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犯罪被害者法案についての代表質問 1/2
千葉景子君  私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案、犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案、民主党提出の犯罪被害者基本法案について質問いたします。

 これまで犯罪被害者は、我が国の刑事司法手続が国家刑罰権対被疑者・被告人という構造を前提に制度化されていることから、捜査や裁判の参考人か証人として扱われることはあっても、主体的に刑事手続に関与する法的地位は与えられていませんでした。被害者として、犯罪に関しては相対する当事者であるにもかかわらず、法制度では蚊帳の外に置かれ、精神的にも経済的にも苦痛を強いられてきた状況が今広く認識され始めています。

 今回の政府案は、刑事手続における被害者の取り扱いを規定したもので、犯罪被害者の法的地位を明確にする第一歩として歓迎したいと思います。

 しかし、これはあくまで第一歩であり、「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定した憲法十三条、生存権や国の社会保障義務を規定した憲法二十五条に照らして考えると、いまだ十分な位置づけがなされているとは言えません。また、国連においては一九八五年に、被害者のための司法の基本原則宣言、いわゆる犯罪被害者人権宣言を採択していますが、政府案及び政府が進めている対策はこの宣言から見るとまだまだ不十分であります。

 民主党案は、犯罪被害者の人権保障を土台に据え、被害者が犯罪に遭ったときから被害回復を図り、社会復帰するまでのすべての段階で必要とされる施策や法制上の措置などを総合的に実施するための基本方針が示されたものですが、政府としてもこうした基本法制定を念頭に置いておられるのか、まずお伺いいたします。

 臼井法務大臣は、衆議院本会議において、基本法の必要性は、種々の個別具体的な施策を講じていく中で、総合的な見地から検討するのが適当であろうと考えております、今回の法案に盛り込まれていない点についても、議論が熟したものから適切に対応してまいりたいと述べられています。

 しかし、総合的なビジョンをまず提示することで、個別具体的な施策に方向性を与え、議論をリードしていくのが政治の役割であり、政治家たる大臣の御任務ではないでしょうか。臼井法務大臣の御決意をお聞かせください。

 関連して、民主党の発議者にお伺いいたします。

 基本的人権の歴史を振り返ってみますと、十九世紀は国家からの自由を追求し、二十世紀にはそれに加え国家による自由が求められてきました。刑事訴訟法は、いわば十九世紀的自由権の世界とも言えましょう。二十世紀最後の年にようやく二十世紀の視点が盛り込まれることになったわけです。

 ところが、時代は既に先を行っています。国家刑罰権に対し被疑者、被告人及びその弁護人が対決するという構造から、国家と加害者、被害者が当事者として司法にかかわり、加害者、被害者の両者がともに社会復帰を果たせるようにすることで正義を実現する回復的司法ともいうべき考え方が世界の潮流ともなっています。

 民主党の発議者は、こうした考え方をどのように評価されていらっしゃいますか。基本法にはこの二十一世紀的とも言える考え方が反映されているのでしょうか。御所見をお示しください。

 また、犯罪被害者基本法案と政府提出法案とは相対立するものではないと思われますが、その関係についてはどのように考えておられますか。

 さらに、民主党案では、財政上、法制上の必要な措置を講じることとしています。予算を伴う施策となればその優先順位が問題となりますが、具体的にどの施策に取り組むべきだと考えているのか、さらに法制上の措置としては現在何を想定されているのでしょうか。御説明をお願いいたします。

 続いて、政府案と犯罪被害者行政の具体的内容に沿って質問をさせていただきます。

 犯罪に遭って心身にダメージを受けた被害者にとってまず重要なことは、適切なケアを受けることです。この被害者支援について厚生省はこれまでどういう取り組みをしてまいりましたか。犯罪被害者対策関係省庁連絡会議の報告書を見ても余り踏み込んだ取り組みがされているようには思えませんが、いかがでしょうか。

