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献金問題等についての質疑 1/2
千葉景子君  おはようございます。

 きょうは、官房長官そして続総務庁長官に何点か質問をさせていただきたいというふうに思っております。

 続長官とは、この総務委員会で引き続き総務庁長官ということでいろいろ御議論をこれからもさせていただきたいと思いますが、中川長官におかれましてはこの委員会で初めて質問をさせていただくことになろうかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。

 せっかく最初の質問がこういう質問では大変私も残念でございますし、長官としても本意ではないところかと思いますけれども、中川長官に対する政治献金の問題につきまして、その真意をお伺いさせていただきたいと考えております。

 既にいろいろな委員会で、予算委員会等含めまして質疑があり、そして長官からもそれに対する御認識や御見解が述べられているところでございます。簡単に言いますと、長官に対する政治献金が三つの団体に分散をされて、そして総額としては、通常の一人から年百五十万円という上限を超えて、二人で八百五十万円余りの政治献金が行われていた、こういうことであろうかというふうに思います。

 私もその状況を拝見して、結局、受け皿をつくって、政治団体をつくって、そこをいわばトンネル団体のようにして政治献金を受けた、こういう構造に率直に言って見えるわけでございます。決してそうではないというこれまでの御認識であったかと思いますし、それから、こういう疑いのあるようなことを避けることをおやりになったということもお聞きをしているわけですけれども、率直にいかがですか、よいことをやったとは思われないと思うんですけれども、こういうやり方あるいはこういう実態、これについて長官としてはどんなお考え、御認識をお持ちでしょうか。

国務大臣
(中川秀直君)
 大事な国政審議のその中で、私の支援をしていただく政治団体にかかわる問題がお取り上げをいただく、甚だ本当に恐縮に存じておる次第でございます。

 今、御指摘のございましたとおり、それぞれの団体は一番古いものは昭和五十──ちょっと手元に資料ないんですが、かなり前から代表者の方が私を後援する趣旨で、その自由な意思でおつくりいただいた団体でございます。以前からそれぞれ私の政治活動を支援していただいていると承知いたしております。

 そういう意味で、詳細、過去の経緯、私自身の団体ということではございませんので完全に承知しているわけではございませんが、御指摘いただいた件は、地元の本当に若いころからの支援者が目いっぱい応援したいということで複数の団体に寄附したものが、私の政治資金管理団体の段階において結果として一人百五十万という額を超えてしまったものであるというふうに報告を聞いておる次第でございます。

 御指摘のとおり、政治資金規正法上では、個人が複数の政治団体にそれぞれの法律が定める限度額の範囲内で政治活動に関する寄附をすることは同法に違反するものではないと承知をしておりますし、また、当該複数の政治団体が同一の公職の候補者の資金管理団体に対して寄附する場合も金額の制限はなく、当該寄附することは同法に違反するものではないと承知しております。そういう意味では法律には触れないということでありますけれども、個人献金制度の趣旨からすると御指摘を受けるような点もあるところであり、今後十分注意して対応しなきゃいかぬ、こう考えております。

 そういう意味で、この三つの団体についてそれぞれの代表者にお願いをいたしまして、直ちに解散手続をとっていただくようにお願いをして御了承いただいたと、このように承知をいたしております。<

千葉景子君  確かに、なかなか明確に違法ということにはなりにくいというふうに思うんですけれども、実態として結局、個人献金の上限を制限をしているそういう趣旨が、こういう政治団体を幾つかつくって、そしてそこを通すことによって実質的には空洞化していくということがこの構図から見られるわけです。決してその目的でやったのではないというのが御認識であろうというふうに思うんですけれども、こういうことは考えてみるとほかにも起こり得ることではないかと思うんですね。

 逆に言えば、ああなるほどこうすればできるんだなということがわかったという、こういうことにもなるわけで、どうでしょう、長官としては、これはあくまでもそれぞれが上限規制、この趣旨を理解して、そして道義的にもきちっと処理をしていけば足りる問題だというふうにお考えでしょうか。それとも、こういうものを避けるために何らか法的あるいは他の措置を講じないと、こういうことは知らず知らずのうちに起こり得るというふうにお考えでしょうか。その点はどうですか。

