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情報公開制度成立に向けて質疑 [総務委員会] (1999.3.23)

行政情報公開法案についての質疑(3月23日) 1/4
千葉景子君  きょうはまず、今も御議論がございましたけれども、管轄の問題からお尋ねをさせていただきたいと思います。

 この管轄につきましては、今お話がございましたように、衆議院で修正がなされたところでもございます。

 本来、この裁判の問題は、情報が十分に開示され、そして行政におかれましても適切な対応がなされれば、逆に言えば、裁判の問題というのはむしろ利用しなくて済めばそれにこしたことはないということになろうかというふうに思います。ただ、やはり裁判というのはさまざまな手続の最総的なとりででもございますので、情報公開制度が市民が利用しやすい制度として機能するためには、最終的な司法チェックの道、これがやはり十分に開かれていることも大変重要なことであろうというふうに思っています。

 そこで、今の長官の御発言をお聞きして、もう一度私はお尋ねをしておきたいんですけれども、衆議院での修正を受けまして、管轄裁判所を全国八カ所の高等裁判所の所在の地方裁判所というところまで管轄を、窓口を広げたということになりますが、この管轄についての修正を受けまして長官はどうお考えになられますか。政府から出された案の場合には被告の所在地ということで大変狭い管轄でございました。それが市民に利用しやすいという観点を念頭に置いて修正がされた。こういう要望といいますか、そういうものを踏まえてどうお考えになられますでしょうか。

国務大臣
(太田誠一君)
 今、千葉委員がおっしゃいましたように、原則公開という制度に我々は踏み込んだわけでございますので、原則的には開示を請求されて、それに対して恐らく普通の事柄であれば行政庁の方も対応すると思いますし、また行政庁で対応しない場合にも、内閣としては情報公開審査会で対応することになると思うのでございます。

 そういたしますと、ではそこでなおかつ最終的にも救済されないといいますか不満であるという場合は、これは通常の原則から離れた一種の例外的な出来事になるわけでございます。そのような例外的な出来事に対する救済の手段として裁判所での訴訟を認めるということは、その制度がどこかにあればよいのであるというふうに私はもともと思っておりました。

 ですから、通常の行政事件訴訟の手続にのっとって被告の所在地である、この場合は東京ですけれども、東京一ヵ所でよいのではないか 例外的な救済の手段でございますのでそれでいいだろ うというふうに思っておりましたので、衆議院での答弁においては、とりあえずこれでスタートしましょうよということをたびたび申し上げてきたわけでございます。それに対して、いや、それでは同じ救済の手段としても不十分であるということで全会派一致されてこのような修正になったわけでございます。

 ですから、どうかというふうに感想を開かれれば、今の数でも、最初のスタートなんだからそこまではやらなくてもいいのではないかというふうに、率直に私はそう思っておるところでございます。

千葉景子君  この法を執行していただくわけですから、もともとのお考えは一ヵ所で足りるのではないかと思っておられたということですけれども、ぜひこの議論の趣旨を十分に念頭に置いて今後考えていただきたいというふうに思うんです。

 だとすると、私はこの際、この制度をスタートするのであれば、せっかく利用しやすい方向ヘ衆議院の本当に熱心な議論のもとに一定の窓が開いた。だとすれば、長官、思い切って、もう市民の皆さんにこれを十分に使ってほしい、そういう意味で全国の地方裁判所、これを基本的には管轄にするという方向を検討されたらどうですか。いかがですか。

国務大臣
(太田誠一君)
 毒食わば皿までで行けというお話でございますが、それはたくさんの場所で、これは千葉委員やここにおられる委員の先生方はよくおわかりでありますから誤解はありませんけれども、一般には請求をすることが全国の中で一ヵ所しかできないというふうに、それが八ヵ所になったというふうにあるいは誤解があるのかもしれないと実は私は思っておるわけでございまして、普通の開示の請求というのはどんな手段をとってどこにいてもできるわけでございますから、そこはもう完全にオープンになっているわけでございます。

