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地位利用収賄罪法案を提出 (1999.5.21)

地位利用収賄罪法案を提出
ちば議員が筆頭提案者として作成に尽力してきた「国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案」を参議院に提出しました。
前文
参第二一号
 国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案

右の議案を発議する。

平成十一年五月二十一日

発議者
 千葉景子 小川敏夫 魚住裕一郎 大脇雅子 奥村展三

賛成者
 足立良平 浅尾慶一郎 朝日俊弘 伊藤基隆 石田美栄 今井澄 今泉昭 海野徹 江田五月 江本孟紀 小川勝也 岡崎トミ子 勝木健司 川橋幸子 木俣佳丈 北澤俊美 久保亘 郡司彰 小林元 小宮山洋子 小山峰男 輿石東 佐藤泰介 佐藤雄平 齋藤勁 櫻井充 笹野貞子 高嶋良充 竹村泰子 谷林正昭 角田義一 寺崎昭久 内藤正光 直嶋正行 長谷川清 平田健二 広中和歌子 福山哲郎 藤井俊男 堀利和 本田良一 前川忠夫 松崎俊久 松田岩夫 松前達郎 円より子 峰崎直樹 本岡昭次 簗瀬進 柳田稔 山下八洲夫 吉田之久 和田洋子 藁科滿治 荒木清寛 海野義孝 大森礼子 加藤修一 風間昶 木庭健太郎 沢たまき 白浜一良 高野博師 但馬久美 続訓弘 鶴岡洋 浜田卓二郎 浜四津敏子 日笠勝之 弘友和夫 福本潤一 益田洋介 松あきら 森本晃司 山下栄一 山本保 渡辺孝男 大渕絹子 梶原敬義 菅野壽 日下部禧代子 清水澄子 谷本巍 照屋寛徳 田英夫 福島瑞穂 渕上貞雄 三重野栄子 村沢牧 山本正和 菅川健二

 参議院議長 斎藤十朗 殿

国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律

 (国会議員地位利用収賄)
第一条 国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。

 (没収及び追徴)
第二条 前条の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 (贈賄)
第三条 第一条の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

 (国外犯)
第四条 第一条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

   附則
 (施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (公職選挙法の一部改正)
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一項第四号中「))又は」を「))若しくは」に改め、 第百九十七条の四((あつせん収賄))の罪」の下に「又は国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十一年法律第  号)第一条((国会議員地位利用収賄))の罪」を加える。

 (義務教育学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
義務教育学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

第十八条第一項第一号ハ中「第二百三十三条の罪」の下に「若しくは国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十一年法律第  号)第三条の罪」を加える。

 (民事執行法の一部改正)
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

第六十五条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「第百九十八条」の下に「又は国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律(平成十一年法律第  号)第一条若しくは第三条」を加える。
理由
国会議員の地位利用収賄等を処罰する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。



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