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矯正施設における不祥事及び難民認定手続についての質疑
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千葉景子 君 |
おはようございます。同僚の鈴木寛議員に引き続きまして、質問をさせていただきます。
先ほど鈴木委員の方からも矯正施設にかかわる問題の提起がございました。今回の所信におきましても、矯正施設に対する取組というのが格別な課題になっているというふうに私も承知をいたしております。
さて、そういう中で、以前からもしばしば取り上げられてきた問題でもございますが、また今年に入りましてからもこの矯正施設における様々な不祥事が続出をしております。例えば、名古屋刑務所における暴行事件とか千葉刑務所の恐喝事件、あるいは群馬の少年院ではやはり暴行事件など、職員等による不祥事が報道等にも相次いで出てきております。本当に残念なことだと思います。
先ほど矯正施設が非常に過剰収容だということなどもありまして、一つの背景にもあるのかななどとは思いますけれども、やはり基本的に人権を尊重し、そして秩序をきちっと維持するべき立場にあるこういう職員等の不祥事というのは一体どういうところに原因があり、そしてそれに対して、こういうものが相次いで出てこないようにするためにどんなやはり対策が必要なのか。
この辺について、改めて大臣のお考え方、お聞かせをまずいただきたいというふうに思います。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
御指摘のとおり、幾つかの矯正施設の中でいろんな事案が発生いたしましたことは誠に残念でございますし、申し訳なく思っております。
いずれの事案につきましても、その施設及びこれを監督する東京矯正管区が事実関係を調査いたしまして原因の究明をいたしました。
そして、再発防止策といたしましては、所長指示等を発出するとともに、全職員を対象とした職員研修を実施するなどいたしまして綱紀の粛正に努めたところでございます。矯正局からも厳正な服務規律の維持についての通知を全矯正施設あてに発出いたしまして、再発防止に万全を期するということで、できるだけの努力をいたしたところでございます。
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千葉景子 君 |
その中で、今も職員研修といいましょうか、そういうものを講じておられるということでございますが、国際的に考えてみましても、やはり拘禁施設等の人権尊重といいましょうか、それは大変重要な問題ということで指摘をされております。
そういう意味では、その教育、研修等の中でもやはり改めて、他の問題もあろうかと思いますけれども、やっぱり人権教育というものが一番基本に置かれる必要があるのではないかというふうに思います。やはり、拘禁施設であるがゆえに、よりそこが徹底をされなければいけないということを考えますときに、一般的に、研修ということはともかくとしても、その基本としてやっぱり人権教育のようなものがきちっとなされているのかどうか、その点についていかがなものでしょうか。改めて、これまでも当然なされておるかとは思いますけれども、その徹底方を改めて私も要望させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
おっしゃいますとおり、人権教育というのは非常に重要なものでございまして、矯正研修所及びその支所におきまして被収容者の人権を尊重するという観点から各種の研修を従来から実施いたしております。今後とも矯正職員の不祥事の再発を防止するべく、更なる人権教育の充実を図ってまいりたいと存じます。
例えば、平成十三年度に実施いたしました人権教育に係る研修、幾つもコースがございまして、受講した職員は九百三十六人に上っております。研修の内容も非常に細かく、また詳細にわたっておりまして、かなりこの種の研修としては徹底したものをやっているつもりでございますが、これからも努力していきたいと思っております。
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千葉景子 君 |
さらに、先ほどから指摘がありますように、やはりそのまた背景には矯正施設の過剰収容という問題もこれは否定できないのではないかというふうに思います。
これも、この委員会でもたびたび取り上げられておりまして、もう十分各委員の皆さんも承知のところなんですけれども、私も改めてまた新聞記事等を見ますと本当に大変な状況でございまして、六人の房に八人が収容されているとか、あるいは五人のところに七人くらいが入房しているものですから、布団の一部がトイレのコンクリの方にはみ出して、はみ出した人は、おれははみ出していて狭いんだといって隣の人を押しやったものですからトラブルになって、そこでけんかが起こるとか、あるいはトイレに行くときに足を踏んだという話からやっぱりトラブルになったり、それをまた看守の方がいろいろ間に入って止めたり、こういう状況がもう頻繁に起こっていると、こういう状況でございます。