 あくまでも、さっきおっしゃいましたように政府の対応が情報公開審査会まで経てなおかつ不満であるという例外的な出来事についての救済手段でございますから、私はこれは今の衆議院の修正案でも少しスタートとしては十分過ぎるというか、そんな感じを持つわけでございます。

千葉景子君  例外的なことだと、司法の場まで行くことは。ということは、政府としてはこの行政情報公開、これは裁判などに行くような事態には決してさせないと。十分に情報を公開して、情報公開がなされないという不満が出るなどということはないようにする、それだけの覚悟が多分おありなんだろうというふうに思いますので、その点はほかの問題点のところでまた指摘もさせていただきたいと思います。

 今お話がございましたが、八ヵ所の高等裁判所に管轄が広げられた。ただ、八ヵ所の高等裁判所の所在地の地方裁判所というのは、考えてみれば理屈があってないようなものでございます、先ほど言った利用者の便宜なども含めてということですが。

 そうなりますと、この八ヵ所の高等裁判所には支部がございます。それはこれまでも議論になりました。高等裁判所の支部というのは、決して高等裁判所に上下関係があるわけではなくて、支部も同じ機能を持つ裁判所でございます。だとすれば支部の所在地についても、利用の便宜という意味から考えれば、地方裁判所まではとんでもないというお話でしたけれども、同じ高等裁判所の所在地ということであれば、支部の所在地まで検討するということは非常につじつまも合うし、そして理論上も整理がされやすいんではないかと思いますが、長官、そうはお考えになりませんか。

国務大臣
(太田誠一君)
 私もこの衆議院での修正の際にいろんな御意見に接したわけでございまして、千葉委員が今おっしゃるような御意見も衆議院段階でもあったわけでございます。しかしながら、我々の言うことも念頭に置いていただいたこともあったと思いますけれども、ちょうど高裁の所在地八ヵ所ということでもって、ぎりぎりのところで折り合ったということでございますので、このままで行っていただければというふうに思うのでございます。
千葉景子君  長官もせっかくこういう歴史的な情報公開制度、そのスタートの時点でトップリーダーということでまとめをされようとしているところでもございます。そういう意味では、余り遠慮されることなく、むしろ本当にこれが後々やっぱり長官のもとでよいスタート、そして中身の濃いものとしてスタートができたということを、ぜひ長官、決断をされたら私は大変評価も高まるのではないかというふうに思うんですけれども、今の長官の御答弁は何となく腰がちょっと引けておられるという感がいたしますが、改めてお聞きいたします。支部まで管轄というものを検討しようというふうにお考えになったらいかがですか。
国務大臣
(太田誠一君)
 というよりも、何回も同じことを申し上げて愚かしいのでございますが、私は一ヵ所でよかったのではないかなというふうに思っているということでございます。情報公開法のこういう成立をするであろう時期に総務庁長官という責任を担っていることは、大変名誉なことだと考えております。
千葉景子君  これはまたさらに議論がそれぞれあろうかというふうに思いますが、それでももし難しいということであれば、これも皆さんから大変強い指摘があるところでございますけれども、沖縄についてやはり配慮をすべきところが、ほかのことはもし難しいとしても、私はあるのではないかというふうに思います。

 これは先ほどもちょっと触れてございましたけれども、距離的な問題、地理的な問題、それからもう一点、裁判所のこれまで置かれてきた経緯のようなものを私も調べさせていただきました。この経緯を見ますと、戦前の沖縄の裁判所、これは長崎に控訴院というのがありまして、長崎控訴院管内、那覇に那覇地方裁判所、同区裁判所が設置されていたということが歴史上ございます。そして、この長崎控訴院というのは昭和二十年八月、原爆の本当につい前ですけれども、どういうわけか福岡に移されているところでもございます。その後、米国の米軍占領下の沖縄の裁判所は、いろいろな変遷はございますけれども、琉球高等裁判所のもとに那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所、那覇簡易裁判所が設置されて、沖縄の中で高等裁判所まで一つの一括したシステムが置かれていたということでもございます。

