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2005年3月18日全文
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2005年3月18日全文
162-参-法務委員会-5号 平成17年03月18日
○千葉景子君 民主党・新緑風会の千葉景子でございます。一時間ほどお付き合いを
いただきたいと思います。
今日は、このところ、大臣のお人柄もあり、余り大臣に御無理な御質問をしちゃい
けないかなと、まあそんなことも何となく感じながら、なかなか大臣と直接一問一答
をさせていただくという、そういうことがちょっと少なくなってきたかなと、こうい
う感じもいたします。そういう意味では、やはり大臣の御見識と、そしてリーダーシッ
プ、それがあればこそ本来の意味での政治が、きちっと責任を持った政治、そして法
務省の施策が遂行されていくわけですので、そんな意味も含めて、でき得る限り今日
は大臣と意見交換をさせていただきたいと、こう思っておりますので、よろしくお願
いをいたしたいと思います。
さて、その冒頭で大変恐縮でございます。ちょっとこれは通告をしておりません。
というのは、急なことだったものですから、大変恐縮でございますが、こういうこと
を度重ねて質問をさせていただいたり指摘をせざるを得ないというのは大変私は残念
なことだと思いますが、またクルド難民のお一人の件で質問をさせていただかなけれ
ばいけない事態が出てまいりました。
この間、カザンキランさんというクルド難民の方の問題等が大変大きな課題になり
ましたけれども、ちょうど本日ですが、エルダル・ドーガンさんという、難民申請を
なさって却下をされまして、今、高裁で係争中のクルド人の方でございます。本日、
東京入管に仮放免の更新に出向きましたところ、出頭したらそのまま収容をされると、
こういう事態になりました。
このドーガンさん、今いろいろと、本来であれば日本できちっと難民認定がされる
ということが望まれるわけですけれども、第三国への出国というようなことも念頭に
置きながら活動、活動というか生活をしておられたということでございます。ちょう
ど今、法務省の方へ議員の方から申入れあるいは御要請の活動もされていると聞いて
おりまして、急遽今、同僚の江田五月議員にもその要請に出向いていただいていると
ころでございます。
このエルダル・ドーガンさん、昨年、これも大変厳しく指摘をされました、法務省
がトルコに出向いて、日本で難民申請をしているこういう人たちの情報とか、それを
トルコ政府といろいろ交換をして、そして直接その家族の家を訪ねたり近隣を訪ねた
りしたというふうなことなどもあり、大変問題になりましたけれども、どうもその際
にこのエルダル・ドーガンさんの情報などもトルコ政府の方に伝えられているのでは
ないかと、こんなことも関係の方から私も聞いたところでございます。これは情報、
私が受けた情報ですから、そう御承知おきをいただきたいというふうに思いますけれ
ども。この間、やはり日本が難民申請をしているそういう方たちに大変冷たい、そし
てUNHCRが認定をするような難民であっても日本では強制的な送還がされたり、
こういう事態が続いておりまして、世界からも大変厳しい目が向けられているという
ところでございます。
今このエルダル・ドーガンさん、事態がどう推移しているか、今動いているという
ような状況だそうでございますけれども、是非やはりきちっとした対応を、でき得れ
ば、でき得る限り御本人が本当に安全な、そして安心して生活をしていくことのでき
るような、そういう方策を取っていかなければいけないというふうに思っております。
万が一にもカザンキランさんのときのように、もうあっという間に成田へ連れてい
かれてそのままびゅうっと送還されちゃうというようなことなどがあってはならない
わけでして、是非その辺を、大臣、対応を適切に取っていただくことを心から要請を
させていただきたいと思いますが、まあ事前にお伝えしておりませんでしたけれども、
どうでしょうか、大臣の御決意をお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生のお話でございますが、この課題につきましては、
まだ十分な情報を私、得ておりませんが、一つこういう状況を今先生の方からお伺い
し、個別の案件ということでございますのでその詳細についてはまあコメントができ
ないという立場ではございます。
一般論で申し上げるということになろうかと思いますが、退去強制令の発付を受け
た方につきましては、これは入管法上速やかに送還されることとなるというのが規定
として置かれております。しかし、収容中に仮放免の申請がされた場合には個々の事
情を考慮しているところでございまして、訴訟の推移や人道の観察などを総合的に考
慮いたしまして、人道の観点などを総合的に考慮いたしまして仮放免を許可するか否
かを決しているものと承知いたしております。
先生の御心配、また我々も十分調査してみようというふうに思っております。
○千葉景子君 私も、制度等は承知をいたしておりますし、一般論でお話をいただい
たこと、それはよく理解をいたします。
ただ、事はそういう一般論を語っているということではなくして、やっぱり日本の、
