| 発言者 |
会社更生法についての質疑
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千葉景子 君 |
今日は、会社更生法について質疑をさせていただくわけでございますが、その前にちょっと何点かお聞きをさせていただきたいというふうに思います。
それは、実は昨日、私、そしてそれぞれ野党各党の皆さんにも御一緒していただきまして、名古屋刑務所を調査をさせていただいてまいりました。これにつきましては、法務省当局にも様々御便宜を図っていただきましたことについては心から御礼を申し上げる次第でございますが、それはそれとして、調査の結果につきましては、本当に私も改めて衝撃を受け、あるいは様々疑問を抱かざるを得ないことが多々ございました。
この委員会でも、後日、刑務所等につきましての集中審議を行っていただくという方向にございますので、詳細につきましてはまたその折に触れさせていただきたいというふうに思っておりますが、その審議などを充実したものにする意味で、多少、本日、昨日のちょっと何点かの御報告をさせていただき、そして集中審議への準備みたいなものをさせていただければというふうに思っているところでございます。
昨日、名古屋刑務所に参りまして、二時間余り、予定は更に延長されまして、本当に夕刻の時間まで大変御厄介をお掛けをいたしましたが、その中で、名古屋刑務所の事件などでいろいろ皆さんが関心をお持ちである例えば保護房と言われる房、これが名古屋刑務所には五つございますけれども、その五つの保護房をすべて拝見をさせていただいてまいりました。
この造り等は、ここに保護房を再現するというわけにはまいりませんけれども、極めて、本当にその中に入るだけでも、私なども本当に何とも圧迫感というか、精神的に非常に屈辱感のようなものを覚えるような、そんな感覚もいたしました。一時間たりともそこに一人で入るという羽目になりましたら、これは大変なことだろうなという率直な感覚でございます。そのときにもお聞きをいたしましたけれども、最近でも長い者は、ちょっと手元にあれしましたけれども、数日間にわたってその保護房に収容されていると、こういう事例もあると伺いました。
そして、保護房とともによく使用されると言われております革手錠につきましても、実際の現物を拝見をいたしました。
革手錠は四種類あるそうでございまして、特大、大、中、小と、こういうふうに分かれているそうでございます。幾つ名古屋刑務所にあるか分かりませんけれども、大は今、検察庁の方に押収をされているということで、特大とそれから中、小というものを拝見をいたしまして、大変恐縮をいたしましたけれども名古屋刑務所の所長にもそれを付けていただきまして、私どもも装着をするとどのような状況になるんだろうかということなども見聞をさせていただいた次第でございます。
今年一月から十二月までで保護房に収容された事例が二百十一件あったそうでございます。そして、革手錠が使われましたのが百六十件、保護房に収容し、かつ革手錠をはめたというケースが百五十件あったというふうに報告をいただきました。本当に、これを見ますと、連日のように保護房に収容する、あるいは革手錠を使用するというような事例があるのだなということを改めて感じた次第でございます。
これらにつきましてまた詳細ないろいろな疑問点などをたださせていただきたいというふうに思いますけれども、その前提として、私は、幾つかの基本的なデータといいましょうか資料、こういうものを是非、法務省からこの委員会に出していただきまして、議論の前提にさせていただけたらというふうに思っているところでございます。
ちょっとそれを私の方で、こういうものがあれば論議の前提になるんではないかということをちょっとお示しをさせていただきたいと思いますので、是非、次回、集中審議などがされるときにはおそろえいただければというふうに思います。
一つは、保護房を使用することについての根拠になる例えば規定がどういうものが存在するのか。それから、保護房を使用する際の要件、これはどういうことか。それから、保護房使用を決定する決定権限は最終的にどなたが持っておられるのか。名古屋刑務所において二百十一件ということでございますので、これをすべてというのは大変かもしれませんけれども、でき得る限り名古屋刑務所において、根拠規定、要件、決定権限を踏まえて、この保護房使用というのはどういう形でなされたのか、その実績、こういうものを資料、材料としてお出しをいただけたらというふうに思います。
また、革手錠につきましても同じ問題がございます。革手錠、特大、大、中、小とあるそうですけれども、こういう種類を作るまず根拠、また革手錠を使用する根拠、それから要件、あるいは決定権限、これに基づいて百六十件と言われる革手錠の使用が本当にこういうものに即してきちっと何か理由があって行われたのか、その点の実績、それからさらに、これは大変なことだと思うのは、保護房と革手錠を併用するというケースがどうも多々あるようですけれども、併用するというための根拠、あるいはどういう場合にそういうことが許されるのか、要件、それからこういうことを決定するのはどなたなのか。名古屋刑務所で百五十件こういうケースがあるというわけですから、こういうものがきちっとそういう論拠に基づいて行われていたのかどうか。
こういうことを一度整理をいただきまして、この委員会に提出をいただきたい。それを前提に論議もいろいろと進むものというふうに思いますので、是非それをお願いをしたいというふうに思います。
