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2004年4月15日全文
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2004年4月15日全文
159-参-法務委員会-11号 平成16年04月15日
○千葉景子君 江田五月議員に引き続きまして質問をさせていただきます。質問の時
間もいよいよこの法案についても限られてきたようにも思いますので、今日は私は難
民問題の方に絞らせていただきまして質問をしたいというふうに思いますが。
今、入管法にかかわる問題、議論がございました。この間、私も法案の、入管にか
かわる法案の改正などに何回か議論に参加をさせていただいてきた経過もございます。
その都度、オーバーステイあるいは本当に悪質な者を何とか出国をしてもらい、そし
てでき得る限り適法な人、歓迎すべき人には日本に残っていただくんだと、こういう
ような趣旨で何回かこういう改正が重ねられてきたのではないかというふうに思って
います。
ただ、その目的は結果的には必ずしも達成をされず、むしろやはり日本にどんどん
どんどん外国の方がやはりいろんな目的を持って、あるいは自分の生活の糧を求め、
あるいは日本大好きということも含めまして来日をすると、こういう状況が生まれて
きているわけではないかと思います。
そういう意味では、今回の改正も、確かにこの改正によってオーバーステイなどの
解消を図っていくやな目標もあるようでございますが、私は逆に、こういうことを積
み重ねていても、結局はやはり日本に滞在をする多くの外国人の皆さんのまた出国を
促すということにはつながらず、むしろ厳しくすればするだけそれを避けようとする、
あるいは表ざたにならないように潜在化していく。まあ、潜在化することによって、
やはり不安とか、あるいはまた自らの権利の主張もままならず、そんな厳しい生活を
余儀なくされていく外国人の方がむしろ本当に増えていく、こういうことが私は懸念
されるのではないかというふうに思います。
そういう意味では、本当に日本におられる外国人の皆さん、滞在をしている皆さん
の問題というのは、これからも本当に抜本的に議論をしていかなければいけないこと
がたくさんあろうというふうに思いますので、その点はこの法案の審議にかかわりま
せず、今後ともまた大臣にも関心を持っていただき、私どもも議論を続けていきたい
というふうに思っておりますので、冒頭それだけ今日は指摘をさせていただきたいと
いうふうに思っております。
さて、先ほど江田議員からも話がありましたように、入管の問題を議論をする、こ
れから急にといいますか、難民の問題についてと、本当に頭を何か切り替えなければ
ならないということになってしまいますが、限られた時間ですので、まず法務省の方
に何点かお聞きをしておきたいというふうに思っております。
このところやっぱり懸念をされているのが、難民認定をわざわざ申請をされている、
そういう人について、やっぱり非常に厳しい対応が取られている、それがむしろ厳し
い傾向になっているのではないかということでございます。
抜本的には、やはり難民申請の手続と退去強制手続が並行して行われると、こうい
うところに基本的な問題があろうかというふうに思っておりますけれども、特に指摘
をされておりますのは、難民認定申請しているにもかかわらず、やはり退去強制手続
の方では全件収容というようなことが原則とされているがゆえに、摘発によって収容
をされる。そういう事例が大変増えているという指摘もあり、それからこれも指摘、
既にさせていただきましたけれども、家族がばらばらに収容される。親は退去強制手
続で収容され、子供は児童相談所などにやむなく送られると、こういうケースなども
指摘をされておりますし、それからこれは新聞報道などですけれども、病気で病院に
入院をしている、そこから出た途端に収容手続に付せられたと、こういう問題もあり
ますし、それから仮放免の許可、これなども医師から、収容していたら病気が悪くな
る、命にもかかわると、こういう指摘があるにもかかわらず、仮放免の許可がなかな
か認められないと、こういう状況なども指摘をされ、むしろこのところ、できるだけ
難民には、申請している人それから国際社会の中で庇護を求めている人には温かく門