そして政府の、それからそれを引っ張っていただく大臣の、やっぱり国際社会に向け
た、そしてまた人道的な難民問題に対するやっぱり姿勢、これがやっぱり問われるも
のだというふうに思いますので、是非そこをしっかりとお含みいただき、踏まえてい
ただきまして、大臣としてのリーダーシップを、御決断を出していただきたいという
ふうに思っております。
さて、今日は予算の委嘱の審査でございますが、これまたこのエルダル・ドーガン
さんほどの緊急なことではないんですけれども、これも何か私もちょっとびっくりし
たのがありまして、まずちょっとお聞きをしておきたいと思います。
ちょうど三月十七日ですから、一昨日なんですけれども、新聞を拝見をいたしてお
りましたら、規制改革三か年計画、これがもう間もなく閣議決定をされるそうでござ
います。その中に、「三十六事業を民間開放」という、そういう大きな見出しでして、
何しろ一面ですからすごいんですけれども。で、それを見ておりましたら、いや、ま
あ面白いと言うとおかしいですが、競売手続、こういうものも出てきます。あるいは
登記、公証、こういう項目もこの三十六事業の中に一覧表で記載をされておりました。
私もこれまでちょっと、なかなかきちっと調査をさせていただくという機会がなかっ
たものですから、これを見て、ほう、競売も民間開放になる、登記や公証も民間開放
かと。まあ、一瞬こう驚嘆したところではございますが、ちょっと、一体どんな状況
なんでございましょうか。まあ、今後またいろいろと議論をさせていただくというこ
とになるんだろうと思いますけれども、このちょっと中身といいますか、今の状況だ
けお聞かせをいただければと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 御指摘の新聞報道があったことは承知しております。
今もここでコピーを持っておりますが、規制の改革、それから民間開放、その推進に
関する第一次答申の中で、競売手続、先生今おっしゃったような競売手続、登記及び
公証について、具体的施策として講ずべき措置が示されているという内容の情報でご
ざいます。この答申を最大限尊重する旨の閣議決定がされておりますことから、今月
中に閣議決定される規制改革・民間開放推進三か年計画にも同様に盛り込まれるもの
と承知しております。
競売手続につきましては、第一次答申にありますように、米国その他の諸外国にお
ける民間競売制度につきましての調査及び我が国の競売制度の改善策として取り入れ
るべき点がないかについての検討に着手いたしますが、具体的な検討体制等につきま
しては、今後早急に詰めてまいりたいと考えております。
登記事務につきましては、国家運営の基盤を成す事務でございます。国が自ら行う
べきものであると考えておりますけれども、第一次答申におきまして、平成十七年度
以降、民間開放に関し検討をするとされましたことから、今後これを踏まえて所要の
検討を行ってまいりたいと考えております。
さらに、公証人につきましては、平成十四年度から民間からの公募を実施いたして
おりますけれども、第一次答申で更なる民間開放の推進に向けた環境づくりを進める
とされていることを踏まえまして、公募制度の一般への更なる周知や、又は実施しま
した試験の概要を公開する等の措置を行い、民間からの応募がより容易になるよう環
境整備に努めてまいりたいと考えております。
○千葉景子君 これから議論が進んでいくということであろうかというふうに思いま
すが、是非節目節目等でまた考え方をお示しをいただきまして、私たちも適切な対応
ができますように議論させていただきたいというふうに思っております。
さて、今回の、今年の、十七年度の予算ということになりますが、まあ大変大きな
今変革の時期でもございます。この法務行政等考えましても、司法制度改革という大
きな、やっぱり小泉改革で後から考えれば一番の改革なんではないかなと思うほどで
ございますけれども、こういうものが進んでいる。それから、先ほど吉田委員からも
お話がございましたけれども、やっぱり犯罪等を考えたときに、安心できる社会、ど
うやってつくっていくか、大変そこも大きな課題になっております。こういうときで
すから、当然予算というものも、やっぱりこれからの大きな将来を見据えて予算、財
政措置等がされていかなければ、やっぱり効率のよい、そして無駄ない、無駄のない
予算とは言えないというふうに思うんですね。
そこで、まず大臣にお聞きをいたしますが、この平成十七年度法務省所管の予算、
目玉といいましょうか、これからを見据えてここが特徴だということがございますか。
まず、そこからお尋ねをしてみたいと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) 本当、先生おっしゃるように、目玉はどれかと言われ
て、一つ言ってもまずいし二つ言ってもまずいしというようなことがございまして、
私としてもせいぜい頑張ってということでございますが、平成十七年度の法務省の予
算、これは悪化する治安情勢に的確に対応して安心で安全に暮らせる社会と、これが
まず喫緊の課題であると思いますし、その実現を目指すとともに、司法制度改革に着
実、司法制度改革を着実に進めるなど、法務行政を円滑適正に推進するために必要な
経費を計上いたしております。
まあ、二つ挙げろと言えば、これを順番に挙げて、あとはまた順番の中に入ってく
