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2004年5月18日全文
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2004年5月18日全文
159-参-法務委員会-17号 平成16年05月18日
○千葉景子君 前回に引き続きまして質問させていただきたいと思います。民主党・
新緑風会の千葉景子でございます。
今日は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を主に聞かせていただきたいと思い
ますので、よろしくお願いをしたいと思います。
まず最初に、被疑者国選弁護に関する質問をさせていただきたいと思います。
今回、これまでの被告人に対する国選弁護にプラスして、被疑者段階での国選弁護
制度ということが導入されるということになりました。ただし、この被疑者国選弁護
につきましては、資力要件といいましょうか、それを明確にしていくという方向でご
ざいます。
この資力の要件で、資力の基準額、これについては政令事項ということになりまし
て、今後決定されていくということになるかというふうに思います。資力要件を設定
するということは、被疑者段階から国選弁護、国民の税金をもって弁護活動に充てる
ということになりますので、一定、やはり基準を設けることは私も適切なことであろ
うというふうに思っておりますけれども、資力基準額の設定いかんによってはこの国
選弁護制度がやはり被告人の、被疑者の真の意味で権利擁護、あるいは真の意味で裁
判を受けていく基準、基盤作りということにつながっていかないということにもなり
かねませんので、この資力の基準額設定に当たってどんな考え方を持っているかとい
うことをお聞かせをいただきたいと思っております。
漏れ聞くところによりますと、おおよそ私選での弁護に必要な一応最低の額といい
ましょうかね、そういうものがおおよそ三十万ぐらいでないかと。それにプラスして、
一定の生活を保持する、そういう額といいましょうかね、生活費みたいなものがおよ
そ二十万程度プラスして、五十万辺りが一つの資力の基準になるのではないかという
ような考え方もあるようでございます。
ただ、本当にそれでいいのかどうか。今の社会の情勢、それから他の法律での様々
な基準の取り方等を考えてみますと、例えば差押禁止がされる額がこのところ、やは
り一定引き上げられているということがございます。
それから、この委員会でも先般、破産法の審議をさせていただきました。この破産
法の場合にも、最終的に手元に残せる自由財産の範囲、これもかなり引上げがなされ
ているということもあり、やはり基本的な生活の保持というようなことになりますと、
従来、二十万程度かなと言われていたようなこととはやっぱり状況も違っているので
はないかと、こんなことも考えられます。
また、一定の資力がありましても、被疑者ということによって仕事を失って、これ
から先はもうほとんど見込みがない、収入の見込みがないとか、あるいは私選の弁護
といいましてもすべて三十万程度というわけでもなく、いろんな複雑な条件によって
は額も相当高いということも考えられます。
こういう情勢などを考え合わせ見たときに、この資力の基準というのをどの程度の
辺りで検討されようとしているのか、是非この辺りの動きなども踏まえて、これから
政令等検討いただきたいと思いますが、その点についてはどんなお考え方で臨もうと
なさっておられるのでしょうか。あるいは、どういう考え方が適切だというふうに御
認識されておられるでしょうか。お願いをいたします。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘の点につきましては、国選弁護人の選任
請求をする前提でございますけれども、その前提として、資力が一定額以上である被
疑者、被告人については、あらかじめ弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしなけれ
ばならないということにしているわけでございます。
この資力の基準額について、今、ただいま御指摘のとおり、その標準的な生計費を
勘案して一般的に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定めると、こ
ういうようなシステムを取っているわけでございます。
具体的な額についてはこれから詰めるということになろうかと思いますけれども、
まず生計費の考え方につきましては、従来、大体二十万円前後で固定をされて長年やっ
てきたという状況から、最近いろいろな見直しが行われているということも私ども承
知をしております。そういうような傾向もある程度頭に入れながら、その最終的な額
を定めざるを得ないだろうということが一つの視点だろうと思います。
それから、あともう一つは、弁護士に係る費用でございますけれども、この辺のと
ころも、その実態をちょっと弁護士会の方からもお伺いしなければならないだろうと
いうふうに思いますけれども、一般的に着手金だけで終わるのか、成功報酬的なもの
があるのかどうか、その辺の全体的な動向、こういうものも考えながら最終的な額を
決めていくということになろうかと思いますけれども、いずれにしましても弁護士を
