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2004年5月13日全文

159-参-法務委員会-16号 平成16年05月13日

○千葉景子君 民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
 裁判員法、そして刑事訴訟法の審議をスタートいたしまして、私も何か非常に感慨 深いものを感じているところでもございます。ちょうど今日は参考人の皆さんにも来 ていただきまして、大変貴重な意見を伺うことができました。また、この委員会では 地方へも出向いて、それぞれ地域での皆さんの本当に率直な御意見もお聞きしようと、 こういうことにもなっているところでもございます。そういう中で、先般の質疑、そ して今日の質疑、ようやくこの裁判員制度、そして刑事訴訟法を含めまして、ようや く何か入口に入ってきたのかなと、そういう感じがいたします。
 私も、長年といいますか、やはり司法に対する市民の参加、あるいはまた国民主権 というものをやっぱりもっと実質的に具体化をする、そういう制度として司法が新し い役割を果たしていくことができるのではないかということも含めて取組をし、そし てこの裁判員法の制定に向けましても私なりのかかわり方をさせていただいてきたつ もりでございます。
 その間で、ほぼ自分なりには分かったつもりのような気がいたしておりましたけれ ども、やはりこうやって広い公の場で議論を更に進め、そしていろんな皆さんの御意 見をまた改めて聞かせていただきますと、これは本当に日本のこれからの社会を大き くやっぱり変えていく、あるいはこれからの時代の本当に何か、今、何か分岐点に一 歩踏み入れていくのではないかなという、そんな感慨を持つところでもございます。 それだけに、ここでの審議というのが、これから歴史的にもまた検証され、あのとき にやっぱり日本の大きな新しい道に第一歩を踏み出したと、その際に大変貴重な、活 発な議論がされたんだと、こういうことにつながったら本当にうれしいなという気が いたします。
 そういう意味では、私も、是非、責任と、そしてまたこういう質疑にかかわらせて いただけることをある意味では大変誇りに思いながら、是非今日も質疑をさせていた だきたいというふうに思っております。
 ただ、この間の質疑でも分かりますように、なかなかそれはもう、この国会での議 論だけでこの裁判員制度等が本当に一〇〇%見事なものになったのだというわけには きっといかないのだろうと、そんな気がいたします。衆議院の方でも、本当に御努力 によりまして、やはり更に法案の内容、そして制度を充実をさせようということで大 変御議論をいただき、修正を全会一致でまとめていただいたという経過がございます。 本当にこれはその御努力と、そしてまたそれによりまして法案が、そして制度がより 一層前進をする、そういう方向になったということ、私も大変うれしく思っていると ころでございます。
 ただ、多分、おまとめになりました皆さんこぞって、ここまでみんなで議論を積み 重ねたけれども、これからもまだまだ議論をしたり、あるいは検討すべきことがある なと、きっと内心では思っておられるところも多々あるのではないかというふうに思 います。先般も、大臣からも、この法案は決して施行までに、もうこれだ、これでな ければもう施行できないのだということではなくして、やはり柔軟な思考を持って、 やっぱりもう日に日にいろんな出てくる課題、あるいは新しく直面をする問題、そう いうものを十分にまた議論をしながら、施行までであってもより良き制度にしていく、 そういうことのためには、決して今のこの内容だけに固執するものではないという、 そういう趣旨の大臣の御発言もあり、私もそのとおりであろうというふうに思ってお ります。
 その意味で、この参議院での審議、これを本当にもう十分に、十二分にやらせてい ただくということも当然でございますけれども、さらに、それで良かった、良かった と満足をすることなくして、更に議論というのは施行までも、そしてその後も続けら れていくものだというふうに感じておりますので、是非そんなこともこの委員会の皆 さんと一緒に胸に置いておきたいものだというふうに思っております。
 さて、そんな私の感想めいたものを少し話をさせていただきましたが、実は私は従 前、日本にも陪審制度というのが導入をされていたと、こういうこともあり、それか ら諸外国での陪審裁判ということにもいささかなりとも関心を持たせていただいてお りまして、陪審を求める、あるいはそれに関心を寄せる皆さんとも従前からいろいろ な議論をさせていただいてまいりました。
 せっかく日本にも陪審制度があったことだし、そして陪審法というのも、なくなっ たわけではなくして停止状態にあると。言わば何というんでしょうね、今しばらく寝 ている状況にあるということでもございまして、まあいつの日にかこの陪審法をもう 一度ちょっと揺り動かして目を覚ましていただきまして、そういう陪審制度というよ うなものを日本にまた復活をする日が来るのではないか、あるいはそういうことがで きないものだろうかと、こういうことを感じていたこともございました。
 ただ、やはり新しい時代、いろいろな司法に対する、そしてまた日本の民主主義に 対するいろんな要請も含めて、司法制度の大きな改革ということが手掛けられるよう になり、その中で日本の新しい市民参加ということで裁判員制度という形で、司法に も国民のやっぱり力を、そして国民が担っていく司法という方向が取られてまいりま した。私は、この流れはもう積極的に支持をする立場ではございますけれども、先ほ ど言いましたように、その陪審法というのもまだ眠ったまま存在をいたしておりまし て、さてさて、これはいずれ裁判員制度というのはこれから是非より良きものとして 確立をしていく。しかし、じゃ一方に寝ているこの陪審法、そして陪審制度というの は一体どうなっていくのかなという率直な気持ちがいたします。
 いつぞや、いつかの日にひょっとして起き上がってくるものなんだろうか。裁判員 制度というのができたから、これはもうこの際永久にもう寝てしまっていただこうと した方がいいものなのか。私も別に結論が出ているわけではありませんですけれども、 この裁判員制度というのが法的に確立をされると、この陪審法というものは一体今後 どういうことになってしまうのでしょうか。
 まだ、これは余りどうしようという議論、私たちも、そして国会などの場でも特段 になされてきたということはございませんけれども、法務省などはこれについてはど んなふうに御認識をなさっているのか。あるいは、この間こういう制度が、ある意味 では片方は寝ているにしても並立するような格好になっていくわけで、そんな辺りに ついて、何かやっぱりこれは整理をしなきゃいけないのだというふうにお考えでおら れるのか、その辺、率直にどんな程度に御認識をなさっているのか、ちょっとお聞か せをいただきたいというふうに思います。