国務大臣
(中川秀直君)
 法律上は適法でありましても、今回、私自身の件でも国会でいろいろこういうふうにお取り上げをいただいて御議論もいただきましたし、過去の例でもそんな御議論がございました。

 ということで、私はこの政治団体というものの扱い方という問題は、私自身はもうそういうものは解散をし、以後気をつけなきゃならぬ、こう考えておりますけれども、他方、政治活動の自由、例えば自分たちが自由な意思でこういう政治的主張をしたい、あるいはだれかを推薦したり支持したい、こういう活動とある意味では密接に関連することでもございますので、なかなか一概に、ではこの制度についてかかるケースがあったから直ちにすべて政治団体を禁止するということはなかなか、そこにはまた別の議論も出てこようかと存じます。

 まずは、いろいろ各会派、国会でいろいろ御議論いただくことが必要であろうと存じますが、政治資金管理団体を持つ政治家候補者としては、そういう政治団体で個人献金とはいえ、個人が個人にする献金とはいえ、やはり政治資金管理団体になるべくは一元化していく、そういう形でのお取り扱いがいいんだろうと思いますが、今回の国会でもこういうふうにいろいろお取り上げいただいて、制度上難しい議論はございますけれども、これはやっぱりいろいろな警鐘を鳴らしていただいた、このように考えております。

 他方、しかしそれでは制度上、法改正をするかという議論になると、繰り返しになりますけれども、一般の政治活動との、また自由な活動の密接な関連もございますので、そこはまた国会でいろいろ御議論いただかなければならない問題ではないかと考えております。

千葉景子君  この問題については今後も議論の必要があろうかというふうに思いますが、この献金問題というのは、これも長官の今回の問題に限ったこととは申しませんけれども、他面、もう一つ問題点が少し見えてきたのかなという感じがいたします。

 それは結局、この献金自体は個人献金という形ではございますけれども、うがった見方をすると、個人名を使った、企業の肩書きを伏した、個人の名義ではあるけれども一種の企業献金ではないか、こういう見方もできるのではないかというふうに思うんです。

 これは決して今回の官房長官の献金問題ばかりではございません。政治資金規正法では、政治家個人への企業・団体献金がことしから禁止をされました。しかし、企業の役員の方の名義とか、実質的にはどうも企業献金ではないか、団体献金ではないかと思われるような献金というのがふえている、こういうことも言われているわけでございまして、こういう面でも今回の官房長官の献金問題というのは、政治献金これからどうあるべきかということが非常にいろんな角度から見えてきたということも言えるのではないかというふうに思います。

 一面、個人名義を使った企業献金とも見られがちなこの問題について、その点からは長官はどうお考えでいらっしゃいますか。

国務大臣
(中川秀直君)
 いろいろなケースと、こう千葉委員おっしゃいましたが、他のケースまで私は精査しておるわけじゃないので申し上げにくいわけでありますが、先ほども申し上げたとおり、今御指摘いただいている私の場合のケースは、一名は大学の先輩でありますが、オーナーであり、またあとの方も地元の本当に若いころからの支援者、いろいろな政治活動にずっと支援してきてくれている、もう本当にそういうお人であって、いずれも企業のある意味ではオーナーであります。

 その人が個人として所得、収入もあったので、目いっぱい応援したいということでそれぞれの団体に寄附されたと、こう伺っておりまして、それが直ちに企業献金ということに当たるのかどうかは、私は多分それは、個人の収入、所得は、当然それについては課税もされ、そのまた一部からまた献金を個人献金でするというそういう仕組みでありましょうから、企業の経費でそのまま出していればこれは企業献金だろうと思いますけれども、そういうものも全部事実上の企業献金ではないかといって全部禁止をしていく、あるいはそう位置づけていくということになると、金額の大小の問題ではなくて、やっぱりそれは日本で必要な個人献金制度、これからむしろそれは伸ばしていかなければならない点もあるわけであって、一概にそう決めつけることは多少問題も残るのではないかと。そういう意味で、私のケースの場合は、実質的な企業・団体献金という御批判は全く当たっていない、私はそう思っております。

 いずれにしても、政治資金の規正のありようについては政治活動の自由とも密接に関連する事柄でございますので、まずはいろいろ各党や国会で十分御議論していただくべき問題であると思っております。