必要とするという被疑者が、あるいは被告人がいるわけでございますので、その防御
のために支障のないような、そういう点を頭に入れながら最終的な数字を定めていく
ということになろうかというふうに考えております。
○千葉景子君 さて、この被疑者の国選弁護でございますけれども、資力の基準額を
超えるような場合には、まず私選弁護を弁護士会の方に申し出ると。それを、手続を
取って、それが可能であれば私選弁護ということになりますし、それが駄目だという
ことであれば国選弁護ということになるわけで、こういう幾つかの手続をできるだけ
短期間のうちに、そして捜査活動、そして防御活動が支障ないようにスムーズに行わ
れなければいけないというふうに思っております。選任手続が何かうまくいかなくて、
遅れれば遅れるほどやっぱり捜査にも支障を来すということにもなろうかというふう
に思いますので、そういう意味では、この手続をスムーズに進めるため、いろいろな
手だてを講じておく必要があるのではないかというふうに思います。
特に、勾留段階からということになりますね、今度の被疑者の国選弁護。ただ、勾
留段階になってあたふたと、こりゃ大変だとあれこれあれこれやって遅延をするとい
うようなこともやはり手続の遅延を招きますので、そういう意味では、でき得る限り
捜査のスタートの段階で、こういう制度がありますよと、自分の防御のためにこうい
う手続も取れますよというようなことをきちっと告知、そして理解をしておいてもら
うということも必要であろうというふうに思います。
今も弁護人選任権のようなことは告知をされているものだというふうに思っており
ますけれども、更にこういう国選弁護という形で弁護士を選任できるということでも
あり、それをできるだけ遅延なく進めるという意味でどんなことが考えられるのかな
というふうに思っております。
例えば、やはり逮捕をされて被疑者というところでできるだけ説明をするというだ
けでなく、後からいつでもそれを読んだり見直せば、すぐにでも手続を取ろうという
ことができるような、例えば説明書というんでしょうか、説明票みたいな、そういう
ものを例えば被疑者にそれぞれに手渡す、手渡しておくと。手元控えみたいなもので
しょうか。そういうことによって、いつでも弁護人の選任の手続を取ることができる
と、こういうようなことも一つ考えられるのではないかというふうに思いますし、あ
るいは、いろいろな取調べの場所とか、いろいろな被疑者が目に留まるところ、そう
いうところにきちっとした説明の表示板のようなものも置いておくとか、いろんなこ
とがあると思います。
そして、何よりも、それは冒頭、逮捕時などに当たって、きちっとしたこの国選弁
護の手続、そしてそれが活用できるということを説明をしておくことが何よりも肝心
だというふうに思っておりますけれども、その辺のいろいろ知恵、巡らせていく必要
があると思いますが、何かお考えがおありでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) これ、運用にわたることでございますので、本当に私の
方からお答えをするのが適当かどうかという問題がございますけれども、いずれにし
ましても、今委員御指摘のとおり、逮捕された段階でその手続の教示をするという教
示制度を設けておりまして、これを速やかに行って手続的な遅れがないようにすると
いうこと、大変重要でございまして、これを行うについてどのような工夫をしていく
かということは、それぞれその運用に当たられるところでこれから定めていくわけで
ございますけれども、例えば今委員が幾つか例を出されたようなこと、こういう点も
当然視野に置きながら、いかにしてやっぱり分かりやすいものにするか、それから理
解をしてもらえるか、これをその中心にいろいろな方法を考えていかざるを得ないだ
ろうと思います。
ただ、口頭で説明しただけで常に覚えているかという問題もございますので、その
辺は視野に置きながら、運用に当たる当局にいろいろお願いをしてまいりたいという
ふうに考えているところでございます。
○千葉景子君 是非、これの施行に当たりまして、私が指摘をさせていただいたよう
なことも知恵の一つに加えていただきまして運用を図っていただきたいというふうに
思っております。
さて、この国選弁護につきまして、今度は解任の方の、選任ではなくて解任の方の
問題点について聞かせていただきたいというふうに思います。
今回の法案で国選弁護人の解任事由、この法定化がなされております。これ従来も
解任というのがなかったわけではございませんで、運用されてきたわけですけれども、
今回の解任事由の法定化というのは、従来の運用を整理をしたと、運用を整理したと
いうのもおかしいですけれども、そういう実情を踏まえて、それをきちっと分かりや
すく法定化したというふうにとらえてよろしいんでしょうか。それとも、これまでの
ことを考えて特段新しいことが、何か指摘をすべきところがあるというふうに考えた
方がいいのでしょうか。従来の運用が前提になっているのではないかというふうに受
け止めさせていただいておりますが、それで考え方としてはよろしいのでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) この点につきましては、従来から解釈で解任ということ
が行われてきたということ、この点はもう委員当然御承知のことだろうと思いますけ