戸を開こうという何か触れ込みとは反対に、むしろ厳しく厳しく、何だ、これじゃ日
本に庇護を求めても本当にこれはとても庇護をしてもらえないんじゃないかと、こう
思わせるような、こういう状況がむしろ強まっているのではないかと、こんなことを
感じます。で、そういう指摘が大変多くなってきております。
こういうことを一体どう認識をされ、そしてやはりここで難民を受け入れる、こう
いう温かい気持ちをもっと世界にアピールをしよう、きちっと示していこうというこ
とであれば、こういう今指摘をされているような事態、起こっている事態に対して、
やはりもう一度真摯に対応を見直していくということが必要ではないかというふうに
思いますが、その点、大臣どうでしょう。こういう指摘がたくさんございますが、御
認識はございますでしょうか。そして、でき得る限りやはり温かい適切な対応が取ら
れるべきではないかと思いますが、その点について御見解をお聞かせいただきたいと
思います。
○国務大臣(野沢太三君) 我が国は、難民認定手続と退去強制手続とはそれぞれ別
個独立の手続でございますが、退去強制事由に該当する者については、従来から難民
認定手続が行われている場合であっても、退去強制手続をこれと並行して行っている
ことは委員御承知のとおりでございますが、この場合、難民認定申請中であるからと
いって厳しく対応したり人権侵害を招くような対応をしていないことは言うまでもご
ざいませんで、法にのっとりまして適正な手続が取られていると承知をしております。
また、被収容者の情状等を考慮しまして、仮放免を弾力的に運用するなど、人道に
配慮した取扱いもしていることは御存じかと思います。
今後とも、法にのっとりながら、人道に配慮した対応をいたしまして、今回御提案
しております制度を更に活用しながら適切な処置を進めてまいりたいと思っておりま
す。
○千葉景子君 今、大臣から人道に配慮したというお言葉がございました。是非、そ
こをきちっと踏まえていただきまして、多くの皆さんが心配ないよう、そして庇護を
求める皆さんが、やはり日本は人道に温かい社会なんだと、こういう気持ちを持って
いただくように、そこはしっかりとその人道に配慮した、この言葉をかみしめていた
だきたいというふうに思っております。
さて、やはりこの難民に対して日本が温かい姿勢を持っているかどうかということ
は、やっぱりその申請者に対して、あるいは認定を受けた者に対して、どういうサポー
ト体制、生活的な支援なども含めて行われているか、そしてそういう受入れ体制があ
るか、こういうことがやっぱりその温かい受入れの気持ちを持っているかということ
の反映になるのではないかというふうに思います。
現在は、残念ながら、この生活の支援等については統一的なシステムというもので
はなくして、内閣官房に連絡調整というセクションはございますけれども、あとはそ
れぞれの省庁において担当すべき支援を行っていると、こういう形になっております。
そういう中でも、難民認定申請中に保護費という形で一定の援助がなされていると、
こういうことはなされているわけですけれども、是非こういうことがこれからもむし
ろ強化をされ、そしてもっとシステム的に行われるような、そういうことを求めてお
きたいというふうに思いますが、この保護費の支給については外務省の方でどういう
わけか行っているということになります。なぜ外務省なのか、よう分かりませんけれ
ども、この保護費の支給ですけれども、今後も、今度仮滞在の許可制度というのがで
きます。この仮滞在の許可制度とどう連動するのか、あるいはこの仮滞在の許可、ま
あ万が一にも受けられなかったようなケースでも、保護費の支給サポートというのは
まさかストップするというようなことはないのだろうというふうに思いますけれども、
そこは確認をしておきたいと思います。外務省、よろしくお願いいたします。
○政府参考人(石川薫君) ただいまお尋ねがございました難民認定申請者に対する
保護措置でございますが、これは人道的観点から行っているものでございます。生活
に特に困っている方であれば、仮滞在許可の有無にかかわりませず今後とも適切に支
援していくこととしております。
○千葉景子君 是非そこは、でき得る限りサポート体制が怠りなく行われますように、
きちっと対応をしていただきたいと思います。
本来であれば、こういうサポートは、難民認定申請中、そしてこの難民認定手続と