るというふうにもお考えいただきたいというふうにも思ったりいたしております。
主なものといたしましては、司法、治安関係職員の増員のほか、二つ目といたしま
しては、刑務所等矯正施設における過剰収容緊急対策経費、先ほどの御質問にも、吉
田先生の質問にもございました。第三といたしましては、バイオメトリックスの活用
等による出入国管理体制の強化、もうバイオメトリックスは日本語になっていると思
いますので使わせていただきますが、四番目といたしましては、司法制度改革を円滑
に導入するための裁判員制度啓発活動経費、五番目といたしましては、総合法律支援
体制の整備経費、六番目といたしましては、民事法律扶助事業の充実経費などがこの
たび認められておりますので、是非予算の早い成立を願いたいと思っているところで
ございます。
○千葉景子君 同じく、やはり司法制度改革等が進む中で、裁判所の方はやはり、ど
うですか、少しめり張りというか、ここぞという予算になっておるんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(大谷剛彦君) 平成十七年度裁判所予算の特徴でございま
すが、先生おっしゃられましたように、現在司法制度改革が進められておりまして、
平成十七年度の裁判所予算も司法制度改革の実現に重点を置いた予算編成となってお
ります。
このたびの司法制度改革、御存じのとおり、人的基盤の充実、制度的基盤の整備、
あるいは司法制度改革への参加に関しまして司法改革審議会が多様な提言を行ったこ
とを受けまして、裁判所としても具体的な制度改革を行い、また体制の整備充実を図っ
ているところでございます。
十七年度予算につきまして、若干具体的に申しますと、まず人的基盤の充実に関し
ては、裁判官七十五人、書記官六十五人、合計百四十人の増員ということで、これは
事件の増加に対応し、また審理のより一層の迅速充実化を図って、さらに裁判員制度
の導入に備えるというためのものでございまして、戦後の一時期を除きまして、これ
までにない大幅な増員となっております。
また、制度的基盤の点でございますが、この点では、例えば専門的な知見を要する
事件への対応強化といたしまして、知的財産高裁の設立あるいは知的財産事件の審理
充実の経費といたしまして、専門的な情報獲得のためのシステム利用とか海外の専門
研究機関への裁判官の派遣など、総額一億五千万円、平成十六年度に比べて倍増の予
算となっております。
そして、国民の司法参加に関しましては、裁判員制度の導入ということでございま
すが、制度について国民の理解を得、また制度の導入への体制の整備を図っていくた
めの準備の経費といたしまして、新規に約十六億円を計上してございます。この中に
は、広報ビデオの作成頒布、メディアでの広告、各種講演会の実施など、多彩な広報
の経費が含まれております。
裁判所の予算については、これからもこの円滑な司法制度改革を図るために、また
その体制整備を図るために、このような点に重点を置きながら、計画性を持った取組
をしていくつもりでございます。
○千葉景子君 確かに、従来の予算に比較いたしますと、一定、ポイントポイントに
重点が置かれているということも全く分からないわけではありませんし、そういうこ
とが少し配慮されているというふうには思うのですけれども、ただ、やっぱりこれか
ら将来を見据えて一体どういう社会というかをつくっていくのかという、大きなやっ
ぱりビジョン、理念、こういうものがあり、そしてそれを一歩一歩前進をさせていく
と、そして財政措置も講じていくということがやっぱり大事なんだろうというふうに
思うんですね。当然、あれもこれもあれもこれもというわけにはいかないわけですし。
そこで、何点かちょっと聞かせていただきたいんですけれども、一つは、これも先
ほどから、もうこれ問題になる犯罪の防止という観点ですね、これについても予算案
の中で先ほど御説明もいただきました。確かに人的、物的予算を従来よりは厚くして
いるということは分かります。ただ、基本的に犯罪を抑止していく、防止していくた
めに、一体どっちの方向を向いていくのかということです。
これは、前回でしたか、簗瀬委員なども指摘をされておられますけれども、要する
に、どんどん人員といいますか警察官を増やし、そしてまた犯罪に対しては厳しく対
応していく、それによって施設もどんどん増やさなければいけない、過剰になる、ま
た刑務所をつくる、こういう方向に、刑罰を厳しくして、そうするとどんどんどんど
んそっちの方へ行く、そういう方向で犯罪の抑止というのを考えていこうとするのか。
あるいは、そうではないんだ、むしろ刑務所などは少なければ少ない方がいい、その
ためにはやっぱり社会にできるだけ復帰をする、そして再犯を起こさないような、そ
ういう社会内での様々な処遇をもっと充実をさせる、保護観察官などを増やしていく、
こういう方向で犯罪の抑止というのを進めていくのか。
やっぱり、どこに軸足を置いて、施策の基本を置いて、そして対応していくのかと
いう、ここが大事なんだろうというふうに思うんですね。そうしないと、何か、いや
いや、一杯になったから刑務所はつくらなければいけません、人も増やさなければい
けません、人を増やすにも、じゃ警務官を増やすんですか、あるいは保護観察官とか、
そういう人を増やすんですかと、何かばらばらということにもなりかねないわけです