れども。
そこで、行われている事例ですね、こういうものを整理をいたしまして、そして裁
判所あるいは裁判官の解任の権限、あるいは解任の事由、これを明確化することによっ
て手続の紛糾を防止するためにこれを設けたということでございまして、そういう意
味では、これまで実務で行われてきた解任に関する事例を網羅的に整理をしたという
ものでございまして、そういう意味では限定的に列挙をしているということでござい
まして、抽象的に申し上げれば、裁判所の解任権限ですね、これに従来のものについ
て変更を加えたものではない、従来のを整理してここに明確化したと、こういうこと
でございます。
○千葉景子君 そこで、この解任理由なんですが、ここで、三十八条の三でこう列挙
をされております。ただ、これ解任の際に特段にどうして解任されるのかという理由
を示すという規定は特段に設けられておりません。
それぞれの項目を見ますと、例えば第一号ですか、三十条の規定により弁護人が選
任されたことその他の理由により弁護人を付する理由がなくなったと、こういうこと
は別段、これに記載されるとおりですから分かります。あるいは、三号のように、心
身の故障などで、病気などで職務を行うことができないというようなことも特段に理
由が付かなくても分かるということでもございます。しかし、例えば四号のように、
「弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でな
いとき。」というような、これ理由もあるわけですね。
正直言いまして、やはり弁護人の任務とそれから裁判所等の見解というのが、ある
意味では弁護人は被告人の立場でということになりますので、対立的になるというよ
うなことも当然予測もされます。どうもあれは対立ばっかりしていてちゃんと裁判所
の指揮にもなかなか従わないというようなことで解任するなんということはあり得な
いわけですけれども、ただ、こういう「任務に著しく反したことによりその職務を継
続させることが相当でない」みたいな抽象的な理由というのは、なかなか弁護人にとっ
ても納得し得ない、あるいは、被告人にとっても何でだろうと、せっかく一生懸命やっ
てくれていた弁護士さんなのにというようなことにもなる。そういうことも全くない
わけではない。そうなりますと、やっぱり解任をする以上はその理由をきちっと説明
をしていただくということも必要なのではないかというふうに思います。
どうも法律の構造上、不服申立てをする、できる構造になっておりませんので、そ
ういうものについて理由を付すというのは法律の構成上余りなされないものだとも伺っ
たりはしておりますけれども、理由を付すことが決して、じゃそれに反して法的に、
何というのでしょうね、違法になるわけではありませんし、ある意味では、やはり納
得できる防御権そして弁護権ということを考えますときには、理由を、説明をきちっ
としていただくということも大事なことではないかというふうに思いますが、その点
についての御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、法の建前では、上訴を許さない決定あるいは命
令ですね、これには理由を付することを要しないというふうにされているわけでござ
いまして、この解任の決定に関しまして上訴ができないということからこの適用を受
けるということになるわけでございます。
ただ、裁判には理由を付するということは、やっぱり裁判が恣意によるものではな
くて、合理的、客観的に根拠に基づくものであるということを担保するということと
ともに、訴訟関係人の納得を得るということ、これに資するものであるということで
ございますので、法律上、その理由を付することを要しないというものについても理
由を付する取扱いをするという例も少なくないという状況でございます。
私どもはその運用にある程度ゆだねていることになるわけでございますけれども、
やはり訴訟関係人の納得を得る等の観点から、例えば改正法案の三十八条の三の第一
項の各号のどういう理由に該当するのかと、どこに該当するのかというような点とか、
それを若干基礎付ける理由等、これを事案事案によって考えて付していくというよう
な、そういうような運用が行われていくということを私どもも期待しておりまして、
これを運用の段階でその趣旨をきちっと把握して行っていただければというふうに考
えております。
○千葉景子君 是非そこは納得できる、関係者が、そして防御権が損なわれない、そ
ういう形で運用されるということを是非期待をしておきたいというふうに思っており
ます。
さて次に、公判前の整理手続ということが今回のまた法案での大きなポイントでも
あろうかというふうに思っております。
裁判員制度が片方で導入をされ、そして被告人の防御権、被告人の権利と、こうい
うことも損なわないということを考え合わせたときに、公判前の整理手続というのは
大変重要な、そこでどういうことが行われるかということが大変重要であろうという
ふうに思っております。
そこで、一つお聞きをしたいのは、三百十六条、何か大変、何か条文が難しくてよ
く分かりにくいんですけれども、三百十六条の五、七号ですね、ここで公判前整理手
続において行われることが記載をされておるんですけれども、この証拠調べ決定、こ
の前提として行われる事実の取調べの範囲ですね、それについてもう一度確認をして