○政府参考人(樋渡利秋君) 今回のこの裁判員制度は、先生御指摘されました陪審 法に規定する陪審制度とは別の新たな制度であるというふうに承知しております。し たがいまして、陪審法をどうするかにつきましては、裁判員制度の実施状況等も踏ま えまして今後検討すべきであるというふうに考えております。

○千葉景子君 確かに、そういうもう実情であろうというふうに思っております。是 非、これはまたこの裁判員制度、その行方ということとも絡みながら、また広い場面 で議論がされていくものだというふうに思いますけれども、是非そういう意味では今 後の推移、そしてまた幅広い議論なども私も是非参加をしながらさせていただきたい ものだというふうに思います。
 さて、今回の法案は衆議院で、先ほど言いましたように大変御努力をいただきまし て一定の修正をいただき、より良き方向へと進められたこと、心から敬意を表する次 第でございます。
 そこで、衆議院の方での修正案の提案者の方に少しお聞かせをいただきたいという ふうに思います。
 まず、裁判員等による秘密漏示罪の懲役刑の上限が一年から六月ということにされ ました。また、裁判員又は補充裁判員の職にあった者による秘密漏示の刑罰が、七十 九条二項各号に掲げられた場合以外は罰金刑ということになったわけでございます。
 この趣旨を改めてお聞かせをいただきたいというふうに思います。

○衆議院議員(佐々木秀典君) 民主党の佐々木秀典でございますけれども、今日は、 この修正案の提案者であります与謝野議員、それからその他の方々と御一緒に努力を してまいりましたけれども、一応ただいまの御質問に対しては、私、佐々木の方から お答えをしたいと存じます。
 御承知のように、この守秘義務、それからそれに対する違反の場合の罰則などにつ いては、例えば国家公務員ですとかあるいは調停委員の場合の秘密漏示罪ですけれど も、この罰則が懲役刑が設けられておりまして上限一年となっておるわけですね。今 度の法案、原案では一年になっているというのはこれに倣ったものだというように私 どもとしては認識をしておりましたけれども、しかし、御案内のように、今度の裁判 員は、これは自分から進んでなるというわけではありませんで、言わば無作為に抽出 された一般の国民の方々が裁判員になるわけですね、自分から希望するというわけで はない。しかも、法律上の義務として裁判員の職務を行っていただくと、こういうわ けですから、できるだけ負担を掛けないようにした方がいいのではないかと私どもは 思っていたわけです。
 したがいまして、できることならば罰則はない方がいいのではないかと、特に置く としても懲役刑というのはいかがなものか、まあ罰金刑だけでとどまらないものかと いうようにも思ったのですが、しかしこの論議の中で、やはりこの守秘義務に違反す るというような場合も、大方の裁判員の方々というのは非常にまじめな方々で、その 守るべきことも恐らく守るだろう。例えば、裁判に参加することによって知り得たい ろいろな秘密、特にその個々人のプライバシーにかかわるようなこと、あるいはだれ がどういう意見を言ったというようなことになると、裁判の公正ということに対する 信頼も薄らぐというようなこともあるので、守秘義務があるのは仕方がないとする。 そして、それに違反してべらべらべらべらしゃべるというような場合も、中には心掛 けが悪くてそういう情報を対価を得て売るというか、また、どうも最近のマスコミの 風潮を見ておりますと、とにかく情報を得たいと、そのためにはそういう対価を提供 しても得たいというような、ある意味では逆にその誘惑に負けるという方もないでは ないのではないかというようなことで、どうしてもこの守秘義務違反ということにつ いては、一定のやはりそれに対するペナルティーを科すということはやむを得ないと いうような話になりました。
 そこで、懲役刑についても私どもとしては外せないものかと御相談をしたわけです けれども、様々なそういうような状況を考えると、今いきなりこれを外すというのは いかがなものかということにもなる。しかし、そうだとすると、やはり調停委員だと か国家公務員の場合との違いがあるわけですから、その負担を軽くするという意味か らも、やはりその罰則というのはそれよりもむしろ軽くすべきだというようなことか ら、協議の結果、一年をこの半分の六月以下にするということの合意ができたわけで あります。
 それからまた、次に、懲役刑を設ける範囲でございますけれども、これは裁判の評 議の秘密以外の職務上知り得た秘密については、裁判の終了の前後を問わず他人のプ ライバシーの重大な侵害を招くようなこれは悪質な言わば事案があり得ますから、こ れは裁判の終了の前後を問わず懲役刑も選択できるようにするのはやむを得ないかな と、こう考えました。
 次に、評議の秘密について、裁判中の評議の秘密の漏示や、裁判終了後であっても、 修正された後の法案の七十九条二項二号あるいは三号に掲げられているような評議の 秘密の漏示ですけれども、これは評議における意見表明の自由や裁判の公正さ、ある いは裁判への信頼を害するという程度がこれはやっぱり大きいというために懲役刑も 選択できるようにするのはやむを得ないかなと、こう考えました。
 ただ、これに対して、裁判が終わって、裁判員であった人たちについても、それ以 外の評議の秘密、評議の経過を漏らす行為などについてはその悪質性の程度というの がやっぱり違うのではないだろうかというようなことから、これは罰金刑にとどめて よろしいということでの合意が得られましたものですから、これを修正とすることに したような次第でございます。
 以上、お答え申し上げます。