ね。
ちょうど面白いのが、またこの本が出てくるんですけれども、このところちょっと
この法務委員会のはやりになりまして、私も、いや、法務にかかわる司法とかこうい
うことがこういう割と平易に、そしてただ誤りなく説明する、できるというのはとて
もすばらしいことだなというふうに思うんですね。私にも何か司法や法務行政にこう
いう分かりやすい形で説明せよと言われてもなかなか容易じゃないんですけれども、
本当に中学生ということですけれども、何かもう一度私たちが読んでなるほどと思う
ようなことが書かれておりました。
それで、この「スウェーデンの犯罪者ケアーに関する市民の意見」というのが載せ
られておりまして、答えは出ているわけじゃないんですね。こういう考え方にどう受
け止めますかと中学生に問うているわけですけれども、片方は、一人は、「犯罪者の
ケアーについてあれこれ言うのは、まったくスウェーデン的だよ。犯罪を病気と同じ
ように扱うのだから。犯罪の増加を防ぐ唯一の方法は、刑罰を重くすることだね。そ
れから警察官の数を二倍にする。今は、彼らがちゃんと自分の仕事をする時間がない
からですよ。」と、こういう考え方が紹介をされている。今度は、もう一方違う考え
方。これは、「私は、七十五カ所もある刑務所の大半を閉鎖してもよいと思っていま
す。他人にたいしてひどい事をした犯罪者だけ、収容する所を残して置けばいいので
す。その代わりに、より良い自由ケアーへお金を投入すべきです。今は、刑務所で一
人の囚人にかかる経費は月に三万クローノル以上です。このお金を自由ケアーの犯罪
者に回せば、彼らにより良い労働、観察人を与えることが可能です。」と、こういう
考え方とこう紹介をされていまして、なるほどな、一体どっちの道に私たちは進んだ
らいいのか。今、日本にもこれ問われているところではないかなという感じがいたし
ます。
こういうことを念頭に置きながら、この犯罪防止のための施策と財政措置、今回の
この十七年度の予算案ではその辺はどういうめり張りといいますか、何か方向性が見
えてくるようなそういう予算というか、財政の立て方になっているんでしょうか。そ
の辺は大臣としてはどんなふうに考えておられますか。
○国務大臣(南野知惠子君) 先生の最初のお話の中にありました、前者と後者とい
うのがございました。私の気持ちからすればやはり後者の方かなというふうに思って
おりますし、今お読みいただいた本、これは事例でございましょうけれども、後者の
方に近いのかなと、そのようには思っております。両方とも大切な課題でございます
ので、その問題については本当に重要であろうと。これから検討が進められていき、
どの方向に行くかということも見定められることになるだろうと思いますけれども、
私の心の中にはそのようなものがあるということを申し上げたいというふうに思って
おります。
そこで、法務省といたしましての犯罪防止ということについていろいろと申し上げ
れば、取締りの問題、それと適正な科刑というような問題もございますので、社会内
や施設内の処遇の充実ということはいずれも重要であると。言えば、犯罪防止のため
の車の両輪であるということを思っておりますけれども、簡単に御説明するというこ
とでございましたら、法務省としては、各種法令等の整備、関係する組織の要員の充
実、刑務所の過剰収容の解消、より効果的な矯正処遇と社会内処遇の実現、出入国管
理体制の充実強化というようなものに対して重点的に取り組んでまいりたいというふ
うに思っております。
そのほかに、先ほど後者であると私が申し上げました、心の中にはもっともっとソ
フトな面が入ってくるのではないかと。特に矯正という問題については、そこでいろ
いろと教育を与えられてまたリボーンしていくという方々をどのように我々が御支援
できるかということも大切なことであり、その充実またそれの実効性ということにつ
いては、先ほどお読みになった本の最後の方にありますように、刑務所もう要らない
よという方向になるのか、そういう方向に近づけばいいと思いますけれども、今なく
しては困りますよということでございますし、またその反対の意見もあることでござ
いますので、そこら辺をバランスよく、だけれども十七年度においてはこういうふう
にやっていきますということを今申し上げたと思います。
○千葉景子君 記録ということもありますので、先ほど紹介して読ませていただいた
のは、スウェーデンの中学の教科書、「あなた自身の社会」というものですので、
ちょっと触れておきます。
大臣、いや、大臣の最初の御答弁というかお考え、大変私は共感をいたします。や
はり、何というんでしょうね、刑務所を増やすと、増やさなくていいようなむしろ社
会内の処遇をもっともっと充実させていくと、私も大変重要なことだというふうに思っ
て、もう同感でございます。
その後が、それだったら、むしろ本当にそれをこれから推し進めることができるよ
うな、そういうやっぱり芽出しを、例えば今年思い切ってやっていくというようなこ
とがむしろ大臣のやっぱりリーダーシップということになるんじゃないかというふう
に思うんですね。あれもいい、ああ、これもいい、確かに私も今すぐ刑務所減らせな
んということは申し上げるつもりはありません。
しかし、やっぱり法務省がこれからの社会の大きな根幹を担う、役割を果たす、だ
とすれば、これまでの予算の上に、じゃ思い切って保護観察官を今年はもう必死のあ
