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今の長官の献金について、私も企業献金であると決めつけているわけではございません。
それから、本当にきちっとした個人献金で支えていただくということが私も当然だというふうに思っておるんですが、企業献金が禁止されたことによりまして、名前を変えたというか、形を、姿を変えて個人献金の衣を着て企業献金が行われる、どうもこういう姿というのが多くなってきている。そしてそこの区分け、あるいはそれを本当に実質的に規正をできるのかどうか、この辺に私も大変疑問を感じてもいるところなわけです。
ただ、おっしゃいましたように、やっぱりきちっとした個人献金であれば、それを否定するべきものではございませんし、そのあたりの規正のあり方あるいは献金のあり方ということも今後の課題であろうかというふうに思いますので、また議論を今後ともさせていただきたいというふうに思っております。
さて、献金問題があったり、こういういろいろな政治家に対する不信とかあるいは疑念、こういうものが多々ある中で、今回も大きな議論になりましたのが国会議員の地位利用収賄罪、いわゆるあっせん利得罪の制定の問題でございます。
率直に言いまして、このあっせん利得罪については、私ども、この参議院では昨年、野党共同という形をとりまして提案をさせていただき、そして議院運営委員会の委員会で参考人もお呼びして議論に着手した、こういう経緯もあるわけでございます。ところが残念ながら、今回のこの国会もいよいよ最終日を迎えようとする中で一向にその先の議論が進まず、そして成立にも至らない、こういう状況でございます。これも一般の皆さんから見ると、やっぱり国会は、議員個人個人はこういうものを本当はつくりたくないんだろうという声が専ら起こっているところでもございます。
改めてお伺いをさせていただきますけれども、続長官も所属をされておられます公明党、昨年の法案には一緒に提案をさせていただき、そして当初は長官も賛成者に入っていただきまして、ぜひやろう、こう意気込んでいたものでもございます。長官もそのときのお気持ちは決してお変わりになっていないというふうに私は受けとめておるんですけれども、その御認識はいかがなものでしょうか。それから官房長官にも、政治家としてもこのあっせん利得罪成立についてどうお考えになっておられるのか、それぞれお伺いをさせていただきたいと思います。
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