 これが復帰後、日本と同じような裁判制度ということになりまして、もうこれは釈迦に説法であろうかというふうに思いますけれども、那覇地方裁判所、那覇家庭裁判所、那覇簡易裁判所が設置をされた。ただ、高等裁判所の管轄区域としては福岡高等裁判所の管轄区域とされましたけれども、戦前からの歴史的な経緯、あるいは地元の皆さんの要望などがありまして福岡高等裁判所那覇支部が設けられた、こういう経緯があるわけです。

 もともと高等裁判所に準ずるといいますか、同等なものが存在した地域でもあり、先ほど申し上げた地理的な条件なども考えたら、長官もほかの裁判所にそれを広げるというのはいささかどうも納得いただけないというようではございますけれども、この那覇についての特殊な事情、こういうものは十分配慮すべき点ではないかと思います。その点念頭に置いて、長官はいかがお考えでしょうか。

国務大臣
(太田誠一君)
 復帰前に那覇がそれ自体として高等裁判所の機能を持っていたということはそのとおりであろうと思います。しかし、日本国に復帰する前のことでございますので、それを復帰前の状態に戻せというようなことはまさか先生もおっしゃっているわけではないと思いますし、やっばりそういう特異な時期、期間の問題であっただろうと思うのでございます。今は同じ日本国内でございますので、こういう問題についてはひとしく同じように取り扱われるべきではないかと思うのでございます。

 特に私は、沖縄の方々に、これまでの苦難の歴史、あるいは今も同じような苦難の時代が続いているとも言われるわけでございますけれども,そのことについて私たちはできることは極力いたさなければいけない、あるいは特別な位置づけというものが必要だろうと考えておりますけれども、事この話については、先ほどから申しますように例外的に起こってくる訴訟であるというふうに思っておりますので、そのことを八つの高裁所在地のほかに那覇でやるということで、そこで何が行われるのかといえば 例外的に起こる救済の訴訟でございますから、政府の判断に対してそれは反対であるというふうな御主張がなされ、言ってみれば裁判所というのを舞台にして例えば安全保障と防衛のようなことについて激しい論争がそこで繰り広げられるということになるんだろうと想像いたします。

 そういう舞台を九ヵ所目としてそこにつくるということがそれほど、今の苦難の歴史を振り返りまた苦難の現状を踏まえても、だから裁判所ということを舞台にしてそのような論争が行われる場所をそこに持ってくるんだということに直ちには結びつかないわけでございます。

行政情報公開法案についての質疑(3月23日) 2/4
千葉景子君  そうおっしゃるとすると、そこに一ヵ所ふやすのがおかしいということであれば、八ヵ所じゃなくて、もとに戻りますけれども、むしろ一律に一番近いところで裁判を起こせるようにした方が逆に言えば長官の頭の中もすっきりされるのではないかというふうに思います。

 この問題は必ずしも論理的にとかそういうことで今論議が進められているところでもございません。やはり市民が利用しやすい、そしてさまざまな地理的な条件なども含めてそういうところに配慮することこそこの制度を生かす道であろうというふうに思いますので、私は、ぜひこの管轄を少なくとも沖縄、那覇について認める方向を考えていただくことを要求しまして、この管轄の問題については終わりにさせていただきたいと思います。

 次に、手数料の問題についてお尋ねをさせていただきます。

 そもそもこの手数料なんですけれども、先ほどもこれは議論がございました。手数料を徴収するというのは、受益者ということではございますけれども、情報公開制度、この基本的な理念を考えますと、私は、これは行政がある意味では義務を履行すること、義務の履行であるというふうに思うんです。この法案の趣旨としても説明義務を果たすということがうたわれているわけです。だとすると、本来手数料というものは国がその責任において負担をすべきものではないかというふうにも考えているところでございます。

 この手数料問題について官城県の浅野知事は、ここは今情報公開の先進的な取り組みを続けておられますけれども、行政は情報公開を住民に対する公共サービスと心得るべきだ、そうであれば手数料を徴収すべきでない、こういう発言などをなさっているところでございます。