れを、思いをしても倍増するぐらいな、そのくらいの予算のやっぱり措置をするとか
大臣がもう汗をすると、こういうようなことが必要なのではないか、そういう、もう
私は予算編成についてもそういう時代になっているというふうに思います。
是非、大臣、せっかく大臣の思いは私も本当共感するものですから、それをどうぞ
思い切って推し進めていくと、そのくらいのやっぱりお仕事をなさっていただきたい
というふうに思っております。いいです、はい。
もう一つ、やはり先ほどから司法制度改革、これも大きなことだと言っておりまし
た。これも先ほどちょっとお触れがありましたけれども、日本司法支援センター、こ
れはこれから市民にとって大変大きなよりどころになっていくものだというふうに思
います。法務省も、こういう大変立派なあれも作っておられまして、パンフレットも
ですね。これ見ますと、やっぱり中身は大変ですよ。相談をする、相談も。それから、
司法の過疎対策もここが担っていくと。それから、これまでやっていた民事法律扶助、
ここを、これも担っていく。それから公的刑事弁護、これもこの司法支援センターの
役割になっていく。それから犯罪被害者の支援と。これは相当大変なやっぱり責任の
ある役割となってまいります。
ちょっと一つだけ。この間、議連が立ち上がりまして、その中で進捗状況というの
をお聞きをいたしましたら、法務省らしいのかなというふうに思いますけれども、こ
れ、自治体などの協力がなければなかなか全国的にうまく機能しない、そこのノウハ
ウがなくてと司法法制部長が大変悩んでおられたようでございますが、どうですか、
やっぱりこれ、自治体との協力連携等きちっと進めていかなければいけません。
そういうときになると、それはもう司法法制部長も優秀な方でいらっしゃると思い
ますけれども、むしろそういうときは大臣がやっぱり全国の自治体の長にお声を掛け
たり、そういうことが逆にやっぱり大臣としての大きなそれはもう力だというふうに
思うんですけれども、その辺りどうですか、うまくいきそうでしょうか、ちょっとお
聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(南野知惠子君) そのお答えをする前に、いろいろと予算のこともあり
ました。就任して間もないころからいろいろと考えていたことは、やっぱり刑務所の
中での人員過剰、一一八%の問題というのがもう頭にいろいろありましたので、補正
予算で六百五十億取ったことは、付けていただいたことは御記憶にありますよね。そ
ういうようなところからスタートをさせていただいておりますので御了解いただきた
い。そして、十七年度の予算を付けて、さらにこれが進み出していく、いろいろなも
のが運転しなければならないときにはまた次の、十八年度の予算というところに掛け
ていきたい。それには、この司法センターというような問題も大きな課題になってく
るのではないかなと考えているところでございますが、今先生お尋ねの、地方に向かっ
てもということでございます。
法務省といたしましても、この設立に向けまして、日本弁護士連合会、日本司法書
士連合会又は財団法人法律扶助協会等々の関係の方々と協議を重ねながら準備いたし
ました。昨日も、江田先生たち、いろいろと多くの議員の方々お越しいただきまして、
そこで本当に住民の方々に知っていただく、易しい形での広報が展開できていると思
いますし、また、それと併せたタウンミーティングもしておりますので、各地域地域
での方々にお出ましいただいてのということで地域に広げていく準備を着々としてい
ると思っております。そういう意味では、司法センターは、少なくとも地方裁判所の
本庁所在地五十か所にはこれは設置するんだということを言っておりますし、またそ
れ、この立場上、性質上、地域に密着したものとするというところが大きなポイント
になってくるのかなというふうに思っております。
○千葉景子君 是非、自治体などにも十分な理解とそして連携を取っていただけるよ
うに大臣も積極的に働き掛けていただきたいというふうに思います。
先ほど言いましたように、ここが指摘をしたような盛りだくさんの役割を担わなけ
ればいけないということになりますと、公的刑事弁護あるいは法律扶助等々を考えま
しても、これ十八年の秋でしたっけ、スタートをする。大変、財政は相当準備しなけ
ればいけないのではないかというふうに思います。
十八年の事業開始時の大体予算規模といいますか、それはどのくらいを見込んでお
られるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思います。はい、どうぞ。
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほど御指摘のありましたとおり、日本司法支援セン
ター、大変広範な業務を担います。あれが総合法律支援法に規定されているとおりで、
先ほど先生から御紹介のあったとおりでございます。
これらの幅広い業務を全部やっていかなければなりません。それがどのような業務
量になるのか、これをまず測定しなければなりません。その上で、その業務量に応ず
る組織体制、人的、物的なものはどうあるべきか、それから総合法律支援法にも書か
れております総合法律支援の理念、ひいては司法制度改革の理念に照らして、どうい
