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この通信傍受法案を含めて組織犯罪対策三法、審議を重ねてまいりました。その間、参考人から御意見をお聞きし、あるいは公述人からも意見をお述べいただくなど、私も大変その間新たなことを勉強させていただいたり、あるいはこれまで気づかない部分あるいは技術的な面でもやはり審議を十分に重ねていくということの意味合いというのを大変感じているところでもございます。まだまだきょうも視察ということもございますけれども、そういうことを踏まえながら、また問題点、あるいは整備をしなければいけないところ、あるいは矛盾点、こういうものがさらに発見されてくるのではないか、そんな気がしているところでもございます。
これまでの審議を通じまして、私も何点かどうもおかしいと感ずるところ、あるいは問題が大きいものですから、三法といってもなかなか通信傍受にかかわる問題以外の点については本当にお聞きする時間がない。ようやくこれからその他の法律についても議論をさせていただかなきゃいけないなと、こういう状況ではないかと思っておるんですけれども、そんなことを、ちょっと時間も限られておりますが、できる限りお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。
私は、この間の参考人、公述人からの御意見も大変参考になりました。組織的な犯罪とかあるいはとりわけ薬物にかかわる問題などは、やはりほとんどの皆さんが青少年あるいは一般の皆さんヘの薬物の浸透などに大変懸念を感じておられること、そして基本的には社会のありようとかあるいは教育の問題、そういう点に大変これから考えなければいけない問題があるということ、こういうことは本当に共通な認識ではないかというふうにも思っているところです。
そして一方、公述人の皆さんからも、なかなか私は率直な、そしてそれぞれのみずからの体験などを踏まえた御意見をいただけたのではないかというふうに思っているんですが、その中で、大変私は考えなきゃいけないなと思ったことがございます。
それは宮澤公述人、大変もう刑事法では私なども尊敬をする研究者でおいででございますけれども、その宮澤公述人がこういうことをおっしゃいました。我が国と比べて市民の人権意識が大変高いヨーロッパの諸国、しかも権力国家の統治下にあって、現実に人権の抑圧などを経験したヨーロッパの多くの国ですらこういう通信傍受という手法が採用されているんだ、このような現実を直視しなければいけないということをお述べになりました。
私は、これはちょっと意見が違うのでございまして、人権意識がはるかに高くというところはそのとおりだと思います。逆にそういうところだからこそ、通信傍受というような大変劇薬とも言われるような犯罪捜査手法、こういうものを用いたとしても、そこに大変厳しい抑止力とかそれから監視、監督できる、そういう土壌があるのではないか。
だから、宮澤先生のお気持ちは、そういう国も入れているんだから、人権意識が少し足りない日本でもという意味なのかちょっとわかりませんけれども、逆にそういう意識が高いからこそ、こういうものも本当にある意味では危険性の認識というのが随分低くなるのではないかなというふうに思います。
それに引きかえて我が国を振り返ってみますと、やっぱリヨーロッパ諸国などに比べて人権意識あるいはそれに対する国のさまざまな諸施策、そういうものは大変まだまだ貧弱なところが多いのではないかというふうに私は思うんです。法務大臣にも、この間もう随分、人権問題、国際的な批判を含めてしっかりしてほしいということを私もお願いをしてまいりました。
そういうことを考えますと、ヨーロッパですらこうだから日本もというふうにはいかないのではないか。やはり、日本のようなある意味では人権意識といってもまだまだ十分に浸透していない部分がある。だとすれば、より一層このような基本的な人権、とりわけプライバシーとかあるいは通信の秘密とか、いわば人間の根幹にかかわるようなところを何らかの形で制約をしていこうということについては、もう最大限慎重に、あるいは最大限抑止的に考えていく必要がある、こういうふうに私は率直に思います。宮澤先生のそのお言葉というのは、私は逆な裏側を見ながらそんなことを痛感したところでもございます。
そういうことを考えると、この通信傍受にかかわる法案というのは、そういう日本の実情とか、さまざまな人権にかかわる諸施策あるいはそれを担保する制度、そういうものと比較しながら、大変私はそこに危倶というものを感ぜざるを得ない。もっと抑止的あるいはチェックのあり方、こういうものを厳格に考えてしかるべきだとまず思うわけでございます。
そういうことを基本にしながら、この間の論議のちょっと延長線上で何点かお聞きをしたいというふうに思っております。
最初に、この間、通信のいわゆる当事者に対する通知の問題、これが論議になりました。刑事局長もその際おっしゃっておられるのは、余りに、関係のないというとおかしいですけれども、いろいろな情報を通知すると、いわば傍受の目標になった被疑者、そのプライバシーを逆に過大に明らかにすることになる、そういうお話もございました。
確かに、何事も無罪の推定も働くわけですし、被疑者であろうともむやみに人権を侵害されてよろしいというわけはございませんので、その面も私もわからないではありません。しかしその一方で、通信を傍受され、そしていわば内心の秘密といいましょうか、それを何らかの形で聞かれ、あるいは外から侵害をされ、それを全く告知されず、あるいは知らされず、そちらの人権というものも、これはどちらが重い軽いではなくて、大変重要なことだろうというふうに思います。
正直言って、人間知らないうちに何か自分の内心が見られているんじゃないか、あるいは人間そのものがどこかに暴露されているのではないかというその気持ち悪さというか不安、あるいは自分の尊厳にかけての思いというのはやっぱり人間の一番根本だというふうに思うんです。そこを考えると、確かに刑事局長のお話もございます、それからその通知をすることによるさまざまな手間、煩雑さというのもあるかもしれませんけれども、それと比べることのできないほどの重さというものが、通信傍受をされた、あるいはその通信の内容をどこかで見られた者にとっては重みがあるのではないか、そういう気がするわけです。
そういう意味では、改めてこの通信の当事者に
対する通知をどのように考えておられるか、そしてやっぱりこれを知らせる、通知をする、こういうことを少なくとも検討すべきではないか。大変だとかそういうところは、技術的にあるいは物理的にいろんな手だては工夫できる問題です。
基本的な人権という問題は、少なくとも技術論だとかあるいは手間暇だとかという問題で片づけられることではありません。そういう意味で、この通知ということを改めて考えていかなければいけないのではないかというふうに思いますが、再度これはお尋ねしたいと思います。
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