○千葉景子君 ありがとうございました。
 今の御説明でも分かりますように、一定のやはりペナルティーが必要だということ と、しかし、そうはいってもいわゆる職業裁判官等とは異なり、本当に無作為で選ば れ、そしてその職責を果たそうというそういう国民に対して余り過大な負担になって もあるいは制約になってもいかぬということなどを総合勘案されて、その集約点を作 られたということであろうかというふうに思っております。
 私も、やはり裁判員制度を本当にこれから進めていくためには、裁判員がやはり十 分にこの仕事を、何というんでしょうね、積極的に気持ちよくやっぱり携わってもら うと、こういうことが必要であると思いますし、そして裁判員として経験をしたこと がやはりでき得る限りやはり地域に、そして自分の身近なところにやっぱり伝えられ て、そしてそれがやっぱり蓄積をされながら裁判員制度というものが充実をしていく、 そして市民が一人一人新しい社会に対する責任というようなものを自覚をしていくと いうことではないかというふうに思います。
 そういう意味では、やはり余りにも裁判員の皆さんに、本当に犯罪に該当するよう なことは別としても、余りにも沈黙を求めますと、この裁判員制度、国民がやっぱり 司法を担うという意味でのその本質がなかなか発揮されないことになるのではないか というふうに思います。
 そういう意味では、刑罰を置いて抑制をしていただいたと。そういう方向になった ということは私も大変大きな評価をさせていただきますが、それと同時に、今お話に もちらっとかかわりますけれども、この守秘義務の言わば中身ですね、一体どういう ことを話しちゃいけないのか、どういうことならば大丈夫なのかと。こういうことが ある程度明確になっていませんと、やはりこれは結果的には何か境目どの辺か分から ないから全部口をつぐんでおいた方が無難だろうと、こういうことになってしまうの ではないかと。それから、刑罰をやっぱり科すということになりますので、罪刑法定 主義ではありませんけれども、その要件がやっぱり明確になっているということが必 要なのではないだろうかというふうに思っております。
 その基準ということになるんですけれども、修正によりまして、漏らしてはならな い秘密の内容としては、職務上知り得た秘密と。これは言わば他人のプライバシーの 保護というようなことにもかかわりますので、一定理解ができるところでもあろうか というふうに思います。
 また、評議の秘密と。これが私も非常に何か漠然としているという感じがいたしま す。ただ、その中身につきまして一定の要件が明確化されまして、例えばそれぞれの 裁判官若しくは裁判員の意見と。これは、個々の意見はやっぱり余り開陳をしてしま うとその後の自由な意見表明ということのやっぱり担保を弱めるということにもなろ うかというふうに思いますので、こういう基準もやっぱり作っておくことは大事だと いうふうに思います。
 また、意見の多少の数。これも一定、やっぱり最終的な裁判の構成というようなこ とを考えたときには、こういう要件も非常に分かるところだというふうに思います。
 そうすると、それ以外、一体あと、あとは全部評議の秘密に、評議の経過等々は全 部もう評議の秘密ということになってしまうんだろうかと。こういう私はちょっと心 配をするわけでして、例えばこういうことを言うとどうかなというふうに思いますが、 評議をする過程ではいろんなことが出てくると思うんですね。
 裁判員にとっては、裁判官御出身の政府関係者の方いらしたら申し訳ないと思うん ですが、いや、あの裁判官の評議の進め方は非常に何か整理が付かなくてよく分から なかったとか、あるいは裁判官の方がもうしゃべるばっかりで、ちっとも、裁判員の 方は何か口を挟むなかなか余地がなかったとか、いろんなそういう経過の中で意見と か感想も持つだろうというふうに思ったりもいたします。あるいは、審議の仕方につ いても、最初から何か有罪のような何か印象を与えるようなやり方だったとか、そん ないろんなことがあると思います。
 これはケース、ケースですから、どんなことが生じてくるかも分かりませんけれど も、そういう意味では、衆議院の方で付けていただいた要件、これは十分にこれが一 つの歯止めになるということが分かりますけれども、やはりそれ以外はもうすべて口 をつぐんでおくんだということになりませんように、この適用等に当たってはやっぱ り十分に考えていただきたいというふうに思っております。
 そういう意味では、その際に、やっぱりこの守秘義務ということが設けられる趣旨 というのは、一つは、申し上げましたような他人のプライバシーと、こういうものを やたらに暴露をしてはいけないと、あるいは裁判の公正、裁判の信頼、こういうもの を損なうようなことはやっぱり問題だと、それから評議においてそれぞれが後からど こからか文句を言われたり非難されたりするようなことがないように自由に意見表明 ができるということを保障するというようなことがやっぱり趣旨だろうと思います。
 これは、既に衆議院の委員会でも立法趣旨としてこういうことだということがはっ きりされているわけですので、やはりこの秘密の、守秘義務の範囲、そして、それに 対してやっぱり罰則が科せられるわけですので、この解釈等に当たっては、運用に当 たっては、やっぱりこの趣旨を十分に認識をしていただいて、そして、ただみんなも うあとは全部口をつぐんで、一生何もしゃべらないでおくんだというようなことにな りませんように、是非その認識と、そして今後の運用等に当たっていくべきだと思い ますけれども、その点について、これから運用に当たる、あるいはこれを具体化して いく政府側としてはどのように考えておられるでしょうか。

