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大臣の御所見は承りましたけれども、私はむしろ、本当に刑務所で亡くなるということも、病気であれ大変なことですけれども、やっぱりそこに本当に十分な例えば医療が施されていたのかなと、仮に病気で亡くなるとしても。ましてや、変死あるいは検視を受けなければならないような言わば死に方をしている数がこれだけやっぱりあるということの異常さ、そこはやっぱりもう少し認識をきちっとしていただかなければいけないというふうに思います。
先ほど説明がありまして、必ずしも検視をしたからすべてが犯罪、事件性があるわけではない、そこは私も十分承知をしております。ただ、本当にそれがどの程度なのかさっぱり分かりません。
というのは、この死亡帳を私も繰らせていただきまして、例えば平成十四年十二月の名古屋事件ですね。平成十四年の十二月の名古屋事件、言わば、よく言われておりますように、消防用のホースで暴行を受けたという事例でございます。ただし、これを見ますと、死亡帳にはそういうことは一切出てまいりません。それはそうだと思うんですね、これ死亡帳というのはそういう性格のものであろうと思いますので。ここには、その病名とどういう形で死因があったかということが記載をされているだけです。
こういうことを考えると、ほかの死亡帳でも、要するに保護房に入れられた経過はないのかとか、あるいは革手錠を使われたり、あるいは暴行を受けた形跡はないのかということなどはこの死亡帳からは必ずしもよく分からないんですね。ここからは、確かに半数ぐらいが検視を受けている、その数は分かる、それから死亡の結果は分かる。しかし、その経過というものが一体どんなものであったのかということがこれだけではつぶさに分からないわけです。
今言ったように、後から事件になったようなものでも死亡帳では原因が記載されていないということですので、今、例えば私の手元にある資料では、もう本当にこれが事件性のあるものなのか、あるいはそうでなかったものなのかということはよく分かりません。そういう意味では、ここを本当に徹底して改めて検証していかなければいけないというふうに思うんですけれども、何点か不思議な記載とか、これで本当に疑義が晴れるのかというようなものがありますので、若干、せっかくこれだけの資料を私どもも出していただいて大変な責任を負ったわけですので、紹介、紹介と言うのも変ですけれども、指摘をさせていただきたいというふうに思うんですね。
やっぱり、これも事件になりました名古屋の十四年五月の事件ですけれども、これもこの死亡帳では、その原因あるいは革手錠等の使用、こういうことは一切書かれておりません。突然、寝ているところを発見されて、呼吸が停止と、こういう記載がされているだけなんですね。これだけ見ると、ああ、そうか、突然死だったのかなと、こういうことになりますけれども、そうではなかったということが分かるわけですし、もういろいろ挙げると大変なことになるんですけれども。
例えば、同じこれは名古屋刑務所でございますが、十四年の、十四の十九という通し番号が付されているものがございます。これは急性硬膜下血腫ということで記載をされているんですけれども、これは死因が不詳であるので司法解剖を要する結果であったと、こういうことが記載をされております。これは相当何か問題のあるような事案だったのではないかというふうに私はこの記載を見ながら感ずるわけですけれども、例えばこういう死亡事案も一体どういう経緯だったのかということはいまだに明らかになっておりません。
あるいは、やはりこれは平成八年の事件で八の十というのがございます。これは肝腫瘍破裂による腹腔内出血。ただ、右側胸部から側腹部の痛みということで書いてありまして、これもどういう経緯だか分かりません。で、その右側胸部から側腹部の痛み、胸部から腹部の痛みあるいは腹腔内の出血ということを読みますと、ひょっとしたら、例えば革手錠で締め付けられて死亡した事案とかなり近似するなという感想を持つわけですね。ただ、これもその前後の状況は全く記載をされておりませんので、分かりません。
こういう事案についても、この間、特段にまだ御説明等どういう状況で死亡したのかということは明らかにされておりませんので、いずれ、どんなことなのかを、分かれば、あるいは調査をして知らせていただきたいというふうに思っております。
あるいは、つい最近というか、ずっとあれしていただきましたけれども、先ほど、検視というのは必ずしも何かその根拠がいま一つよく私も分かりませんでしたけれども、非常に検視をよくやっている。よくやっていると言うと変でしょうが、たくさん検視事例がある刑務所があると思えば、大阪刑務所などはほとんど司法検視は行われておりません。もう本当にこれは、もしこの資料をまた後から皆さんも見ていただければ分かりますけれども、もうほとんど司法検視なし、司法検視なしと判こが押されているような状況でございます。
