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1966年、アメリカで情報自由法が制定されてから30年余、1982年、山形県金山町が地方自治体としてわが国初めての「公文書公開条例」を制定(同年には神奈川県条例も制定された)してから20年近く、すでに地方自治体では20%近く(都道府県・政令指定都市はすべて)が情報公開条例を制定してきたにもかかわらず、国の情報公開の制度化は、度重ねて議員立法が提案されてきたにもかかわらず、政府の消極的な姿勢によって阻まれてきました。
今国会においてようやく政府も重い腰を上げ、遅きに失したとはいえ情報公開法が成立したことは、市民が主役の社会にとって大きな前進だといえましょう。
議員活動の主要なテーマとして10年来とりくんできたちば議員にとっても、記念となる法律です。
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機関委任事務という名のもとに地方自治体が国の下請機関のようになってきたわが国のシステムが、本来の地方自治へと転換の第一歩を踏み出します。税財源の充実確保など今後に残された課題も多いものの、いよいよ“市民”の出番です。地方議会の役割も重要さを増すでしょう。さらに、住民の意見を積極的にまちづくりに生かすためには、住民投票制度など住民参加のシステムを構築していくことも必要です。自分のくらし、自分の生きるまちのこと、他人まかせにすることなく積極的に関与していくことが求められます。
なお、分権法と同時に、中央省庁改革法案も成立しました。民主党は、省庁の数を減らすだけでは無意味であり、むしろ巨大な権限を持つ省庁ができるような弊害がある等から反対しました。
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