女子の方でも二人独居房という、これも自己矛盾のような感じもしますけれども、結局、独居房も使わざるを得ないということで、独居房に二人入っている。非常にそれがまた精神的なストレスになったりしていろいろなトラブルの原因になっていると、こういうこともあったり、あるいはもう雑居房が一杯なものですから、収容者もなるべくそこから出たいということでわざと仕事をサボってみたりして、独居房へ入れてほしいと願い出るとか、本当に大変な事態が起こっているようです。
そういうことになりますと、やはり職員の勤務状況も大変厳しいものになろうというふうに思いますし、何とかやっぱりこういうことを解消していく必要があるのではないかというふうに思います。
今は、一つの施設の中で、六人のところを八人にしたり、あるいは物置のようなところを、会議室とかそういうところをまた房に作り替えたりして対処をしているということですけれども、やっぱりこれはもう施設をある程度増強していくしかなかなか抜本的な解決にはならないんじゃないかと。
これは喜んでいいのか悲しんでいいのか分かりませんけれども、普通は、刑務所などは迷惑施設と言われて、新しく作ろうにも周辺の住民の皆さんとか自治体のなかなか了承も得にくいということがあるのですが、最近は、ちょっと経済状況がこういうことでもありますので、むしろ是非施設を作ってほしいと、こういう期待が逆にあると。刑務所、是非来てくださいと、こういう話があるということで、これがよい機会だというのも変な話ですけれども、そういうことはちょっとおいておくとしても、やっぱり施設の建設とかも必要になってこようかというふうに思うんです。
この過剰収容について、施設整備等も含めて、この解消策、今どんなふうに取り組まれておられますか。あるいは、見通しについてお願いをしたいと思います。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
おっしゃるとおり、非常に過剰収容がだんだんと高じてまいりまして、どうも何とかしなければいけないという事態になっております。
その結果、おっしゃいましたとおりに、職員の勤務条件も大変厳しいものになってまいりまして、いろんな事故も起こるという結果にもなっているわけでございますので、何とかこれを解消して正常の姿にしなければいけないというふうに強く感じているところでございます。
今お話がございましたように、各施設では、過剰収容の中で何とか賄おうというので、定員六人のところに八人入れたり、集会室や倉庫を改修して居室に替えたりなどして急場をしのいでいるというのが現状でございますが、このままでは駄目でありますので、何とか収容棟の増築その他もしなければいけないというので、この一、二年、大分増築をするようにしておりまして、しかし増築しますと途端にまた満員になるというような状況で、追っ掛けごっこのような感じでございます。
来年度予算の概算要求におきましては、必要な人員を確保しますとともに、現在、福島刑務所の敷地の中にかなりゆとりがあるものでございますから、その敷地の中に新たに収容人員五百人規模の女子刑務所又は一千人規模の男子収容施設を建設する経費を要求しておりますし、さらに民間資金等を活用した、いわゆるPFIでございますか、そういうような刑務所の新設のためにはどうしたらいいかというような調査費も要求しておりまして、是非これが認められるように年末にかけて更に努力をしていきたいというふうに考えております。
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千葉景子 君 |
先ほど鈴木委員の方からありましたように、でき得れば収容する人を減らしていくというのが本来、本当は望ましいことだと私も思いますが、そうはいっても現状を放置するということもできませんので、今の来年の計画も含めまして、収容施設の充実整備に向けて是非努力をしていただきたいというふうに思っております。
さて、引き続きまして、やはり今回の格別に重要な取組ということで所信でも入国管理の問題が指摘をされておりました。私は、入国管理という中でも、ちょっとそれにかかわることで、難民の手続について御質問をさせていただきたいというふうに思います。
報道等によりますと、それからこの委員会でも大臣からお聞かせいただいてまいりましたけれども、大臣の私的な懇談会におきまして難民認定手続についてのいろいろ御議論が進んでいると。もう間もなくその中間的な取りまとめがなされて提起をされるというふうにも漏れ伺っているところでございます。
その内容について、私も報道等でしかなかなか分かりませんですけれども、報道によれば、難民の認定の申請期間ですね、言わば六十日ルールとよく言われておりますけれども、その申請期限を延長するというようなことがどうも議論されているようでございますし、それから難民申請中には強制退去をさせないというようなことなども議論されているやに報道では私も拝見をしているところでございます。
そこで、改めてお聞きしたいんですけれども、この議論の中で、それからこれまでもやはり多く国際的にも指摘されてきた問題として、難民認定申請中の者の法的な地位ですね、今回もどうも強制退去はさせないというような方向で議論がされているやに報道されておりますけれども、この難民申請中の者の法的地位というものについてはどんな方向性で議論され、そろそろその中間的なまとめがされようとしているのでしょうか。