一体、じゃ、これは本当に司法検視が必要でない、明らかにもう自然死であり、そういう事案であったのかどうか、こういうこともこれだけでは分からないんですけれども、片方では、極めて司法検視を非常に数多く、に回している。そこはやっぱり怪しいのが多かったのかと。大阪刑務所の方は司法検視、全く、ほとんどない。大阪刑務所は本当に処遇がきちっとしていたのかと、本当にそうだろうかと、こういう疑問を持たざるを得ないわけですよね。これは何で大阪はもう司法検視をほとんどしていなくて、それからほかのところは数多く司法検視の事例が出るのか、こういうところも、ある意味では非常に疑問になる点でもございます。
それから、この死亡帳の中でも全く経過の記載も何にもないというようなものもたくさんございます。例えば、これも本当にその中からめくりましたら余り真っ白けなんでびっくりしてあれしたんですけれども、東京矯正管区の栃木の刑務所なんかは記載欄が斜線が引かれておりまして、何にも記載がない。あるいは、その後の栃木刑務所の十三の一なども、病名というのが本当に記載をされているだけで、全くどういう治療がなされたのか、あるいはどういう経過だったのかということも一切書かれていないというようなものがある。
前橋の刑務所などでは、例えば平成十二年の事例ですけれども、吐物による窒息と、これだけ記載をされてある。吐物による窒息、そんなに、年齢とかそういうことも分かりませんので、どんな事情なのか、これも首を本当にかしげるような事態。吐物による窒息って、それまでもしあれだったらば、何の蘇生もできなかったんだろうか、手当てもできなかったんだろうかと。あるいは逆に、もうそうならざるを得ない状況が何か背景にあったのかというようなことも大変懸念をされると、こういう事案もあります。
もう本当に、これ挙げたら切りがなくて、静岡刑務所などは本当にこの死亡帳の記載がとんだ記載でございまして、何しろこれも、ずっと見ていただくと分かるんですけれども、食物吸引による窒息死、肺がん、脳梗塞、あるいはこれは自殺もありますけれども、不整脈、これが一言です、死亡帳に書かれているのは。不整脈で、これが本当に死因なんでしょうか。こういう疑問のものがたくさん出てくるわけですよね。これ少年刑務所などの事例でも大変疑問を感ずるものがたくさんございます。
その中に、不思議なものもあるんですね。例えば、通し番号がこれずっと付いているんですけれども、その中に突然、番号がないような死亡帳が出てくるんです。例えば、黒羽刑務所の死亡帳のこれつづりですけれども、十三の一、十三の二というのがあるんですが、その間に一枚ぺらっと、これは写しでしょうからあれですけれども、その間に一つ事例が入っている。これには通し番号が付いていないんですね。この死亡帳というのは一体どこから出てきたものかなと、こういう疑問も持ちますし、それは、もう一つ黒羽の十四の三、その後にやっぱり番号が付いていないものが出てくる。しかも、そこは死因が、死因がですよ、心臓停止です。まあ、心臓停止は、死因というか、死んだから心臓停止なわけですよね。こういう記載のものがあって、しかもこれは番号も付いていなくて、ひょっこりここにコピーが付けられていると。こういうものもあったり、あるいは突然、様式の違うものが間に出てきたり、何か本当にこれ、少なくとも死亡帳というのが信頼できるものなのか、あるいはどういう保管のされ方をしたり、それから記載がされてきたのか。もう本当にこれ、よっぽどこれは何か専門的にきちっと検証してみないと分からないところがたくさんございます。
私は、これ、時間で、こんなことを一つ一つ今やっておりますと日が暮れてしまうし、時間もちょっと足りませんので、こういう、どこを開いてみても不思議なものがたくさん出てくるという死亡帳ですから、ここから推測をするだけでは、逆に言えば誤りを犯すことになるかと思うんです。
だとすれば、むしろこれにプラスして、やっぱり統計では、死んだ皆さんの背景事情として、保護房に収容されていたかとか、あるいは革手錠の使用があったかとか、そういうことが先ほどまとめた一覧表の中ではほとんどそれも記載がございませんが、本当になかったならそれはなかったでいいんですけれども、その検証のすべすらまだ私たちもありませんので、そういう意味では、例えば保護房、革手錠使用の視察表ですね、それぞれそういうことがあればその動静表、視察表が存在するはずです。ですから、死亡事例あるいは非常に不審に思われるような事例等についてはやっぱり視察表、こういうものをきちっと明らかにして、そして、いや、これは決してそういう疑わしいものではなかったんだと、あるいは、やっぱりその前後に保護房に入れられたり、あるいは革手錠の使用があったりして、それが直接かどうかは別としても、非常に、何というんでしょうね、死に至らしめるいろんな要因が考えられたんだというようなこともやっぱり検証してみる必要がある。
そういう意味で、私は、改めて視察表、あるいは、必要であればその経過を記載したカルテとか、死体を解剖したりした検案書等、また資料の提出をいただきたいというふうに思っております。それは、もう今幾つか事例を出させていただきましたけれども、そういうものを一覧にさせていただくなりして、それに見合った資料の提出をまた改めてさせていただきたいというふうに思いますので、その点について要求をさせていただきましたら当然出していただけますね。
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