 謄写などについては別といたしましても、基本的な義務の履行として手数料徴収というものを本来すべきではないというふうに私は考えるところですが、長官はどうお考えでしょうか。

国務大臣
(太田誠一君)
 一般的に、すべての国民一人一人に情報開示を求める権利を与える、与えるというか主権者であるから当然なんですけれども、主権者には当然そうすべきだという判断をこの法律で下すという中で、 一人一人がそのような国民、主権者としての権限を行使するということは、行使した人と行使しない人が出てくるわけでございます。そうであれば、特定の国民は請求をし、ほかの国民は請求をしないというときに、特定の役務を求め、それを受けるということについて若干の手数料を徴収させていただくということは、何か私は当たり前のような気がするわけでございます。

 それは、ひとしくみんなが常にあまねく広く受け取れる公共的なサービスであればそうでありますけれども、やはり行為そのものは特定の個人にしか返ってこないわけでございますので、そこは手数料をいただくのは自然なのではないかと思っております。

 特に、何でも知りたいというのが当たう前だというふうにお考えであると思いますけれども、必ずしも世の中はそうではなぐて、これは知らせるべきでないというふうに物によっては判断をされる場合もあるわけでございます。例として余りよくないかもしれないけれども、クリントン大統領の不祥事のときに世論調査をいたしたところ、私の記憶では、三分の二のアメリカ人はその赤裸々な事実を開示すべきではないということを答えていたように記憶するわけでございます。

 だから、知りたいと思う人と同時に、そういうことは知らせる、さらすものではないと思う人もまたいるわけでございますから、その中で判断をして、少なくとも行政の方でそれはせざるを得ないと判断したものについては開示されることになるわけでございますから、それは開示する人とその他の不特定多数の納税者、税でもって負担をしている人たちの間のどこかで裁定はしなければいけない。政府は金のなる木を持っているわけではないわけでございますから、そこにあるお金はすべて国民のものであるということを思えば、そのような開示しなかった不特定多数の国民と開示した特定の国民との間で我々はどこかに裁きをつけなくちゃいけないということだと思うのでございます。

千葉景子君  権利を行使するために金がかかるということは、私は基本的にはあり得ないことであろうというふうに思います。それと、権利を行使しない場合もそれはあります。ただ、権利を行使するということは、その人に特別な利益をもたらすという意味ではありません。当然の、だれもが行使できる権利を行使するということですから、それに対して手数料が当然だというその考え方というのはちょっと違うのではないかというふうに私は思っております。

 そこで、その手数料を仮に徴収するとしても、どういう手数料になるのかというのがいま一つはっきりしてございません。情報公開請求による公開手数料としては、十六条の一項で開示請求に係る手数料と開示の実施に係る手数料を納めるもの、こうしておりますけれども、この間の議論では、開示の実施に係る手数料としては写しの交付、これは騰写手数料ということになりましょう。それから、閲覧等の実施に係る事務の費用、これが一般に閲覧手数料と呼ばれることになろうと思いますけれども、この二種類の手数料を開示の実施に係る手数料として納める、それを政令によって具体的に額などを定める、こう解釈してよろしゅうございましょうか。

政府委員
(瀧上信光君)
 ただいまの開示の実施に係る手数料につきましてでございますが、それは具体的に開示の実施の方法がいろいろございます。ただいま御指摘のございましたように、開覧の場合もあれば写しの交付の場合もある。ただ、手数料の種類としましては、開示請求に係る手数料とそれから開示の実施に係る手数料でございます。そして、その開示の実施に係る手数料につきましては、開示の実施の方法等によりまして金額をそれぞれ定めるということを考えておりまして、具体的には閲覧の実施あるいは写しの作成等にかかる費用の一部についての負担額につきましては今後政令で定めていくということになります。
千葉景子君  これまでの質疑におきましても、開示請求に係る手数料、これは一定額ということで、衆議院での議論を踏まえてどうも五百円を下回るものという範囲になろうということのようでございます。