それからさらに、この際ですので、できるだけ議論の前提を出していただくという意味で、ビデオ録画がなされております。このビデオ録画、とりわけ保護房などについて、これもどういう規定に基づいて、あるいはどういう要件でビデオ録画が行われ、そしてそれがどういう形で保存をされているのか。どうも昨日、聞くところによりますと、保存期間とかそういうものが余り明確にはなっていないようにも受け止めてまいりましたので、こういう実情を是非整理をいただいてお出しをいただければまた次の議論の参考になるのではないかというふうに思います。
その点よろしくお願いをするとともに、私どもも拝見をして、やっぱり本当に実物を見るというのがこれほど大変なことかと思いますけれども、革手錠、何というんでしょうね、感触と言うとおかしいんですけれども、ごつさというか、あるいはそれを使う際の大変なる力の必要性とか、装着したときの本当にどういう受け止め方あるいは体に影響があるのかというようなことを、やっぱり委員会としてもみんなでどういうものなのかということをきちっと知るということも必要だと思いますので、是非、革手錠につきましてもこの委員会に、どういう種類が、昨日は四種類と伺いましたけれども、種類あるならばそれをすべてこの委員会に提示をいただいて、こういうものが本当に実際に使われているんだということをやはり委員会としてもきちっと認識をしておく必要があるのではないかというふうに思います。
以上、いろいろ細かいことも申し上げましたけれども、これらの点につきまして、矯正局長でしょうか、是非準備をいただき、あるいは革手錠などは存在をするものですから、御承知をいただければこの委員会に御提供いただけるのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。その点についてよろしくお願いいたします。
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政府 参考人 中井憲治 君 |
いろいろ多岐にわたる御要望でございますけれども、御要望のありました件につきましてはそれぞれ検討させていただきまして、資料として提出できるものは資料を提出させていただきたいし、またお示しできるものはお示しさせていただきたいと考えております。
若干の、現時点でお答えできる点だけを申しますと、戒具の使用及び保護房の収容要件につきましては矯正局長の通達が発出されております。また、戒具の使用あるいは保護房の収容につきましての権限はすべて施設長に属しております。
そのような点につきましては、また詳細、後ほど検討した上でお答えしたいと思います。
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千葉景子 君 |
できるものはということでございますが、お示ししたものは、一件一件ということになると難しいことはあるかもしれませんけれども、決して不可能な問題をお示しをしたというわけではありませんので、是非早急にお取組をいただきたいというふうに思いますし、委員長におかれましても、是非この委員会でそういう資料などをきちっと提出を求めるように、委員長からもお取り計らいをよろしくお願いをしたいと思います。
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委員長 魚住裕一郎 君 |
後刻、理事会にて協議いたします。
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千葉景子 君 |
さて、もう一件、このような事件ばかりではなくて、矯正関係にかかわってもう一点だけちょっと指摘をさせていただいておきたいというふうに思うんですけれども、先般、横浜地裁の川崎支部の公判廷から被告人が腰縄を切って逃走したというような事件がございました。どうやってどこから何かを調達したのかと、本当にこれも大変疑問が呈されたところではございます。
片方では、非常に収容者をかなり厳格に保護房あるいは革手錠などを使用するという形で拘束をしている、片方ではすきをつかれて逃走されると、非常にちょっとアンバランスな感がしないでもありませんけれども、移送中、腰縄を切って逃走したというこの件につきまして、事実と、それからその後のこういう問題に対する対応、どのように取られたのであるか、お答えをいただきたいと思います。
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政府 参考人 中井憲治 君 |
それでは、最初に当該事件の概要について御説明し、次いで対応状況についても補足して説明させていただきたいと思います。
まず、お尋ねの事件でありますが、平成十四年十一月二十二日午後零時五十五分ころ、強盗殺人事件等で横浜拘置所に勾留中の被告人、三十一歳の中国籍の者でありますけれども、この者を横浜地方裁判所川崎支部に護送をいたしました。その際に、同支部の駐車場から逃走したという事件でございます。横浜拘置所の職員三人が戒護しておりまして、当該勾留中の被告人に対しては、手錠、これは金属手錠でございますけれども、この金属手錠を使用した上にほかの二名の被告人とともに捕縄、これは縄でございますけれども、この捕縄でつなぎまして護送車で拘置所から横浜地裁の川崎支部まで護送をいたしました。その後、車から降ろそうとしたところが職員の戒護の間隙をつきまして捕縄を切って、切るとともに、使用されていたところの手錠を外して逃走した、職員らの追跡を振り切って逃走したと、こういう事案でございます。
その後の対応でありますけれども、横浜拘置所から警察に通報いたしまして、横浜刑務所本所でありますとか、近隣の行刑施設の職員二百数十名を動員いたしまして非常配置態勢を取りました。警察と連携して逃走被告人の捜索に当たったわけであります。他方におきまして、報道機関に対して逃走者の写真等を公開いたしまして、関連する自治体であります川崎等にも通報いたしまして、地域住民に対し所要の情報を提供して警戒方を呼び掛けるなどしたわけでございます。逃走者は同月二十九日、大阪市内において逮捕されました。