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政府 参考人 増田暢也 君 |
十月二十八日に法務大臣の私的懇談会でございます出入国管理政策懇談会が開催されまして、難民問題に関する専門部会からこの懇談会に対して中間報告が出されております。近日中にこの懇談会から法務大臣に提言がなされることになっておりますから、正式に法務大臣に提言がなされた段階で、中間報告の内容をどのように今後の難民行政に反映させていくかについて鋭意検討してまいりたいと考えております。
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千葉景子 君 |
多分そういうお答えが出るのではないかと、まだ中間報告が大臣の元にきちっと提言されていないのでというお答えではないかというふうに、そう推測はしていたんですけれども、ただ、やっぱりこの難民申請中の者の地位というのは今非常に問題が多いんですね。退去強制ということのみならず、入国管理上、不法滞在というような場合が、入国ということが多いものですから、結局、収容され、そして収容施設の中で非常に精神的にも肉体的にも厳しい状況に置かれて精神的にも参っていくというようなことも、もう大臣にも申し上げたことがございますので十分承知をされていると思います。
そういう意味では、やっぱり難民申請中の者の地位というのがどういう方向で取りまとめられていくのかというのは、決して懇談会の中のみならず、それに携わる、あるいは支援をしている者たちにとっても大変重要なもの、関心の深い問題だというふうに思うんですね。そういう意味では、今のような中間報告がまだですのでというようなお答えというのは大変私は残念に思っております。
同じまたお答えになるのかもしれませんけれども、もう一点、やはりこれも問題になっております不服申出の仕組みですね。これも今考えてみますと、認定について法務省が管轄する、また不服申出についても同じところがそれについてまた審査をすると。何か自分で自分の、何か泥棒が泥棒をまた監視しているような、ちょっと言い方が悪いですけれども、やっぱり第三者的な仕組みが必要なんではないかと、こういう指摘ももう従来からされております。
そういう意味で、この部分についてはいかがなものでしょうか。やはり同じようなお答えが出るのでしょうか。
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政府 参考人 増田暢也 君 |
ただいまお尋ねを受けました点につきましても、まだ法務大臣に対して出入国管理政策懇談会から難民問題に関する専門部会の検討結果を踏まえた最終報告が報告されていない段階でございます。したがいまして、当局から今の時点でお尋ねの点について具体的に説明するのは差し控えさせていただきたいと思います。
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千葉景子 君 |
やはり同じお答えでございました。
ただ、私は思いますのに、確かに懇談会という場でできるだけ外部からのいろんな雑音なく自由に議論してもらおうという御趣旨なのかもしれませんけれども、逆に、この難民問題などはこれまでなかなか手が付けられなかった。しかし、ようやく法務省の方でもこれではいけないということで議論を開始されているということでもあり、それからこれまでいろいろな活動をしたり、あるいは国会でも取り上げられている以上、その議論の経過、あるいはどういう方向で議論が進んでいるかなどということはできるだけやっぱり公表したり、あるいは論点をむしろ外に示して、それについていろいろな批判やあるいは意見を受けると、こういう姿勢が、今の社会といいますか、今の行政の進め方という意味ではもう当然のことではないかなというふうに思うんですね。極めて何か閉鎖的に議論がされている、懇談会という性格だと言われるかもしれませんけれども、その辺りについてはいかがでしょうか。
大臣、やっぱりもう少し公開をする、公表をしながら、議論をキャッチボールをしながら、国民ともあるいは国会などともしながら進めていくと、こういうことは私、大変大事なことだと思うんですけれども、いかがですか。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
今、先生がおっしゃいましたようなやり方が一方において最近大変多くなってまいりまして、例えば私どもが所管しておりますものの中にも、司法制度改革の本部の議論とかあるいは検討会の議論とか、そういうものは新聞社の方にもオープンにして、自由に取材し、あるいはほかの方もお聞きいただけるようにしております。
しかし、この難民問題の専門部会におきましては、メンバーの方々が外部の方も大勢おられまして、大学の先生方が何人かのほかに、例えば難民を救援する団体の代表とか、あるいは労働組合の方とか弁護士さんとか一般の企業の責任者とか、いろんな方が参加していただいておりまして、その方々のお気持ちから、自分たちはそう長い期間でもないし、この問題を自由に議論したいということで、できれば自分たちだけで話合いをさせてもらいたいという御希望もありましたものですから、その御意向を尊重してこういうやり方にいたしました。
