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私は、ただいま可決されました民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案に対し、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案及び人事訴訟法案に対する附帯決議(案)
政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一 審理の計画については、当事者との協議により、当事者双方が納得した上で実施されるよう努めるとともに、適正な審理の計画を定めることにより迅速かつ充実した裁判が行われるよう、その趣旨並びに要件及び手続について周知徹底を図ること。
二 専門委員制度の導入については、専門委員の中立性・公平性の確保及び専門委員が関与する場合の手続の透明性の確保について十分配慮するとともに、その趣旨及び手続について周知徹底し、その適正な運用が図られるよう留意すること。
三 民事訴訟法改正後の鑑定人に対する質問については、当事者の鑑定人に対する質問権を制約するものではないことを周知徹底すること。
四 特許権等に関する訴えの専属管轄化については、専属管轄化に伴い地方在住者の裁判を受ける権利が不当に害されることがないよう十分配慮するとともに、今後知的財産訴訟への体制強化等の状況を踏まえ、必要な場合には見直しを行うこと。
五 人事訴訟における当事者等の尋問の公開停止については、憲法の裁判公開原則の例外であることにかんがみ、適正な運用が図られるよう留意すること。
六 離婚訴訟等における家庭裁判所調査官による調査結果については、透明性の確保及び当事者の権利の保障のため、当事者に開示されることが原則であり、閲覧等を制限することができる場合が限定されていることについて適正な運用が行われるよう、その趣旨を周知徹底すること。
七 人事訴訟の家庭裁判所への移管に伴い、その審理の充実に資するため、家庭裁判所の裁判官及び職員の増員など、人的・物的体制の拡充を図るとともに、家庭裁判所に移管する訴訟の範囲については、今後の法の運用の状況を見つつ、必要に応じ検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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