけれども、こういう 情報の利用があり得るんだぞということをきちっと何らかの形で明記をする、明示を するということが必要だと思いますが、その辺はどう取扱いをなさいますでしょうか。

○国務大臣(杉浦正健君) もう委員御指摘のとおり、自動化ゲート利用者から提供 を受けた個人識別情報も、行政機関個人情報保護法に基づきまして例外的に他の行政 機関に提供することがあり得る旨の、その旨を利用者に説明しなきゃいけないと思い ます。自動化ゲートの制度の趣旨についても国民に正確に広報することが必要だと思っ ております。改正案が成立した暁には、こうした説明や広報を、公布から施行まで一 年半を予定しておりますので、以内、十分行ってまいりたいというふうに思っており ます。

○千葉景子君 これは自動化ゲートを利用するということになりますと、カード式と いうか、どういう形になるか分かりませんが、やっぱりそこに、その情報の利用とい うことがあるということを、そこにやっぱりきちっと明示するなりしておくことが必 要だというふうに思います。それでなければ、やっぱりなかなか一般に自己情報がど ういうところに流れていくのかというのは分からないわけですので、そこは徹底して きちっとしていただきたいというふうに思っております。
 この個人情報なんですけれども、一体これもどのくらい保有といいますか、されて いくのだろうか。それから、いったんこれは提供を、登録をするけれども、やっぱり、 いや、もう結構だと、私はもう自分の情報は自分でまた取り戻したいというようなこ とが当然あるだろうというふうに思います。この取消しといいますか撤回のようなこ とをどういう形で行えるのか。それから、それを抹消した、もうその情報は抹消しま したよというようなことはどうやって確認をすることができるのだろうかと。やっぱ りこれが一番自己情報のコントロールにとって大事なところですので、その辺のちょっ と手続といいますか、お聞かせいただきたいと思います。

○政府参考人(三浦正晴君) お答えいたします。
 自動化ゲートはあくまで利用される方の利便のための制度でございますので、これ を利用するためには申込みのときに個人識別情報を登録していただくことになるわけ でございますが、その登録をしたときから御本人が利用をもうやめるというふうに意 思を表明したときまでの期間の保有ということになるわけでございます。つまり、保 有期間は、自動化ゲートの利用によって利便性を受ける立場にある利用者、利用希望 者の意思に懸かっているということでございます。
 では、実際にもう利用しないという意思を表明された場合にどういう手続を行うか ということでございますが、具体的な手続につきましては今後詰めて検討を行う予定 でございますが、登録者から利用をやめたいという申出があった場合には、その時点 で既に利用目的がなくなっているわけでございますので、これを行政機関が保有する ことは許されないわけでありますので、当然、この識別情報は抹消いたします。
 また、御本人から連絡がないようなケースも想定されます。例えば、旅券が五年と か十年の有効期間がございますが、御本人の旅券の有効期間というのは我々も分かり ますので、これが有効期間が切れても全然御本人から連絡もない、どうも新しい旅券 も取得した様子もないということになりますと、これいつまでも指紋等の情報を我々 が保有しておくのは非常に問題でございますので、そういうケースにつきましては申 出がなくても情報を抹消するというような制度も考えてまいりたいというふうに思っ ております。
 それから、抹消したことについて本人にどのように連絡をするかという御質問でご ざいますけれども、今申し上げましたような抹消がなされた場合につきましては、御 本人にその旨を文書で通知するということなどを今検討しているところでございます。

