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情報公開法施行にむけての文書管理についての質疑
千葉景子君  民主党・新緑風会の千葉景子でございます。堀委員に続きまして質問させていただきます。

 きょうはまず、今、堀委員の方からも触れられましたが、情報公開法の施行に向けましての取り組みについて質問をさせていただきたいと思います。

 この情報公開法の施行に向けては大変大きな期待が寄せられているところでもございます。日本の政治、行政のこの間のさまざまな不祥事やあるいは腐敗を象徴するような問題、こういうことを見るにつけて、やはり行政の透明化を図るということが今本当に至上命題になってきているのであろうというふうに思います。先ほど触れられました警察の不祥事、こういうことにも思いをはせるにつけ、やはりこの情報公開制度がしっかりと国の中でも根づいていくこと、これを私も願うものでございます。

 また、地方では情報公開条例などがかなり以前から施行され、その経験が積み重ねられておりますけれども、やはりこれが定着をすることによって行政の側の透明度が高まるとともに、むしろその情報をしっかりと受けとめた市民の側の責任とかあるいは政治に対するさまざまな参加、こういうものが促進をされている、こういうことも言われているところでもございまして、そういう意味で、施行に向けましてぜひ怠りなく準備を進めていただきたいというふうに思うわけです。

 この準備を進めるに当たりまして、きょうは文書の管理について、これは法案の審議の際に私もたび重ねてお尋ねをさせていただいた部分ですけれども、お聞かせをいただきたいというふうに思うんです。

 来年から法律が施行されることになります。この詳細については施行令が先般制定をされまして運用に当たるわけですけれども、この施行令も来年、法と同時に施行されるということになるわけです。そうすると、情報公開法が施行される来年の四月までは、現状は法律はまだ施行されていない、施行令もない、旧来から各省庁で運用されている文書管理規程というようなものが現状は存在をして、それに基づいて文書の整理などがされているということになります。

 ただ、これを考えて見ますと、各省庁の文書管理規程などを私も各お役所からいただきまして詳細に検討させていただいたんですけれども、これはばらばらで、それから保存の期間も一定していない、あるいは廃棄に当たってのきめ細やかな規程が存在をしないなどといろいろまだまだ不備があるわけです。

 そうしますと、今から施行までの間、この文書管理についてどういう運用をしていくのかということが私は一つ大変心配になるわけですね。ちょうど来年までには省庁再編ということに伴っていろいろ引っ越しなども予定をされているということになります。まさかこれをよい機会に文書をなるべく少なく、いい意味で整理整とんならよろしいんですけれども、この際どこかへ捨ててしまおうかなどということになっては困るわけですね。まさかそんなことはお考えではなかろうと思いますけれども。

 そういう意味で、施行までこの管理をどうしていくかということ、これについて総務庁長官としてはどう御指導をされていくつもりなのか。施行令あるいはそれに伴うガイドライン等も拝見をさせていただきました。しかし、なかなかそれだけで本当に十分なのかという気が私はいたします。この間のある意味では空白のようなところをどう埋めていかれるのか、その点についての長官のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

国務大臣
(続訓弘君)
 今、千葉委員から、情報公開に関するいろんな御示唆をいただきまして、大変ありがとうございました。

 今、御懸念の来年の施行までの間の文書管理をどうするのか、まさか廃棄するようなことはないだろうと、こういう趣旨の御質問かと存じます。

 国家公務員法第九十八条の第一項におきまして、「職員は、その業務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」旨規定されているところであり、行政文書の適正な管理は法令等遵守義務の対象となるわけであります。したがいまして、情報公開法施行前におきましても、適正な文書管理が行われるものと私ども考えております。

 なお、ガイドラインにおいて、法施行前におきましても各行政機関は施行令で規定された文書管理の基準に従って文書管理の定めを策定し、これを踏まえた文書管理に努めるものとしており、総務庁としてもこのような運用を推進してまいりたいと、かように考えております。

千葉景子君  当然のお答えであろうというふうに思うんですね。

 ただ、その法令に従う義務は当然あるんですけれども、現在は文書管理にかかわる法令、それから先ほど申し上げましたように各省庁の運用の規則、そういうものが私から見ましても必ずしも整備が十分にされているとも思えないわけです。先ほど言ったように、廃棄にかかわる問題等、あるいは保存期間にまだ満たない場合の処分とか、いろいろな問題がそのまま存置をされているという状況でもございますので、それに従ってというだけではなかなか、この法施行までの、施行になったら、逆に言えばもう既に運用上ばらばらになっていたなどということになってしまっては困るわけですから、ぜひここは、改めてきちっとした管理、少なくとも来年までは現在の文書をそのまま保存して、そして文書管理規程に沿ったファイルづくりなどを進めるというくらいの徹底をぜひしていただきたいというふうに思いますが、改めてその点、徹底をしていただきますようお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。