おきたいというふうに思うんですけれども、ここで、例えば自白の任意性というよう
なことなどは証拠の信用性とか証明力と不可分にかかわっているわけですよね。こう
いう問題については、やはり本来公の公判廷で行われるというのが防御権からいって
も当然のことではなかろうかというふうに思いますが、この点についてはどのように
これは考えたらよろしいんでしょうか。この公判前整理手続において自白の任意性な
どまでについても調べちゃう、こういうことではないだろうというふうに思いますけ
れども、その点について確認をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(山崎潮君) ただいまの御指摘の点については大変重要な問題でござ
います。特に、自白調書の任意性に関する取調べ官の証人尋問等の証拠調べがポイン
トになるわけでございますけれども、その任意性という、証拠能力の有無という訴訟
手続に関する判断のための証拠調べ、これは同時に、その調べであるとともに、当該
自白調書が採用された場合に備えまして、その調書の信用性という本来公判で行われ
るべきその事実認定ですね、これに関する証拠調べという側面、両方持っているわけ
でございます。まず、そういう特徴を備えているということが前提になります。
この場合、それは論理的に考えれば、まず公判前整理手続のところで、この証拠能
力を判断をするために取調べ官の尋問を一回行うということで、それからそれを判断
した上で、仮に任意性がありということで、それを今度、信用性があるかどうかは今
度公判廷の方で行うわけでございますが、そうなりますともう一回同じ尋問をやると
いうことになります。これも論理的な可能性としてはあり得るんですけれども、こう
いうことは非常に無駄なことでもございますし、それから非常に負担にもなるという
ことでございます。
それから、最終的にこの裁判員の方が入ってそこできちっとした判断をするわけで
ございます。したがいまして、やはりこの自白の証拠能力については、公判のその公
訴事実の立証の成否、これを大きく左右するものである、こういう性質のものでござ
いますので、こういう点についてはやはり公判において行ってその採否を決定をする
というのが通常であるというふうに私どもは考えておるわけでございます。
○千葉景子君 分かりました。
論理的には、公判前整理手続でも取調べをやって、そしてまた本来公判廷でやるべ
きことをもう一度やるということも確かに論理上はあるんだろうと思いますけれども、
実質的なやはりことを考えますと、二度手間をするようなことは余り実務としてはあ
り得ないのかなというふうに思います。是非、ここの自白の任意性など、やはり公判
廷で行うべきことがきちっと裁判員の前で、そして公の場で執り行われるように、そ
こはきちっと確認をして、趣旨を確認しておきたいものだというふうに思っておりま
す。
さて、その次に、証拠の開示、これも今回の刑訴法で一定の言わば前進をすること
になりました。私たちもそれは評価をさせていただいております。また、それで一〇〇
%十分かという辺りがまだまだ議論の残っているところであろうかと思いますが、こ
の今度の改正法の下での確認点を幾つかお聞かせをいただきたいというふうに思って
おります。
まず、三百十六条の十五ですね。三百十六条というのはたくさんあるものですから
よく分からないんですけれども、三百十六条の十五の第二項二号、ここで、被告人又
は弁護人は、開示請求において、事案の内容そして特定の検察官請求証拠に対応する
証明予定事実云々かんぬん、ずっと書いてありまして、「その他の被告人の防御の準
備のために当該開示が必要である理由」ということで記載がなされております。この
ずっと幾つかの要件が書いてありまして、そして、その他の被告人の防御の準備のた
めに当該開示が必要であるという理由ということの書きぶりですから、この書いてあ
る幾つかの要件というのは例示というふうに受け止めてよろしいのかなというふうに
思います。
例示があって、その他、少なくとも被告人の防御の準備のために開示が必要である
ものと、こういうまとめですので、この前段のところはずっと例示、ほぼ普通の、何
というんでしょうね、ときに考え得る、それから実務上予測されるものを例示的に並
べてあるんだということで認識をしてよろしゅうございましょうか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、この三百十六の十五の二項の二号でございます
が、非常に長く書いてあって分かりにくい点はお許しをいただきたいと思いますけれ
ども、確かに、今御指摘の点で、その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必
要である理由というふうに言っておりますので、その他のと言っておりますので、そ
の前が全部例示になるわけでございまして、包括的な理由は、やっぱり被告人の防御
の準備のために当該開示が必要である理由、ここに掛かってくるわけでございます。
したがいまして、例示が前に挙がっておりますけれども、これに限られるわけでは
なくて、被告人の防御のために必要であると、こういうような、そういうような範疇
に入るかどうかということを理由を明らかにして請求をしなさいと、こういうことを
