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私は、ただいま可決されました商法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
商法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に伴い、次の諸点について格段の配慮をすべきである。
一 委員会等設置会社制度が企業の経営形態に多様な選択肢を確保するという見地から導入されたことにかんがみ、制度の選択に関する企業の自主性が損なわれることのないよう努めること。
二 取締役会の利益処分に関する権限及び取締役の責任についての委員会等設置会社とそれ以外の会社との差異に関しては、施行後の実績を踏まえ、その合理性に留意しつつ引き続き検討すること。
三 委員会等設置会社制度及び重要財産委員会制度の運用については、社外監視機能が十分発揮されるよう社外取締役の要件、人数等について周知徹底を図るとともに、今後の実務の運用状況を踏まえ、必要に応じその見直しを検討すること。
四 株券失効制度及び所在不明株主の株式売却制度の運用については、株主等の財産権に重大な影響を与えることにかんがみ、その要件、手続き等について周知徹底を図ること。
五 計算関係規定を省令で規定するに際しては、企業会計について公正かつ透明性のある情報開示が十分なされるよう努めるとともに、証券取引法に基づく会計規定等の適用がない中小企業に対し過重な負担を課し、経営を阻害することのないよう、必要な措置を講ずること。
六 会社法制の現代語化に際しては、会社の実態及び制度に応じた、分かりやすい法文の表現及び構成について、特に留意すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
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