国務大臣
(続訓弘君)
 言うまでもございませんけれども、文書は行政の命であります。そういう意味では、今御指摘のような趣旨は生かされるものだと私どもも思いますし、総務庁としてもそういう姿勢で取り組まさせていただきます。
千葉景子君  さて、今度の施行令などを拝見いたしまして、これは法律用語ということになりますし、行政上の文書の表現の仕方というんでしょうか、そういう形で法律あるいは施行令などが書かれておりますので、国民、一般市民、私も読みまして、どういう文書なんだと、整理をされ、保存期間三十年はこういう文書であるということも一覧表になっておるんですけれども、なかなか見ただけではわからない、こういうところがございます。

 そういう意味では、法律上の分類の仕方、文書の表現の仕方としてはやむないところはあるのかもしれませんけれども、ぜひファイルをつくり、一般市民がそれを検索したりする際にわかりやすいような、そういう表現などを心がけていただきたいというふうに思っているんです。

 そういう中で、この間も各委員会の審議などでもいろいろ取りざたをされましたが、今審議会の議論というのが非常に政策決定には重い意味を持っているわけです。その審議会の是非はちょっと置いておきますけれども、この審議会のやはり議事録などの取り扱いというのが一体どうなっているんだと。今申し上げましたように、この法律の整理の中ではどこに当たるんだというようなことがよくわかりません。

 私もいろいろ探してみましたところ、審議会等の答申、建議または意見、こういうものは、この施行令を運用するガイドラインによりますと、保存期間が十年ということになります。まあ十年かなという、ちょっとこれは答申そのもの等ですから、十年でよろしいのかなという気もしますけれども、その審議会の議事録そのものの保存ということについてはなかなか法案の中でははっきりと私も見えてまいりません。

 この点については一体どういう取り扱いになっておるのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

国務大臣
(続訓弘君)
 前段にお述べになりました例の保存期間につきましては、確かに非常にわかりづらい面がございます。したがいまして、私どもは工夫をいたしまして、なるべくそういうことがわかりやすいようにということで、該当する行政文書の類型ということを改めて解説をしております。それで、国民の皆様に理解をいただこうと、こんなふうに工夫を凝らしているところでもあります。

 また、例の審議会の文書保存のことにつきましては、御案内のようにさまざまな審議会がございます。そしてまた、役割もそれぞれございます。そういう議事録につきまして、政策の決定または遂行上の参考程度の資料から、所管行政上の重要な事項に係る意思決定にかかわるもので長期間保存する必要があるものまでさまざまございますけれども、その内容等に応じて保存期間もさまざまになっております。したがいまして、今仮に十年の期間であるとすれば、議事録も当然のことながら十年間保存するということだと思います。

千葉景子君  私も今の御説明、いま一つちょっとはっきりよくわからないんですけれども、そうすると、その審議会の議事録等はその課題の重要性とか内容によって保存期間などが異なるということになるわけでしょうか。
国務大臣
(続訓弘君)
 審議会の意思決定が十年ということになるとすれば、政策決定の期間が十年ということになれば、その審議会の中で議論された議事録も当然のことながら十年間は保存されると、こういうことを申し上げたわけであります。したがいまして、それぞれに有効期間といいますか、そういうものはございますので、その期間に合わせて文書の保存期間も定められている。最低三年以上ということに決められているわけですから、その決められた範囲の中で、文書、記録といいますか、は保存されると、こういうふうに理解をしていただければ結構です。
千葉景子君  長官も何かいま一つはっきりされていらっしゃるのかどうかということになるんですけれども、今聞いても、多分普通聞いた人は何が何だかわからないではないかと思うんですね。

 多分こういうことだと思いますよ。その審議会によって意思決定された政策の重要性、それによって確かにそれ自体保存期間が違う。だから、その議事録も保存期間がそれぞれ違ってくるんだということをおっしゃろうとしているんだろうなとは思うんですけれども、どうも要するにこういう状況なんですよね。

 ただ、審議会等の答申とか建議とか意見などは、少なくとも十年というふうにガイドラインを見ますとなっておるわけですから、やっぱり重要度というのもそれは必要かもしれませんけれども、最低限でも答申や建議が十年であれば、それ以上議事録も保存すべきことというのは、まず最低限必要なことではないかなというふうに思うんです。