 衆議院での審議においても、犯罪被害者や遺族の方が高額の救急救命費や治療費を請求された事例が明らかにされています。また、哀悼の念など全く感じられない施設で司法解剖され、遺体を運ぶ運送費まで請求されて、遺族は、社会から見放されたような思いで疎外感を強め、さらに傷ついたという話も伺っております。

 こうした医療費等について公費負担をすることについては、国民の理解も得られるのではないかと思いますが、丹羽厚生大臣はどのようにお考えでしょうか。

 犯罪直後の危機介入と言われる被害者支援の仕組みづくりには、厚生省こそ率先して取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。まずは、前代未聞の犯罪で多くの犠牲者を出し、今も深刻な後遺症で苦しんでいる地下鉄サリン事件の被害者の実態調査を行い、被害者のニーズに耳を傾ける中で支援の方策を確立していただくよう要請いたします。丹羽厚生大臣には、ぜひ積極的な御答弁をお願いいたします。

 また、刑事事件の司法解剖の施設等、被害者の尊厳が損なわれることのないよう、全国の施設を点検してくださるよう求めます。臼井法務大臣の御見解をお聞かせください。

 次に、犯罪被害者保護法案について伺います。

 法務省は、成案を得る前にパブリックコメントを募集いたしました。その際、項目として挙がっていた「没収・追徴、保全制度による損害回復」、つまり被告人が犯罪によって得た収益等を没収、追徴して被害者の損害回復に役立てようという趣旨ですが、これが法案に盛り込まれなかった理由は何でしょうか。寄せられた意見は賛成するものが大半だったと聞いております。

 犯罪被害者に関する実態調査でも、被害による影響の中で、生活が苦しくなったと回答する人が多数を占めています。被害者からも求められていた規定であり、ぜひ見直していただきたいと思いますが、法務大臣の答弁を求めます。

 刑事訴訟法改正案の性犯罪に対する告訴期間の撤廃についてお伺いいたします。

 これまで、被害から六カ月以内に告訴がないと加害者を罪に問うことができませんでした。強姦罪のように二年以上の有期懲役を科せられる重大な犯罪がこの規定によって処罰を免れてまいりました。被害者の多数が中高生や小学生という事実を考え合わせると怒りさえ覚えます。改正は遅きに失したと言わざるを得ません。

 そもそも、性犯罪が親告罪である必要があるのでしょうか。欧米諸国では、性犯罪は親告罪とはなっておりません。我が国でも、複数の加害者による強姦については、告訴の有無にかかわらず犯罪として処罰されることになっており、被害者のプライバシー保護の理由だけでは説明がつきません。

 問題は、性犯罪被害者の保護が法的、社会的に適切に行われていないために、プライバシー侵害を含め、二次被害、三次被害と呼ばれる事態を引き起こしている点にこそあるのではないでしょうか。捜査や裁判の中で、あるいは医療現場の関係者から心ない、暴言とも言える言葉を投げかけられることは日常茶飯事に起こっています。

 千葉県警では、警官自身が留置場に勾留中の女性を強姦するという言語道断の事件さえ発生しています。

 裁判においても、九五年の横浜セクシュアルハラスメント事件の地裁判決に見られるように、被害者は外へ逃げるとか悲鳴を上げて助けを求めるとかできたはずなのにしなかったと、いまだに男性優位の通俗的な見解が示されているのです。性的被害を受けた女性が一時的に硬直し、何事もなかったかのように行動し、不快な行為に抗議することがないという現象はレイプトラウマ症候群と呼ばれて、既に専門家の間ではよく知られたことでもございます。

 警察、検察、裁判官、医師等、被害者と直接接する機関の人々に対し、被害者の心身医学等に関する最新の知見を周知させ、人権教育を徹底することが必要だと考えますが、国家公安委員長、法務大臣、厚生大臣の御見解をお聞かせください。

 千葉県警の事件については調査をし、厳正な対処をするよう国家公安委員長に求めます。

 被害者対策の先進国であるイギリスでは、性犯罪の被害者について、第三者に特定されることのないように匿名を確保することが法律によって保障されています。こうした事例を参考に、被害者保護の観点から、性犯罪に関する諸規定の全般的な見直しをしていただきたいと思います。法務大臣の御所見はいかがでしょうか。