○政府参考人(山崎潮君) 評議の経過が一番問題になるだろうと思いますけれども、 一般論でございますけれども、その評議がどのような進行過程を経て結論に至ったか という、その筋道をいうわけでございまして、その評議において議題にされた事項の 内容、あるいはその評議の審理、審議過程、これが当たるということになるわけでご ざいます。
 ただいま委員の方から幾つかその具体的な事例等が言われたわけでございますけれ ども、ちょっと個々の問題について申し上げることはなかなか難しいんでございます から一般論で申し上げますけれども、そういうような発言がその評議の審理過程に触 れるものであるという場合には、確かにその評議の経過に該当するということはあり 得ますので、そこに該当するような発言かどうかという点がポイントになるわけでご ざいます。
 その点に関しまして、ただいま御指摘のように、これが設けられたいろんな趣旨等、 こういう点もよく勘案して、例えば一般論で言えば、検察官が公訴を提起するという 場合に起訴猶予にするかそうじゃないかという判断とか、仮に不幸にして裁判になっ ちゃったというような場合でも、裁判官はそこをどういうふうに考えていくかという ような場面においても、その秘密漏示罪の保護法益ですね、これがどういうものであ るかということを踏まえまして、その情状の程度の判断がされるということになって いくだろうというふうに考えているところでございます。