いうのは、申請をする、そしてそれが審議をされる、それが駄目な場合には司法の場
にまで続いてこの認定の是非が問われるわけでございます。
前回、参考人の横田先生のお話の中でも、やはり司法の場が最後に残っているんだ
から、日本の難民認定手続というのはそれなりのやはりきちっとした適正な手続が取
られているという御指摘もありました。そういう意味では、司法手続などまでもを念
頭に置いてサポートというのは本来なされなければいけないだろうというふうに思っ
ております。
訴訟中なども本来は保護あるいは生活支援ということがなされるべきだと私は思い
ます。今は、訴訟に至ると、それはもう難民認定手続が終わったということによって
この生活保障というのがなかなかやれていないという状況のようでございますので、
是非これは裁判手続なども含めて生活支援がきちっとなされますように、これは要望
として申し上げておきたいというふうに思っております。
さて、もう一点ですね、難民認定申請者が在留資格を持っているというケースがご
ざいます。難民認定申請中にこの在留資格の更新というのは認められるのかどうか。
これ、仮滞在を受けた場合には仮滞在という資格ができるわけです。在留資格を持っ
ていたけれども、仮滞在を受けられればその資格になる。仮滞在が受けられなくて在
留資格がちょうど期限が切れちゃう、これはそうすると、そこで仮滞在は認められな
いけれども在留資格の更新というのは認められると、こういう仕組みになるのでしょ
うか。
この在留資格の問題と仮滞在での資格との整合性というか関連はどういうふうに整
理をしたらよろしいのでしょうか、お答えを求めておきたいと思います。
○政府参考人(増田暢也君) まず、従来から難民認定を申請している人が在留資格
を持っている場合に、その人から在留期間の更新の申請があったときには原則として
許可する取扱いをしております。
今回の難民認定制度の見直しの主要な目的の一つは、この難民認定申請中の人の法
的地位の安定化を図るということにございまして、出入国管理政策懇談会からも、難
民認定申請者については、安心して審査が受けられるよう、法務大臣による難民認定
の許否の決定が下されるまでの間は、退去強制事由該当者であっても退去強制されな
いよう法的に保障することなどの提言がなされました。
このような制度見直しの趣旨にかんがみまして、在留資格を有する人が在留期間更
新の申請を行った場合につきましては、難民不認定処分を受けた後に、異議申立てを
している場合を含めまして、その人の我が国での在留状況を踏まえて、特に問題があ
れば別ですが、その方の在留は原則として継続するということを認めることになると
思います。
それから、この在留資格を持っていることと仮滞在のことをお尋ねがありましたが、
仮滞在の許可というのは、そもそも在留資格を持ってなくて、言わば不法入国してい
るとか不法上陸、不法滞在の人に対して与えるのが仮滞在許可でございます。
この二つがつながることが考えられるケースとしては、正規に在留資格を持ってい
て、その人について期間更新を認めなかったと。そうなりますと、その人は在留資格
を失いますから、今度は仮滞在許可を与えるかどうかの検討の対象になります。そう
すると、六十二条の二の四の要件に当たれば仮滞在許可を与えることになると思いま
す。
その仮滞在許可の要件に当たらない場合、当たらない場合にさかのぼってまた在留
期間更新を認めるかというと、これはそうはならない話ですね。つまり、元々在留期
間がないから仮滞在許可を与えるかどうかなわけですから、仮滞在許可を与えない場
合に、元に戻って、もう既になくなっている在留期間を更新する、在留資格の期間を
更新するということはあり得ないことです。
○千葉景子君 その関係というか、整理は分かりました。
そういう意味では、でき得る限り申請をしている者の資格があれば滞在の更新をす
る、そして、そうでない場合には仮滞在の許可を出して、そしてやっぱり安心して難
民認定手続を受けられるように、そういうことを是非念頭に置いていただきたいとい
うふうに思っております。
さて、難民保護法についても何点か改めて最後に確認をしておきたいことがござい
ますので、よろしくお願いをしたいと思います。
この難民保護法、参考人等の御指摘の中でも若干言われておりましたけれども、こ
