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国会だより 第 31 号


1999年夏季号 ちば景子国会だよりWeb 第31号
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> 通信傍受法案
  いわゆる盗聴法
.
> インターネット時代を考える《頭の体操》
そのセキュリティーと通信傍受
電話が、ファックスが、Eメールが危ない

 憲法の「通信の秘密」に抵触し、国民の基本的人権・プライバシー侵害の恐れが濃厚である「盗聴法」は、重要な法案にもかかわらず、衆院の審議では公聴会開催の約束も反故にし、自自公という新たな数の力により採決が強行されました。現在参院の法務委員会で審議が続いておりますが、その問題点は解消しておらず、いよいよ疑問は深まるばかりです。

  1. 対象が限定されない
     暴力団、カルト集団等組織犯罪を取り締まるためといわれておりますが、法案では対象が限定されておらず、普通の市民団体・労働組合等も除外されるわけではありません。しかも通信には相手があるわけですから、すべての市民が盗聴の対象になり得ることになります。

  2. チェック機能がない ---令状だけでは困難---
     盗聴の内容を聞けず、切断権もない立会制度。盗聴されても、その事実はあなたに知らされません。

  3. 際限なく拡大するおそれ
     予備的盗聴、別件盗聴、事前盗聴が認められ、犯罪捜査としての限度を超えて盗聴が可能となります。知らないうちに私たちの会話や生活が聞かれのぞかれている無気味さ・・・。あなたは認めますか?
.  「盗聴法」の論議を進めているなかで浮かび上がってきたことが、インターネット時代におけるインフラ整備が極めて貧弱であり、基本的な政策が確立されていないことでした。

  • プライバシー保護と「暗号」
     インターネット通信の場合、プライベートな通信をのぞき見されるのを防ぐ手段は「暗号」しかない。
     「暗号」は封筒、封印、署名などの役割を果たす。

  • 国による「暗号」規制 ---米国の場合---
     1990年代に入り、米国では「クリッパー・チップ」「解読鍵の寄託制度」「デジタル・テレフォニー法」等、「暗号」を規制することによってすべての情報を国が管理し得る目論見が続けられてきた。
     それが“犯罪やテロ防止”という理由の下に進められていることを注意しなければならない。
     OECDにおいても「暗号」規制問題がプライバシー保護との関連で論じられている。

  • 「盗聴法」と暗号
     暗号化された情報をリアルタイムで解析することはまず不可能であり、盗聴は意味をなさなくなる?
     だとすれば、その先には「暗号」規制が来る・・・。わが国でも今後論じられるべき課題でしょう。
> 住民基本台帳法の改正
  国民総背番号時代がやってくる
 住民基本台帳法の改正は、すべての国民に誰とも重複しない、10ケタの番号を強制的に付番しようというものです。8000字(新聞1ページ分)も情報が入る電子カードが作られます。
  1. どんな情報が蓄積されているのでしょう。たとえば
    <病歴>感染症歴、入院歴・・・
     すでに実施した市もあります。
    <財産>年収、資産、ローンの有無・・・
     納税者番号としての利用が考えられます。
    <学歴>本籍、学歴、親権の状況・・・
     私生活がまる見えになっていくのでは・・・

  2. どんな問題点があるのでしょう。
    現在でも、子どもの入学や七・五・三を目当てにダイレクトメールが送られてくる。何でそんなことが知られているのかと不安になります。
     個人の情報保護が完全でないわが国において、蓄積された情報が漏れない保障はありません。
    「住民基本台帳法」の方向性は、市町村を「本人確認情報ネットワークの入力端末」として扱うものであって、情報の集権化を図った中央集権構造に他なりません。一方で地方分権を唱え、その一方で集権化を強める。まさに時代に逆行しています。
     地方自治体が独自に、住民のプライバシーを守るためにプライバシー保護条例を制定してきたことを無視することになります。
 まずやらなければならないことは、個人情報保護法を作り、セキュリティーを確立すること。利便性だけを追求すると、何かを忘れてしまいがちです。注意!

1999年夏季号 ちば景子国会だよりWeb 第31号
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