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今、概略な数字を報告をいただきました。これが一体何を意味するかというのは、なかなかこれでどうだと言えるようなことではなかろうというふうに思いますけれども、その中で、今多少触れていただきましたけれども、特徴といいましょうか、そういうものも見えております。
これも、特徴があるからそれがいいとか悪いとかというのはなかなか言いにくいところではありますけれども、例えば、全体として不開示率というものが約一一%くらいだというふうに統計上は出ております。これを各省別で若干私も計算をさせていただいてみました。やっぱり一番多いのが内閣官房でございまして、開示、一部不開示、それから全部不開示等合わせますと、不開示率が約五〇%を上回ると、こういうことでございます。これは何を意味するのかは分かりません。外務省もやはりかなり高い率でございまして、不開示率が四〇%を上回る。あるいは農水省がここは二十数%と、こんな数字が見えてまいります。
これにいろいろなこの間指摘をされている課題を重ね合わせてみますと、うん、そういう関連があるのかな、ないのかなと、若干推測はされるところではございますけれども、このようにかなり不開示率が高い省庁もあるということを注目をしておく必要もあるのではないかというふうに思っております。
また、不服申立てにつきましても、今ございましたように、かなりの件数が不服申立てをされているということでもございますし、そしてその中で三百件以上が諮問をしているということでございます。こういう積み重ねがこれから問題点を明らかにしていくであろうし、それからこの情報公開制度の成熟につながっていくのだろうというふうに思っているところでもございます。
ただ、どうなんでしょうか、例えば、制度上はこれ制限期間はないんですけれども、不開示決定がされ、そして不服申立てがなされましてから諮問をするまでの時間というのが、利用者の声でございますけれども、えらく長いケースがあるとも聞いております。公安調査庁などは、諮問まで何をやっているのかよく分からないけれども、非常に時間が掛かっていると、こんなことも聞きました。
公安調査庁はどうなっているのかなと見ますと、百二十二件のうち開示は七件という数字でございます。事の性格上あるいは役所の性格上こういうこともあるのかなとは思いますけれども、うん、なるほど開示も少ない、何か諮問をするにもちゅうちょをしたり、あるいはえらく時間を掛けて何を考えているのかと、ちょっとうがった見方をしてしまいがちでもございますけれども、こんな数字もあるということでございます。
それから、決定までに法律では三十日、そして延長六十日、そして更には特例で、何か膨大な請求が来た、時間が足りないと、こういうことも含めて特例の規定が設けられております。こういうものの利用も多い役所もありまして、金融庁などは特例規定を適用して延長しているケースが五八%、六割近いと、こういう状況でもございます。
これらは、内容あるいは請求の量、いろんなことがあろうかというふうに思いますけれども、どうも少しテンポが遅いといいますか、やっぱり情報というのは請求されてから的確に、あるいはスピーディーに開示をされるということも重要なことだというふうに思います。こんな数字もあるということを是非大臣にも御認識をいただきまして、今後の参考にしていただいたらというふうに思っております。
それで、この情報公開、先ほど内容については細かくまだまとめをしていないということでございました。そこで、私の方で、いろんなところで指摘をされたり、あるいはちょうど諮問されたものの整理表というものをいただきました。この諮問の数が三百幾つですから、見ても一体これは何だろうという感じがいたします。一つ一つこれを丹念に答申書を調べてみればいいんですけれども、そこまでちょっと私もできかねましたので、幾つか指摘されたり、あるいは気付いたケースをちょっと取り上げさせていただきながら、そこから見えてくる問題点などをちょっと整理をしてみたいというふうに思っております。
一番目にちょっと取り上げさせていただくのは、これは環境大臣が諮問をしたものでございまして、十四年、今年の三月五日に答申がございました。どういうものかというと、水俣病の認定検討会、この議事録、会議録を開示を求めてきたというケースでございました。これは結局、一部不開示になりました。不開示というよりは、不存在を理由に不開示になったわけでございます。
これ不存在ということで、不存在というのが非常に考えてみても不合理でもございますし、こういう会議録が全然ないというのはおかしいと、こういういろんなやり取り、申立人からの主張などもあり、審査会でいろいろ調べた結果、会議録そのものは結局廃棄をされていたということが分かりました。しかし、会議録そのものではないけれども、その検討経過などを記載したメモなどがつづられているファイルが存在したと。これは、審査会が環境省の方で倉庫を調べたり、あるいはファイルを調べたりした結果見付かったというケースで、何やらまたあの薬害エイズのときを思い起こさせるような感じでもございます。
結果的には、この案件も、存在していないものというのは、これ存在しなかったわけですから、それの是非は別としても、これはやむないと。しかしながら、それに類する経過などが分かるファイルについては開示せいと、こういう答申がなされたものでもございます。
今日は、大変申し訳ないような気もいたしますが、たまたま私の目に触れたり、あるいはいろいろな報道をされたり、あるいは利用した人から指摘をされたりしたケースを私も取り上げておりますので、ほかの省庁でもまたいろいろなケースや問題点があるのかもしれません。ただ、今日は環境省にかかわる問題でございますので、環境省にも来ていただきました。
この一事例ですけれども、これについてはどう認識をされ、そしてこういう答申を受け、どのように対処をされ、そしてこういう問題点を踏まえて、例えば今後こういう方針なり、あるいは部内として議論をしたとか、あるいはこういうことが起こらないような対処の方法を検討したとか、その辺りはどうなっているでしょうか。ちょっとこの問題に対する御認識と対処、あるいは今後の方針などがあればお聞かせいただきたいと思います。
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