の保護法では、難民認定制度の濫用の防止とか、あるいは偽装難民対策のようなこと
が若干薄いのではないか、そういうことを防ぐ措置は取られているのかと、こういう
御指摘などもあるようでございます。この点について、この難民保護法の方ではどん
な形で濫用などを防止をされているのでしょうか、お答えいただきたいと思います。
○江田五月君 御指摘のとおり、難民に手厚い制度を作る、しかしそれが濫用されて
はいけない、あるいは偽装難民が来るのをこれを排除をするという、これは当然やっ
ておかなきゃならぬことですね。
そこで、私どももこれはもちろんそういう意識はきっちり持っておりまして、本法
案では、難民認定申請者の法的地位の安定のために、難民申請者に対して上陸の特別
許可、それから在留の特別許可を与えますが、しかしその濫用、悪用を避けるために、
一定の場合にはもちろん特別許可を与えないということは定めております。
これは、例えば難民申請者上陸特別許可についていえば、上陸拒否の事由があると
いう場合、これはいろいろ書いてございまして、もう法案の方を見ていただければ一
目瞭然でございますが、様々な、犯罪のことあるいは病気関係のこと、いろいろござ
います。
それから、難民申請者在留特別許可の場合には、退去強制手続によって収容されて
いる者の申請とか、あるいは刑事手続により身柄を拘束されている者の申請、あるい
は何度も繰り返して難民認定の申請をしている者、こういう者についてはこれは与え
られないということにしておりまして、こういう者の申請は退去強制を免れるために
する濫用の蓋然性が高いと考えられますので、そういう制度をきっちり設けておりま
す。
それともう一つは、難民申請者の上陸あるいは在留特別許可の申請については、こ
れは自ら出頭して行うということにしておりまして、その際、もちろん写真を提出す
ることを予定をしておりまして、こういうことによって他人に成り済まして申請する
いわゆる偽装難民、これを防止するという措置も取っております。
さらに、許可を与えるに当たって、住居あるいは行動範囲の制限といった、こうい
う条件を付すことができるようにしておりまして、この条件に違反して逃亡すれば、
これは罰則もきっちりと、懲役又は罰金あるいは併科、これがございまして、こうい
うことによって難民申請を口実に我が国に残留し就労しようとすることなどは防止を
することができると思っております。
また、さらに上陸あるいは在留が認められる期間の制限というものもございまして、
この特別許可によって認められる期限、期間、これは難民認定の申請に対する結果が
出るまでに必要な期間というものを想定しておりまして、一方で、この結果が出るま
では原則として六か月以内という、そういう期間制限も設けておりますので、この期
間経過後はもし難民として認定されなかったら退去強制の対象となる、なり得るとい
うことになっておりまして、ここでも防止措置が取られておると。
さらにまた、調査官の制度をちゃんと設けて、難民の認定又は取消しに関する処分
のために必要がある場合にはすべて専任の難民認定調査官に事実の調査を行わせると、
これも法定しておりますので、偽装難民を見分けるといったことについては現行より
も更に適切に調査ができると思っております。
最後に、偽りその他不正の手段によって難民の認定を受けた事実が判明すれば難民
認定を取り消すという、これも制度として条文を設けておりまして、難民認定制度を
不当に利用しようとしたものであり、難民として保護する必要がないということになっ
てこれを取り消すということになれば、これはもう在留することを認める必要はない
わけですから退去強制の対象者となると。こうしたことによって濫用防止が図られる
と思っております。
○千葉景子君 分かりました。きちっとした体制の下で受け入れる、しかし濫用など
にはやはり私たちも歯止めを掛けていく、こういうことが法案の中で整理をされてい
るということが分かりました。
さてもう一点ですが、これも参考人、たしか横田参考人だったと思いますが、司法
手続、難民認定については司法手続も備わっているということによって政府案の一定
の評価ができるんだということをおっしゃっておられました。そうすると、司法手続
の部分もやはり十分に備わっておりませんと、その評価というのはマイナスになって
しまうのではないかと思います。