献金問題等についての質疑 2/2
千葉景子君  今の長官の献金について、私も企業献金であると決めつけているわけではございません。

 それから、本当にきちっとした個人献金で支えていただくということが私も当然だというふうに思っておるんですが、企業献金が禁止されたことによりまして、名前を変えたというか、形を、姿を変えて個人献金の衣を着て企業献金が行われる、どうもこういう姿というのが多くなってきている。そしてそこの区分け、あるいはそれを本当に実質的に規正をできるのかどうか、この辺に私も大変疑問を感じてもいるところなわけです。

 ただ、おっしゃいましたように、やっぱりきちっとした個人献金であれば、それを否定するべきものではございませんし、そのあたりの規正のあり方あるいは献金のあり方ということも今後の課題であろうかというふうに思いますので、また議論を今後ともさせていただきたいというふうに思っております。

 さて、献金問題があったり、こういういろいろな政治家に対する不信とかあるいは疑念、こういうものが多々ある中で、今回も大きな議論になりましたのが国会議員の地位利用収賄罪、いわゆるあっせん利得罪の制定の問題でございます。

 率直に言いまして、このあっせん利得罪については、私ども、この参議院では昨年、野党共同という形をとりまして提案をさせていただき、そして議院運営委員会の委員会で参考人もお呼びして議論に着手した、こういう経緯もあるわけでございます。ところが残念ながら、今回のこの国会もいよいよ最終日を迎えようとする中で一向にその先の議論が進まず、そして成立にも至らない、こういう状況でございます。これも一般の皆さんから見ると、やっぱり国会は、議員個人個人はこういうものを本当はつくりたくないんだろうという声が専ら起こっているところでもございます。

 改めてお伺いをさせていただきますけれども、続長官も所属をされておられます公明党、昨年の法案には一緒に提案をさせていただき、そして当初は長官も賛成者に入っていただきまして、ぜひやろう、こう意気込んでいたものでもございます。長官もそのときのお気持ちは決してお変わりになっていないというふうに私は受けとめておるんですけれども、その御認識はいかがなものでしょうか。それから官房長官にも、政治家としてもこのあっせん利得罪成立についてどうお考えになっておられるのか、それぞれお伺いをさせていただきたいと思います。

国務大臣
(続訓弘君)
 ただいま千葉委員からあっせん利得罪のことについてお尋ねがございました。

 確かに、私どもは御一緒に法案を提案させていただきました。公明党の原点は、先日も衆参両院の本会議やあるいは委員会等でもお答え申し上げましたけれども、政治浄化が公明党の原点である、そういう趣旨からともにあっせん利得罪についての法案を提出させていただきました。

 その後、私どもが与党になりまして、その与党の中で公明党は従来の主張を主張し続けております。与党の中で政治倫理に関するプロジェクトチームができまして、次の秋の国会にはぜひ法案を提出すべく、今鋭意議論をしていただいているところでもございます。

 総理も委員会等で御説明申し上げましたように、次の国会にぜひ提案し、可決、成立させていただきたいという希望、熱意を私はにじませられた答弁だと受けとめました。そういう意味では、与党三党間で一生懸命議論をしていただいているということで、その議論の成り行きを私は見守りたい、このように考えております。

国務大臣
(中川秀直君)
 あっせん利得罪の問題につきましては、野党から共同して法案が提出され、与党三党間においてもプロジェクトチームが発足をして、今法制化に向けた協議が行われておるわけでございます。各党各会派の間において十分御議論をいただくのがまずは基本だろうと思っています。ただいま続長官からもお話がありましたとおり、総理自身も与党三党でぜひできるだけ早くまとめていただいて、でき得れば次の国会できちんと議論できるようにしていただきたい、こういうことを申しております。

 法制化に当たっては、解釈次第で運用の範囲が変わるといったようなことのないように、その犯罪の構成要件を明確にする必要があるだろうと存じますし、いろいろ総理も言っておられますけれども、国会議員は国民の要望を幅広く行政に反映させる機能も実は果たしておるわけでありますので、こうした機能を阻害することがないような配慮も必要であると考えている、こういう旨の答弁もいたしておりますが、そういった点もきちんと三党で精査をして、ぜひ成案を得ていただきたい、私としてはその成り行きを今注視させていただいて、その上で適切に対処してまいりたいと考えておるところでございます。