矯正当局といたしましては、今後この事件の事実関係や原因等を徹底的に解明いたしまして、改めるべき点があらば改め、処分すべき者は厳正に処分して、この種事案の再発防止に万全を期してまいりたいと考えております。
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千葉景子 君 |
結局は何が問題で、具体的には、そういうこれらのことを防止するためにどういう手だてを講じられたのか、ちょっとはっきりおっしゃっていただければ。
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政府 参考人 中井憲治 君 |
どういう原因であるかということは、その点につきましては、先ほど申しましたように、現在捜査中でもありますし、私どももこれと並行して調査中でありますので、確たることは現時点で申し上げられません。
しかし、先ほど御説明いたしましたように、要は、同じ車の中に三人の職員が乗っておって、手錠を掛け、捕縄を縛って、連絆というか、つないでおった者がその捕縄を切ったという事実があるわけでございますね。次に、逃走の際には少なくとも手錠を外しているわけでございますので、その切る行為と、それから手錠を外すということについての監視体制に不備があったこと自体は間違いがなかろうかと、かように考えております。ただそれだけなのか、それ以外のことがあるのかということにつきまして今後とも捜査結果等を踏まえ、私どもも調査を尽くしていきたいと、かように考えている次第でございます。
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千葉景子 君 |
今調査中ということでもございますので、きちっとした調査を尽くされまして、また結果、御報告をまた求めてまいりたいというふうに思っております。
さて、会社更生法、本題の方に移りたいと思いますが、この間の議論で、やはりどうもこの会社更生法あるいは倒産法制全体につきまして、一体今大きく動いている司法制度改革等の中で、一体この倒産法制の見直し等がどういう位置付けがされているんだろうか。この間単発的に、一つ一つを見れば単発的に、民事再生法が出る、今度、会社更生法が出る、また来年になるとまた更に次の法律が出ると、こういう単発的に審議をするということになるわけですけれども、やっぱりその根底には大きな時代あるいは社会、こういうものの動きと連動した考え方、理念等があってしかるべきであろうというふうに思います。
司法制度改革全体もそういう大きな時代の流れやあるいは社会のありよう、こういうものに密接にかかわりながら進められているわけですので、司法制度全体の改革の流れとこの倒産法制の見直しという動き、これがどういう関係になっているのか、意味合いを持っているのか、まず御説明をお願いいたします。
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政府 参考人 房村精一 君 |
まず、司法制度改革の流れでございますが、これは我が国においてその司法の果たすべき役割、これが時代の変化とともにますます高まっている。それに必ずしも司法の体制が十分追い付いていないということから、より国民に身近な利用しやすい司法制度の実現を目指すと、こういう観点で司法制度全般についての検討が進められていると承知しているところでございます。
ただいま御指摘の倒産法制、これにつきましても観点は正に同じでございまして、やはり経済的に窮境にあるものをどう再建するか、あるいはどう適正な財産の清算を行うかと、こういう点に関しまして、やはり司法の果たすべき役割というのは中心になるはずだと。こういうことから、我が国の倒産法制全体について、国民にとって利用しやすいものとなっているのか、あるいは適正な処理がなされているのかと、こういう観点から見直しをしているということでございます。
そういう点で申し上げますと、従来、我が国の倒産法制、五つに分かれておりまして、それぞれその本とした母法も違いますし、制定の時期も違う、また連携も必ずしも十分でないということから非常に使いにくいという御指摘がございました。こういう点から倒産法制全体を見直しをいたしまして、時代の要求に応じて必要な部分から順次改正を行ってきているということでございます。
まず第一弾といたしまして、その再建手続の一般的な法律として民事再生法を整備いたしました。民事再生法の言わば特則として個人を対象とするものを平成十二年には改正によって整備をいたしました。そして、今回、株式会社に特化した再建手段である会社更生法の全面改正をお願いしているということでございます。
今後、更に清算型の一般的な法制である破産法制の整備を行うと、こういうことによりまして、日本の倒産法制全体を順次整備をいたしまして、全体として国民にとって使いやすく、かつ適正な解決が図られるようなものにしたいと、こういうことで行っているところでございます。
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千葉景子 君 |
やはり、時代の要請、一体、時代の要請というのは何なんだろうというところが問題なんでして、これも午前の参考人等の意見も含めまして考えますには、やはりこれから法の支配、そして公平公正な法の下に社会が動いていくと。やっぱりこういうところを根底にきちっと据えておくことが必要なんだろうというふうに思うんですね。
やっぱり一つ一つを見ると、何か単に効率あるいは企業活動を優先させるとか、そういうことになってはいけない。やっぱりそれぞれにかかわるものが公平公正に法の下に活動ができると、こういうことがやっぱり司法制度改革の大きな理念でもあり、倒産法制を考える際にもやっぱり頭に置いておかなければいけないことであろうというふうに思いますので、そこは指摘をしておきたいというふうに思います。
