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  司法書士法・土地家屋調査士法の改正案についての審議 法務委員会
2002.04.23

発言者 司法書士法・土地家屋調査士法の改正案についての審議
委員長
日笠勝之
休憩前に引き続き、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。

質疑のある方は順次御発言願います。

千葉景子
今日は、午前中に司法書士法改正等につきまして参考人から御意見をいただき、私たちもいろいろな勉強を改めてさせていただいたところでもございます。今日は、あと残された時間で、法律につきましての何点か問題点、そしてまたこれまで疑問が呈せられていた部分について確認などをさせていただきたいと考えておりますが、冒頭、一点改めてお尋ねをしておきます。

それは、今、森山法務大臣から御発言がございまして、大阪高検の公安部長三井検事が逮捕されたという事実でございます。

私もまだ詳細をお聞きをするというところまでには至りませんので、改めて問題点、御質疑をさせていただく機会が当然あろうかというふうに思いますので、それに譲らせていただきたいというふうに思いますけれども、改めて本当に愕然とするといいましょうか、あきれ果てるような今回は事件だったのではないかというふうに思います。

このところ、検察関係で不祥事が続いております。一九九九年の四月には東京高検の検事長が、女性問題、これが取りざたをされまして厳重注意を受け、結局は辞任をされると、こういうことがございました。これも私たちにとってもそう記憶に遠いものではございません。また、つい先般ですと、二〇〇一年の三月、福岡地検の次席検事が福岡高裁判事の妻に対する捜査情報を漏えいしたということで、これまた六か月の停職処分を受け、結局はこれまた辞職に追い込まれると、こういうことがございました。

その間も多々事件が起こっている、こういう状況で、本来、本当に公正な捜査を行い、そして社会の正義を全うするその職責にあるこういう検察の関係者がこのような事態を起こすことを本当に私はゆゆしい事態だというふうに思います。

まるで、今回の事件は暴力団と手を組んで、競売屋のような、そんなことを行っていたと言わざるを得ないような内容でもございます。ただ、こういうことを見ますと、この一件だけなんだろうか、本当に検察と暴力団との関係というのは後ろめたいことはないんだろうか、こういう疑念を起こさせてしまう、こういうことにもつながります。

また、一方、私はこれが事実かどうかまだ定かではございませんけれども、情報収集活動に使う検察の調査活動費を検察幹部が私的に流用しているのではないか、こういう疑惑が指摘されておりまして、この逮捕された高検の公安部長がこの問題を批判をし内部的な告発なども行っていたやな報道等もされております。これをもみ消す、あるいは口封じをする今回の逮捕だったのではないかなぞと指摘をする向きもございまして、私はそうでないことを願いますけれども、ただ、これだけやっぱり疑惑あるいは疑念が起こっている。こういう事態はやはり、今、森山大臣がこれから十分に捜査をしてそして解明をしていくと、そう簡単に事が片付くものではないんじゃないかと、こういう気がいたします。

やはり、指摘をされているような調査費の問題なども十分に明らかにし、そして、それと今回の問題が一切関係ないのだということなどもやはり事実を積み重ねて明らかにしていただいてこそ初めてこの疑惑が晴れ、そしてまた検察の信頼というものも取り戻すことができる、こういうことが言えるのではないかというふうに思います。

そういう意味で、今日は私はこういう事態について、刑事局長もおいででございますので、今後本当にどう対処されるのか、今の時点で、その一点だけをお聞きをしておきまして、またこの問題についてそれぞれ皆さんの御疑念もあろうかというふうに思いますので、それをやはりこの委員会などできちっと解明をさせていただくようなそんな場を作ることを私からも今日御出席のこの委員会の皆さんにもお願いをさせていただいた上で、是非、刑事局長から今日の段階での一言、今後の対応などをお尋ねをして、今日の段階ではこの問題、この一点にさせていただきたいと思います。

政府参考人
古田佑紀
事案の概要等はただいま大臣の方から御説明申し上げたとおりでございます。

いずれにいたしましても、現在、本格的な捜査が始まったばかりでございますので、これから先のこれの、こういうことになるに至った経緯、その他、ほかの点についての問題がないか、そういう点も含めて検察庁において十分捜査を尽くすものと承知しております。