千葉景子君  今、与党でも議論をされている、そういうお話でございますけれども、議論はもう随分この間やる時間はあったわけですね。

 先ほども長官もそのとおりとおっしゃっていただきましたけれども、私どもが提案をさせていただきましたのは昨年です。いろいろ長官も今構成要件の問題等お触れになられました。確かにいろんな御議論がある、あるいは御意見があるというのは今漏れ聞かせていただいておりますけれども、そういう問題点、考えてみれば当初法案を提案させていただいたときからすぐにでも議論をすれば解決でき得た問題かもしれない。今になりまして、いや今議論をしております、次の国会にはと、こういう状況ではやっぱりこれは結局やりたくない、消極的な姿勢だと言われてもこれは私はいたし方ない事態ではないかというふうに思っているわけです。そういう意味では、私は非常に残念ですし、それからその姿勢に対して憤りに近いものを感じます。

 長官も与党という立場で、その中で頑張っておるんだというお話ではございましたけれども、これだけ国会議員の、あるいは政治の倫理が問われているときに、いち早く提案をされたものに真剣に取り組み、そして早く結論を得るということがなければ、私は決して市民からの、有権者からの信頼などはとても回復できるものではない、こう考えております。そういう意味では、私は改めてその姿勢について厳しく指摘をさせていただきたいというふうに思っております。

 特に、来年一月から中央省庁再編ということになります。そして、それに伴って国会議員が例えば副大臣とかあるいは政務官、こういう形でかなり職務権限等も明確な、そして権限もかなり大きなものを持つポストに多数つく、こういうことになっていくわけです。そうしますと、より一層その姿勢、そして癒着構造のようなものをきちっと断ち切っていくような、そういう構造、姿勢がなければこのような再編に当たってより不信は増大をするのではないか、こんなふうに思うんです。

 そういう意味では、来年一月の中央省庁再編、機構改革、こういうものに向けましてこの政治倫理の確立、あっせん利得罪を含めて非常に重要な問題であろうと思いますけれども、この再編などを踏まえて改めて決意といいますか、お考えをそれぞれお聞かせいただきたいというふうに思います。

国務大臣
(中川秀直君)
 繰り返しになって恐縮でございますが、あっせん利得罪については平成十年のときにも自由民主党も政治改革本部で案をまとめたという経緯はこれは千葉委員も御承知だろうと存じます。他方、与党三党でございまして、それぞれのまた案がございますので、そういうものも先ほど申し上げた趣旨で今至急取りまとめをしている、こういう経緯にあるということをぜひ御理解をいただきたいと存じます。後ろ向きであるとか逃げているとかということではないと私は考えております。

 それから、二点目の中央省庁再編に伴います政治倫理の確立の点でございますが、いずれにしても政治家一人一人の政治倫理の確立が何よりも重要であることは論をまちませんが、従来より閣僚及び政務次官については、初閣議等において在任期間中の株取引等は自粛しなさい、営利企業の兼職禁止もきちんとしますように、さらには関係業者との接触に当たっては未公開株の譲り受け等国民の疑惑を招くような行為を厳に慎む、そして倫理の保持に万全を期すことを申し合わせてきているところでございます。

 政府としては、中央省庁再編後も引き続き、大臣あるいは今度は副大臣ということになりますが、等の倫理の保持について万全を期してまいりたい、このように考えております。

 また、政治資金制度の改革については、平成六年の政治改革によりまして、政党本位の政治を目指し政治資金は政党中心に改める、そういう改正が行われるとともに、昨年十二月に成立した政治資金規正法の改正によりまして政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金が本年一月から禁止されたところでございます。

 そういう観点で、今、委員から御指摘いただきました点、しっかりと踏まえてやってまいりたいと思っています。

国務大臣
(続訓弘君)
 千葉委員からあっせん利得罪につきまして厳しく問われました。そのことを真摯に受けとめさせていただきます。

 また、中央省庁の再編に伴う質問がございました。国民の政治不信を抜本的に解消するため、政治が襟を正し、具体的に目に見える形で対処することが強く求められていることは今御指摘のとおりだと存じます。