 次に、被害者の知る権利に関連して伺います。

 警察の被害者連絡制度、検察の被害者等通知制度によって随分改善はなされてまいりましたが、そうした制度があることを広く知らせることが必要です。被害者が一々問い合わせ先を確認するまでもなく、被害者や遺族に対してリレー式に刑事司法の各機関が責任を持って情報提供することが求められています。特に、性犯罪の被害者にとっては、加害者の出所情報もぜひ知りたい情報です。性犯罪は再犯性も高く、現に出所した加害者によって被害者が殺されるという最悪の事件も起きています。

 これらの点についてどのように制度の改善を図っていくのか、法務大臣、国家公安委員長の答弁を求めます。

 警察の捜査規範に関して伺いますが、昨年六月に被害者対策の一層の推進を盛り込んだ改正が行われています。衆議院で我が党の同僚議員が、その実施状況について業務監察をしてはどうかと提案したことに対して、保利国家公安委員長は積極的な姿勢をお示しになりました。その後、どのような指示、指導をされておられるのか、御報告をいただきたいと思います。

 新潟の少女拉致監禁事件、埼玉や兵庫のストーカー殺人事件、愛知の少年恐喝事件など、いずれも警察が適切に対処していれば被害の拡大を防ぐことができた事件が相次いでいます。個人的な警察官の問題ではなく、警察全体の捜査能力の低下が危惧されるところです。

 先日、我が党の議員が警視庁警察学校、警察大学校を視察いたしましたが、新規採用の若者たちの意欲的な姿が印象的だったと報告を受けています。警視庁では、女性は四十倍、男性も十七、八倍の難関を突破して採用された若者たちだそうです。

 優秀な人材を確保しながらそれが犯罪防止や摘発に反映されないということは、制度に問題があるのではないでしょうか。現場の実績より試験の成績が重視される昇任制度や警備、公安に偏重した警察機構のあり方の見直し、女性警官の積極的登用など、抜本的な改革が必要だと考えますが、保利国家公安委員長の御見解をお聞かせください。

 最後に、小渕前総理は、犯罪被害者の遺族の方々にみずから手紙を出し、被害者の意見を聞いて種々の施策を実施していくことを約束されています。我が党も遺族の方から御意見を聞く機会がございました。

 被害者対策に当たる国家公安委員長、法務大臣、厚生大臣の皆様から、この小渕前総理の約束を受け継いで実行されていくその決意をお伺いして、私の質問を終わります。(拍手)

〔国務大臣臼井日出男君登壇、拍手〕
国務大臣
(臼井日出男君)
 千葉議員にお答えを申し上げます。

 犯罪被害者の基本法に関するお尋ねがございました。

 犯罪被害者保護の問題につきましては、多岐の分野における種々の施策が必要でございまして、基本法の制定を検討することも意義あることと考えますが、まずもって個別具体的な実際の施策を講じることによって対応していくことが肝要であり、そうした施策を講じつつ、総合的な見地から検討することが適当と考えております。

 刑事事件の司法解剖の施設に関するお尋ねがございました。

 検察庁においては、捜査のため、大学等の医師に対して鑑定を委託し、死体解剖を行っていただいているところでございますが、これらの施設におかれては亡くなった方々の尊厳に配慮されてきたものと承知をいたしております。今後とも、これらの施設においてそのような配慮を行っていただけるものと考えております。

 没収・追徴制度を利用した被害者回復制度についてのお尋ねがございましたが、制度の前提となる組織的犯罪処罰法の没収・保全制度の運用状況等を見た上で検討することが適当であることなどから、今回の法整備には盛り込まなかったところでございます。しかしながら、今後とも犯罪収益による被害回復を含む実効性のある諸方策について検討を進めてまいりたいと考えております。

 いわゆる性犯罪が親告罪とされていることについてのお尋ねがございました。

 性犯罪は、その性質上、被害を受けた事実が被害者の意思にかかわらず起訴によって公になると、被害者の名誉が害され、精神的苦痛等の不利益が一層増大するおそれがあり、被害者保護の観点からも、やはり親告罪としておくことが適当であると考えております。