言っているわけでございますので、そこはその御指摘のとおりでございますので御理
解を賜りたいと思います。
○千葉景子君 分かりました。
それから今度は、そのちょっと前に戻るわけですけれども、三百十六条の十五の今
度は一項の方ですね。一項の方で、この開示の、するべき、何というんでしょうね、
証拠物とかあるいは書面の種類が記載をされております。これは、証拠物というのは
分かるわけですけれども、この書類ですね、証拠物以外の書面、この種類というのは
言わば形式的に考えるのか、それとも実質的に評価をして、こういうものに該当する
かどうかということで判断されるのかどうかということを確認をしておきたいという
ふうに思います。
例えば、捜査報告書というのは一つの類型でございます。そうなると、もし、形式
的に考えると、捜査報告書というふうになっていないとそれに該当しないんだという
ことになってしまうわけですけれども、例えば、表題は違っても、通話の記録とか、
それから金銭を出し入れしていた様々な記録とか、そういうことを捜査して記録した
ものというものも考えられるというふうに思います。そういうことになりますと、そ
れは必ずしも、通話記録となっていたりしますけれども、実質的には捜査報告書に準
ずるといいますか、実質を持っていると、こういうようなことも考えられるわけで、
そういう意味では、これは単なる表題で判断をするのではなくて、その中身、実質的
な中身で判断をされるべきであろうかというふうに思っておりますが、その点につい
てはどのようにこの規定は考えればよろしいのでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) 確かに、この三百十六条の十五、一項の各号に掲げまし
た証拠の類型でございますけれども、これは一般的にあるいは類型的に証拠の証明力
を判断するためにその検討が重要であると考えられるものを明示したものでございま
す。これに当たるかどうかという点につきましては、当該証拠に記載された表題によっ
て判断するのではなくて、その証拠の実質的な内容によって判断すべきであるという
ふうに考えているわけでございます。
ただいま、今、捜査報告書の話が例示で出されましたけれども、これでいいますと、
表題はそうなっているといたしましても、その内容が、捜査官が犯行現場の状況を見
分した結果が記載されているということになれば、これは実質的には実況見分調書と
言えるような内容になるわけでございますので、そういうような場合には、そこで、
三号で、三百二十一条三項に規定する書面と言っているわけでございますが、これに
該当をしていくと、こういう判断をするということでございます。
○千葉景子君 ありがとうございます。
ちょっと、私の先ほどの言い方がちょっとまずいところもあったかと思いますけれ
ども、今お話しいただきましたように、実質的な形で何に該当するかということを判
断いただけるものだというふうに思っております。これは司法制度改革検討委員会な
どでも、その点、これは実質的な判断がされるものであるというようなことも検討会
で議論をしていただいているようでもございますので、是非そこは今確認をさせてい
ただきましたように判断をされていくように考えておきたいというふうに思っており
ます。
さて、この三百十六条の十五で、「必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法
を指定し、又は条件を付することができる。」ということになっております。これ、
条件を付するということも当然あるだろうというふうに思いますけれども、この条件
ですね、三百十六条の二十六というところになりますと、この三百十六条の二十六、
これで何が問題になるかというと、これに対して、これが三百十六条の二十六第一項、
開示をすべき証拠を開示していないとき、そのときには、決定で、当該証拠の開示を
命じなければいけないと、こういう規定が、即時抗告によって、規定があります。
開示されていないということで即時抗告するというのは分かるんですけれども、例
えば条件が先ほどの規定で付せられていて、それが条件がなかなか成就をしないと、
そういうことによって開示が即時に行われない、あるいは一定の、長期間経過をして
も開示が行われないというようなときに、この条件というのがこの三百十六条の二十
六、ここに該当するのかどうか。その点について裁定の対象になってくるのかどうか。
そこはどんなふうに考えたらよろしいのでしょうか。
条件が成就すれば開示されるんでしょうけれども、それがなかなか条件が厳しい、
あるいは成就が困難というような形で開示がなされないというようなケースについて
はここの条文の関係はどんなふうになるのでしょうか。
○政府参考人(山崎潮君) ただいま御指摘の規定は、裁判所が証拠開示の裁定に当
たりまして、ここで定めている所定の開示の要件の有無、これを審査をいたしまして、
その開示の要否あるいは条件等を決することになるということでございますので、そ
ういう意味では、すべてのことについて裁判所の審査が及ぶということを前提に考え
ております。
したがいまして、改正法の三百十六条の十五あるいは二十に基づいて検察官が開示
をする場合におきまして、その付した条件が不当であると判断した場合は、裁判所は
無条件で開示を命じたり、あるいは別途の条件、もう少し緩い条件を付けるとか、そ
