| 千葉景子君 |
ということは、例えば何々省設置法なりでこういう事務を遂行するということが決められていますね。そういうことすべてが「法律の定める事務」ということになりますか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
当然、その目的とやること、その要求することにある種合理的な関係がなければいけないわけですから、何でもかんでもこれがあるから聞ける、どこまでも聞ける、調べられる、開示を求められるということではございません。
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| 千葉景子君 |
絞りは、また必要があるときとか理由とかそういうことを求めるんですけれども、この「法律の定める事務」の「法律」というのは結局は何の法律のことを指すんですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
いろんな法律でこういう場合にはこういうことができるということが書いてある場合がございます。例えば刑事訴訟法では、捜査機関は関係の公務所に対していろいろな意見を照会することができる、そういうようなことが書いてあるものについてはその法律によるということでございます。
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| 千葉景子君 |
いや、さっき、開示を別建てで法的に認めているものはそれでやると。そうじゃないものをここで定めているわけでしょう。そうすると、この「法律」というのは何ですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
先ほども申しましたように、社会保険行政部門とかそれから税務関係部門等の関係行政機関から登録原票の記載内容について照会があった場合に、その根拠規定、それから職務執行上の必要性、こういうものを勘案しまして必要に応じて応じておるということでございます。
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| 千葉景子君 |
そうすると、この法律というのは、事務の執行を決めている法律なんというのは随分たくさんあるわけです。先ほど言ったように、まずはそれを設置している法律からして、こういう事務を管轄する、執行するということになるわけです。
要するに、国の機関は、必要があればという部分はありますけれども、基本的に開示を求めることができるということですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
先ほども言いましたように、やっばり根拠規定がどうなっているのかということと、あるいは職務執行上の必要性がどうなっているか、こういうものを勘案した上でということで、何でもかんでもということではございません。
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| 千葉景子君 |
そうしましたら、さらに、執行のために必要があると認める場合にはということになるわけですね。だから、何でもかんでもじゃないことは、それはそうですよ、必要があると認められなければ。それから第六項では、その理由などをはっきりさせて求めるということになっているわけです。国の側というのは、そういう意味では非常に広範囲に、登録原票、しかもこの登録原票の写しそのものの交付を請求できるということになるわけです。それに対して、今度は五項の方ですけれども、「弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため」、今度は原票は請求できませんけれども、登録原票記載事項証明書の交付を求めることができる。
「弁護士」は具体的に書いてありますからわかります。「その他政令で定める者」というのは、今後政令が定められることになるんだろうと思いますけれども、弁護士に準ずるような、具体的にはどういう者がここに合まれてくるのでしょうか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
「その他政令で定める者」、その具体的な内容でございますけれども、まだこの政令をつくる前でございまして、政令を定める時点で具体的に検討することとなりますけれども、現時点では、日本赤十字社とか預金保険機構などのように、今後とも登録原票の記載を利用することについて人道上あるいは公益上の観点から開示の必要性が高いと認められるものを定めることにしたい、このように考えております。
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| 千葉景子君 |
その者は、これも法律の定める事務または業務の遂行のためということになるのですが、その「法律の定める事務」というのはどういうことになるのでしょうか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
お尋ねの点につきましては、原票には外国人のプライバシーに関する事項も多く含まれているわけですから、弁護士その他政令で定めることとなる者が登録原票の記載事項の開示を求めることができる場合として、これらの者が個人的な関心や用務のために必要とするような場合ではなくて、法律で定められた事務または業務を遂行する上で必要とする場合に限定するということにしたものでございます。
例えば、弁護士が弁護士法に規定するような職務を行う場合や、法律で設立目的や業務を規定されているような機関がその本来の活動を行うような場合がこれに該当すると考えます。