 被害者と接する機関の職員に対する教育の必要性についてのお尋ねがございました。

 法務省におきましても、被害者と接する検察官、検察事務官等に対しては、従来から日常の指導監督や各種研修の機会に被害者の心理や被害者との接し方等を周知させているところでございまして、今後とも同様の指導監督や研修等を実施してまいりたいと考えております。

 性犯罪に関する諸規定の見直しについてお尋ねがございました。

 性犯罪の被害者の匿名性を確保するという点につきましては、刑事訴訟法上住所等の尋問の制限があり、運用上も公判で被害者を匿名とする扱いも行われているところでございます。

 今回、性犯罪の告訴期間の撤廃等を内容とする法案を提出し、御審議いただいているところでありますが、それ以外の性犯罪の被害者保護に関する規定の見直しについては、どのようなものが必要か、また適当かについて慎重に検討する必要があると考えております。

 検察庁の被害者等通知制度に関するお尋ねがございました。

 被害者等通知制度におきましては、検察官が被害者の取り調べなどを実施したときのほか、被害者が死亡した事件またはこれに準ずる重大な事件につきましては、検察官から被害者の方などに通知の希望の有無を確認いたしまして、御希望がある場合には通知を行っているところでございます。

 また、この制度については、全国の検察庁にパンフレットを備えつけるなどいたしておりますが、今後ともその周知方に努めてまいりたいと考えております。

 リレー方式による情報提供につきましては、検察庁において幅広く通知することといたしておりますが、今後とも必要に応じ関係当局と連携をさらに密にし、一層的確な情報提供の実現に努めてまいりたいと考えております。

 加害者の出所情報の被害者への提供の問題につきましては、犯罪者の改善更生、プライバシーの保護の要請をも考慮しつつ、鋭意検討を行っているところでございます。

 今後の施策に対する決意についてお尋ねがございましたけれども、法務省といたしましては、犯罪被害者の保護は重要な問題であると認識しており、被害者の皆様方の御意見等も踏まえつつ、今後とも検討を行い、議論が熟したものから適切に対応してまいりたいと考えております。

 以上でございます。(拍手)

犯罪被害者法案についての代表質問 2/2
〔国務大臣丹羽雄哉君登壇、拍手〕
国務大臣
(丹羽雄哉君)
 犯罪被害者のケアについてのお尋ねでございますが、厚生省といたしましては、全国の精神保健福祉センターや保健所において心の健康相談などの相談事業を実施いたしておるところでございます。

 さらに、心的外傷後ストレス障害、PTSDなどの外傷的な出来事を経験いたしましたために生ずる心の問題を抱えてしまった方々につきましては、被害者の立場に立って相談のあり方を含めて見直すべきところは見直しまして、いずれにいたしましても今後一層の充実に努めていく、こういう決意でございます。

 それから、犯罪被害者の医療費の問題で御質問でございますが、犯罪被害者や遺族の方が負担しておられる医療費などの負担のあり方につきましては、関係省庁において犯罪被害者対策の一環として今後検討される必要がある問題であると認識をしており、医療保険制度そのものとは別の観点から検討すべきものではないか、こう考えております。

 それから、犯罪被害者の方々への支援の方策についてのお尋ねでございますが、地下鉄サリン事件の被害者の方々につきましては、心的外傷後ストレス障害、PTSDなどの後遺症によりまして、今日においてもなお多くの方々が心身のさまざまな症状を訴えておると承知をいたしておりまして、心が痛む問題でございます。

 厚生省といたしましては、これまで地下鉄サリン事件の被害者の精神的・身体的健康影響などについての調査研究を実施する一方、医療機関や研究機関に対しまして研究助成を行ってきており、これらの研究事業の成果などを踏まえまして、厚生省としてどのような対応が可能かどうかについて、被害者のニーズに耳を傾けまして関係省庁とも連絡を図っていきたい、このように考えているような次第でございます。