 政府といたしましては、平成六年に行政手続法ができ、さらに情報公開法もできました。また、公務員の倫理法及び倫理規程もでき、さらには行政評価法あるいは特殊法人の情報公開法の制定に取り組んでいるところでもございます。行政側からは透明性を確保する仕組みが着実に整備されつつあると思います。あとは御指摘のような政治家、私どもの問題として政治腐敗をいかに改善するか、どういう仕組みをつくってそれを防止するかという点にあると存じます。したがいまして、今御指摘のあっせん利得罪もその仕組みの中の一つだと存じますし、あるいは政治資金の規正法もまさにその仕組みの一つだと存じます。

 いずれにいたしましても、この問題は真剣に取り組まなければならない課題だと思いますし、先ほども申し上げましたように与党間で一生懸命、今汗を流している。そして、いよいよいい成案が得られるものと私は期待しております。

千葉景子君  それでは、ちょっと別な問題に移らせていただきたいというふうに思います。

 官房長官、今度は本来の職務でございます、男女共同参画担当大臣としてその御決意などをお聞かせいただきたいというふうに思うんです。

 きょうの所信の中にも述べられておりました。どうでしょう、官房長官として具体的に、担当大臣としてこれだけはとかこのテーマについてはもう早急にあるいは結論を得るように頑張っていきたい、全体として男女共同参画社会を進めていくということはどなたもおっしゃっておりますけれども、官房長官としてどんな点について、これはぜひというような具体的な御決意があればお聞かせいただきたいと思います。

 とりわけ、さきに国連で二〇〇〇年の会議がございました。その中でも、これからの取り組み課題がかなり絞られて議論をされたという経緯もございますが、官房長官としては、まずはこれにしっかりと取りかかっていくというような具体的な御決意、考え方があればお示しをいただきたいと思います。

国務大臣
(中川秀直君)
 これだけはということがあれば言え、こういうお尋ねでございますので、先にそちらの方、思うところを申し述べさせていただきたいと存じます。

 まずは、いろいろな男女共同参画社会、その形成の重要性ということは、そういう意味で後に回させていただきますが、いずれにしてもこの基本法を受けまして年内に、今審議会、総合部会で御議論いただいておりますが、基本計画を策定するというのがまず担当大臣としては一番重要な仕事であろうと思います。

 そして、その基本計画の中で、また先般の審議会、別の部会からの審議会が出ました。今、委員お触れの国連二〇〇〇年会議の中でも触れられました、いわゆる女性に対する暴力の禁止ということについて、今までの考え方ですと意識の啓発とか体制の整備とか既存の法制度の的確な運用とかという議論でございましたが、答申の中には新たな法制度も含め、早急に幅広く検討するように、こういう御趣旨が提言をされておりますので、それに対する新たな法制度を含めた女性に対する暴力の対応について幅広く調査検討をする、前向きな方向で取り組むということがとりあえず私の頭の中に今あることでございます。

 そして、その上でいずれ新省庁体制になりまして、審議会は共同参画会議になり、そしてまた室は局になり、また新たな体制で、強力な体制で男女共同参画社会の二十一世紀のある意味では我が国社会を決定する大きなかぎとなるその社会形成というものを何とか軌道に乗せていきたい、こういうふうに考えておるわけでございます。

 以上、御質問に沿ってお答えをさせていただきました。

千葉景子君  今、基本的なお考えをお聞かせいただきました。本当に早急に基本計画をきちっと策定し、そして急がれておりますドメスティック・バイオレンスなどに対する対応をできるだけ早く対応できるように検討をいただきたいということをお願いしたいと思います。

 時間がございません。総務庁長官にも特殊法人の情報公開問題についてお尋ねをしたいというふうに思っておりました。この情報公開について、審議会、検討委員会からの意見が出されております。しかしながら、この意見についてはかなり批判やあるいは公開をする団体の範囲などをめぐっていろいろと今疑問も呈せられているというふうに思います。そういう意味では、ぜひ長官におかれましても改めてそういう点について念頭に置いておいていただきまして、次の時間の際にまた御議論させていただきたいというふうに思いますので、きょうはその問題点の指摘だけさせていただきまして終わりにしたいと思います。


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