○千葉景子君 是非、これはこの裁判員制度のやっぱり根幹にかかわるということで あろうというふうに思います。是非、裁判員となった市民が本当にそれを、またこれ から社会にその経験を還元をして、それが積み重なり、より良き社会の一員としてま た活躍できるような、そういう辺りを是非認識をしながら、今後の運用等がなされる ことを期待をさせていただきたいというふうに思っております。
 さて、裁判員が今申し上げましたように本当に司法を担う担い手ということでこの 裁判にかかわるということになるためには、やっぱり裁判官が裁判をやる、ちょっと その横に裁判員が飾り物のようにいるということになっては全く意味がないわけでご ざいます。やはり、裁判員が主体的、実質的に裁判にかかわる、かかわることができ る、そういう構造を持たなければならないというふうに思っております。
 それは、私は二面あると思うんですけれども、一つは、やはりそのためには、まず 公判手続の方ですね、この公判手続がやはり分かりやすく、そして公判を通じて本当 に自らが、その公判で展開をされる主張や、あるいは証拠の開示、証拠などによって やっぱり自分で本当に実質的な意見形成を行っていくということができないと、飾り 物になってしまうということになるかと思います。
 これについても、これまでも大分議論がなされてまいりました。でき得るだけやは り公判を通じて直接的にそこで主張をされる、そして展開をされる、証拠等を中心に してやはり意思が形成されるような形にしなければいけないと。そういう意味では、 これまでのような、どちらかというと調書を中心とした裁判から、やっぱり公判での 直接的なシステムに転換をしていくということが大事だろうというふうに思っており ます。これは、今回の法案、そして刑事訴訟法等でも、一定のやはりそれに対する担 保措置というものができてきたかというふうに思っております。
 ただ、そうはいっても、やはり調書とかそれ以前の捜査段階でのいろいろな取調べ の状況等々をやっぱりまた振り返って検証しなければいけないという場面も当然それ は残されるわけでございまして、そうなりますと、やっぱりそこも含めて十分に分か りやすい、そして裁判員にとってもやっぱりすぐにそれを見ることによって、あるい はそれを検証することによって意思形成ができるということがなければならないとい うふうに思います。
 何しろ裁判員というのは無作為に抽出をされて、一回、そして一定の限られた時間 でやっぱり判断をするということになるわけですので、家に帰って、宿題を持って帰 るようなそういうことはできないわけですね。そういう意味で、これも常々言われて おりますように、捜査過程をできるだけ透明にするということがやはり求められてく るのではないかというふうに思います。
 この委員会で私は一つの先鞭を着けさせていただいたというふうに思っております のは、裁判の迅速化を図ろうという法案につきまして審議をさせていただき、そして そのときに、この委員会の決議として、やはり迅速、そしてかつ充実な裁判を進める ためには、捜査過程、取調べについて可視化、録音とか録画とかそういうやっぱりで きるだけ後からすぐに検証できる、そういうことをやっぱり検討すべきだということ を初めてこの委員会での決議として挙げさせていただいたことを改めて思い起こしま す。
 そういうことを考えますときには、裁判員制度というのが更に加わることによりま して、この可視化ということについては今後本当に積極的に取り組んでいかなければ いけない。私たちも決議をした責任者でもありますので、こちらも積極的にやはり議 論を進めていく必要があるだろうというふうに思っております。
 これについては、裁判員制度だから可視化だけというわけではないんだという御答 弁、御説明をこの間もいただいてまいりました。それも十分に承知をしております。 決して裁判員制度が導入するというだけではなくしても、やっぱり捜査過程の透明化、 そして迅速で充実な裁判ということの本当に根幹になるということでもあり、それは 十分承知をいたしておりますが、裁判員制度ということになりますと、やっぱりこの 可視化というのは、捜査全体を見直したり、刑事司法の在り方を見直す大きなやっぱ り柱になるのではないかというふうに思っております。
 その点についての御認識を改めてお聞かせをいただきたいと思います。

○政府参考人(樋渡利秋君) 委員御指摘のように、裁判員制度の導入に伴いまして、 裁判員に分かりやすく迅速な審理が行われるようにすることは極めて重要であるとい うふうに考えております。
 しかしながら、取調べ状況の録音、録画等につきましては、司法制度改革審議会意 見におきましても、刑事手続全体における被疑者の取調べの機能、役割との関係で慎 重な配慮が必要であること等の理由から将来的な検討課題とされているところでござ いまして、慎重な検討が必要であると考えているところでございます。
 なお、最高裁判所、日本弁護士連合会及び法務省・最高検察庁は、本年の三月、裁 判員制度の導入等を踏まえまして検討を要する刑事手続の在り方等に関し協議、検討 を行うために、刑事手続の在り方等に関する協議会を設けたところでございます。こ の協議会におきましては、取調べ状況の録音、録画等の問題についても協議、検討す ることとされておりまして、法務省といたしましては、同協議会における議論も踏ま え、刑事手続の在り方全体の中で多角的な見地から検討することが必要であると考え ております。
 今後とも慎重に検討してまいりたいというふうに考えております。