ういうようなことで条件を付することができるということになりますので、ここでは
すべてのものが対象になって裁判所が最終的に裁定をしていくと、こういうことでご
ざいます。
○千葉景子君 条件の当不当といいましょうか、そういうところも含んで裁定の対象
になるというふうに考えさせていただけるのかと思っております。
さて、刑訴についてもまだお聞きをしなければいけないところがあるのですけれど
も、ちょっと前回、裁判員制度の方を中心にお聞かせをいただいて、何点かもう少し
聞かせておいていただきたいものがございますので、よろしくお願いをしたいという
ふうに思っております。
一つは、この裁判員制度、新しく導入をされていこうという制度でございますが、
これについて運用状況というのを公表していくということになるかというふうに思い
ます。この運用状況の公表の具体的な内容というのはどんなところまで掛かっていく
ものなのでしょうか。ちょっとそこいらをお聞かせをいただきたいというふうに思っ
ております。と申しますのは、衆議院の修正等でも、この運用に当たっての様々な環
境整備ということも大事だということで修正が施されました。この環境整備が十分に
本当に行われて、裁判員がその職務を全うされているのかどうかというようなことも
運用の大変重要なポイントになっていくのだろうというふうに思っております。
そういう意味では、例えばこの運用状況の中で、介護や育児等が理由で辞退をする
というような人が本当にいたのかいないのかとか、それからそういう介護や育児をし
ながら出頭した人が例えばそのためにどんなサービスを利用したり負担を自ら負って
いるのかとか、あるいは裁判所によって十分な情報が提供されていたかとか、いろい
ろなものがやっぱりその後の運用を更に改善していく意味で大変重要なことだろうと
いうふうに思っております。
そういう意味で、そういう点についてもやっぱり具体的に公表し、そしてまた議論
に供して更なる環境整備や運用の改善を図っていくという、そういう趣旨を認識をし
た上でなされるものなのかどうか、その辺を聞かせていただきたいということと、そ
れから今回、裁判官と裁判員の構成ですが、三人、六人。しかし、裁判官一、裁判員
四の合議体ということも可能性として存在をするわけで、この裁判官一、裁判員四の
合議体がどのように、どんな場合に開かれて、そして運用されているのかというよう
なこともやはり公表をし、そして今後の制度の更なる改革などにもつなげていくとい
うことが重要だというふうに思いますが、その辺り、この公表の具体的な中身等はど
んなふうにお考えになっておられるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思いま
す。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 裁判員制度につきましては、多くの国民
の皆さんに参加をお願いするという全く新しい制度でありますから、実際に制度をス
タートさせた後に必要なデータを取りまして、それを踏まえて制度の運用状況等を十
分把握して検証していくということが重要であるということは委員御指摘のとおりで
あろうと思います。
法律も、この法案の七十四条も、最高裁判所に毎年対象事件の取扱状況ですとか、
裁判員及び補充裁判員の選任状況、あるいはその他この法律の実施状況等に関する資
料を公表するものとしております。
この規定に基づきまして、具体的にどのようなデータを集積して公表していくかと
いうのは、まだ、例えば対象事件の数とかいったようなこと、あるいは出頭率、裁判
員がどの程度の数出頭したか、あるいはその出頭率がどの程度であったか、あるいは
裁判体の構成として委員御指摘のような一対四の構成がどの程度利用されたかといっ
たような辺りはデータとして集積していくことになろうかと思いますが、更にそれ以
上、具体的にどのようなデータを集め、そして公表するかということにつきましては、
その情報の資料としての有用性、収集や集計の方法等を考慮しながらこれから検討し
ていきたいというふうに思っております。
議員御指摘のような点も踏まえて更に検討してまいりたいと思っております。
○千葉景子君 そこで、アイデアというか、提案みたいなものでもあるんですけれど
も、最高裁の方でもいろいろこれまで諸外国のいろんな陪審の制度等の研究や調査な
ども当然なされているものではないかというふうに思うんですが、この公表に当たっ
て、いろんな材料をやはり収集をし、そしてそれを集積をして公表したり、あるいは
それからの制度の運用に生かしていくということが必要だというふうに思います。
それについて、諸外国、アメリカなどの陪審制の下などで、大変なかなかこういう
ものをやっぱり具体的にしたらいいなと思いますのは、裁判員になった人たち、裁判
員として職務を終了した後、言わば質問票というか調査票、こういうものに記入をし
てもらって、そしてその裁判の実情、それからその環境整備がきちっとなされている
かというようなことを意見を聞くというようなことがなされているようでございます。
当然、最高裁の方も十分御存じであろうというふうに思っておりますが、何点か私
もちょっと手にすることができましたので、ちょっと二、三、紹介をさせていただき
たいと思いますけれども。