さて、そういう大きな全体像の中で行われることなんですけれども、どうもこの辺がなかなか複雑になっているんです。一つは、片方では司法制度改革推進審議会から今本部の下でいろいろな各分野の検討が進められている。民事関連の法制も司法制度改革本部の方の検討会などを通じて行われている。片方では、この会社更生のように法制審議会というところを検討場所にして進められると。
この法整備をしていく手法といいましょうか、そのやり方としてそれはいろいろあると思うんですけれども、片方ではどっと司法制度改革、片方では従来からの法制審議会という場を中心にする。ここ、どういうふうに関連があるのかないのやら、あるいは非常に緊密に連携が取れているのか、あるいはそれぞれその立場立場でやってみてくださいと、こういうことなのか。
この辺の進め方というんでしょうか、これについては、大臣、どうでしょう。法制審議会も大臣の下にあるわけで、それから司法制度改革本部も大臣が実際の責任者として務められているということでございまして、大臣も両方の手綱を取って大変なんではないかと思うのですが、その辺の関連については、大臣御自身、その責任者としてどういうふうにお取りまとめされていると御認識でしょうか。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
確かに、おっしゃるようなことがあるとは思います。しかし、実はこのところ、もう十年ぐらい前から法律、制度の見直し、新しい法律にしなければということがいろんな分野について言われてまいりまして、そしてこの司法制度改革審議会がスタートし、あるいは本部ができる前から手を付けて勉強を始めていたことがたくさんございました。特に、民事関係の法律につきましてはややそれは先行しておりまして、それが、法務省の中での勉強がある程度進んだところで法制審議会にお願いしていたというものがあったわけでございます。その後、追っ掛けて基本的な見直しをしなければと、それにはこのような仕組みが必要だということで司法制度改革推進審議会、それから本部ということで始まりまして、本部の中にはいろんな問題の検討会が設けられて鋭意やっていただいているわけでございます。
しかし、法律を新しいものに、新しい世の中に合うようにしなければという目標は同じでございますので、既に法制審議会の方で手を付けていただいた主として民事関係のものは、そちらでせっかくやり始めていただいたわけですから深めていただいて、結論を出していただこうということで大体進んでおります。
それからさらに、そのほかの分野、例えば刑事関係の方は、国民の参加ということも新たに考えられているわけでございますので、その点からいいますと、言わばゼロからのスタートということに近いわけでございましたので、それは新しくできた司法制度改革推進本部の方の仕事として検討会でゼロから議論を始めていただき、今大分進んでいるところでございますが。
いずれにいたしましても、それぞれの結論をそれぞれの場で出していただきまして、最終的にはお互いに報告し合い、あるいは確認し合った上で、政府の提案として法改正を出させていただくという仕組みになっておりまして、何といいますか、明治の政府のときのように全く何もないところからスタートするんでしたら、もうちょっときれいに分かりやすくいったのかもしれませんが、既にあるものを直していく、一日も早くというようなものがたくさんございましたものですから、結果的にあるいは分かりにくいかと思いますけれども、私どもの頭の中ではそのように整理をいたしまして、逐次やっていただいているというのが現状でございます。
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千葉景子 君 |
是非、私などはなかなか頭が余りいま一つなものですから、両方でどうやってうまくいくんだろうという気がしないでもないんですけれども、是非大きな理念としては一つの目標に向かい、両方を連携をしながら良き方向付けをしていただきたいというふうに思います。
さて、今回の会社更生法そしてさらに破産法を含めて倒産関連法相互の問題なんですけれども、大変今日も参考人の御意見等にもありました。複雑なんですよね。もういろいろなケースに分かれておりまして、破産関連、倒産関連法案が。それから、これを逆に言えば入口からは一つで入っていって、それぞれの特色に合わせて枝葉で分かれていくと、その特色に合わせて、そういう法の作り方もないわけではないという御意見もありました。
それから、民事再生法とこの会社更生法なども、一般法と特別法というよく御説明をいただくんですけれども、何かそういうことなんだろうか。本来、会社更生法で整理をすべきものがどうも簡易な方へ流れて民事再生法を使っているということもあり得るんではないかと、こんなことも感ぜざるを得ません。
それから、やはり会社という以外の他の大きな法人等についての再生あるいは整理、こういうものについても、さあ、どこでどうしたらいいのかと、こういう問題があり、社会的にも大きな波紋を呼んだりする。こういうことを考えますと、今この会社更生法、ようやく改正をと言ってはおるんですけれども、この倒産関連法というものを今後どういうふうに全体像をまとめていくのか。統一する方向へ行こうとするのか、あるいはもう明確に入口のところからこれはここ、これはこっちと非常に厳格に分けるようなそういう方向であるのか、いささかその辺がいま一つはっきり分からない。この辺りは、将来像みたいなものは何か念頭に置かれているのでしょうか。それとも、まずは一つ一つやってみようやと、こういうやり方なんでしょうか。いかがですか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