○千葉景子君 余り慎重、慎重と強調なさらなくても結構かと思います。全体を総合 的に、そういう意味で慎重にというか、これだけが突出するわけではないという御趣 旨であろうというふうに思いますけれども、是非そういう全体の検討の中で、やはり これも大変重要なポイントだと、柱だという認識を是非お持ちをいただき、遠慮をす ることなく、むしろ、結論はそれはそんな明日出せということではありません。むし ろ積極的なやっぱりむしろ議論をやっていくんだという姿勢でやはりこの問題を見て いただきたいというふうに思っております。
 裁判員が主体的にやっぱり参加をするため、その公判手続の問題、それからもう一 つは評議ですね。この評議においても、やはり裁判官だけがリードして裁判官の意見 だけがやっぱり中心になるということではなくして、でき得る限りというか、参加し た裁判員がやはりむしろ主体的に中心となって、意見がどんどん活発に展開をされて まとまっていくものだということが大事だろうというふうに思っております。
 そこで、今日ちょうど参考人、四宮参考人でございましたかね、やはり実質的に裁 判員の参加をやっぱり担保するためには、この評議についても一定の指針というので しょうか、ルールというようなものをやっぱり考えておく必要があるのではないかと いう御意見がありました。私も本当にもっともなことだというふうに思っているとこ ろでもございます。
 これはなかなか、それぞれの裁判体、それから裁判事件等によって構成されて評議 が行われるわけですので、なかなかしゃくし定規なルールということは難しいのかな というふうには思います。ただ、やはりこの裁判員制度が導入をされる趣旨から考え ますときにはやはり認識として、あるいは精神条項みたいになってしまうのかも分か りませんけれども、やっぱり幾つか考えておく必要があるのではないかというふうに 思います。
 それは、裁判官が三人ということになりました。そういう意味では、その三人があ あだらこうだら、もう何かそこでがあがあ裁判官ばっかりがしゃべっているというよ うなことになっても困る。やっぱり裁判官が、三人の中でもやっぱり調整をきちっと して全体をまとめていく役、あるいは何かのときに皆さんの意見をきちっと整理をし ていつでもまた、さっきどういう議論だったっけというときにぱっと、いやいやこう いうことでしたというようなことをやっぱりサポートするような役回りといいますか、 あるいはいろんな意見が出やすいように、やっぱりこういう考え方もあるよというよ うなことで、いろんな意見を出しやすく促していく役割とか、いずれにしても、これ から裁判官三人の中でのいろんなそういう役割なんぞも裁判体としては念頭にだんだ ん置かれるようになっていくのかなというふうに思いますし、あるいは裁判員ができ るだけ先に発言できるように、裁判官だけがもうこう思うこう思うと言って進んじゃ うんじゃないような、裁判員にできるだけ意見表明の機会を促すということ、あるい は多数決制ではありますけれども、基本的にはやっぱり全会一致でみんなが納得でき るそういう答えを出していくようなやっぱりそういうルール、こういうようなことを 含めてやっぱりこの評議の在り方というのも大変重要ではないかというふうに思って おります。
 先ほど申し上げましたように、まあしゃくし定規なルールというわけにはいかない かもしれませんけれども、今幾つか申し上げましたような点などをやっぱり念頭にあ るいは踏まえた今後の評議ということが考えられようかというふうに思いますけれど も、その辺りについては、これはどうでしょうか、これから運用に当たっていくのは 裁判所ということになるのでしょうか。考え方あるいは今後の方向性みたいなものが もし既におありであればお聞かせをいただきたいと思います。

○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) 現在固まった案があるというわけではあ りません。
 ただ、委員御指摘のように、評議は裁判体を構成する者が全員が意見を交換して、 できるだけ評議を尽くして意見を一致するようにしていくというのが望ましい評議で あろうと思います。それでも意見が一致しなかったときには多数決というようなこと が法律で決められているわけですけれども、理想とすれば意見が一致するように努力 していくということだろうと思います。
 そのために評議を尽くすということは裁判官として当然でありますし、これまでも 三人の合議体でやっているときには、できるだけ若い人から意見を言ってもらうとい うことをしておりましたし、その意見をどうやってくみ上げていくかというのはやっ ぱり裁判長の訴訟運営といいますか、一つの合議の運営の、を主として重要な役割を 果たしていたわけです。これからも恐らく同じことになるだろうと思いまして、裁判 員の方々にやっぱり忌憚のない意見を出していただく、裁判官とともに、そこの中で 意見を交換して一つの意見形成ができればいいというふうに思っております。
 そのために法律の方も、今度の法案では六十六条の五項で、裁判長がそういう裁判 員が発言する機会を十分設けるなど裁判員がその職責を十分に果たすことができるよ うに配慮しなければならないというふうにされております。
 裁判所といたしましても、こういった規定の趣旨を十分認識しながら、十分な意見 交換ができるように、裁判員の方々が来ていただいて意見を述べられたという気持ち を持っていただけるような評議を運営していけるように努力してまいりたいというふ うに思っております。

○千葉景子君 さて、この裁判員制度、それから刑事訴訟法の改正ということがやは り我が国の刑事訴訟手続の本当に大きな大変革ということになろうかというふうに思 うんですけれども、これも今日、参考人の質疑の中でも出てまいりましたが、これが 被疑者とか被告人の言わば権利、防御権などを、何というんでしょうね、阻害するあ るいはそれを後退をさせるものではないかというような論がないわけではありません。 私は決してそんなことはないのだというふうに考えておりますし、それから今日、参 考人の皆さんもそれぞれ、決してそういうものではないと、むしろ被疑者、被告人の 権利、こういうものをむしろ充実をしていく方向にあるものなんだという御意見が開 陳をされ、大変私も納得をさせていただいたところですが、この取りまとめに当たっ た政府としても、これが被疑者や被告人の防御権などを侵害をしたり後退をさせると いうものではないこと、それは当然ないものとしてまとめてこられたというふうに思 いますけれども、その点、改めてちょっと分かりやすくといいましょうか、御説明を いただければというふうに思います。