一つはサンディエゴの裁判所でございます。ここで、陪審の出口調査票というもの
が陪審員に配られるようでございまして、これの中には、陪審員の選定手続に当たっ
て、何回当たりましたかとか、こういうことあるんですけれども、職務を終えて陪審
員の義務に対する印象などを聞いているんですね。肯定的であるとか、否定的だとか、
前よりも肯定的になった、前よりも否定的になったというような質問があったり、あ
るいはいろんな事項について、良い、普通、悪いと、こういうチェックをする欄があっ
て、例えば裁判所の最初のオリエンテーションがどうだったか、あるいは職員の対応
はどうだったか。それから、あとは物理的な方ですけれども、陪審員の控室はどうだっ
たかとか、そういうこと。それから、今度は負担の方ですね。陪審員の義務を果たし
ている間、雇用者から給料の支払は受けたか否かとか、その場合に何日間ぐらいはちゃ
んと保障されているかとか、そういうことなどが調査票で聞かれるということになっ
ています。こういうことによって環境の整備が、やっぱり満足されているのか、ある
いはどうも不足をしているとか、裁判のやり方にどうも問題があるのではないか、こ
ういうことが分かってくるのではないかというふうに思います。
それから、フロリダ州のセントルーシー郡。ここ、巡回裁判所のようでございます
けれども、ここでもやっぱり陪審出口調査票というものが配られて記入をされるよう
になっているようです。今のものとやはり重なり合っていきますけれども、やっぱり
最初のオリエンテーションは良かったかとか、面白いのは、それぞれプロとして、そ
こに携わっている裁判官とか、ちょっとアメリカの制度ですから裁判所保安官とか裁
判所事務官、こういう皆さんのプロとしての対応はどうかと、こういうことに対する
評価を聞く、こういうものもありますし、先ほど言ったように収入の問題とか、ある
いは陪審の義務を果たした後、どう思いますか、印象はどうだったですかと、こうい
うようなことなどがやはり聞かれておりまして、これもやはりこれからの評価、ある
いは検証に大いに役立つ形になっているのではないかと思います。
もう一つ、ニューヨーク州。これも質問票ということで様々な項目が聞かれるわけ
ですけれども、やっぱり同じように、陪審のためにどのぐらいの時間を費やしました
かとか、それから、オリエンテーションはよく分かったでしょうか、そして、オリエ
ンテーションのビデオなどを見ましたかと、こういうふうなこと、それから、ビデオ
が有益でしたかというようなことが聞かれておりますし、また、裁判所関係者に対す
る対応、これも先ほど申し上げましたように、プロとして大変適切であったとか礼儀
正しかったとか親切だったとか、いろんなことが聞かれております。また、自分のプ
ライバシーとか身の安全、こういうことが損なわれることはなかったかと、こういう
ことも聞かれております。
そして、私はここで非常に印象に残りましたのは、陪審の全体的に、義務について、
義務を果たす前よりも肯定的になったかどうかというようなこと、それから、自分は
陪審員として貢献することができて大変良い時間を過ごすことができたと感じたかど
うかと。これはこの間も議論されましたように、義務だからもう嫌々なんではなくて、
やっぱり義務を果たしたことによって大変満足をし、そして、自分でも大変良い経験
と時間を過ごしたというようなことをやっぱり率直に聞いていると、こういうような
調査票がやっぱり活用されております。当然のことながら、経済的な負担、雇用の問
題などについても質問票に記載がございますけれども、こういうようなことなども是
非活用をいただくというか、参考になるものではないかというふうに思います。
是非そんな形で、この運用状況調査票なども使いながら積み重ねていくということ
なども検討してみたらどうかと思いますけれども、もし御意見がございましたら、最
高裁、いかがでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 委員お話しのように、アメリカ、それか
らほかの国でも、随時のアンケートのところが多いようですけれども、制度的に、一
般的に行っているところよりはむしろある期間を限って、ある事項に限ってやってい
るというところがどうも私どもの把握では多いような気がいたします。
ただ、委員御指摘のように、陪審員あるいは参審員となった後とそれから前との印
象の違いとか、それは司法に対する評価の違いといったようなもの、あるいはその各
手続における感想等も聞いているものといった、種々があるようでございます。
こういった諸外国の例も参考にさせていただきながら、私どもとしてもどういった
データが必要であるかというようなことをこれから考えていきたいと思っております。
委員の御指摘のようなアンケートというのも一つのアイデアであろうかというふうに
思っております。さらに、いろいろな問題点等も含めて考えさせていきたいと思って
おります。
○千葉景子君 是非、大変私も興味深く、手に入りましたこの質問票拝見をいたしま
したので、こんなことも参考にしていただきたいというふうに思います。
そこで、大臣にちょっと御意見を伺いたいと思うんですけれども、ちょっと追加を
した御質問もありますが、そちらは今日は残念ながらちょっと省かせていただきたい
というふうに思いますが。
これから、この裁判員法も五年という期間の中で施行に向けていろんな準備が進め