 ただ、これを計算する方法なんですけれども、一枚の公開請求書、それで公開請求を行った場合というのは一回の請求として手数料を取られるということになるのでしょうか。

 その一枚の公開請求書に、例えば幾つもの情報について記載をして、これを見たいという請求をしたとします。例えのあった方がわかりやすいと思いますので、例えば平成七年度から平成十一年度までの五年分の、どこの役所でもいいんですけ れども、例えば防衛庁、大蔵省、厚生省、建設省から職員の民間企業への天下り状況がわかる資料、こういう一枚の請求をしたといたします。この場合、一回の請求として、幾らかわかりませんけれども、その五百円以下の定める手数料というのを納めるということになるのでしょうか。

政府委員
(瀧上信光君)
 情報公開の開示請求の決定はそれぞれの行政機関単位で行われます。それから、徴収の単位につきましての基本的な考え方でございますが、例えば開示請求に係る手数料につきましては、一請求に対し一定額の金額を徴収するという考え方でございますが、その請求に当たりましては、内容的に関連の深い文書は一回の請求にまとめることができるというふうに考えておりまして、例えば自治体が今行っておりますような一決裁文書当たり幾らということで、一決裁文書がたとえ一枚であっても二枚であっても定額を取るというような考え方は採用するつもりはございません。いずれにしても、請求に当たって、内容的に関連の深い文書については一回の請求ということでカウントする、こういった考え方に基づきまして今後手数料の具体的な額、徴収方法等につきまして政令で定めてまいりたいというふうに考えております。
千葉景子君  ちょっともう一度確認をさせていただきますが、自治体で実施をしているような一決裁文書ごとにというようなことは考えておらぬということですね。先ほど例に挙げました平成七年度から平成十一年度の五年分の、ただこれは幾つかの省庁を私は例として挙げさせていただいたんですが、そうすると、省庁ごとで少なくとも文書の請求の数というのは別になる。まずそこはどうでしょうか。
政府委員
(瀧上信光君)
 例えばそういったいろいろな各省にまたがるような内容について、それを内容とする行政文書を特定の行政機関が保有していたとすれば、それはその機関だけの請求ということになりますが、それが防衛庁とか厚生省とか大蔵省とかそれぞれに請求しなければならないということになれば、それを判断する行政機関ごとに請求に係る手数料を払っていただくという趣旨でございます。
行政情報公開法案についての質疑(3月23日) 3/4
千葉景子君  それと関連するといいますか、先ほど例で挙げさせていただきましたように、平成七年度から平成十一年度分までの五年分の職員の民間企業への天下り状況ということになると、これで一つの請求と考えてよろしいですね。
政府委員
(瀧上信光君)
 具体的個別のケースにつきましてはその請求の際に具体的に判断することになると考えておりまして、ここでそのケースが一件で済むかどうかということを一概にお答えすることは困難でありますが、内容的に関連性の深い複数の文書については一回の請求でまとめて請求することができるようにしたいというふうに考えております。
千葉景子君  今のお答えから考えますと、私が申し上げました例というのはどう考えても一つの関連した請求ということに該当することになろうかというふうに思うんです。別にこれにお答えを求めようというわけではありませんけれども、そう考えぎるを得ない、そう考えていいですか。
政府委員
(瀧上信光君)
 内容につきましての関連性につきましては、やはり常識的、合理的な範囲で判断されることになると考えております。
千葉景子君  次に、開示請求手数料を一定額とするのに対しまして、関覧等の開示の実施に係る手数料、これについては実費の一部を負担するという形で検討がされているということでございます。その実費の一部の計算方法なんですけれども、先ほどのお話ですと、一定額のところでもそうでしたけれども、こちらも一決裁文書ごとに閲覧手数料を計算するというようなことではないと考えてよろしいですか。