○政府参考人(山崎潮君) ただいま委員御指摘のとおり、裁判員制度を導入したか らといって、被告人の防御権、これが損なわれるようなことになるということは厳に 避けるべきであるということからその法案を考えてきたということでございます。
 例えば、一例を申し上げますと、この制度に伴いまして公判前整理手続、これはそ の裁判員裁判の対象の事件につきましては必ず行うということにするわけでございま すけれども、この中で、従来に増して、必要な証拠については法廷になるべく出て、 その被告人の防御等に、それから防御等に役に立つように、あるいはその準備が十分 できるようにという配慮からその証拠を、証拠開示を拡充をしていくと、こういう制 度を設けているわけでございまして、そういう意味では、従来の手続より手厚い手続 もちゃんと中に設けて、被告人の防御権に影響がないようにという配慮もしていると いうことで御理解を賜りたいというふうに思います。

○千葉景子君 そういう配慮がなされているということでもあり、それから基本的に 裁判員制度、そして刑訴の大きな変革、それ自体がむしろ積極的な意味で被疑者や被 告人の権利、防御をむしろ拡大といいますかね、むしろ強めていくものだと、私はそ ちらの面も大事なんだろうというふうに思っております。これは確認をさせていただ きました。
 さて、提案者、修正案の提案者の方にまたお尋ねさせていただきますが、附則の三 条で「環境の整備」ということが盛り込まれました。これは、これも今日、参考人等 からも、やっぱり本当に気持ち良くといいましょうかね、やっぱりやった、裁判員に なれたことが非常に自分にとっても満足のいくことだったんだと、こういうふうにな るように、まあ、今は皆さんに聞くと、なるべく裁判員には抽せんでも当たらない方 がいいなというのが今は率直なやっぱり国民の意識ではないかというふうに思うんで すけれども、やっぱりそうではないんだと、むしろこうやって皆さんの本当に市民の 力が裁判にとっても必要なんですと、むしろそういう本当にアピールをしていくとい うことが大事なんだということも参考人からも御発言がありました。
 そういう意味で、そういう環境整備をしていくというのは私は本当に極めてこれ大 事であろうと、附則であってもこれが皆さんの合意で付けられたということにはやっ ぱり大きな意味があると思いますが、具体的にはどういうことを皆さん、修正案の提 案者の皆さんが考えながらこういう条項が盛り込まれたのでしょうか、お聞かせをい ただきたいと思います。

○衆議院議員(佐々木秀典君) お答えをいたします。
 要するに、国民の皆さんに裁判員になっていただけるようにお願いをするわけです ね。裁判員の皆さんとしても決して自分から進んでということではないと思うだけに、 できるだけ気持ち良く裁判員のお務めをしていただけるような環境を整える必要があ るだろうと思っておりまして、負担も、それからまたいろいろな生活への影響が出て くるのは当然だと思います。
 議論の中では、例えばお子さんを抱えている御婦人の場合だとか、あるいは介護を 要する方、あるいは介護者を抱える方、こういう方々でも裁判員になっていただくた めには、そういう方々に対する手当てというか設備を設けることも含めて考える必要 があるのではないか。あるいは、お勤めをしている方々については、そのお勤めの中 から裁判員の方にお仕事をしてもらうわけですから、そのときにはやはり雇主さんの 御理解や御協力も必要だろうし、あるいは有休扱いにしていただくようなことで、そ の雇用上の身分関係に支障を与えるようなことであってはならないというふうなこと を含めて、要は裁判員として参加しやすい環境を整える必要があるだろうと。
 そういうような思いからこの附則を修正として付けさせていただいたということで ございますので、なお、こういうことについてはということは、まだこれから検討の 期間が置かれるわけですから、その中でも私は十分に今度の質疑を踏まえて具体的に やはり措置を講じられるべきだと、こんなふうに思っております。