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| 千葉景子君 |
そうしますと、例えば、弁護士の場合には弁護士法とかそういうものを指すということになるのかと思うんですが、先ほど、例えば日本赤十字社などが人道上、その他政令で定める者に合まれる可能性があると。こういう場合には、「法律の定める事務」というのはどういうことになるんでしょうか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
先ほど申しましたように、赤十字であれば赤十字に関しては法律で設立目的なり業務が規定されているわけでありましまうから、そういうものを踏まえて決定するということだと思います。
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| 千葉景子君 |
今度は第六項へ行きますと、さらに「前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。」ということになりますが、この法務省令でどういうことが定められるのですか。請求を必要とする理由というのは法的には規定をされているけれども、さらにこういう具体的な必要性があるというようなことが求められるんだろうと思いますが、さらにその他の事項というのは例えばどういうことが推定をされるのですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
今先生がおっしゃいました請求を必要とする理由に加えまして、請求者を明らかにするための事項、この人が本当に請求することができる人なのかどうかということを明らかにするための事項として、請求を行う国の機関等の名称、または請求を行う者の氏名及び住所、それから、一方におきまして請求にかかわる外国人を特定できるような身分事項、例えば、氏名、国籍及び居住地などを規定することを念頭に置いております。
なお、検討に当たりましては、住民基本台帳の闘覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第二条を参考にする予定でございます。
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| 千葉景子君 |
四項と五項では登録原票そのものの写しの交付を求められるか。五項は登録原票記載事項証明、原票の写しそのものは交付を求められない、こういう区分けがされております。この理由はどういうところにございますか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
この開示を求める者の公共性といいますか、それがどのぐらいあるかによってこの違いをつくっているわけでございます。
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| 千葉景子君 |
そうすると、公共性といえば国の機関、地方公共団体は当たり前ですよね、これが公共性がなかったらとんでもないことなわけで、それと「弁護土その他政令で定める者」というのは公共性において異なる、そういう理由ですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
この登録事項には当然プライバシーにかかわるような事項もかなり入っているものですから、弁護士及び政令で定める者については制限を加えているということでございます。
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| 千葉景子君 |
先ほど、国の機関等に捜査機関も当然含まれるというお話でございました。
従来、この外国人登録証については、登録済み証明が自治体において交付をされていろいろ利用されてきたということはあるんですけれども、国の機関、特に捜査機関については大量照会等の問題が指摘されてまいりました。不必要なといいましょうか、こういう照会が大変乱用されてきたという問題があったんですけれども、そういうことを考えると、本当に国の機関の方が公共性がきちっとしていて、弁護士その他政令で定める者はどうも区分けをされているというのは、どっちが信用が高いのかちょっとよくわかりませんけれども、この大量照会等、こういう問題点についてはこの法律ではどういうチェックがされようとしているのでしょうか。特に、捜査事項照会によってこれまでは照会がなされてきた、それとの関係はどういうふうになりますか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
過去にそういう事例があったということ、いろいろ問題視されたということは私どもも承知しております。
先ほど委員がおっしゃいましたような漠然とした大勢といいますか、不特定多数の外国人にかかわるような開示の請求あるいは必要性が不明瞭、そういうような請求があった場合にどういうとうにするかということでございますけれども、その請求の理由等に十分な合理的な理由があるのかどうか、その請求の根拠となる法令は何か、あるいはその趣旨はどうなっているか、そういうものを確認しまして、その上で対処すべきものだと思っております。
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| 千葉景子君 |
要するに、今回の規定によって請求を必要とする理由とか、そういうものを求めておりますね。そういうことによって十分にチェックをしていくということになりますか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