倒産法制の在り方としては、御指摘のように、一つに統合してしまいまして、その中で分岐をするといいますか使い分けていくというやり方と、それぞれの対象を想定した複数の手続を用意してそれを使い分けていただくというやり方とがあるわけでございます。
今回、会社更生法を議論したときにも、どの方向を目指すかということも議論の対象となりました。ただ、現実に今、我が国の法の整備状況を見ますと、再建型の手続につきまして、従来、会社更生以外に十分なものがなかったということを踏まえて、広く法人、個人の別を問わず使っていただける非常に簡易、迅速を旨とする民事再生手続を創設して、今非常に利用していただいております。
一方、大型の株式会社を主として念頭に置いておりますこの会社更生についても、いろいろ問題点の指摘を踏まえて、今回その全面的な改正をお願いしたところでございます。こういう実態、実情からいたしますと、現段階で両手続を統合するというのはやはり困難であろうと。やはり、現時点においてはそれぞれの手続をその対象に合った適切なものとして更生をし、その使い分けを、その特質を十分理解していただいて、当事者に適切に使い分けをしていただく。
ただ、その手続の内容として、共通化できるものについてはでき得る限り共通にしていく。そのようなことを通じまして、その運用の状況を見ながら、更に将来のこの倒産法全体の手続をどうするかということを検討していくべきではないかと。こういうことから会社更生法を従来の枠組みを基本的に維持しつつ、使いやすいものにするという全面改正をお願いすることといたしました。
また、再建型はそういう意味で再生法と会社更生法でほぼ全域をカバーできるような体制になりますので、残っております清算型の一般法である破産法について、やはりそういった他の手続との調和を考慮しつつ、全面的な改正を現在検討を進めているというところでございます。
そのほかの大型の、例えば学校法人等について会社更生法に匹敵するような手続が必要ではないかという御議論もありますが、これはそれぞれの法人の特質に応じた特別の扱いをまた定める必要があろうかと思います。そういう例として金融機関に関する更生の特例法がございますので、そういう特別な法人についてはそういう特別な手当てをまた別途検討していただくということが倒産法制全体の在り方としては望ましいのではないかと、こう考えているところでございます。
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千葉景子 君 |
この会社更生法の改正等によりましてちょっと懸念をされるのは、更生手続の開始要件が緩和をされました。民事再生法についても、やっぱりこれがいささか使い勝手が、今良いとおっしゃったんですけれども、良いがゆえに濫用されている嫌いがあるのではないかと、こういう懸念もございます。
この会社更生法の方も、更生手続の開始要件が緩和をされるということによりましてやっぱりまた濫用される、非常に前倒しで会社更生手続に入っていくと、それが結果的にはリストラとか、事業は残るけれども、要らない、働いていた者だけが追っ払われちゃうとか、何かそういう濫用の危険、そういうものにつながるのではないかということもあろうかというふうに思うんですが、この点については、今回の緩和措置と濫用の防止についてはどんなふうに調和が取れているんでしょうか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
今回、更生手続開始の要件を緩和いたしましたのは、従来、更生手続に時間が掛かり過ぎるという御批判のうち相当部分が、申立てをしてから開始をするまでの間に更生の見込みというような経営的判断を裁判所がしなければならないということで相当そこで時間が掛かっていると、こういう御指摘を踏まえたものでございます。
また、更生に関与した実務の方々からの御指摘として、やはり会社を立て直すというそのためにはスピードが何よりも大切だ、やはり迅速に再建に取り掛かるということが必要なので、再建するかどうかを判断、再建に取り掛かるかどうかを判断するために時間を掛けるというのは本末転倒だという、そういう御批判もございました。
そのようなことから、今回、更生の見込みの有無という経営的判断を不要といたしまして、明らかに更生計画が樹立できないような例外的場合を除いて手続を開始するとしたものでございます。
ただ、これは更生の見込みがないものをそのままずるずる手続を進めるということではありませんので、開始した手続の中で、その会社の財産状況、経営状況等を踏まえまして更生の見込みがないことが明らかになれば、直ちにその時点で手続を打ち切って更生手続としては廃止して、必要に応じて破産手続等に移行すると、こういう仕組みになっておりますので、開始要件が緩和されたからといってこれを会社側が濫用するという可能性は少ないと思いますし、また会社更生法の全体的な構成として、管財人が選任され、裁判所の監督の下で手続の進行を図るということになっておりますので、そういう厳格な扱いが維持されておりますこの手続の下では、更生要件開始の要件の緩和で直ちに濫用の申立てが増えるという心配はないと、こう考えております。
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千葉景子 君 |
是非そこは、やはり開始自体がある意味では厳格だということによって、先ほどの参考人の御意見でも安心感みたいなものもあったということでもあり、是非そこは本当に濫用がないようなきちっとした運用がなされるよう監視をしていっていただきたいというふうに思います。