様々なことが言われているわけでございますが、この方がいわゆる近時、内部告発と呼ばれているようなそういうことをされた人かどうかと。これはまだちょっと私どもとしては確認はできておりませんけれども、いずれにいたしましても検察当局といたしましては、今回の事件の内容が暴力団員との緊密な関係の上で様々な違法行為をしたという大変問題である事案ということで、そういう観点で捜査を開始したものでございまして、御指摘のようなそういう内部告発との関連というものではございません。その点は御理解いただきたいと思います。

千葉景子
関連はございませんということでございますけれども、それだけでそうですかという話ではなかろうというふうに思います。今日はこれ以上申しませんけれども、是非これからきちっと調査をしていただき、法務大臣にもそのリーダーシップもきちっと取っていただくようまずお願いをして、本題の法案の関連についてお尋ねをしていきたいというふうに思います。

今回の改正案で、司法書士会、そして土地家屋調査士会につきましても、紛議の調停についての規定が新設をされたところでもございます。

この紛議の調停ですけれども、調停ということですから調停をやるんだろうというふうに思うんですけれども、普通、調停といいますと、それに並んで、あっせんとかあるいは仲裁というようなことも並んで言われる解決手段でもございます。この紛議の調停というのはその辺りについてははっきり、ちょっとよく分からないんですけれども、どの程度の紛争解決手法を用いて行われるのでしょうか。ちょっとその点についてお尋ねをさせていただきたいと思います。

政府参考人
房村精一
御指摘のように、今回の改正によりまして、司法書士会それから土地家屋調査士会、いずれにも会則の記載事項として会員の業務に関する紛議の調停に関する規定というものを設置できることとしております。

ここで、その調停としてどの程度のことが会としてできるかということでございますが、調停というのは、当事者の互譲によりまして、最終的にその合意によって紛争を解決するということを目指すものでございます。御指摘のあっせんといいますと、紛争当事者の間に第三者が入りまして、双方の主張の要点を確かめ、双方に働き掛け、場合によっては両者が取るべき具体的なあっせん案を提示するというようなことを通じまして、紛争当事者間の調整を行うことによって自主的な解決を促進するということでございますので、調停を行う場合には、その一環あるいは前提としてそのようなあっせんの行為がなされることは当然あり得ることであろうと思っております。

一方、仲裁ということになりますと、仲裁人が当事者の主張を聞き、場合によれば事実関係を探知した結果に基づきまして仲裁判断を下す。この判断に当事者が拘束されるということになりますので、判断内容は当事者双方の合意によって確定するというものではございません。そこで、調停と仲裁とは性質が相当異なりますので、ここで言っております紛議の調停には仲裁は含まれないものと理解しております。

千葉景子
今お答えをいただきましたように、今回のこの紛議の調停ということは、新しいそれぞれ会としても取組になろうかというふうに思います。そういう意味では、それぞれの会の方で今後、この調停のための組織あるいは運営方法、こういうものをいろいろ整備をなさっていくことだというふうに思っております。

こういう整備をするに当たりましては、例えばこの調停の場合に、土地家屋調査士あるいは司法書士の方が申立人とかあるいは被申立人のそれぞれの代理人になることができるのかとか、こういう問題もありますし、それから今、あっせんということはあり得るのだ、仲裁というのはちょっと性格を異にすると、こういう御説明もありましたし、なかなかこの組織を組み立てたり運営方法を確立をしていくというのは、初めての経験になるだろうというふうに思います。

そういう意味で、これは、法務省の方で指図をするとか何かする、指示をするという問題ではない、自主的な組織作りということになろうかというふうに思いますが、慣れないことゆえ、いろんな意味でサポートをしていく、あるいは相談に乗る、こういうことがあるのかなというふうに思いますけれども、この制度をうまく運用し立ち上げていくための法務省としての助力といいますか、そういうことについてはどんなふうにお考えでしょうか。

政府参考人
房村精一
今回、このような会員の業務に関する紛議の調停という制度を設けることといたしましたのは、司法書士会あるいは土地家屋調査士会というところは、そのそれぞれの会員の業務について専門的知識を有しておりますし、会員について業務の指導及び連絡を行うというようなことになっておりますので、そういう中立的立場を、及び専門的知識を生かしまして所属の会員の業務に関する紛議を調停するということを期待したわけでございます。そういうことから、この調停の具体的な手続については、まずはそれぞれの資格者団体が自主的にお決めいただくということが法の趣旨だろうと思っております。