政府委員
(瀧上信光君)
 御指摘のとおりでございまして、閲覧に当たりましても、例えば一決裁文書が一枚であるといったことについて、今の条例の中ではそういったものであっても閲覧手数料は定額で例えば二百円徴収するというようなところもございますが、そういったような考え方はとらない、それはあくまでもその閲覧された文書の分量に応じて徴収するというような考え方をとりたいと考えております。
千葉景子君  閲覧手数料はその分量で考えていくということのようでございますけれども、ちょうど二月に東京都の情報公開条例が改正をされました。ここで開示手数料が全面的に改められたところでもございます。どうも聞くところによると、これはほぼ国の方向性をなぞらえて決められたのではないかとも指摘をされているところでございますけれども、この東京都の条例によると、聞覧手数料は一枚について十円、ただし一件について百円を上限とするということになりますから、一件の文書として九枚ある場合だと九十円、 一件の文書として九十枚の文書がある場合には九百円。ただ、その上限については百円というふうにされているわけです。せっかくちょうどこういう改定をされたところでもございますし、政府もこういういろいろな動さを検討なさっていらっしゃるというふうに思いますけれども、やはり例えば一定の上限を設けるとか、あるいは手数料についても一枚について十円というような考え方、こういうものを参考にされるという、どちらが参考にしているのかわかりませんけれども、ほぼこういうものに見合った、極端に手数料が高くなるというようなことがなきようにしていただきたいと思いますが、いかがですか。
政府委員
(瀧上信光君)
 具体的な手数料の定め方につきましては、国会におきます修正で「できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。」といった修正が行われ、あわせて附帯決議で「開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすること。」といった附帯決議もございます。こういった趣旨を踏まえますと、例えば今の閲覧手数料につきましては、閲覧する文書の分量に応じた手数料とするわけでございますが、一般の人が通常閲覧されるような少量の文書につきましては、開示請求に係る手数料を納付すれば付加的に関覧手数料を納付しなくても済むというような制度に、ここの附帯決議で実施をしたとすればそういうふうなことも考えられるわけでございまして、今後政令の内容の詰めに当たりましては、こういった国会での修正及び附帯決議の趣旨も踏まえて策定をしてまいりたいというふうに考えております。
千葉景子君  手数料については、私は最初に、本来国のサービスといいますか義務の履行ということを考えれば徴収すべきではないのではないかという指摘をさせていただきました。ただ、そうはなかなかいかないという今の考え方のようでございます。ただ、例えば先ほど御議論がありまして、いろいろな目的で請求をされることがあるだろうと思います、それは、それを問わない、だれでもできるわけですから。ただ少なくとも、やはり公益的な目的、こういうことで請求をする場合には、手数料を免除するとか、さらに低減化するというような措置をとるべきではないかというふうに思います。特に公益的目的という場合には、それは一人が権利行使をするけれども、やはり国民主権あるいは政治への参加、そういうことも含めてそれが多くの国民の意思決定の材料になっていくということもあろうかというふうに思うんです。そういう意味で、公益的目的の場合には手数料を減免するというような措置がとられるべきではないかと思いますが、いかがですか「
政府委員
(瀧上信光君)
 この法律におきましては、減免につきましては、経済的困難その他特別の理由があれば、行政機関の長の判断で減免をできるということになっております。