さて、会社更生法の改正に伴いまして、今お話がありましたように、だからといってむやみやたらに増えるということではまたおかしいわけですけれども、やっぱりスピーディーに、そしてこの法律の趣旨とすればできるだけ早く再建ができる、あるいはめどを付けられるということになると、裁判所の方の受入れ体制というんでしょうか、あるいはこれを運用していくための人的な充実等が必要になってこようかというふうに思うんですけれども、裁判所の方の体制整備についてはどんなことを今考えておられるのでしょうか。
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最高裁判所長官 代理者 千葉勝美 君 |
会社更生事件の申立て件数は、これは景気の動向にもよりますけれども、法改正後どの程度申立てがあるかは予測は困難でありますけれども、件数は多くなるだろうというふうに思っております。今年の十月までに既に八十六件の申立てがありますし、今、委員が御指摘されましたように、手続の改正がされますと利用が増加するわけでございます。
この倒産事件、会社更生事件も含めた倒産事件の処理につきましては増加が非常に著しいわけでございます。これまでも、事件が急増しているそういう繁忙庁を中心に、必要な人員の増配置とか特定の裁判官や書記官を専属的に倒産事件処理に当たらせるとか、そういう事務処理体制を充実してきたところでございます。また、パソコンを配付するとか、そういう物的な対応もしてきております。
会社更生事件でございますけれども、現状では東京と大阪で八割の事件が集中している状況でございますが、今回の法案では、東京、大阪に競合管轄が認められるということで、一定の事件がその両方の庁に集中するということが予想されますので、これまでもこういう体制整備してまいりましたけれども、やはり適正な事件処理を行うことができるように、事件の動向等を十分見ながら必要な人的体制、物的体制、そういった整備を考えていきたいと考えております。
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千葉景子 君 |
今、法曹人口そのものの増加というのが叫ばれているわけでして、全体の底上げがなされていきませんと、なかなか最高裁が一人踏ん張ってもそこには限界があるようにも思いますが、少なくともやはりこの法律の趣旨が全うされるような人的体制などの充実には十分力を入れていただきたいというふうに思います。
さて、この再生手続、最初の理念に戻りますけれども、やはりそれにかかわる債権者等が公平公正に手続にかかわり、そして再建に向けてそれぞれの責任を果たしていくということになりますと、この再生手続における情報の公開、開示というのが非常に重要なことになってこようかというふうに思います。
この情報公開の重要性ということを踏まえまして、十五条の支障部分というのがございます。これの意義、意味、それと、この閲覧制限を設ける理由。やっぱり、逆にまたこれもなるべく見せないようにするみたいな、濫用がこの支障部分ということに活用してなされないかと、こういう懸念を持つわけですけれども、この点については十分に公開の重要性というのが全うされるようになるのでしょうか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
御指摘のように、今回、会社更生法におきましては、利害関係人が情報を的確に把握して適切な行動が取れるようにということで、裁判所にあります文書等についての閲覧、謄写の規定を設けたわけでございます。
ただ、更生会社の管財人が裁判所に提出した文書の中には例えば営業秘密に触れるような部分も含まれるわけでございますので、こういったものを無制限に閲覧、謄写の対象といたしますと会社に損害を与え、かえって更生が妨げられると、こういう事態も予想されるわけでございます。
そういうことから、この会社更生法案におきましては、管財人等が提出する一定の文書、例えば裁判所に報告書として提出するものであるとか、保全管理人が常務に属さない事柄について許可を得るために提出する文書と、こういった文書を限定いたしまして、その文書のうちに更生会社の事業の維持更生に著しい支障を生ずるおそれ又は更生会社の財産に著しい損害を与えるおそれがある、そういう部分が含まれているときには、これを支障部分として閲覧の請求を制限できると、こうしたわけでございます。
ただ、支障部分であるということで必要以上に閲覧が制限されるということはもちろん困りますので、この支障部分に当たるかどうかということは裁判所の判断にゆだねると、こういうことにいたしておりますし、また利害関係人はその裁判所の判断に不服がある場合にはその取消しの申立て、その決定について不服がある場合には更に即時抗告と、こういう争う手段も用意いたしまして、この支障部分による制限が濫用されないような歯止めを掛けているわけでございます。
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千葉景子 君 |
今の御説明伺いました。先ほど労働者債権などもいろいろな形で主張するにしてもやっぱり公開がきちっとされていませんと、結果的には聞きおくという話じゃありませんけれども、それだけになってしまうと。そういうところともつながりますので、この公開については十分にされるように是非その方向をしっかりと進めていただきたいというふうに思います。
それから、更生計画、今度は可決要件、これも緩和をされました。これによって、少額の債権者などがむしろ不利になるという結果になるんではないかと。これはやむを得ないところはあるかというふうには思うんですけれども、その点についての何らかの歯止めとか濫用防止、こういう点についてはどうお考えになっておるでしょうか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
