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  裁判迅速化法案及び人事訴訟法案の附帯決議案の提出 法務委員会
2003.07.08

発言者 裁判迅速化法案及び人事訴訟法案の附帯決議案の提出
委員長
魚住裕一郎

他に御意見もないようですから、三案に対する討論は終局したものと認めます。

これより採決に入ります。

まず、裁判の迅速化に関する法律案の採決を行います。

本案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長
魚住裕一郎

多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

この際、千葉君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。

千葉景子

私は、ただいま可決されました裁判の迅速化に関する法律案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

   裁判の迅速化に関する法律案に対する附帯決議(案)

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 裁判所における手続の迅速化については、その手続において当事者の正当な権利が保障され、また、当事者の納得の得られる適正・充実した審理が行われることが前提であり、二年以内の終局目標のみにとらわれた拙速な審理とならないよう、十分留意すること。

二 裁判所における手続の充実と迅速化を一体として実現するため、民事裁判における証拠収集手続の一層の拡充並びに刑事裁判における証人尋問中心の公判手続の実施、検察官手持証拠の事前開示の拡充に努めるとともに、取調べ状況の客観的信用性担保のための可視化等を含めた制度・運用について検討を進めること。

三 最高裁判所による検証については、裁判の独立及び関係者のプライバシーを十分尊重するとともに、総合的、客観的かつ多角的な検証を確保するため、法曹三者の協力による裁判手続の実状を踏まえた検証手続や外部有識者の関与した検証を実施するなど、必要な措置を講ずること。また、検証に当たっては、裁判官に対する人事評価等、検証の目的以外に流用されることのないよう、適正な配慮をすること。

四 裁判の迅速化に資するため、裁判官、検察官及び関係職員の増員並びに裁判所施設の拡充など、人的・物的体制の整備を図ること。

  右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

委員長
魚住裕一郎

ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長
魚住裕一郎

多数と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

ただいまの決議に対し、森山法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森山法務大臣。

国務大臣
森山眞弓

ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。

また、最高裁判所にも本附帯決議の趣旨を伝えたいと思います。

委員長
魚住裕一郎

次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案の採決を行います。

本案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長
魚住裕一郎

多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、人事訴訟法案の採決を行います。

本案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長
魚住裕一郎

全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

この際、千葉君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。

千葉景子

私は、ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

   民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案に対する附帯決議(案)

 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 審理の計画については、当事者との協議により、当事者双方が納得した上で実施されるよう努めるとともに、適正な審理の計画を定めることにより迅速かつ充実した裁判が行われるよう、その趣旨並びに要件及び手続について周知徹底を図ること。

二 専門委員制度の導入については、専門委員の中立性・公平性の確保及び専門委員が関与する場合の手続の透明性の確保について十分配慮するとともに、その趣旨及び手続について周知徹底し、その適正な運用が図られるよう留意すること。

三 民事訴訟法改正後の鑑定人に対する質問については、当事者の鑑定人に対する質問権を制約するものではないことを周知徹底すること。

四 特許権等に関する訴えの専属管轄化については、専属管轄化に伴い地方在住者の裁判を受ける権利が不当に害されることがないよう十分配慮するとともに、今後知的財産訴訟への体制強化等の状況を踏まえ、必要な場合には見直しを行うこと。

五 人事訴訟における当事者等の尋問の公開停止については、憲法の裁判公開原則の例外であることにかんがみ、適正な運用が図られるよう留意すること。

六 離婚訴訟等における家庭裁判所調査官による調査結果については、透明性の確保及び当事者の権利の保障のため、当事者に開示されることが原則であり、閲覧等を制限することができる場合が限定されていることについて適正な運用が行われるよう、その趣旨を周知徹底すること。

七 人事訴訟の家庭裁判所への移管に伴い、その審理の充実に資するため、家庭裁判所の裁判官及び職員の増員など、人的・物的体制の拡充を図るとともに、家庭裁判所に移管する訴訟の範囲については、今後の法の運用の状況を見つつ、必要に応じ検討を行うこと。

  右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

委員長
魚住裕一郎

ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長
魚住裕一郎

全会一致と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

ただいまの決議に対し、森山法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森山法務大臣。


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