しかし、その議論の概要につきましては、その都度、事務局あるいは専門部会の会長が報道関係者に対してブリーフィングをいたしております。そして、もう間もなくその結論となった中間報告がいただけるというところまで来ておりますので、その内容については、出ましたら早速にも公表いたしまして、また先生方にも検討していただきたいというふうに思っております。
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千葉景子 君 |
懇談会で御議論いただいているメンバーの皆さん、それぞれ本当に尊敬すべき皆さんでございますので、そこでの議論がとんでもないということでは決してございません。
ただ、申し上げましたように、司法制度改革などは非常に幅広くオープンな議論を進めている、それから例えば法制審議会などもいろんな形で意見を聴取したりしながら取りまとめていくと、こういう手法も取られているわけでして、何かいかにもこの懇談会だけはしっかりガードを固めているような、そういう感じがしないでもございません。大変残念な気がいたします。
さらに、公表されないばかりではなくて、公開されたりしないばかりではなくて、例えばその議論の途中にいろんなヒアリングとか、それからいろんな世論の調査とか、そういうことをどれだけなさっていられるのか。特に、NGOなどでこれまで法務省の皆さんとも、ある意味では連携をしながらこの難民救済の問題などに大変信頼を得て活動している、こういうところもございます。そういうところから、やっぱり実態を踏まえた、あるいは実情を踏まえた意見をいろいろ聞いてみる、こういうことも必要だと思いますし、さらに一番私これ確認しておきたいなと思いますのは、やっぱり難民問題といえばこれは緒方貞子さんがなさってこられたUNHCR、この活動といいますか、それからそこでのいろんな国際的な基本原則、こういうものが大変重要なわけでして、こういうUNHCRなどからの意見を聞く、あるいはサジェスチョンを受ける、こういうようなことなどもやっておられるのだろうか。
もし、全くそういうこともないとすると、ちょっとこの懇談会の進め方というのが非常に狭く、更に閉鎖的、あるいは国際的ないろんなものにも本当に耳を傾けようという姿勢があるのかどうかと、大変疑問に感ぜざるを得なくなるわけですけれども、その辺りについてはどんなこれまで進め方がされてきたんでしょうか。そして、今後、どういう方向で議論を更に進めようとされているのか、お聞かせいただきたいと思います。
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政府 参考人 増田暢也 君 |
ただいまのお尋ねを受けました件については、中間報告が大臣に答申された段階で、あるいは必要な限度で発表されることもあるのかもしれませんが、私の承知している限りでは、ただいまお尋ねのように国際法学者であるとか、あるいは外国の諸制度を勉強するために外国の大使館関係者であるとか、民間の難民問題を支援している人々であるとか、現に我が国で難民認定された人たちなどからも必要な範囲で意見を聞いたやに伺っておりますので、その具体的な内容については必要な限度で後日、報告があるのではないかと考えております。
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千葉景子 君 |
何か非常に他人事のような今の御答弁でございまして、やっぱり基本的な姿勢として、そういうやに聞いていますということではなく、こういうオープンな、そして基本的にこの難民問題について国際的にもそれから国内的にもいろんな活動をしている者との議論を重ねつつ結論を得ていく、こういう姿勢そのものがどうも欠けているのではないかと今の御答弁から感じられるわけですね。
どうなんでしょう。今後も、中間取りまとめがされ、そしてさらにこの議論が制度として、あるいは法律などにまとめられていくということもあろうかというふうに思うんですけれども、これで結論を得たのだからそれでがっちり、それをもう金科玉条にして進めるというのではなく、やっぱり今申し上げたような公開をし、そして意見を求める、こういう姿勢を更に取っていただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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国務大臣 森山眞弓 君 |
大変閉鎖的であるという御指摘を度々おっしゃっていただきましたけれども、先ほど私が申しましたように、委員の皆さん方の御意向を尊重いたしましてこのようなやり方をいたしておりましたけれども、様々な、ほかの方々の御意見を伺わなければいけない、外国の事情についても聞かなければいけないというような必要に応じまして、それぞれの関係の方々からヒアリングを再々いたしまして、ほかの方々の御意見を全く聞かないというようなことはございませんでした。また、現場の視察なども何回かいたしましたし、いろいろと柔軟に幅広く見聞していただいて、そして御意見をまとめていただいたというふうに私は承知しております。