そういうことでございます。十分な合理的な理由があるかどうかということを、その請求の根拠となる法令の趣旨を踏まえて確認して、その上で対処してもらう、こういうことでございます。
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| 千葉景子君 |
もう一点、捜査事項照会という照会の仕方というのは、この法律の交付請求とは別に存続するということですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
捜査の場合は、第四条の三の一項でございますけれども、「市町村の長は、次項から第五項までの規定又は他の法律の規定に基づく請求があった場合を除き、登録原票を開示してはならない。」、こういう書き方になっておりまして、他の法律の規定に基づく請求に当たります。これは刑事訴訟法で捜査当局はこういうことを公務所に聞くことができるということになっていますので、それはこの規定によって開示を認めるということになります。
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| 千葉景子君 |
捜査事項照会、刑事訴訟法によるんですけれども、従来はこの方法で非常に大量照会等の弊害というのが実際上あったわけです。そのチェックというのは、今回の法律とはまた全く別な問題ですね。
この開示請求については、第六項で、請求を必要とする理由とかそういうものを明確にさせてやるということです。捜査事項照会については従来弊害があったことが指摘をされておりますけれども、それはこの法律によってチェックをする問題ではない。ただ、それについてもやはり今後十分に監視あるいはチェックをしていただく必要があると思いますけれども、そこはどう取り組まれるおつもりですか。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
過去にそういうことを指摘される事態があったということはもちろん承知しております、最近余りそういうことは聞かなくなってきたわけですが。
いずれにしましても、登録原票の開示、特に今先生がおっしゃったような不特定多数の外国人に係る開示要求、あるいは必要性が不明確な開示要求、そういうものにどういうふうに対応するかということについてガイドラインのようなものをつくりまして、開示に当たっての指針、そういうものを作成して市区町村に示すことをこれから検討していきたいと思っております。
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| 千葉景子君 |
開示に当たりましては、それから照会のあり方についても、十分にそのガイドラインなりで厳しくチェックをしていくように、その点についてはお願いをしたいというふうに思います。
私は入管関係についてもまだまだ質問をさせていただくところがあるんですけれども、時間も限られておりますので、そこはまた後日に譲らせていただき、きょうは最後に、全廃をされますこの登録原票に係る指紋についての取り扱い、これま
でも十分に取り組まれてきたかというふうに思うのですけれども、膨大な数の指紋が残されている。これは今どういう状況にあって、今後さらに指紋の扱いをどういうふうにされるおつもりでしょうか。ちょっとこれ事前のあれがなかったかと思いますが、おわかりであればお願いします。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
基本的に、昔とった指紋のうちの指紋原票にあるものは破案するということで済むわけでございます。 一方におきまして登録原票にあるもの、市区町村にあるものはそこで用が終わった時点で処分していただくなり、あるいは我々のところに持ってきて我々の方で処分するということになろうかと思いますけれども、たしか指紋押捺が廃止された後の最初の年、一年間分くらいにつきましては、その登録原票を法務本省に持ってきてマイクロフィルムに撮る際に指紋をつけたままで撮ったものがございます。これにつきましては簡単に消すわけにいかないものですから、一々これを取り出しまして指紋を消しまして、それでもう一度マイクロフィルムに入れて戻すという作業を今やっております。ただ、これはなかなか手間のかかる仕事なものですから全部終わっているわけではございません。最終的にはこういうものもすべて抹消するという方針でございます。
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| 千葉景子君 |
どの程度その作業というのは進んでいるのか。それから、今後また指紋の全廃ということに伴いましてその量というのは大変膨大なものになってこようかというふうに思いますけれども、これはできるだけ早く対処いただけるものでしょうか。どんな見通しをお持ちですか。その点についておわかりになれば、それをお聞きして、終わります。
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政府委員 (竹中繁雄君) |
先ほどのマイクロフィルムに残した分というのは平成五年の約六万枚でございます。これまでに一つ一つ拾い上げて指紋を抹消するということをやった数は、今現在二万でございます。ですから、まだ残りがあるということでございます。
指紋押捺が全廃になりますれば、これは一々ピックアップしないで順番にできますので、恐らく非常に速く作業は進むと思います。今現在は、指紋押捺者かどうかというのを一々確認しながら拾い上げなければいけないので、非常に手間がかかっているというのが現状でございます。
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