| 千葉景子君 |
人数の問題もありますけれども、さらにどういう人がこの審査に当たるかということも極めて重要なことであろうというふうに思うんです。これが公平であり公正であるという信頼を得るためには、長官が今おっしゃったように、何か行政の一部のような構成では公平性を担保できないということになります。
とりわけ非常動の審査会委員などについて、いわば学識のある方とかあるいは司法に専門的な知識を持つ者とか、そういう者を構成メンバーにして、客観的あるいは実務的に対応できる、そして公平性を担保できる そういう構成にすべきではないかというふうに思います。
この構成などについて、こういう方向でというような基本的なお考えがあればお示しをいただきたいと思います。
|
国務大臣 (太田誠一君) |
この審査会のメンバーについては、まさに内閣総理大臣が両院の同意を得て任命するわけでございますので、一体だれを選ぶかということでもってまさに総理がどれほどのものであるのかということが判断されることになるわけでございます。人事というのはまさにリーダーの資質を問われることになるわけでありますので、そこはぜひ総理にお任せをいただきたいと思うのでございます。
なお、私は余計なことばかりいつも申し上げますけれども、その場合に、どこどこの代表ということで何か推薦母体があるような人選の仕方と、もう一つは選ばれる人の個人の資質、勇気とか公平性とか判断力とか、そういう個人の資質に着目をして任命する仕方と二通りあると思います。私は、さまざまな審議会の人選に当たっては、任命をする人の責任でもってむしろ後者の選択をしてもらいたいなという希望を持っております。
|
| 千葉景子君 |
多分、こういうメンパーの選定に当たっては、最終的には当然のことながら国会の同意を得て内閣総理大臣の任命ということになりますけれども、やはりその人選に当たっては、一定のこういうリストあるいはメンバーをという事務方の作業、それは総務庁の役割ということになろうかというふうに思いますので、長官が今話をなさいましたように、ぜひ公平性というものをきちっと担保し得るようなそういう構成を心がけるというか、当然のことでございますけれども、実行していただくように頑張っていただきたいというふうに思います。
時間が限られておりますので、まだ関きたいことはあるんですけれども、文書管理について限りある時間内で聞かせていただきたいというふうに思います。
この文書管理につきましては、私も先般お聞きをさせていただきましたけれども、既に総務庁の方でもこれについての方向性などを検討されてガイドラインのようなまとめをされているやにお関きをしておりますが、そのガイドラインはつくっておられるでしょうか、そしてそれはどんな内容になっておりましょうか。
|
政府委員 (瀧上信光君) |
行政文書の管理につきましては、この法律の三十七条におきまして行政文書の管理に関する定めをそれぞれの行政機関がつくることとされ、その行政文書の管理に関する定めに共通する事項につきましては政令で定めるということで、行政文書の分類、作成、保存、廃棄に至る行政文書のサイクル全体を通じた統一的な、そしてまた基本的な中身を政令で定めることにしております。
そして、さらにその政令で定める事項の細目といいますか、その具体的な中身につきましては、統一性を図る必要があるというものにつきましてはガイドラインといったことも考えておりますが、具体的にまだガイドラインの内容につきましてはこういったところでお示しをできるような段階ではございませんで、担当者レベルでどういった中身を政令、どういった中身をガイドラインにするかといった内容の今検討を行っている段階でございます。
|
| 千葉景子君 |
政令等をつくるのはこれからということではございますけれども、行政文書の管理の方策について、事務方として、あるいは今後の政令等を整備する準備作業、そのためのたたき台、あるいはこういう考え方に基づいて行政文書の整理をしたらどうかという考え方をまとめて、今各省間で協議をなさっていらっしゃるんじゃないですか。
|
政府委員 (瀧上信光君) |
行政文書の管理の定めの内容等につきまして、御指摘のように今政府部内でいろいろ事務的な検討を進めているところでございます。
|
| 千葉景子君 |
その検討の中身で、文書の保存期間が三十年以上、十年以上、五年以上、三年以上、一年以上、一年未満、こういう六段階で文書の管理、分類をしていこうというような方向で検討なさっているやに聞いておりますし、幾つかの報道などでもそれが出ておりますけれども、関連いありませんか。
|
政府委員 (瀧上信光君) |
一部の報道等にそういうような記事が載ったということは事実でございますが、実際にまだ全く担当レベルの議論でございまして、私どもの方も必ずしもまだその中身を聞いていないというふうな段階でございます。どういった考え方で保存期間を定めるか、それからどういった文書についてどういった保存期間にするかといったような内容について今いろいろと議論をしているところと、そういう段階でございます。
|
| 千葉景子君 |
では、これは毎日新間の一月二十八日でございますけれども、「保存期間、六段階に分類」と。これは全く根拠のないことですか。
|
政府委員 (瀧上信光君) |
そういった点も含めていろいろと議論がされているというふうに承知をいたしております。
|
| 千葉景子君 |
こういうものが一つの議論のたたき台となっているというふうに受けとめさせていただきますけれども、この中で、保存期間が過ぎたものをどうするか、あるいは一年未満という大変短い期間のもの、それは一年未満ですからすぐ保存しなくてもいいということになってしまうような文書が出てくるわけですが、そういう文書の管理の仕方とか、あるいはその保存期間が終わった後どうするかというようなこと、これは大変重要な点であろうというふうに思いますが、それらについては具体的に検討されているところはございますか。
|
政府委員 (瀧上信光君) |
御指摘の保存期間が経過した後の文書の取り扱い等につきましてでございますが、行政文書の保存に当たりましては、政令で定める最低保存期間基準に沿いました保存期間を定めまして、その期間はその行政文書を適正に利用できるよう保存することとしたいと考えております。そして、その保存期間が満了した行政文書の取り扱いにつきましては、当該行政文書の内容、利用等の実態を踏まえまして三つの措置があるんじゃないかと考えております。一つは、引き続き事務事業の遂行上必要なものについては保存期間の延長をする、それから二つ目としましては、事務事業上の必要はないが歴史的な価値があるものについては国立公文書館等ヘの移管を行う、それからこれらに該当しないものについては廃棄といったような措置を講ずることについて検討をしているところでございます。
|
| 千葉景子君 |
まだ聞くべきことはたくさんございますが、時間ですのできょうはこの程度にさせていただきます。
|