現在のこの難民問題専門部会というのは、当面、お願いしたテーマを今やっていただいて、間もなくできて、それが公表されるという段階でございますので、この後、これがまた更に続いて何か別のことをやっていただくようになるかどうか、まだはっきりいたしておりませんけれども、司法制度改革のときにやっておりますように、できるだけ委員の皆さん方の御了解も得て、公開し、直接それに参加なさらない方にも意見を述べていただくような機会を少しでも多くして、多くの方の御意見をまとめていただくという姿勢はこれからも続けていきたいというふうに思っております。
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千葉景子 君 |
時間が限られてまいりましたので、あとちょっと、拉致事件に絡みまして質問をさせていただきます。
今回、本当に五人の方が今帰国をされております。よく、今後、永住帰国というような言葉が使われますけれども、私たちと同じ日本人でございますので、永住も何も、帰国で当然のことだというふうに私は感じておりますけれども、ちょっとその関係で、法務省ですので、国籍等の関係についてちょっと確認をさせておいていただきたいというふうに思います。
五名の方はもちろん日本の国籍でございます。ただ、あと、その五名の方のそれぞれのお子さん方がいらっしゃいます。それから、横田めぐみさんのお子さんもいらっしゃいます。国籍法が一九八五年でしたか、改正になっておりますので、その前後ではちょっとお子さん方等の国籍の取扱いなどが異なる、直接国籍が取得できないケースなどもあるのではないかとちょっと心配するんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
それから、これは、曽我ひとみさんの夫は元々、日本の国籍を持たない方でございます。その国籍の取得などは、当然一般の、もし仮に必要であるとすれば一般の帰化等の要件を満たさなければいけないということになるのかと思いますけれども、そのお子さん方の国籍の関係等を含めてちょっと御説明をいただきたいと思います。
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政府 参考人 房村精一 君 |
御指摘のように、現在の国籍法、昭和六十年一月一日から施行されておりますが、その現在の改正国籍法前は、父系血統主義と申しまして、父親が日本人の場合に子供は日本国籍を取得すると、こういう定めになっておりました。六十年一月一日以降は、父母両系統血統主義と申しまして、父親又は母親のいずれかが日本人であれば日本国籍を取得すると、こういうことになっております。
現在、問題になっております拉致された方々のお子さんですが、父親が日本人である場合には、そういうことで、改正の前後を問わず、出生と同時に日本国籍を取得いたします。父親が日本人でなくて母親が日本人の場合、六十年一月一日の現行国籍法施行以後に出生した場合には出生と同時に日本国籍を取得いたします。それ以前に出生している場合には、出生によっては日本国籍は取得いたしません。
ただ、この改正国籍法の改正附則によりまして、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できるという規定が置かれております。今回、問題になった方々の中では、曽我ひとみさんの長女の方がこの改正国籍法の施行以前に出生しておりまして、そういう意味ではこの規定の適用があるのではないかと考えておりますが、この届出をすれば日本国籍を取得することができる地位にあろうかと思います。
また、曽我ひとみさんの配偶者の方について日本国籍を取得するためには、やはり帰化の手続が必要と考えております。
以上でございます。
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千葉景子 君 |
じゃ、最後に一点、重国籍については問題になるようなことはございませんか。それをお聞きして終わりにします。
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政府 参考人 房村精一 君 |
出生によりまして外国の国籍を取得した日本国民、ですから出生によって日本国籍を取得すると同時に外国の国籍も取得する、しかも外国にあるという場合には、出生後三か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出を提出しないと日本国籍を失うとされております。したがいまして、曽我ひとみさんの上のお子さんの場合、失礼しました、下のお子さんの場合、出生によりまして米国籍も取得しているとなりますとこの規定が適用されることになります。
ただ、この国籍留保届は、出生後三か月とは申しましても、天災その他責めに帰することができない事由によってその期間内に届出をすることができないときは、その期間は届出をすることができるに至ったときから十四日とされております。今回のような事情は、当然、責めに帰することができない事由によって届出をすることができないという場合に当たると考えられますので、現段階において、国籍留保届をしていないので国籍を喪失したということはないと考えております。
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千葉景子 君 |
終わります。
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