う場所にどういう施設を造り、どういう人たちが対応することになるのかということ
も詳細に検討を進めなければなりません。
現在はそういうところを検討しているところでございまして、現時点で先生今御指
摘のありました十八年の秋開始時にどの程度の予算規模になるのかというのを明らか
にすることはできませんが、こういった運営上の詳細と併せまして、今後検討を重ね
まして、必要な予算を確保できるように努力してまいる所存でございます。
○千葉景子君 まあ、そうは言っても、やる中身を考えますときには、相当のやっぱ
りそれだけでも予算の規模というのになるんだろうというふうに思うんですね。そう
いう意味では、これから幾つあれしてどうとかと言っている場合じゃないんじゃない
かなと。やっぱりこのくらいは、公的刑事弁護も、それから法律扶助、それから犯罪
被害者支援というようなことを考えますれば、さあ、かなり漠としてもこのくらい以
上はやっぱり必要だと、措置をしなければいけないというくらいの、それもないんで
すかね。少し、ちょっと遅いんじゃないですか。はい。
○政府参考人(倉吉敬君) 大変申し訳ありませんが、ただいま先ほどの積み上げ作
業を鋭意やっておりまして、様々な観点から検討しなければなりません。現段階でど
のくらいの規模かというのは御容赦願いたいと思います。
○千葉景子君 まあそうしましたら、この国会も通常国会ですから六月まであります
ので、是非その間に十分に検討いただいて、そしてこのくらいはやっぱり準備をして
スタートしようというくらいのことをやっぱりまた御説明いただけるように、また何
度でも聞かせていただきたいというふうに思っております。
さて、この十七年度の私はちょっと心配な課題をちょっと聞かせていただきたいと
いうふうに思うんです。それは、法科大学院とそれに関連する新司法試験の問題でご
ざいます。
法曹養成制度の中核として法科大学院がスタートして、ほぼ一年が経過をいたしま
した。この法科大学院、そしてそれに伴うというか、新しい法曹養成のための司法試
験制度、この新司法試験の合格者数の見通しというんでしょうか、それが先般おおよ
そ出されたところでございます。これについてちょっと御説明をいただきたいという
ふうに思います。
○国務大臣(南野知惠子君) これは、司法試験における合格者数の見通しというこ
とでございますが、司法試験委員会におきましては、司法制度改革審議会意見や司法
制度改革推進本部の法曹養成検討会における意見の整理を尊重した上で、新しい法曹
養成制度の中核であります法科大学院制度を社会的に定着させるということの重要性
を考慮した結果、合格者数の在り方につきましては、新司法試験については平成十八
年は九百人ないし千百人程度をと、それから同十九年には同十八年の合格者について
の概数の二倍程度の人員をそれぞれ一応の目安とするという考え方が示されたと承知
いたしておりますが、何しろこれはまだ今歩きつつあるところでございます。
○千葉景子君 私もそういうように説明をいただいたりもしております。
この九百から千百という人数でございますけれども、これはそもそも司法制度改革
推進審議会の意見書、その提言の中で指摘をされてきた、法科大学院の修了者の七、
八割程度が新司法試験に合格できるような充実した教育を行いましょうと、こういう
提言、それから考え方ですね、やっぱりプロセスとして、法曹養成をしていく、だか
ら法科大学院を卒業して大方が新司法試験に合格をする、言わば修了試験のような意
味合いもあるのかもしれませんけれども、こういう考え方とこの見込みですけれども、
大分ちょっと懸け離れた状況でございます。
どうなんでしょうか、こういう事態になってしまった、こういうことの原因という
んでしょうか、何が結局問題なんでしょうか。その辺は大臣はどういうふうにお考え
になっておられますか。
○国務大臣(南野知惠子君) 今からお答えしたいと思っておりますが、私としては、
先ほど先生が矛盾があるとお話しになられましたけれども、私としては矛盾はないも
のと思うという結論を先に申し上げたいわけでございますが。
まず中身を御報告したいんですが、司法制度改革審議会意見及び司法制度改革推進
計画によりますと、法曹人口の拡大につきまして、現行司法試験の合格者数を平成十
四年に千二百人程度に、平成十六年に千五百人程度に増加されることとし、そしてま
た、法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況などを見定めながら、平成二
十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指すとされてい
るわけでございます。このたび司法試験委員会が示した合格者数の在り方は、これを
踏まえたものと認識するわけでございます。
また、審議会の意見には、法曹となるべき資質また意欲を持つ人が入学し、厳格な
成績評価及び修了認定が行われることがこれ不可欠の前提といたしていますので、そ
の上で法科大学院では、課程を修了した人のうち相当程度、それが先生がおっしゃっ
た七割から八割という方たちに相当するわけですが、その方が新司法試験に合格でき
るように充実した教育を行うべきであるという願望がそこの中にございますので、七、
八割の人をオーケーよということとはちょっと違うかなというふうに思います。