○千葉景子君 ありがとうございます。
 今ございましたように、修正案の提案者の皆さんもこの条項の中に本当にそれぞれ 思いを込めて、なかなか具体的には言葉にはなっておりませんけれども、そういう幾 つか今挙げられたようなことを含めて環境の整備に努めていくということがこの中か らにじみ出てくるものだろうというふうに思います。そういう意味では、議論をする 私たちの立場も、そしてこれをこれから更に充実をさせて施行までに持っていく政府 側としても、この趣旨をやっぱり生かした整備、制度の整備、いろいろな措置を積極 的に講じていただくことを、これも期待をしておきたいというふうに思います。
 それとかかわりまして、これも参考人からも御指摘いただいて、今日はもう参考人 の御指摘を何か私は全部丸取りしているようなところもあるんですけれども、いわゆ るやっぱり裁判員というのができるだけ偏りなく幅広い市民の常識を入れようという わけですので、いろんな偏りのないやっぱり選任がなされるというのがいい、私はい いんだろうと思います。無作為で抽出するというのはそれの大きな基本になる。
 ただ、なかなか難しいのは、やはり今、司法だけではなくして社会のあらゆる場面 で言われておりますけれども、やはりジェンダーの視点、こういうものをやっぱり忘 れてはならないだろうというふうに思っております。
 なかなかこの裁判員の選任について性の隔たりがないようにするというのは、これ は難しいことです。性別に抽出をするというわけにはまいりませんし、そういう意味 ではできるだけ人数の幅が大きければその中に性別が混在してくることがよりやりや すくなるのかなとは思いますけれども、なかなか性の偏りがないようにするというの は、制度的には難しいところはあるというふうには思っております。
 世界のいろいろな市民参加の制度の中には、いわゆるクオータのように何割はいな きゃいけないという、片方の性に偏ってはいけないというような、そういう制度を取 り入れているところもあるようですけれども、そう簡単ではないということは十分に 承知をいたしております。それだけに、ほかの要素で女性の方が非常に選ばれにくい、 あるいは選ばれてもどうしてもその裁判にかかわりにくい、そういう環境に置かれた り、あるいはそういう条件に置かれたりすることをまずは除去をしていくということ が大事なんだろうというふうに思います。
 今、修正の中で、環境整備ということの中で、やっぱり育児とか介護とか、そうい う問題などにもできるだけ配慮をするような思いが込められているということがござ いました。そういう意味で、その辺りのやはり性に偏りがないことの言わば前提です ね、環境整備という意味で、その辺り、やはり託児所の問題とか様々あるかというふ うに思いますけれども、その辺りについては、今後、積極的に施行までの間にいろん な条件を整えていこうという御覚悟はあるのでしょうか。その点についてお聞かせを いただきたいと思います。

○政府参考人(山崎潮君) 先ほど、衆議院における議員修正によりまして環境の整 備、努力義務が入れられたわけでございます。私どもも、これを踏まえましてその対 応をしてまいりたいというふうに考えております。
 この点につきましては、育児、介護だけではなくて、例えば障害者の方の問題だと か、あるいは中小零細企業の方をどうするかとか、今まで様々な議論がございました。 こういうものにつきまして、今後、法律が成立をさせていただいた後、その施行まで の間にいろんな形で広報あるいは周知徹底を図っていくわけでございますが、その中 で、様々な御意見ですね、また出てくるだろうと、それも期待をしているわけでござ いまして、そういう中で、可能なものについてはできる限り取り入れて、取り入れた 形でやっていくということが必要かというふうに思っております。
 ただ、現在の段階で、どういうジャンルについてどういう程度可能かというのは、 まだそこまでは思いが至っておりませんけれども、今後、その辺のところを念頭に置 きながら施行に向けて準備をしてまいりたいというふうに考えております。

○千葉景子君 是非そうしていただきたいと思いますが、今私が指摘をさせていただ いておりますのは、そういう中でやはり、ジェンダーバイアスがやはり掛かってしま うようなことになりませんような、できるだけジェンダーバランスが取れる、そのた めのやっぱり基礎作りといいますか環境整備と、こういうところは常に念頭に置いて いただきたいというふうに思います。
 先ほど言ったように、やっぱり数の上でこっちだけ選ぶ、こっちだけ選ぶというこ とはなかなかできないわけですので、少なくとも基盤としては、どちらの性にあって も気持ちよくといいますか、障害なく、裁判員に選ばれたら断ることもなく、積極的 に参加ができるんだというやっぱり環境を整備をしておいていただくことがまず大前 提であろうというふうに思いますので、しっかりと意識をしておいていただきたいと 思います。
 必ずしも、女性、性がバランスが取れるとは必ずしも限りません。そういう中で、 やはりこれから裁判員が参加をする、そういう裁判ということも併せて、裁判所にお けるあるいは裁判官に対するやっぱりジェンダー教育、これがやっぱり大事だろうと いうふうに思います。やっぱり議論を整理をしていく、裁判員にいろんな、何という んでしょうね、情報をきちっと提供しながら合意を形成していくというようなときに、 やっぱりその取りまとめといいますか、合意形成の議長役を務めるやっぱり裁判官自 体がやっぱりジェンダーに対する偏見のようなものがありますと、これはやっぱり問 題あるわけでして、まずは裁判所、裁判官におけるジェンダー教育、こういうことが より一層求められてくるのではないかというふうに思います。
 その点、現状と、そしてこういう裁判員制度などを展望しながらの考え方、お示し をいただきたいというふうに思います。


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