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事実の細かな関係になりますので、私の方からちょっと前に答弁させていただきます。
御承知のように、年金は国民皆年金でございます。そして、グルーピングいたしますと、大きく分けて厚生年金の公的年金、その中には国家公務員・地方公務員共済、あるいは私学共済、農林年金などもございますけれども、基本的には厚生年金グループ、それから国民年金というのがございます。
国民年金は、年金制度を改正いたしまして基礎年金ということになっておりまして、被用者のサラリーマンなどの方々は、基礎年金の上に報酬比例部分を構築いたしまして年金体系ができております。
さて、今御指摘の女性の年金問題でございますが、これは第一号被保険者、第二号被保険者、第三号被保険者というような言葉が使われておりますが、第一号と申しますのは自営業者でございます。この方々は、国民皆年金でございますから女性も一千万人くらいいらっしゃいますが、それぞれが加入して年金権を取得するようになっております。
それから、第二号被保険者といいますのは、民間の被用者あるいは公務員等の場合でございますが、独立して女性として職業をお持ちの方は約千三百万人くらい働いておられます。これは独立した主体でございますから、その厚生年金の体系がそのまま適用になるということでございます。
一番問題になると思われるのは、専業主婦といわれる第三号被保険者でございまして、これは主人がサラリーマンなどでお勤めいただいておる、しかし専業主婦でございますから、特にお勤めはしないけれども夫婦相助け合って生活を支えているわけですね。したがって、両方にどうかという議論がありますが、今のところは、サラリーマン本人の方々が保険料を納めていただきまして、そして妻の国民年金基礎年金相当部分は妻も権利を有しておりますから、これは保険料を納めないで夫の中に含有されているという観念で年金を受給することができます。
しかし、この方々はもし主人がなくなった場合はどうなるかといいますと、国民年金は継続して支給を受けられますし、ご主人の報酬比例部分などにつきましては四分の三が遺族年金として加算される、こういうシステムになっております。
委員がいろいろな問題意識をお持ちであるということも事前にお伺いしておりますが、これはまだご質問があればお答えすることにいたします。
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