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私は、ただいま可決されました司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係機関並びに最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 不動産に関する訴えを提起しようとする者が、簡易裁判所の事物管轄の上限引上げに伴い、訴訟の目的の価額の上限を超えない請求をする場合でも、簡易迅速に事件を解決する簡易裁判所の機能を十分に踏まえ、第一審裁判所として地方裁判所も選べる旨周知すること。
二 簡易裁判所の事物管轄引上げに伴い、簡易裁判所と地方裁判所の役割及び民事訴訟法第十八条の簡易裁判所の裁量移送の趣旨が周知徹底されるよう努めること。
三 民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着を図るとともに、着実な規模の拡大に努めること。
四 弁護士が裁判官と同等の立場で、調停事件以外の非訟事件に関与する制度の導入に関する研究を進めること。
五 弁護士資格の特例を拡充することとなる者に課する研修については、司法修習の理念に基づき、弁護士実務に必要な理論的かつ実践的な能力を涵養するために、十分な内容及び時間を確保するよう努めること。
六 法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度が構築されることや、本法によって新たに特例措置を講ずる者に対しては研修を課することとしたことにかんがみ、五年以上一定範囲の大学の法律学の教授・助教授、衆参の法制局参事、内閣法制局の参事官等の職に在った者に対して弁護士資格を付与する制度について、速やかに適切な見直しを行うこと。
七 弁護士の報酬に関する標準を示す規定が会則から削除されることに伴い、弁護士法第一条に明記された弁護士の職務に公共的性格があることにかんがみ、国民の弁護士へのアクセス拡充に支障が生じないよう、日本弁護士連合会が行う弁護士報酬の実態等の情報提供に協力すること。
八 外国法事務弁護士が、弁護士との共同事業や弁護士の雇用により日本法などの職務外法律事務を取り扱うことのないよう、日本弁護士連合会が外国法事務弁護士に対して広報及び研修や監督の充実に努めることについて十分な配慮をするとともに、本法の施行後、外国法事務弁護士の法律事務取扱いの状況にかんがみ、必要があるときは適時適切な見直しを行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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