○千葉景子君 そこはきちっと分かるようにしていただきたいと思います。
 ちょっと時間がもうだんだんなくなってまいりました。本来であれば、これ質疑を させていただけばいただくほどいろんなまた新たな疑問とか問題点とか、それから調 達にかかわる少し、大変懸念されるような背景とか、そういうものも見え隠れしてま いりまして、これで質疑終わって本当にいいんだろうかということはありますけれど も、時間でもございますので、ちょっと最後に総論的なことをお聞かせをいただきた いというふうに思っております。
 実は、先ほどもありましたように、元の入管局長が本当にこういう法律が必要なん だろうかという大変厳しい御指摘をされています。その中でも、我が国が一体これか ら目指すのはどういう社会なのか。やっぱり、私も思いますけれども、外国の皆さん との共生できる社会、こういうことだというふうに思っております。しかも、やっぱ り社会経済的にもそういう社会をつくることが日本の新たな活性化といいますか活力 にも逆になっていくんだろうと、こういうことが言えるだろうというふうに思います し、それから、この間からこれも話がございますように、観光立国行動計画というこ とで、できるだけやっぱり日本の良いところを多くの皆さんに楽しんでいただこうと、 こういうことも進めていると、こういう状況でございます。なかなかこれは、どうも 掛け声は掛けれども余り進捗が芳しくないようでもございますけれども、やっぱりそ ういう開かれた社会をつくっていこうということだと思います。
 確かにテロの防止とか安全な社会ということも、これはだれも否定するものではご ざいません。ただ、そこをやっぱり余りにも狭めて、あるいは外国人と見るとテロリ ストか、外国人と見るとしっかり管理監督をしなければという、そういう発想の方が どんどん強まっていきますと、やっぱり本来目指すべき社会、あるいは観光立国とい うようなところに大きな弊害、あるいは阻害要因に私はなっていくのではないかとい うふうに思います。
 そういう意味で、確かにこの法律、一応審議はほとんどこれで終わるような形にな りますけれども、是非、指紋の採取とか個人情報の取得、こういうことも、この法律 が仮にできたとしても、もう一度十分に検討したり、あるいはあるべき姿を考えてい くという姿勢が私は必要だというふうに思っているところでございます。不法滞在者 というのも先進国とか近隣諸国に比べれば決して多いわけではありませんし、それが 犯罪の温床になっているというわけでも決してありません。日本がここまでが入国の 基準としているから、それ以外の人は不法滞在ということになるだけであって、何ら 犯罪ともかかわりないわけですから、そういうことも踏まえて、大臣として、今後ど ういう姿勢でこの法律にも、それから観光立国日本の、社会のあるべき姿、そういう ものに向かって、どう大臣として対処をされていくおつもりかお聞かせをいただいて、 終わりたいというふうに思います。

○委員長(弘友和夫君) 簡潔に御答弁願います。

○国務大臣(杉浦正健君) 先生御指摘のように、外国との共存、共生は我が国の進 むべき道だと思います。まあ外国人観光客、そのほかビジネスマンもそうですが、日 本に来てほしい、そういう人が大部分だと思いますが、そういう方々についてはより 積極的で円滑な受入れを図って、窓口も応対を丁寧にしてスピーディーに受入れをし て喜んでいただけるという努力は積み重ねなきゃいけないと思います。
 一方、国際的なテロリストの日本攻撃が考えられない事態ではございませんし、ま た外国人犯罪も減る傾向にはございません。つい数日前、何か新聞に出ていましたが、 韓国から壁を破って窃盗する集団がまた日本に入り始めたと。そういう逮捕された連 中がどうも日本はやりやすいと、ああいう組織的プロの犯罪集団にとって、そんなこ とを言っているというようなお話も新聞に出ておりましたですが、そういう面も数と してはわずかな数、全体とすればですね、だと思いますけれども、しかし日本の社会 に与えている影響もばかにできないわけでありまして、それはきちっと排除していか なきゃならないということだと思います。
 今回の入管法改正は、テロの未然防止策、それから不法滞在の防止、外国人犯罪に 対して資するというような目的でやるわけでありますが、一面これをきちっとやらせ ていただくということは、もう大部分、大多数、ほとんどの日本に来られる方々はま ともな方々だと思うんですが、そういう方々にとっても、日本はきっちりとやってい るんだということを御理解いただくことでむしろ日本に安心して来られるよすがとも なるんじゃないかとも思うわけでございます。
 本制度のこうした意義につきましては、先ほども申し上げましたが、積極的な広報、 説明を行ってまいりたいと思っております。アジアを始め各国で、やっぱりアメリカ、 日本、まあEUも検討しておるようですけれども、やはり世界じゅうの国がやっぱり 出入国をきちっと管理をして、そして国際的あるいはテロの犯罪を防止していくとい う姿勢が必要なんじゃないかというふうにも思っておる次第であります。
 いずれにいたしましても、我が国が進むべき道との関係で入国管理行政が適切に行 われまして、外国人の方々がより積極的に日本に来ていただけるようにしてまいりた い、そういう気持ちに変わりはございません。



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