られてまいります。やっぱりまだまだ一般の市民の皆さんにとっては遠い話でもあり、
そして現実味の少ない、そういう話でもあって、なかなか実感としてわいてこないと
いう状況だということは、もうこれはやむないところじゃないかというふうに思うん
ですね。
前回、江田委員だったでしょうか、日弁連がそういう中でも努力して作った「裁判
員」という映画、大臣も残念ながら見ておられなかったのではなかろうかと思います
が、日弁連が努力をしたということは、これはその話として、やっぱりこれから、参
考人からもお話があったように、模擬裁判のようなものを、やっぱり裁判員が加わっ
た裁判というのはこういう形なんだというようなことを是非積極的に進めていく必要
もあるんじゃないかと、こんな御意見もありました。
私も、それも大変必要なことだと思うんですけれども、なかなか、模擬裁判といっ
ても、そこに参加できる人、そしてその場に居合わせる人というのはやっぱり限られ
てくるだろうというふうに思うんですね。だから、それは一つの手段として、やっぱ
りこれも教育、広報、こういう意味で大事。
ただ、私、一番いいのは、やっぱり映画のようなものを作ることもいいんじゃない
かと思うんですね。日弁連が作ったからというわけではなくして、やっぱり映画みた
いなものですと幅広くいろんな人が見ることができる。そしてイメージが何かやっぱ
りそれによってわいてくるというようなことも言える。それによって関心が持てるし、
身近なものになっていく。市民にとっても、おお、なかなか裁判員というのは、自分
がもしやるようなことになったら、なかなか面白いものだな、関心深いものだなとい
う、そういうことにもつながっていくのではないかというふうに思いますので、そう
いう意味で、どうでしょうか、これからいろんな予算もやっぱり十分に取っていただ
かなければいけませんけれども、政府で映画を作ってみるとか、そういうことなども
この裁判員制度をスムーズに施行していくということの一つの大きな力にもなるので
はないかというふうに思いますが、そんなところ、どうでしょう、大臣も少し知恵を
お働かせいただけたらどうかと思っておりますが、いかがですか。
○国務大臣(野沢太三君) 委員から大変具体的に御提言をちょうだいいたしており
まして、大変私自身も啓発をされております。
先日、江田議員からも御指摘のありました日弁連作製の「裁判員」、あなたも裁く
人という、あなたが決めると、こういう副題が付いておりましたが、私、早速見まし
て、大変またこれも参考になったわけでございます。今のルールとは少しルールが違っ
てはおりますけれども、一人と七人でございましたか、裁判員の方々が、全く見ず知
らずの者が集まって、そして評議を重ねるうちに、当初有罪という心証の方が多かっ
たにもかかわらず、その議論を本当に真摯に重ねている中で結果的に全員無罪という、
あれはたしか無記名投票で最終的に決まったと、裁判官自身もその裁判員の方々の話
を聞く中で意見が変わっていったという、大変内容的に、私もこれは大変立派なとい
うか意義ある内容のビデオであるな、こういう種類のビデオを含め、それからパンフ
レット、今お話しの映画、こういったものを、あらゆる手段、メディアを活用、動員
しまして国民の皆様にまず理解をしていただくことが大事かな、こう早速思ったわけ
でございます。
今日はまた、大阪、仙台におきます公聴会の結果が簡潔に御報告されておりますが、
またこの詳細の議事録できました暁には私も拝見をさせていただきまして、どうした
らこれを趣旨徹底し、理解していただけるか、法務省を含め、これ全省庁の取組では
ございますが、とりわけ我が法務省はその点では責任もございますから、しっかりと
取り組むように考えてまいりたいと思っております。
何よりもまずこの広報活動が大事ですが、もう一つ大事なのが私は法教育ではない
かなと。残念ながら、今の文部省のカリキュラムの中には、小中高を含めまして、ほ
とんど法律に関する教育が行われていない状況にございますけれども、今文部科学省
と協力しまして勉強会を作っておりますので、この中での御議論をいただきながらしっ
かりした法教育を重ねる、そして同時に、社会教育といいますか成人の方々にも、こ
の問題についてはどういうところがいいかはこれから皆さんの御意見聞きながら考え
たいと思いますが、早速くじを引いたら当たるという方々にも分かっていただくこと
が大事ではないかなと思っております。
そして、こういったPRと教育の両方を軸といたしまして、この制度について国民
の皆様がよく習熟し運用していただきますれば、当初から御提言のときに申し上げて
おりますように司法制度が国民に身近なものになる、そしてまた、より公平なものと
して、さらに迅速なものとして、本当にこの国民の役に立つ司法制度としてこれが発
展していく可能性があるということを大変私も期待をし、また責任も感じておるとこ
ろでございます。
また、国会における御議論というのは、その意味で大変多面的、多角的に御意見ちょ
うだいしておりますので、こういった御意見も十分、普及、教育の中には生かしてい
かなきゃいかぬかなと、こう思っておるところでございます。
引き続きのひとつ御意見、御指導、よろしくお願い申し上げます。
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