 それから、犯罪被害者に対する医師など医療関係者に対する教育についてのお尋ねでございます。

 医療現場で犯罪被害者に配慮した適切な対応がなされるよう、医師の卒後臨床研修や医療関係者の養成過程において、人権問題を含めまして倫理に関する教育の徹底に一層努めていく決意でございます。

 最後に、被害者対策の決意についてのお尋ねでございます。

 小渕前総理の意向を私どもも十分に踏まえまして、被害者対策につきましては、私といたしましては、被害者のPTSDを含めました実態をまず十分に把握し、その支援につきましても関係省庁と十分に連携して取り組んでいきたい、このように考えているような次第でございます。

 以上でございます。(拍手)

〔国務大臣保利耕輔君登壇、拍手〕
国務大臣
(保利耕輔君)
 千葉議員にお答えを申し上げます。

 まず、被害者対策に関する教育についてのお尋ねでございますが、警察では、捜査を行うに当たっては、被害者またはその親族の心情を理解し、その人格を尊重しなければならないという犯罪捜査規範に規定する基本原則を第一線の警察官に徹底するため、被害者の心理やそのさまざまなニーズについて、採用時や昇任時に基礎的な教育を実施しております。

 さらに、被害少年の支援や性犯罪捜査等専門的知識を必要とする職務に従事する職員に対しては、特別な訓練や研修の機会を設けております。

 今後とも、被害者対策についての教育、訓練を充実、徹底させ、その一層の推進を図るよう警察庁を督励してまいる所存であります。

 千葉県警察におきます事案についてのお尋ねでありましたが、平成七年、千葉県船橋東警察署留置場で当時看守係をしていた警察官が留置中の女性に対し不適切な行為をした事案であると思いますが、本件につきましては、警察庁の指示に基づき、現在千葉県警察において鋭意調査をいたしております。また、こうした事案が発生したことはまことに遺憾に存じておりまして、国家公安委員会といたしましても、その調査結果に関心を持ちながら、事案の適正な措置について警察庁を督励してまいります。

 被害者連絡についてのお尋ねがありました。

 警察においては、被害者連絡制度を含め、被害者対策についてのホームページやパンフレットなどにより積極的に広報活動を行っておりますが、今後とも被害者連絡制度の周知に努めるよう警察庁を督励してまいります。

 また、被害者に対しましては、警察と検察庁の相互の役割に応じて連絡が実施され、両者が相まって被害者への適切な情報提供がなされるものと考えますが、検察庁との連携を強化し、より被害者の要望にこたえた被害者連絡が実施されるよう警察庁を督励してまいります。

 性犯罪に関しては、被害者が再び被害に遭うことを防止するため、継続的に加害者の動向の把握に努め、防犯指導や警戒活動を行うなどの措置を講じております。加害者の出所情報の通知につきましては、今後、法務省とも連携し、適切な措置について検討を行うよう警察庁を督励してまいります。

 被害者対策に関する業務監察についてのお尋ねがありました。

 警察庁においては、御指摘の犯罪捜査規範の改正趣旨を第一線に徹底するよう努めるとともに、今年度、犯罪等による被害の未然防止活動の推進状況に関して業務監察を実施することといたしております。

 国家公安委員会といたしましては、桶川事件等の反省と検証の上に立ち、御指摘の点も踏まえ、こうした監察等を通じ被害者対策の一層の推進が図られるよう警察庁を指導、督励しているところであります。

 人材の活用についてのお尋ねがありました。

 昇任制度につきましては、警察では従来から一般の昇任試験とあわせ、試験によらず実績に基づいた選抜・選考昇任制度を設けております。また、ハイテク犯罪、薬物犯罪、来日外国人犯罪等、近年増加、深刻化している新たな形態の犯罪に対応するため、部門間の人員配置の見直しや組織再編を進めており、さらには男女を問わず実力のある者を積極的に幹部に登用してきております。