ただ、私どもといたしましても、適正なそういう手続ができますように、相談を求められればもちろん相談に乗りますし、必要な助言ということであればできる限りの協力をして、適正なその調停に関する手続ができるようにしていきたいと考えております。

千葉景子
それから、ちょっと試験、それぞれの試験についてお尋ねをしたいんですけれども、土地家屋調査士の試験につきましては法務省令へ、それぞれの詳細については委任されております。この委任された法務省令において試験の内容というのが定められているんですけれども、非常に漠とした記載になってございます。

先ほど参考人のお話も伺いました。大変、その業務の内容というのも、理科系の知識も必要であれば、あるいはやっぱり一番土地の境界を定める等に関与する、こういう意味では民事的な、民法的な素養、こういうものも必要になってくる。試験を受けまして合格するとすぐ職務に就けるということになりますので、やっぱりこの試験において、十分に業務のできる知識あるいは技能、こういうものが試されるというのが最もふさわしいのであろうというふうに思います。その後の研修等もありますけれどもね。

そういう意味では、今後、やはりこの漠とした規定を、少し例示等も含めて、試験を受ける側もそれに即したやっぱり勉強ができるように、準備ができるような、そしてその試験自体もやっぱり職務にふさわしい内容を含めた試験であるように、こういうことをもう少し明確にすべきではないかというふうに思いますけれども、その点について今後少し改善をするというおつもりはありませんでしょうか。

政府参考人
房村精一
御指摘のように、現在、土地家屋調査士の試験の細目につきましては土地家屋調査士法施行規則が規定しておりまして、調査士に関する事項、不動産の表示に関する登記に関する事項、平面測量、作図というような規定ぶりになっております。

この不動産の表示に関する登記に関する事項の具体的内容といたしましては、不動産の表示に関する登記に必要な不動産登記法あるいは民法というものを必要な部分を試験をするという形で行っておりますが、御指摘のように、やや表現がこれだけで具体的にどういう科目が出るかということが分かりにくいという点もあろうかと思いますので、現在、省令において、この不動産の表示に関する登記に必要な不動産登記法や民法の知識を問うものであることを明確にするというような点を含めまして省令の規定ぶりについては検討をしているところでございます。御指摘を踏まえて更に検討していきたいと思っております。

千葉景子
さて、先回の質疑におきまして、同僚の角田委員の方から何点か大変重要な指摘がございました。ここで改めて確認的に御答弁をいただいておきたいというふうに思うんですけれども、三点お願いをいたしたいと思います。

一点は、今日も御議論、参考人との御議論になりましたけれども、簡裁の訴訟代理権業務を付与する前提となる研修ですね、これをやっぱりできるだけ早く実施をして、四月、どんと取り掛かれると、こういうことが必要ではないかと、こういう指摘が盛んになされました。法務省としては、この問題についてどう具体的に配慮をし、そしてスムーズに研修を開始し、そして資格が取得できるようにしていくというふうにお考えでしょうか。

政府参考人
房村精一
司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権を付与するのは、簡易裁判所における国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性があるためということですので、法務省としても、司法書士ができるだけ早期に認定を受け、簡易裁判所の代理人として活動し得るようにしたいという具合に考えております。ただ、訴訟代理人という極めて重要な職務を担うということになりますので、訴訟代理人として必要な能力を十分に身に付けていただく必要がありますので、その能力を身に付ける研修は十分充実したものでなければならないということが言えると思っております。

そこで、現在、その研修の実施主体として想定されております日本司法書士会連合会においては、裁判官、弁護士、学者等から構成される司法書士特別研修制度検討会を設けてそのための準備を進めていると聞いておりますが、初めての試みであり、また全国的に司法書士が受講できる体制を整える必要もあるため、具体的な研修計画の策定のための検討、これを実施するために必要な弁護士会や裁判所等の関係機関との協議、研修教材等の作成、講師や研修会場の確保などの準備を行わなければならず、十分な研修体制を整えるためにはなお相当の期間を要するという具合に聞いているところでございます。