 ただ、ただいま御指摘の公益減免の問題につきましては、個々の開示請求につきましては、何人に対しても、請求目的、理由を問わず、そしてま た取得した情報の利用に制限を加えるといったものでもなく、そしてまた公益目的かどうかというものを事務的に確定することも極めて困難ということで、したがって請求者の申し出に基づきました公益目的ということで減免を一律に行うということは考えておりません。

千葉景子君  これは多分繰り返しの議論になってしまうのではないかというふうに思うんですけれども、だれでもがひとしく公開請求を求めることができるということと目的において手数料に差異を設けるということは、決して相矛盾することではないというふうに思うんです。これは、請求する側がむしろ公益的目的だということでそれを証明するなり、あるいはそれに必要な説明をすることになるわけですから、積極的にそういう請求をした場合、減免措置というのが別にあっても全く理論的にもあるいは実務的にもおかしくないというふうに思います。

 これ以上のお答えはちょっと難しそうにも思いますが、これはただ、だからああよかったじゃなくて、それはきちっと政令などを準備するときに一つの材料として検討をいただきたいと思います。

 次に、ちょっと審査会の問題についてお尋ねをいたします。

 先ほど司法の問題、これも行政側が資料を十分に情報公開すれば司法のことについて心配しなくて済む、こういうことも言えようかと思います。さらに、それでも心配であっても、この審査会が十分に機能すればより司法の問題は心配しなくて済む、何重にもこういう手だてが行われるということになるわけですが、その意味でもこの審査会の機能の公平さとか充実が求められるところであろうというふうに思います。

 そこでお聞きをいたしますが、この法案では九名の審査会委員ということになります。しかも非常勤が原則でございまして、常勤の審査会委員は三名以内というような形になります。これで十分に対応し切れるのかどうか。まず、その点をどう御認識なさっておられますか。

国務大臣
(太田誠一君)
 この情報公開審査会が九人体制ということはどうかということと、それから非常勤、常勤の関係はどうかということでございますが、実は今行政改革の一つとして政府に設けられた審議会を大幅に削減するということをやっております。その中で、例えば政策目的のための審議会からは常勤の委員というのは極力なくしてしまおうということでやっているわけでございます。それは何でかと申しますと、常勤ということはすなわちそれが職業となるわけでございまして、当然所得もそこに発生をするわけでございますので、そういった場合に、果たして行政からの独立性ということについてどうかという見方があるわけでございます。

 ただしかし、私どもも容易に想像できるとおり、情報公開審査会は恐らく大変なボリュームの仕事をこなすことになるでしょうから、非常勤の委員だけではとてもできないだろうということもありますので、その辺のことを折り合ってこの三人というのがよいところではないかというふうに考えております。

行政情報公開法案についての質疑(3月23日) 4/4
千葉景子君  人数の問題もありますけれども、さらにどういう人がこの審査に当たるかということも極めて重要なことであろうというふうに思うんです。これが公平であり公正であるという信頼を得るためには、長官が今おっしゃったように、何か行政の一部のような構成では公平性を担保できないということになります。

 とりわけ非常動の審査会委員などについて、いわば学識のある方とかあるいは司法に専門的な知識を持つ者とか、そういう者を構成メンバーにして、客観的あるいは実務的に対応できる、そして公平性を担保できる そういう構成にすべきではないかというふうに思います。

 この構成などについて、こういう方向でというような基本的なお考えがあればお示しをいただきたいと思います。

国務大臣
(太田誠一君)
 この審査会のメンバーについては、まさに内閣総理大臣が両院の同意を得て任命するわけでございますので、一体だれを選ぶかということでもってまさに総理がどれほどのものであるのかということが判断されることになるわけでございます。人事というのはまさにリーダーの資質を問われることになるわけでありますので、そこはぜひ総理にお任せをいただきたいと思うのでございます。

 なお、私は余計なことばかりいつも申し上げますけれども、その場合に、どこどこの代表ということで何か推薦母体があるような人選の仕方と、もう一つは選ばれる人の個人の資質、勇気とか公平性とか判断力とか、そういう個人の資質に着目をして任命する仕方と二通りあると思います。私は、さまざまな審議会の人選に当たっては、任命をする人の責任でもってむしろ後者の選択をしてもらいたいなという希望を持っております。

千葉景子君  多分、こういうメンパーの選定に当たっては、最終的には当然のことながら国会の同意を得て内閣総理大臣の任命ということになりますけれども、やはりその人選に当たっては、一定のこういうリストあるいはメンバーをという事務方の作業、それは総務庁の役割ということになろうかというふうに思いますので、長官が今話をなさいましたように、ぜひ公平性というものをきちっと担保し得るようなそういう構成を心がけるというか、当然のことでございますけれども、実行していただくように頑張っていただきたいというふうに思います。