この難民保護法では、行政不服審査法による異義申立てがきちっとできるという形
になっているのではないかというふうに思います。この辺りの、七日間という政府案
に対して、六十日以内であれば異義を申し立てることができるという形で司法の場で
の権利の確認、こういうことができるようになっているかと思いますけれども、その
点についての趣旨をちょっと確認をしておきたいと思います。
○江田五月君 出入国管理行政と難民認定行政というのは、行政手続法では行政手続
法の適用除外とされているんですね。それから、出入国管理行政については、行政不
服審査法で適用除外とされているんですね。さらに、難民認定行政については、出入
国管理難民認定法で行政不服審査法の適用除外とされているんですね。何だかこう訳
が分からぬ制度になっているんですが、行政手続法の方はちょっとおいておいて、行
政不服審査法が出入国管理について適用除外としていると。これは一定の理解ができ
ないわけではない。
それは、出入国管理行政については、いわゆる三段階で行政手続の中で不服審査を
きっちりやっていくというものを用意していますから、行政不服審査法上の不服申立
ての手続を設ける必要はないということ。しかし、難民認定について出入国管理難民
認定法で行政不服審査法の適用除外する理由はどこにあるのかというのがどうも分か
らないんで、私どもは、難民認定行政については行政不服審査法の適用を除外する理
由がないから、ないからこれは適用をするということにしております。
ところで、政府の方の法案は、適用除外というのを改めて、難民認定については行
政不服審査法の適用ありとしたんですね。ありとしながら、なお異議申立ての期間に
ついてだけは七日という特例をそのまま残すというので、これまた何だか全然分から
ない。私どもは、六十日というのは行政不服審査法上の異議申立て期間ですから、こ
れをそのまま行政不服審査法の適用ありとしたことによって残したということでござ
いまして、その辺のややこしい何だか訳の分からぬものを整理をしたということでご
ざいます。
○千葉景子君 ありがとうございました。
もう時間がほぼなくなってまいりました。最後に指摘をしながら、難民保護法を提
案者にお聞きをしておきたいと思います。
やはり日本の社会が、本当に難民申請をする人、庇護を求めてくる皆さんに温かい
受入れ準備あるいはそういう気持ち、こういうものが備わっているのかということを
考えますときには、甚だお寒い状況だという感が私はいたしております。しかし、決
してそれは日本の市民がそういう気持ちでいるわけではございませんで、むしろ市民
の皆さんは、庇護を求めている、くる人たちがいれば、やっぱり一緒になって悩み、
そしてそれを応援しサポートをしながら日本の社会の中でともに手を携えて生きてい
こうじゃないかと、こういう気持ちを持っているわけでございます。
前にこの委員会でも指摘がありましたキン・マウン・ラットさんという方、最終的
には法務大臣から特別在留許可を出していただいたということでございますけれども、
そこまでに至る道のりというのは、難民認定の申請をしたのが一九九四年、それから
退去強制手続が並行されて行われ、収容がされたり国外退去の命令が出たり、それを
何とか引きとどめてまた再度の審査を受けたり、こういうことを本当に繰り返して
二〇〇四年三月に、三月五日、法務大臣から在留特別許可が出たということでござい
ます。この間、厳しいながらも、例えば多くの皆さんが署名をされたり、あるいは連
合傘下の皆さんがサポート体制を作ったり、本当にそういう働く仲間の皆さんやある
いは市民の皆さんが支えながら、こういう庇護を求めて日本の社会で頑張ろうという
皆さんに温かい心を寄せているということでございます。そういう意味では、やはり
この際、国、政府等がやっぱりそういうものにこたえてきちっとした受入れ体制を備
えるということが大事だというふうに思います。
そういう意味で、やっぱり保護法の中に生活支援ということをきちっとうたったと
いうことは、やっぱり温かい気持ちでお待ちしているよと、受入れは大丈夫だよとい
うことを示したものではないかと思いますけれども、その辺のこの法案の本当に根幹
といいましょうか、そこだけ確認をして、終わらせていただきたいと思います。
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