そのような準備期間を考慮してこの法律の施行日を平成十五年四月一日としたものでありますが、法務省としても、それまでの間に日本司法書士会連合会が十分な準備体制を整えて法施行後できるだけ早く研修が実施できるようにその準備に万全を期したいと、法施行後直ちに省令でその研修を実施する法人を定めまして、その法人の実施する研修の指定、これも行えるように十分な協力をしていきたいという具合に考えております。

千葉景子
それから次に、報酬基準の問題も指摘をされました。報酬基準を会則で定めることを認めるということは問題があるということでございましたけれども、やはり利用者が不便を被らないように、不利益を被らないようにするためにはやっぱり何らかの配慮が必要ではないかと、こういう指摘でございましたけれども、この点について改めて、どういう形でこの利用者の便宜、そして不利益の回避、こういうことを考えていかれるのか、その点について改めて確認させていただきます。
政府参考人
房村精一
この資格者の報酬規定の削除の点は、資格者間の公正な競争を活性化するという観点から、昨年の三月に閣議決定されました規制改革推進三か年計画において定められているところでありまして、今回の改正においてもこの閣議決定にのっとりまして、報酬規定をそれぞれの会の会則記載事項から削除するということとしたものでございます。

ただ、御指摘のように、会則に報酬基準額が定められているということ、これを見ることによって国民が司法書士、土地家屋調査士を安心して利用し得るという点で利用者の利便に寄与してきたということは否定できない事実だろうと思っております。そういう点で、今回、会則記載事項から報酬規定が削除されることによって利用者が報酬に関して不安を感ずることのないような十分な措置が講ぜられる必要があると考えております。

具体的には、それぞれの資格者が報酬基準を各自設定をいたしまして事務所に掲示し依頼者に明示すると。それとともに、そのような報酬基準を広く利用者に知ってもらえるように努める。また、資格者団体においても、これらを集計いたしまして資料としてインターネット等を通じて公開をする、あるいは報酬額算定の基本的な考え方を明らかにするというようなことが必要と考えております。

これらによりまして、利用者が資格者に依頼する前にあらかじめおおよその報酬額を知り、資格者における平均的な報酬額と比較するということによって利用者の利便に寄与できるということになるのではないかと考えております。

千葉景子
もう一点、これも指摘をされた問題でございますけれども、簡易裁判所の代理権を付与された司法書士の皆さんが訴訟代理人として勝訴判決を得たという場合に、強制執行の代理権がないということは極めて利用者にとっては不便ということになろうかというふうに思います。

そこで、今後このような場合にどういう手だてをしていくおつもりがあるのか、その点について改めて確認をさせておいていただきたいと思います。

政府参考人
房村精一
司法制度改革審議会においては、その司法書士に付与すべき代理権の範囲につきまして種々議論をした結果、強制執行事件には、例えば売却のための保全処分の申立てであるとか配当異議の申出など相当高度な法律知識を要するものもあることから、現時点においては簡易裁判所の訴訟代理権、調停・即決和解の代理権を付与することとし、司法書士に対する強制執行の代理権については将来的な課題として位置付け、昨年六月十二日にされた最終報告には盛り込まなかったものと承知しております。

今回の法案は、この司法制度改革審議会の最終意見を実現するための改正であることから、司法書士に付与すべき代理権には簡易裁判所の訴訟代理権、調停・即決和解の代理権といたしまして、強制執行の代理権は盛り込んでおらないものでございます。

ただ、御指摘のように、簡易裁判所の代理権を付与された司法書士が訴訟代理人として勝訴判決を得た場合に、その勝訴判決に基づく強制執行も可能となれば依頼者の利便に資することは間違いのないことだろうと思っております。そこで、今後、国民のニーズ、司法書士の訴訟代理権行使の実績及び代理権付与の前提となる研修制度の実施状況などを踏まえまして、司法書士が今後、一層取得するであろう専門性を最大限に活用する観点から、御指摘の強制執行の代理権付与についても検討をしていきたいと考えております。

