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本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の質疑ということでございます。
この裁判所職員定員法、これまでの毎年の質疑あるいはその経過をちょっと振り返ってみますと、その都度かなり共通のというか、同じ問題点
あるいは疑間が呈せられ、繰り返し毎年質疑がされている、会議録などを繰ってみますとそういう感じがいたします。
きょうもそういう意味では同じような繰り返しの部分が出てこようかと思うんですけれども、せっかくの機会でございますので、そもそも司法のありようというのはどんなことかということから少し論議をさせていただき、その中で定員あるいは裁判所のシステム、こういうものがどうあったらいいのか、こういう議論を少しさせていただきたいというふうに考えております。
そこで、これはもう本当に根本的な問題になろうかというふうに思いますけれども、一体司法の役割とはどういうことかということを改めて考えてみました。
日本国憲法のもとにおける司法の役割、ちょうど憲法が施行されましてから司法制度も一新され三十年余りが経過をしているわけでございます。
この司法の役割というのは、私が大きく理解をするところは、やはり一人一人の人間が人間として尊重され、そして安心して幸せに生活できるように公正で公平に法が適用される、そのために法的な裁判システム、司法のシステムというのがきちっと確立をされていなければいけないということにあろうかというふうに思います。
さらに、それを少し個別に考えてみますと、例えば私人間においては紛争を適正迅速に解決してそれぞれの権利の実現を図る、こういうことが一つ言えようと思います。
それから、刑事手続面を考えてみますと、被疑者、被告人の人権を保障しながら刑罰法令を適正に適用してそれぞれの社会的な秩序を維持していくということがあろうというふうに思います。
それから、三権という均衡の面から考えますと、やはり行政が法に従って適正に機能するように法の運用などをチェックするということが一つあろうと思いますし、今度は立法との関係を見ますと、違憲立法審査権というのがございますので、やはり憲法に従った立法がなされているかチェックする、そういう機能もあろうかというふうに思います。
それ以外にも個々ございますけれども、大きくこんな点が基本的な問題点として挙げられようというふうに思うんですけれども、こういうことにきちっと対処するためには、やはり司法というものが十分に機能している、それからそれが国民にとっても満足できるものであるということが必要であろうというふうに思います。とりわけ、裁判所については、こういうことをどこにも左右されず、あるいはどこに気兼ねすることなくきちっと判断をするという意味では独立性などが強く保障されているということになろうかというふうに思うんです。
こういう理念とかあるいは機能、こういうものを十分に発揮するためには、やはり最高裁あるいは法務省としても、それぞれ司法の一翼を担うという立場で、二十年以上司法制度も経過をしているわけですから、この間、一歩でも二歩でも前進をさせる、あるいは充実を図っていくというためのさまざまな取り組みが当然なされてきたものというふうに思います。今、いろいろな問題点も指摘をされているところではありますけれども、これまでの五十数年の中で一体どんな努力あるいは取り組みがなされてきたんだろうか、改めて今感ずるところでございますので、それぞれ最高裁それから法務省の立場でこれまでどんな努力をなさってこられたか、まずお率ねをしたいと思います。
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