 時間が限られておりますので、まだ関きたいことはあるんですけれども、文書管理について限りある時間内で聞かせていただきたいというふうに思います。

 この文書管理につきましては、私も先般お聞きをさせていただきましたけれども、既に総務庁の方でもこれについての方向性などを検討されてガイドラインのようなまとめをされているやにお関きをしておりますが、そのガイドラインはつくっておられるでしょうか、そしてそれはどんな内容になっておりましょうか。

政府委員
(瀧上信光君)
 行政文書の管理につきましては、この法律の三十七条におきまして行政文書の管理に関する定めをそれぞれの行政機関がつくることとされ、その行政文書の管理に関する定めに共通する事項につきましては政令で定めるということで、行政文書の分類、作成、保存、廃棄に至る行政文書のサイクル全体を通じた統一的な、そしてまた基本的な中身を政令で定めることにしております。

 そして、さらにその政令で定める事項の細目といいますか、その具体的な中身につきましては、統一性を図る必要があるというものにつきましてはガイドラインといったことも考えておりますが、具体的にまだガイドラインの内容につきましてはこういったところでお示しをできるような段階ではございませんで、担当者レベルでどういった中身を政令、どういった中身をガイドラインにするかといった内容の今検討を行っている段階でございます。

千葉景子君  政令等をつくるのはこれからということではございますけれども、行政文書の管理の方策について、事務方として、あるいは今後の政令等を整備する準備作業、そのためのたたき台、あるいはこういう考え方に基づいて行政文書の整理をしたらどうかという考え方をまとめて、今各省間で協議をなさっていらっしゃるんじゃないですか。
政府委員
(瀧上信光君)
 行政文書の管理の定めの内容等につきまして、御指摘のように今政府部内でいろいろ事務的な検討を進めているところでございます。
千葉景子君  その検討の中身で、文書の保存期間が三十年以上、十年以上、五年以上、三年以上、一年以上、一年未満、こういう六段階で文書の管理、分類をしていこうというような方向で検討なさっているやに聞いておりますし、幾つかの報道などでもそれが出ておりますけれども、関連いありませんか。
政府委員
(瀧上信光君)
 一部の報道等にそういうような記事が載ったということは事実でございますが、実際にまだ全く担当レベルの議論でございまして、私どもの方も必ずしもまだその中身を聞いていないというふうな段階でございます。どういった考え方で保存期間を定めるか、それからどういった文書についてどういった保存期間にするかといったような内容について今いろいろと議論をしているところと、そういう段階でございます。
千葉景子君  では、これは毎日新間の一月二十八日でございますけれども、「保存期間、六段階に分類」と。これは全く根拠のないことですか。
政府委員
(瀧上信光君)
 そういった点も含めていろいろと議論がされているというふうに承知をいたしております。
千葉景子君  こういうものが一つの議論のたたき台となっているというふうに受けとめさせていただきますけれども、この中で、保存期間が過ぎたものをどうするか、あるいは一年未満という大変短い期間のもの、それは一年未満ですからすぐ保存しなくてもいいということになってしまうような文書が出てくるわけですが、そういう文書の管理の仕方とか、あるいはその保存期間が終わった後どうするかというようなこと、これは大変重要な点であろうというふうに思いますが、それらについては具体的に検討されているところはございますか。
政府委員
(瀧上信光君)
 御指摘の保存期間が経過した後の文書の取り扱い等につきましてでございますが、行政文書の保存に当たりましては、政令で定める最低保存期間基準に沿いました保存期間を定めまして、その期間はその行政文書を適正に利用できるよう保存することとしたいと考えております。そして、その保存期間が満了した行政文書の取り扱いにつきましては、当該行政文書の内容、利用等の実態を踏まえまして三つの措置があるんじゃないかと考えております。一つは、引き続き事務事業の遂行上必要なものについては保存期間の延長をする、それから二つ目としましては、事務事業上の必要はないが歴史的な価値があるものについては国立公文書館等ヘの移管を行う、それからこれらに該当しないものについては廃棄といったような措置を講ずることについて検討をしているところでございます。
千葉景子君  まだ聞くべきことはたくさんございますが、時間ですのできょうはこの程度にさせていただきます。



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