千葉景子
三点確認をさせていただきました。必ずしもそれで十分業務が全うできるかどうかという問題点もあろうかと思いますけれども、前向きな答弁等もいただいたかと思いますので、是非、質疑の内容、その趣旨をこれから生かしていただくようにお願いをしておきたいというふうに思います。

さて、こうやって司法書士の皆さんが新たなる権限を踏まえて法曹の一翼をこれから担い、頑張っていこうとされておりますが、やはり一番大本になっておりますのは、登記実務をやっぱり全国ネットワークをして担ってきたと、こういう部分ではないかというふうに思っております。

そこで、今後進められていこうとする登記申請のオンライン化でございますけれども、この際に、やっぱり実務的によくこれまで全国で実務を経験をし、十分にその問題点やあるいはその中身を熟知をしている、こういう皆さんの意見も踏まえながら、国民の権利保全ということに怠りのないようなオンライン化というものを進めていく必要があるだろうというふうに思います。

そういう意味で、こういう実務経験などを十分に生かしながら進めていかれるのであろうというふうに思いますけれども、その辺についての今後の進め方といいましょうか、計画、こういうことについて御答弁をお願いをしたいと思います。

政府参考人
房村精一
御指摘のように、現在、オンライン化、検討を進めているところでございますが、オンライン化に当たりましては、国民にとって利用のしやすい制度であるということと同時に、やはり登記に対する信頼が揺らぐことのないような、例えば成り済ましを防ぐような十分な手当てを講ずる必要があると思っております。

そういう点で、この検討に当たりましては、実務に関して非常に詳しい知識をお持ちの関係団体あるいは関係機関の意見も十分伺いながら検討を進めたいという具合に考えております。

千葉景子
最後になりますけれども、今回のこの法案で司法書士の皆さんに一部の訴訟代理権が与えられ、これからこういういろんな職種の皆さんの能力あるいはこれまでの経験等も生かされた司法改革というのが進められていくものだろうというふうに思っています。

ADRの活用、あるいはこれからワンストップサービス、市民の、利用者の側に立って使い勝手の良いこういう司法ということも盛んに言われているところでもございまして、今回は司法書士、そして土地家屋調査士の皆さんについての法改正ではございましたけれども、こういう多くの職種の皆さんのお力も生かしながらの司法改革に向けた大臣としての考え方をお聞かせをいただきまして、質問を終わりたいと思います。

国務大臣
森山眞弓
千葉先生御指摘のとおり、司法制度改革を進めるに当たりましては、司法制度改革審議会の御意見にもございましたが、利用者である国民の視点から、使いやすい司法制度ということでADRの活用というのは非常に重要なことでございます。先般、閣議決定されました司法制度改革推進計画に従いまして、引き続き所要の措置を講じてまいりたいと思うわけでございます。

また、ワンストップサービスを推進することは国民の利便性を高めるという観点から極めて重要なテーマでございまして、司法制度改革審議会意見におきましても、ワンストップサービス実現のために、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働を積極的に推進するための方策を講じるべきであるというふうにおっしゃっていただいております。

今後、先般、閣議決定されました司法制度改革推進計画に従いまして、弁護士及び各専門職種の活動状況や法人制度の動向等を踏まえながら、積極的に検討してまいりたいと考えております。

<途中省略>
委員長
高野博師
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕
委員長
高野博師
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

この際、千葉景子君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。

千葉景子
私は、ただいま可決されました司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)及び社会民主党・護憲連合の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

   司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

 政府及び関係機関は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応えるものとなるよう、当該業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。

二 司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の適切な遂行に資するよう、司法書士照会制度の導入、受任事件に係る強制執行代理権の付与について適切な方策を検討するとともに、家事事件の代理権付与等についても、司法書士の簡裁訴訟代理実務の実績及び研修の成果等も踏まえた上で速やかに検討すること。

三 司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴い、適切な報酬設定が行われるとともに、利用者に分かりやすく明示されるよう、その周知徹底を図ること。

四 司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に活用すること。

五 公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。

  右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

委員長
高野博師
ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

〔賛成者挙手〕
委員長
高野博師
全会一致と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。

ただいまの決議に対し、森山法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森山法務大臣。

国務大臣
森山眞弓
ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
委員長
高野博師
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
委員長
高野博師
御異議ないと認め、さよう決定いたします。


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