そういうふうに教育を行うべきであるとされておりますが、これは法科大学院にお
けます教育内容、もう今進みつつありますが、それとか教育方法に関する記述であり
まして、新司法試験におきましては法科大学院の修了者の七、八割が合格することを
記述したものではないということでございます。
七、八割は必ず合格しますよということじゃなく、七、八割が合格するようにみん
な総力を挙げて教育に当たりましょうというようなところが一つの大きなポイントで
ありまして、したがって、この点、審議会意見とは矛盾するものではないと思うとい
うことが、そのように御答弁申し上げたいところでございます。
○千葉景子君 私は、法科大学院ができて、今その七、八割というか、法科大学院の
教育を今一生懸命やっておられるわけですね。そこでやっぱり一定の教育がきちっと
なされるならば、七、八割、当然受かっていいわけですよね。別に制限する必要はな
い。ない。ですから、別に、将来三千人ということですから、早くそのレベルにみん
なが達しているのであれば、別に今年は九百人から千百人というか、頭を押さえなく
ても、そのレベルであればみんな、じゃ、頑張りましょうと、合格させたって別に何
の問題もないというふうに思うんです。もしそうじゃないんだとすれば、それは法科
大学院の教育がレベルに達してない、その教育がけしからぬのだというふうに評価す
るのと同じことになるわけですよね。だから、これはやっぱりその理念に沿ってやっ
ぱり教育がなされ、そしてそこで学ぶ者もそれに向かってレベルを身に付けているの
であるとすれば、やっぱり途中で、いやいや、レベルがあっても数はそこまで合格さ
せられないのよというのは、これはちょっとおかしな話ではないだろうかというふう
に思います。
こういうことのために、今大変、前から私もう、もうこれ何度もやって、何か法科
大学院の私は専門かなというくらいになっちゃうんですけれども、指摘をしてまいり
ましたけれども、非常に混乱をしている。特に、これまでやっぱり法科大学院という
のは多様な人材を、いろんな経験を積んだ人がやっぱり法科大学院に入って、そして
法曹を目指すということを大きな目的にしていました。ただ、入ってもレベルに達し
ているか、達しても何しろ数で抑えられちゃうんだということになりますと、社会人
でわざわざ仕事も辞めて、意欲はあるけれどもやっぱり五〇%ぐらいしか受からない
んだとすれば、ちょっと安心して法科大学院に入学するというのをちゅうちょする、
こういうことで社会人入学がやっぱり減っているということがあるわけです。
それから、法科大学院の中でも、いや、これは司法試験に受からにゃ大変だという
ことで、本当は実務的な、それから本当の意味でのリーガルマインドを育てようとい
うような教育、私も視察をさせていただいて、東北大学の大学院などですね、みんな
一生懸命やっていまして、いや、私じゃ付いていけないかなと思うような、まあそう
いう、本当に頑張ってやっておられましたけれども、結局、そういう教育がゆがめら
れて、司法試験に受かろうと、受かるためのまた受験勉強が片方で行われるようになっ
てしまうと、こういうことなども指摘をされております。
こういう混乱を巻き起こしているということをどういうふうに認識をなさいますか、
大臣。何とかせにゃいかぬと思われませんか。
○国務大臣(南野知惠子君) それは何とかしなきゃいけない。法務大臣としては、
それはもう是非優秀な人が学術を終えて本当に一〇〇%通っていただきたいというふ
うに思っておるわけでございますけれども、そのような充実した教育を我々展開しな
ければいけないというふうに思っておりますが、これ文科省ともしっかりと協力しな
ければいけないというふうに思いますけれども、司法試験委員会が示しました合格者
数の在り方に関する考え方というのは、審議会意見を尊重したものであるということ
であります。
しかし、いずれにしましても、新司法試験は、プロセスとしての司法養成制度の一
環として、法科大学院の教育を踏まえて実施されるものでございます。資格試験であ
る司法試験の目的にかんがみますと、司法試験委員会が今回示した概数といいますの
は実際の試験結果に基づいて当然変動し得ると。例えば、七、八割と思っていても、
それはもう移動するものであろうと思っております。法科大学院におかれましては、
審議会意見に示されました理念に従って質の高い法曹を養成されることを期待してい
るところでございます。
国家試験といいますのは、司法制度だけじゃなく、いろいろな、医師会でもどこで
もいろいろございます。そのたびごとにどれだけの人数かなということ、どれだけの
点数かな、どれだけのグレードかなということはそれぞれに検討されていることと思
いますので、司法におかれましても、今育ちつつある人たちがどのような力を持って
出てくるのかな、それが試験に当たったときに実際どういう実績が出るのかなという
それを見なければ、確実な数ということは次の予測も難しい。まして、今試験前であ
るところでは、数が幾らよ幾らよと枠だけ決めるのは大変難しい作業ではないかなと
思いますが、でも、英知を集めまして試験制度委員会の方では概算お決めになられた
ということだろうと思っております。
○千葉景子君 改めて、それは目安というか、そういう数なんだと。それを善意に考
えれば、もう一定のやっぱりちゃんとした、ちゃんとしたというかレベルですね、教