御指摘のように、今回の改正では更生計画案の可決要件をそれぞれ緩和をしております。これは現行の可決要件が非常に厳格であるために、債権者等の同意を取り付けるために管財人が非常に苦労をする、時間が掛かる、これが更生計画の長くなっている原因の一つだと、こういう指摘がございましたので、これを受けまして、いろいろな御意見を拝聴した上で、それぞれ緩和をしたわけでございます。
その場合に、少額債権者の保護が欠けることにならないかという点でございますが、これは会社更生法の基本的な考え方といたしまして、少額債権というのは更生計画においてもある意味では有利に取り扱う代表例として掲げられているわけでございますし、また手続の中でも早期弁済を裁判所の許可でできるというような、少額債権についてはある意味では法律自体が相当の優遇をしているところでございます。
そういったことを踏まえて、更生計画の内容について、裁判所は、公正かつ公平であるか、遂行可能であるかということでその認可決定をするわけでございますので、そういった裁判所の適切な権限の行使、あるいは債権者のそういう更生計画に対する意識というものを考えますと、緩和をしたからといってそのことによって少額債権者の保護が不十分になるという心配はないだろうと思っております。
また、現実の問題といたしましても、今の早期弁済の制度が活用されているのが実情でございますので、更生計画認可の段階まで少額債権者が相当大勢残っているという事態は実務上は少ないのではないかと思います。
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千葉景子 君 |
次に、最近、大手スーパーの事例などで公募社債、結局これは全部パアになってしまったということがあったわけですけれども、この倒産会社更生手続の中での公募社債について、やっぱり一定何か保護をする措置とか講じなければいけないのではないかというふうに思われるんですけれども、かなりこれは一般の本当に市民にとって影響のあるものですから。その点については何かお考え、あるいはどういう取扱いになるか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
公募社債の場合には、社債権者が相当散在をしているということから、その権利行使がなかなかいろいろな意味で難しい面がございます。そういうことから、公募社債につきましては、商法で社債管理会社の設置が義務付けられております。
会社更生法が、会社更生手続が開始をいたしますと、社債権者も当然債権の届出をしなければいけないわけですが、これは社債管理会社が一括して行うということになりますので、個々の社債権者としては特段届出をしなくても債権の届出は法律上保障されているということになります。
また、更生計画が認可された場合、この債権の受領も社債管理会社が代理して受領することができますので、その点についても特に会社更生手続を気にしなくても社債権者としては社債管理会社を通じて弁済を受けられる、こういう手続にはなっております。
会社更生計画の内容ということになりますと、これは債権者間の実質的な公平を害しない限り更生計画の内容について差を設けることが許されておりますので、一般投資家が購入した公募社債について、実質的な公平の見地から他の債権と比べて保護する必要性が高いと認められるようなときには、弁済率あるいは弁済時期等について有利な取扱いをするということも法律上可能となっておりますし、またそういう扱いもあるようでございます。
問題は、そういった更生計画が樹立されて、これが関係人集会の決議に付されたときにそれが可決できるかどうかということでございます。実は、社債権者の場合、特に無記名社債ですと、会社側は全くその所在が把握できません。ところが、現行の可決要件というのは、その絶対額、総議決権をベースにいたしまして、それの過半数というような定め方になっておりますので、把握できずに棄権をする出席しない者もすべて反対にカウントされてしまう。そうなりますと、社債権者が相当多数おりまして、その方々が権利行使をいたしませんと、幾ら合理的な再建計画を樹立いたしましても可決できない、こういう事態が生ずるわけでございます。
その対応策といたしましては、社債管理会社が社債権者集会の特別決議で授権を受けて議決権を行使するという方法が用意されておりますが、実はその特別決議自体、定足数を満たさずに成立しない場合があるということが言われております。そのようなことから、社債権者の保護といたしましては、実質的に妥当な内容の更生計画がせっかく樹立されたのに、そういう無関心な社債権者が多いためにそれが可決できない、これが実務上の問題だという御指摘が法制審の中で実務家の間から出されました。
そういうことから、今回は、社債権者の議決権につきまして、社債権者集会で授権決議がなされればそれはもう問題ないわけですが、それができない場合には、社債権者が別個に議決権行使の届出をしない限り、その総議決権数の数から除外をしてカウントをする、こういう仕組みにいたしまして、決議が成立しやすくする、こういう方法を考えまして、今回の改正で取り入れているところでございます。
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千葉景子 君 |
なかなか公募社債の場合には本当に無記名で一般の市民が関係者だということになりまして、手続への関与とかなかなか分かりにくいことになりますので、今御説明いただきましたけれども、できるだけそこがスムーズに関与する、あるいは自分の権利をきちっと行使できるような、それを分からしめるといいましょうか、そういう手だても講じていく必要があるのではないかというふうに思います。