 今、長官も、いや三年とか最低は云々とかおっしゃっていましたけれども、答申そのものが十年あるとすれば、あるいは意思決定にかかわっていろいろ重要な議論がなされるということを考えれば、やっぱり最低限の保存期間というのはきちっと確保しておくべきではないかというふうに思います。

 この点については、ぜひ私の申し上げましたような趣旨をもう一度考えていただきまして、わかるように整理をいただきたいというふうに思うんです。

 ほかにもちょっといろいろ矛盾点みたいなふうに思えるのがあるんです。例えば、有効期間が五年以上十年未満の許認可等をするための決裁文書。ですから、有効期間が十年未満ですから十年をちょっと欠けるくらいの有効期間のある許認可業務の決裁文書、これがどういうわけか保存期間とすると五年ということになっているんですね。十年継続するのに何でその決裁した文書の保存期間が五年なんだろうと。これもお聞きをするところによると、五年というのは何しろ最低の基準なんだからそれ以上でもよろしいという基準なんだという御説明もちょっといただいたんですけれども、どうもこれも、すべてそうなんですね。一番短いところで保存期間の基準を一応とっている。こういうことで本当にいいのかどうかということがございます。

 あるいはまた、施行令の別表の、細かくなって申しわけないです、別表二、三のトというところに、要するに廃棄とかそういうことにかかわる文書ですね、こういうものを廃棄しました、どういう理由で廃棄しましたと。この文書が非常に短い、五年しか保存されないんです。そもそも三十年も保存期間がある文書がある、そういう廃棄などについて記録がとられる、ところがそれ自体の文書が五年しか保存されないということになるわけで、どうもこれ、私、もう一度、細かいことで大変恐縮と思ってはいるんですけれども、やっぱりどうもなるべく短くしようということに見えてしようがないんです。

 むしろ、できるだけ十分な保存期間なりを確保する、あるいは記録なども仮に廃棄してもその廃棄したことがきちっと理由がわかる、そういうことがきちっと整っている、できるだけそういう方向へ情報公開のための文書の管理というのはやるべきではないかというふうに思うんです。何か短い方へ短い方へと、なるべく早く廃棄をするという方向になっているんじゃないかというふうに受け取られてもやむないつくり方になっている。

 その点について、今一、二例を挙げましたけれども、長官、どうですか、こういうやり方だと誤解を招くと思いませんか。少しその点、もうちょっとわかりやすい整理なりあるいは運用をすべきではないかなというふうに思いますが、いかがですか。

国務大臣
(続訓弘君)
 行政公開法の施行令では、有効期間が五年以上十年未満の許認可の決裁文書の保存期間を五年と今御指摘のようにしておりますけれども、これは、政令において五年、十年などと保存期間を大きく区分し最低の保存期間を定めたことによるものでございまして、例えば許認可等の有効期間が七年だとか八年のものであれば行政機関では当然これらに応じた保存期間を設定する、こういうことでございます。

 したがいまして、三十年ということであれば三十年間、先ほどもお答え申し上げましたように有効期間内では関係文書は保存されている、こういうことでございます。

千葉景子君  しかし、それはどこにも別にはっきり書いてあるわけじゃないんですね。そういう意味では、申し上げましたように、やっぱり誤解を招くようなことなきよう、それから保存をむしろ積極的に進めていく。そして、公開の環境整備をしていくという意味では、一生懸命長官は、それは最低で本当は長くできるんだと。そうしたら、それをきちっと条文なり施行令、ガイドラインなどに明記をしてはっきりさせるということが私はやっぱり必要だというふうに思うんです。

 その点、私はぜひ要望して、これから運用に当たるまでに文書管理規程などをそろえていくまだ時間があるわけですから、ぜひそういう改善を実行していただきたいというふうに思いますが、長官、どうですか、きちっと指示していただけますね。

国務大臣
(続訓弘君)
 私も長い行政経験を持っておりますけれども、文書というのはたくさんございまして、倉庫にしまうのが本当は大変なんですね。そういう意味では、きちっとしたいわば、何といいますか、十年なら十年の有効期間があって、そしてそれに関連をするいわば附属文書が五年で廃棄処分可能であるとすれば、今御指摘のように本来ならば五年で廃棄できるわけです。そうしたいんですけれども、今、千葉委員が経過がわかるようにそういう関連資料もきちっと整理保存しなさい、こういう御趣旨の質問だと存じます。

 いずれにいたしましても、キャパシティーの問題もございます。そういう意味で、せっかくの御質問を受けまして私どもも検討させていただきます。

千葉景子君  終わります。


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