育を受けてきたということが認められるのであれば、ひょっとしたらみんな、もう七、
八割ぐらいになるぐらいのみんなが、同じ勉強して、レベルで、合格をする可能性が
全くゼロじゃないということを是非私は期待をしたいというふうに思いますが、改め
て、本当に今学んでいる学生の意見とかその置かれている状況ですね、本当にそうで
すよ、仕事辞めて、これならもう頑張って勉強すればほとんどが法曹として社会の本
当に役に立つ仕事ができるんだと、そういうことで来ているわけですので、そういう
心情、そして置かれている厳しい状況ですね、機会がありますれば大臣も直接お聞き
いただく、こんなことも是非お願いをしたいというふうに思っております。
ほかにもお聞きをしたいことがありまして、ちょっと全部というわけにはまいりま
せんけれども、これだけお聞きをしておきます。
このたび、興行ビザが、エンターテイメントビザですね、これが、発給基準の見直
しがなされました。三月十五日から施行をされております。これについていずれ、関
連をいたします、人身取引の問題などともこれは当然関連をしているということにな
ろうかというふうに思いますが、この発給基準を見直すことになった背景とか、それ
からこれの意味、御説明をお願いいたします。
○国務大臣(南野知惠子君) 従前、興行という名目の在留資格で入国してこられた
フィリピンの方は、フィリピン政府が発行する芸能人資格証明書、我が国でじゃなく
てフィリピン、自国でもらった証明書で入って、入国してこられた方々でございます
が、過去の調査などからしますと、その多くの方が風俗営業店等においてホステスな
どとして不法就労に従事しておられたり、また芸能人としての実質がなく、中には人
身取引の被害に遭っている方もいたということを確認いたしております。
今回の在留資格興行に係る基準命令の改正は、そういった不適切な部分を、基準省
令での改正をいたしました分については、そういった不適切な部分を是正し、重大な
人権侵害である人身取引の予防に資するものと考えて行いました。
○千葉景子君 ちょっともう時間がそろそろ参りますので、これにちょっと関連して
幾つかお聞きをしたいというふうに思いましたが、これはまたいろんなほかの機会に
お聞きをしたいというふうに思います。
この背景となった問題というのは、今御説明いただきましたが、実はこれ、実態調
査なども行ってなさってこられた経緯があるというふうに思います。これ、どんな実
態調査だったのか、そして、まあ本来であれば、この実態調査は更に全国的にやって
みる必要もあるんじゃないかというふうに思いますけれども、その辺りはどんなこと
でしょうか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。
興行の在留資格につきまして、ただいま大臣から御答弁がありましたように、従前
から問題があるということは言われておりまして、法務省といたしましても、そうい
う認識の下に平成七年に全国的規模で特別の実態調査を行ったことがございます。今
から十年前でございます。
その際に、外国人芸能人が出演している店、全国で四百店舗余りに調査に入ったわ
けでございますが、その結果、そこで芸能人として働いていると称している人たちの
うち九割、店舗の九割以上がホステスなどとして芸能人の資格で入ってきた人たちを
使っていたという不正があったということが結果として分かっております。
なお、その後はこういった全国的な特別調査というような形では行っておりません
が、通常の業務の中で問題のありそうな店等については実際に現地に行って実態調査
を行っております。
その関係で若干御紹介させていただきますと、東京入国管理局が昨年一年間に百二
十四か所の出演店の実態調査を行っているわけでございますが、この場合でも、ほと
んどの店舗におきまして、同じように外国人芸能人の資格で入ってきた人たちが接客
行為に当たっていたり、また省令では受入れ側の出演店について日本人の社交員が必
ず何人以上いなければならないと、こういうふうになっておるんですが、この人数が
不足しておったり、また営業実態のない場所を出演先として申告をしていたりという
ような虚偽申告でございます、こういったものが判明しておる状況でございます。
なお、そのほかに、人身取引の観点から、昨年の二月に、一か月間にわたりまして、
全国の地方入国管理局で退去強制の対象になった人たちから聞き取り調査といいます
か、いわゆる条約上の人身取引の定義に当たるかどうかという観点から調査をしたこ
とがございます。三千人余りの方を対象にいたしまして、五十三人の方がこれは人身
取引被害者に当たる可能性が強いというようなことが判明しております。
以上でございます。
○千葉景子君 まあ十年前にやって、東京入管が昨年おやりになったということです
けれども、やはりきちっとしたやっぱり背景それから実態、そういうものをもう改め
てやっぱりやってこれからの施策を適切に動かしていくということが必要だと思いま
す。まあ、少しそこいらも積極的に動いていただくということも取りあえず指摘をし
ながら、今日は時間ですのでこの程度にさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
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