さて、労働債権につきましては、この間、本当にそれぞれ議論がございました。今日の参考人等からもいろんな御意見がありまして、これはもうあと長々と私も申し上げませんけれども、やはり賃金等の確保、これはやっぱり働く者にとっては何といっても生活の基盤です。生きる根本ですから、やっぱりそこを十分に確保するということが公平公正な見地からいっても重要なことだろうというふうに思うんですね。
そういう意味で、今日はもう多くは申し上げませんけれども、やはりこの倒産法制全体の中で賃金等の位置付けですね、優先順位、やっぱりこれ、先に公租公課どっと持っていかれちゃって、あら、もう何にもなくなったわと、やっぱり本当にこれでいいんだろうか。むしろ、国の方はこういうときにこれまで社会を支える働く勤労者の生活をサポートするという立場になくてはならない。こういうときにやっぱり、先に国の方が、済みません、お先にって、これはいかにもという感じもするんですね。
そういう意味で、今後の検討課題としてやはりこの優先順位、先ほどお話があって、法務省に言うと、いやそうじゃない、財務省の方が変わらなきゃ駄目だという話になるそうですけれども、やっぱりむしろこの法律を管轄するところとして毅然とした考え方をお持ちいただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
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政府 参考人 房村精一 君 |
御指摘のように、給料債権等の労働債権は労働者の生活の基盤を成すものでございますので、その保護というのは非常に重要な意義があるだろうと思っております。この会社更生法においては相当の保護が図られておりますが、破産手続におきましてはやや労働債権の保護についていろいろな問題も指摘されております。
そういうことから、現在、破産法の見直しの中で、そういった他の債権との優先順位も含めまして労働債権の保護の在り方について検討を加えているところでございます。現段階では、その一部を財団債権について保護を図る、こういうような方向も中間試案で示して意見を集めているところでございます。今後も更に検討を続けて、来年の秋には成案を得て、また国会に提出したいと考えているところでございます。
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千葉景子 君 |
あと、もう時間が限られてまいりましたので、最後に、今後といいますか、今の金融とかあるいは投資の実情などをちょっと踏まえてお聞きをしておきたいというふうに思うんですけれども、今、やっぱり投資も企業の、何というんでしょうね、財産ということではなくして収益力とか企画力とかそういうものに着目して融資をするという、よく言われますけれども、プロジェクトファイナンスと言われるようなもの等が行われるようになりました。それから、包括的な担保という形も取られます。
こういうことを考えますと、結局どうなんだろうか。問題としては、包括的な担保のような形になると、その担保権者が非常に大きなやっぱりその支配力を持つ、あるいは今度は企業の収益力のようなものに着目した投資となりますと、その権利の範囲というのは一体どこまでかぶるんだということもなかなか分かりにくいと、こういう問題が出てきていると思われるんですけれども、この辺りについては、今回の会社更生法それから今後の倒産法制等の中でどんなふうに整理をされていくものなんでしょうか。
その辺について、ちょっと私もなかなか余り得意な分野ではないんですけれども、是非どういう問題があるのか教えていただければ教えていただいて、質問を終わりにしたいと思いますので。
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政府 参考人 房村精一 君 |
御指摘のように、現在、様々なファイナンスの部分では新しい動きがございます。その中でもプロジェクトファイナンス、企業の中の一定の事業、プロジェクトを対象としてファイナンスを企業にする。その場合には、通常、特定目的会社を設立いたしまして、そこに融資対象となる事業を移す、そしてその特定目的会社に対して融資を実行する、融資の担保としては特定目的会社にある資産すべてを対象とするというような形で行われるのが通例と伺っております。
これは、その事業の収益力を担保にして融資をする、言わば元となった企業の企業としての信用の影響を受けないという、企業からの分離を図るわけでございますので、そういう意味では、これが適切に行使されれば、その元となっている企業が例えば会社更生手続とか再生手続を始めてもそのプロジェクトファイナンスはその影響を遮断されると、こういう形になりますので、特に会社更生、倒産手続上の問題が生ずるおそれはないだろうと考えております。
これに反しまして、浮動担保あるいは包括担保ですね、これが今非常に、もっと充実すべきではないかという御指摘も受けているところですが、これが頻繁に利用されるということになりますと、企業の財産のほとんどが担保の対象になってしまう。そうなりますと、一般債権者の引き当てとなる財産が極端に減少するおそれがございます。
そういうことから、この包括的担保制度につきましては、倒産法制との調和を考慮しないと適切な制度設計は難しいのではないかと思っているところですが、そういう点も踏まえて、今後、倒産法制、それから包括的担保制度、その双方の観点からの検討を継続したいと考えているところでございます。
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千葉景子 君 |
終わります。
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