一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び人事院は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることを踏まえ、政府は人事院勧告制度を引き続き尊重するとともに、人事院は官民給与の精確な比較等により公務員給与の適正な水準の維持・確保に努めること。
一 公務能率及び行政サービスの一層の向上を図るため、全体の奉仕者たる公務員の適正な処遇の確保と勤務条件の充実・整備に努めること。
右決議する。
以上でございます。