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長官も何かいま一つはっきりされていらっしゃるのかどうかということになるんですけれども、今聞いても、多分普通聞いた人は何が何だかわからないではないかと思うんですね。
多分こういうことだと思いますよ。その審議会によって意思決定された政策の重要性、それによって確かにそれ自体保存期間が違う。だから、その議事録も保存期間がそれぞれ違ってくるんだということをおっしゃろうとしているんだろうなとは思うんですけれども、どうも要するにこういう状況なんですよね。
ただ、審議会等の答申とか建議とか意見などは、少なくとも十年というふうにガイドラインを見ますとなっておるわけですから、やっぱり重要度というのもそれは必要かもしれませんけれども、最低限でも答申や建議が十年であれば、それ以上議事録も保存すべきことというのは、まず最低限必要なことではないかなというふうに思うんです。
今、長官も、いや三年とか最低は云々とかおっしゃっていましたけれども、答申そのものが十年あるとすれば、あるいは意思決定にかかわっていろいろ重要な議論がなされるということを考えれば、やっぱり最低限の保存期間というのはきちっと確保しておくべきではないかというふうに思います。
この点については、ぜひ私の申し上げましたような趣旨をもう一度考えていただきまして、わかるように整理をいただきたいというふうに思うんです。
ほかにもちょっといろいろ矛盾点みたいなふうに思えるのがあるんです。例えば、有効期間が五年以上十年未満の許認可等をするための決裁文書。ですから、有効期間が十年未満ですから十年をちょっと欠けるくらいの有効期間のある許認可業務の決裁文書、これがどういうわけか保存期間とすると五年ということになっているんですね。十年継続するのに何でその決裁した文書の保存期間が五年なんだろうと。これもお聞きをするところによると、五年というのは何しろ最低の基準なんだからそれ以上でもよろしいという基準なんだという御説明もちょっといただいたんですけれども、どうもこれも、すべてそうなんですね。一番短いところで保存期間の基準を一応とっている。こういうことで本当にいいのかどうかということがございます。
あるいはまた、施行令の別表の、細かくなって申しわけないです、別表二、三のトというところに、要するに廃棄とかそういうことにかかわる文書ですね、こういうものを廃棄しました、どういう理由で廃棄しましたと。この文書が非常に短い、五年しか保存されないんです。そもそも三十年も保存期間がある文書がある、そういう廃棄などについて記録がとられる、ところがそれ自体の文書が五年しか保存されないということになるわけで、どうもこれ、私、もう一度、細かいことで大変恐縮と思ってはいるんですけれども、やっぱりどうもなるべく短くしようということに見えてしようがないんです。
むしろ、できるだけ十分な保存期間なりを確保する、あるいは記録なども仮に廃棄してもその廃棄したことがきちっと理由がわかる、そういうことがきちっと整っている、できるだけそういう方向へ情報公開のための文書の管理というのはやるべきではないかというふうに思うんです。何か短い方へ短い方へと、なるべく早く廃棄をするという方向になっているんじゃないかというふうに受け取られてもやむないつくり方になっている。
その点について、今一、二例を挙げましたけれども、長官、どうですか、こういうやり方だと誤解を招くと思いませんか。少しその点、もうちょっとわかりやすい整理なりあるいは運用をすべきではないかなというふうに思いますが、いかがですか。
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