 今後とも、限りある人的資源を最大限有効に活用していくため、組織、人事、業務管理等について引き続き見直し、検討を進めてまいる所存であります。

 被害者対策の推進に当たっての姿勢についてでありますが、犯罪の被害に遭われた方々は、身体等の直接的な被害のみならず、精神的にも大きな打撃を受けており、社会からの支援を必要としておられます。こうした被害者の方々に最初に接するのが警察であり、そこでの対応いかんが被害者の立ち直りに極めて深くかかわっております。そのため、警察庁において、平成八年二月に、被害者の方々に対する精神的支援も含んだ被害者対策の基本方針を示し、全国警察を挙げてその推進に取り組んでおります。

 私といたしましても、今後とも被害者の切実な要望に的確にこたえるため、一層の努力をするよう警察庁を通じ督励してまいる所存であります。

 以上でございます。(拍手)

〔竹村泰子君登壇、拍手〕
竹村泰子君  千葉議員の質問にお答えいたします。

 回復的司法という考え方についての質問でございますが、御指摘のように、我が国の刑事司法制度は、戦前の官憲による罪なき人々に対する弾圧や拷問等の歴史的反省を踏まえ、憲法三十一条以下三十九条まで、適正手続の保障を初め被疑者、被告人の人権保障を前提に、刑事手続に関する詳しい条文が規定されております。それを受けて、刑事訴訟法でも、被疑者、被告人の人権保障と真実発見が目的とされているところです。

 被害者は訴訟手続に関して、損害賠償権者としての規定はありますが、刑事手続に関与する権利は認められてきませんでした。民主党の犯罪被害者基本法案では、目的と基本理念において、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、被害の状況等に応じた適切な処遇を保障される権利を有するものとする。」として、犯罪被害者の権利を明文で保障し、刑事手続において被害当事者として適切な取り扱いを受ける権利を規定しております。

 また、被害回復についても、人権尊重の観点から、国や地方公共団体に施策の実行を義務づけているわけでございます。

 政府案は基本法の中ではどのように位置づけられるのかという御質問でございますけれども、私どもの提出した法案では、国が講ずべき基本的施策として、犯罪被害者等に対する相談、指導、一時保護等、犯罪被害者等の安全、生活の平穏の確保、関係者に対する訓練、啓発、民間団体に対する支援等について規定しており、これらは国の施策の方向性を示したものであります。具体的施策の実施については、これらの規定を受けて改めてそのための個別法が必要であります。

 今回の政府提案に係る二法案は、刑事手続における犯罪被害者等に対するより適切な配慮と一層の保護を図るためのものであり、刑事手続に関する犯罪被害者等の適切な取り扱いについて定めた基本法案第十一条の規定を受けた、まさにその個別法に該当するものであると認識しております。

 財政上、法制上の必要な措置として何を想定しているかという御質問ですが、被害者支援の基本計画については、総理府、省庁再編後は内閣府に設置される犯罪被害者等支援対策審議会で議論していただくことになります。

 また、早急に取り組むべき課題として、一つは、被害者支援に取り組んでいる民間団体への資金の補助、情報提供などの措置が考えられます。被害に遭ってから、捜査、裁判にかかわり、被害回復を図り、社会復帰するまでのすべての段階で、被害者に寄り添い支援する民間団体の役割は極めて大きいものであります。現状では、被害者が私財を投じて活動を続ける例もあるなど、財政的に多くの困難を抱えております。公的支援の充実とともに、こうした民間団体に対する国、地方公共団体による支援に取り組んでいきたいと思います。

 もう一つは、犯罪被害者等給付金支給制度の改善であります。

 犯罪被害者等給付金支給法は、一九八一年に施行され、およそ二十年がたちますが、給付の対象も限定され、金額も極めて不十分です。生活困窮に対する社会保障的、見舞金的な給付となっておりまして、国の責務としての保障制度にはなっておりません。

 そこで、同法を改正し、犯罪被害者の権利を基本に据えた制度として、対象も金額も拡大する必要があると考えております。

 一刻も早く被害者の皆様の切実な御要望にこたえていきたいと思っております。皆様方の御期待と御理解、御協力をお願い申し上げたいと思います。

 ありがとうございました。(拍手)


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